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6月退職のボーナスはどうなる?いつ言うべきか・デメリットについて徹底解説

「6月末に退職したいけれど、ボーナスはもらえるのだろうか」

「ボーナスをもらって辞めるには、いつ上司に退職を伝えればいいのか」

夏のボーナス時期と重なる6月末の退職は、お金に関する悩みが多くあります。ボーナスをしっかり受け取り、損なく退職するためには、知っておくべきルールや注意点があります。

この記事では、6月末に退職する場合のボーナスの支給条件から、上司に伝える最適なタイミング、考えられるデメリットやメリットまで詳しく解説します。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

6月末に退職したらボーナスはもらえるの?

6月末に退職したらボーナスはもらえるの?

6月末の退職でもボーナスを受け取れるかどうかは、会社の「就業規則」次第です。

  • ボーナスがもらえる条件「支給日在籍要件」とは
  • 支給日前に退職するとボーナスがもらえない理由
  • ボーナス支給日が6月20日前後の場合は要注意

ボーナスをもらうための条件や、支給日前に辞めるとどうなるか、支給日が近い場合の注意点について確認していきましょう。

ボーナスがもらえる条件「支給日在籍要件」とは

多くの会社ではボーナス支給の条件として、支給日在籍要件(支給日に在籍していること)を定めています。

この条件を満たしていれば、退職予定であってもボーナスを受け取ることは可能です。ただし、ボーナスは法律で支払いが義務付けられているものではなく、会社の業績や個人の評価に基づいて支給されるものです。そのため、会社の就業規則・賃金規定に「支給日に在籍している社員にのみ支給する」といった規定があるか確認を行いましょう。

支給日前に退職するとボーナスがもらえない理由

ボーナスの支給日より前に退職してしまうと、ボーナスを受け取れないケースがほとんどです。多くの企業が「支給日に在籍している社員のみを支給対象とする」と就業規則で定めているためです。

たとえボーナスの査定期間中にしっかり勤務していたとしても、支給日在籍要件を満たさない場合、会社にはボーナスを支払う義務が発生しません。会社にとってボーナスは、過去の働きへの感謝だけでなく、将来の活躍への期待も込めて支給するものです。

そのため、支給日時点で会社に在籍していない社員には、支払われないのが一般的です。

退職日を決める場合は支給日を要確認【6月25日前後に注意】

夏のボーナス支給日は、多くの企業で6月20日から30日頃に設定されています。もし6月末に退職を予定している場合、この支給日をまたぐかどうかが非常に重要です。

例えば、ボーナス支給日が6月25日で、退職日を6月24日に設定してしまうと、「支給日在籍要件」を満たせず、ボーナスを受け取れない可能性があります。1日違いで大きな金額を失うことになるため、退職日の設定は慎重に行うべきです。

安全にボーナスを受け取るためには、退職日をボーナス支給日よりも後の日付に設定するのが確実です。有給休暇の消化期間なども考慮に入れ、最終的な退職日がいつになるのかを逆算して計画を立てましょう。

6月末の退職はいつ言う?上司に伝えるタイミング

6月末の退職はいつ言う?上司に伝えるタイミング

6月末に退職する場合、上司に伝えるタイミングは非常に重要です。ボーナスを受け取ってから辞めたいと考えるのは自然なことですが、その意思表示の時期を誤ると、ボーナスの支給に影響が出る可能性もあります。

理想としては、退職希望日の1ヶ月から2ヶ月前には上司に伝えるのがよいでしょう。6月末に退職するのであれば、遅くとも5月中には伝えるのが目安です。法律上は2週間前でも退職は可能ですが、業務の引継ぎや有給休暇の消化に必要な期間を考慮すると、早めに申し出ることで円満退職につながるでしょう。

退職の交渉を行う際は、口頭で伝えるだけでなく、メールや書面など記録に残る形でやり取りをすると、後のトラブルを防げます。いつ、誰に、どのように伝えたかを明確にしておくことが大切です。

6月末に退職を行う4つのデメリット

6月末に退職を行う4つのデメリット

6月末の退職は、ボーナスを受け取れる可能性がある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

  • ボーナスが減額・不支給になる可能性がある
  • 求人数が少なく転職先が見つかりにくい
  • 住民税を自分で納める必要がある
  • 末日退職だと社会保険料が2か月分引かれる場合がある

金銭面や転職活動のしやすさなど、注意点を事前に確認しておきましょう。

ボーナスが減額・不支給になる可能性がある

ボーナスの支給日以降に退職日を設定しても、会社によっては退職予定者に対してボーナスを減額したり、支給しないと定めたりしているケースがあるため、注意が必要です。

支給日に在籍さえしていれば全額もらえるとは限りません。就業規則や賞与規定に「退職予定者には支給しない」または「減額する」といった内容が明記されている場合、それに従うことになります。また、査定期間中の勤務日数や勤務態度、会社への貢献度もボーナス額に影響します。

退職の意思を伝えたことで評価が下がり、結果的にボーナスが減額される可能性もゼロではありません。ボーナスを確実に、かつ満額受け取りたい場合は、支給日や査定のルールを事前に就業規則・賃金規定などを詳しく確認しておく必要があります。

求人数が少なく転職先が見つかりにくい

6月は、転職市場において求人数が比較的少ない時期とされています。一般的に、転職市場のピークは新年度が始まる前の3月や、下半期が始まる前の9月前後に集中する傾向があるためです。

もちろん、業種や職種によっては6月限定の求人が出る場合もありますが、全体的な選択肢は他の時期に比べて少なくなる可能性があります。希望する条件に合う転職先を見つけるまでに時間がかかるかもしれません。

もしキャリアアップや条件の良い転職を目指すのであれば、求人数が増える年明け以降や秋口を待つという選択も考えられます。6月末に退職する場合は、転職活動が長期化する可能性も視野に入れ、計画的に進めることが重要です。

失業保険をもらいながらじっくりと転職先を見つけるという方法もあるので、まずは失業保険の受給対象であるかを確認してから準備を進めましょう。受給条件については下記の記事を参考にしてください。

住民税を自分で納める必要がある

住民税は、毎年6月から新しい年度の徴収が始まります。会社員の場合、通常は毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という形で納付しています。

しかし、6月以降に退職すると、この特別徴収から「普通徴収」に切り替わります。普通徴収では、翌月以降の住民税を自分で直接納付しなければなりません。退職後に自治体から送られてくる納付書を使って、金融機関やコンビニエンスストアなどで支払う必要があります。

もし納付を忘れてしまうと、延滞金が発生する対象になります。退職後は収入が一時的になくなる場合もあるため、住民税の支払いを忘れないよう、しっかり管理しましょう。

末日退職だと社会保険料が2か月分引かれる場合がある

社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)は、月末に在籍しているかどうかで支払いの義務が決まります。

6月末日(6月30日)に退職すると、資格の喪失日が翌月の7月1日になります。そのため、6月分の社会保険料も支払いが必要です。多くの会社では社会保険料は翌月払いのため、6月末に退職すると、5月分と6月分の社会保険料(合計2か月分)が最後の給与から天引きされる可能性があります。

その結果、最終的な手取り額が通常よりも大幅に減ってしまう場合があります。もし社会保険料の負担を軽くしたい場合は、退職月分の社会保険料がかからないように退職日を6月29日にするなど、月の途中に設定する方法も検討しましょう。

6月末に退職を行う3つのメリット

6月末に退職を行う3つのメリット

6月末の退職にはデメリットだけでなく、もちろんメリットも存在します。

  • ボーナスを受け取ってから退職できる
  • 人事異動や新人配属後で引継ぎしやすい
  • 年度の途中で区切りがよく転職活動を速めやすい

ボーナスを受け取れること以外にも、業務の引継ぎや転職活動のスケジュール面で良い点があるため、確認しておきましょう。

ボーナスを受け取ってから退職できる

6月末の退職は、夏のボーナスを受け取ってから退職できる可能性が高いことがメリットです。ボーナスの支給日以降に退職日を設定すれば、多くの場合、ボーナスを受け取る権利が発生します。

ボーナスは、まとまった金額になることが多いため、金銭面での安心感が大きく高まります。退職後の生活費や、転職活動中の費用、あるいは次のステップに向けた準備資金として活用できます。

支給日に在籍している限り、会社は原則としてボーナスを支払わなければなりません。退職を決めている場合でも、この権利を活かして、次の生活への準備を整えやすいのは大きなメリットです。

人事異動や新入社員配属後で退職しやすい

6月末という時期は、会社にとって比較的落ち着いている時期でもあります。多くの企業では4月に新入社員が入社し、人事異動も一段落しています。

新入社員や新しい担当者も、入社から2〜3ヶ月が経過し、少しずつ業務に慣れてくる頃です。そのため、後任者への業務の引継ぎがスムーズに進めやすいというメリットがあります。部署の再編なども落ち着いているため、会社に大きな混乱を与えることなく、円満に退職しやすいタイミングといえます。

お世話になった会社にできるだけ迷惑をかけずに辞めたいと考える人にとって、6月末は引継ぎを行いやすい良い時期です。

年度の途中で区切りがよく転職準備を進めやすい

6月末は、上半期の区切りとしてキャリアの切り替えがしやすい時期です。年度の途中であるため、スケジュール調整にも柔軟性があります。

もし年内に転職を完了させたいと考えている場合、6月末に退職すると、年内転職に向けた準備期間を十分に確保できます。夏から秋にかけてじっくりと転職活動に取り組み、年末までに次の職場を決めるというスケジュールが立てやすいでしょう。

年度末の忙しい時期を避けて、自分のペースで再就職の活動を進められるのは、精神的な余裕にもつながります。キャリアプランを見直し、次のステップへ進むための良い区切りとなるでしょう。

6月末退職の年末調整はどうなる?

6月末退職の年末調整はどうなる?

年末に近づいてくると「年末調整」という言葉をよく聞くと思います。

年末調整ってなんで行う必要があるのか?ただ書類を少し記入して提出するだけと思っている人も多いですが、大切な書類になります。

そこで年末調整について、ここで詳しく解説していきます。

年末調整とは

年末調整とは、日本の税制において毎年12月に行われる所得税や住民税の調整作業です。

具体的には、給与所得者が1年間に受け取った給与や各種手当などの所得と、その間に支払った税金や社会保険料などの控除額を確定させ、年末に税金の支払いを調整することを指します。

給与所得者は会社などから年末調整のための書類を受け取り、それを元に税金の計算が行われます。年末調整を行うことで、年間を通じて支払った税金と実際の税額との差額が調整され、過不足が解消されます。

また、年末調整を行う際に提出する

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

上記の書類を提出しないと所得税が3倍~4倍となります。

例を挙げると月々給与が20万円の場合は、年間所得税は、45,240円ですが、書類の提出をしないと144,000円になってしまいます。なので、必ず提出を行いましょう。

6月末退職の年末調整ができない場合

6月退職の場合は、退職する会社では年末調整は行いません。
転職先で手続きをしてもらう必要があります。

退職先から源泉徴収票を受け取り、再就職先へ提出して手続きを行ってもらいます。

再就職が決まっていない場合

退職後に12月31日までに転職していない場合は自分で確定申告をする必要があります。

少し面倒くさいと感じる人も多いですが、給与しか収入がない場合はそこまで複雑な手続きではありません。

また、確定申告の期間は、2月16日から3月15日の間です。

手続きを忘れてしまうと延滞税等がかかってしまうので気を付けましょう。しかし、年の途中で退職をしてから再就職をしていない場合は、所得税が還付されるケースが多いため還付を受けるためにも確定申告は行いましょう!

6月末に退職した際の年末調整における扶養控除

年末調整における扶養控除

年末調整における扶養控除とは、所得税法に基づいて扶養家族の存在に応じて適用される控除のことです。

具体的には、一定の条件を満たす配偶者や子ども、両親などを扶養家族として認定し、その人数や状況に応じて所得税から控除される金額が決定されます。

扶養控除を受けるためには、例えば、配偶者や子どもが年収などの所得基準を満たしていないこと、一定の年齢以下であること、特定の障害を持っていることなどが条件となります。
また、扶養控除の金額は、扶養家族の人数や状況によって異なります。

年末調整では、源泉徴収された税金から扶養控除を差し引いた額が、実際に納税しなければならない所得税額となります。
扶養控除を適切に考慮することで、納税額が軽減されるため、給与所得者にとっては重要な要素となります。

6月に退職を行う場合の3つのポイント

6月に退職を行う場合の3つのポイント

6月末に退職を決意し、ボーナスもしっかり受け取りたい場合、押さえておくべき3つの重要なポイントがあります。

  • 賞与支給条件を必ず確認する
  • 退職日と有給消化のスケジュールを調整する
  • ボーナス支給前に退職の意思を会社に伝えるのは控える

次のポイントを守ることで、トラブルなく円満に退職できる可能性が高まるでしょう。

就業規則・賞与支給条件を必ず確認する

まず、会社の「就業規則」や「賞与規定」を隅々まで確認しましょう。ボーナスを受け取るための条件は、会社によってまったく異なります。

特に確認すべきなのは、「支給日在籍要件」の有無と、「査定期間」がいつからいつまでか、という2点です。支給日に在籍してさえいれば良いのか、それとも査定期間のすべてに出勤している必要があるのか、規定を正確に理解してください。

また、「退職予定者には減額する」といった特別な条項がないかもチェックしましょう。情報を知らずに退職日を決めると、ボーナスがもらえない事態になりかねません。

疑問点があれば、労働契約書を見直すか、信頼できる人事担当者に確認することも必要です。

退職日と有給消化のスケジュールを調整する

ボーナスを確実に受け取るためには、退職日と有給休暇のスケジュール調整が非常に重要です。まず、有給消化の期間を含めて、ボーナスの支給日よりも後に退職日を設定する計画を立てましょう。

ここで注意が必要なのは、「最終出勤日」と「退職日」の違いです。最終出勤日をボーナス支給日より前に設定しても、有給消化期間を経て、実際の退職日(会社に在籍する最後の日)が支給日以降であれば問題ありません。しかし、この2つの日付の設定を誤ると、支給日在籍要件を満たせず、ボーナスが受け取れない可能性があります。

残っている有給休暇の日数を確認し、すべて使い切れるように逆算してスケジュールを立てることで、円満退職につなげましょう。

退職前には社会保険の手続きや必要書類の準備など、やるべきことが多くあります。下記の記事では、退職前に必要な手続きを分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

転職先を会社に伝えるのは控える

さらに、次の転職先を伝えるのは控えておくべきです。

自分から情報を漏らすことで、不当な逆恨みや嫌がらせの対象になる可能性があります。

それにより、転職先にも迷惑がかかる可能性があります。

トラブルを避けるためにも、誰にも次の転職先について情報を漏らさないことが最善です。

6月退職のよくある質問

6月退職のよくある質問

6月退職に関してよくある質問を紹介します。

  • 6月以外のおすすめの退職時期は?
  • 退職させてもらえない時はどうしたらいい?
  • 月末退職でも有給消化はできる?

それぞれ具体的に解説していきます。

6月以外のおすすめの退職時期は?

退職時期として、6月以外のおすすめは3月と冬の時期です。

3月は年度末であり、区切りよく退職することができます。企業の多くが3月で会計年度を締めくくるため、そのタイミングでの退職は組織の変化にスムーズに適応できることが期待されます。

冬の時期、特に12月は多くの企業でボーナスが支給される時期です。ボーナスを受け取った後に退職することで、経済的な安定感を確保しつつ、新たなスタートを切ることができます。

退職させてもらえない時はどうしたらいい?

全ての労働者には辞める権利があります。

もし、脅しや嫌がらせの行為を受けた場合は、それは違法行為です。

ためらわずに、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

退職したいという意思をはっきりと伝えたにも関わらず、それが受け入れられない場合は、同様に労働基準監督署や弁護士に相談することが重要です。
自分の権利を守るために、積極的に行動しましょう。

月末退職でも有給消化はできる?

最終出勤日と退職日を設定すれば、有給休暇を取得することができます。

最終出勤日の後に有給休暇を取得する場合、最終日の翌日から有給休暇の期間となり、有給休暇が終了した後に退職扱いとなります。

実際に退職者の多い月は、3月が最も多く、12月、6月、2月という順番です。
よく読まれる記事になります。

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参考記事
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3月3月末の退職ってどう?メリットとデメリット、確定申告の要否について徹底解説
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本記事では、6月末に退職する場合のボーナスの支給条件、伝えるタイミング、デメリットやメリットについて詳しく解説しました。

ボーナス支給条件の確認や、上司への申し出、有給消化の交渉など、退職には多くの手続きと精神的な負担が伴います。特に「ボーナスをもらってから辞めたい」と会社に伝えにくいと感じる方は多いでしょう。

もし、ご自身で退職の交渉を行うことに不安がある場合や、スムーズに手続きを進めたい場合は、「退職代行サービス」の利用も一つの選択肢です。専門家が間に入ることで、ボーナスの受け取りや有給消化の交渉を適切に進め、円満退職をサポートします。お悩みの方は、一度相談を検討してみてはいかがでしょうか。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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