「退職時の給付金・失業保険の基本手当がもらえる条件が知りたい」
「退職後にもらえる他の給付金、お金について知りたい」
「できるだけ多くの給付金を受給して、退職後の生活を安定させたい」
退職して晴れ晴れとした気持ちはあるものの、同時に生活費について悩んでいる方も多くいます。そんな時に頼りになるのが、失業保険の基本手当をはじめとする、各種給付金制度です。
しかし、給付金の種類が多岐にわたるうえ、受給条件も複雑で、自分が何をもらえるのかよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、退職時の給付金・失業保険の基本手当の受給条件から、もらえなくなるケースまで、詳しく解説していきます。さらに、広域求職活動費や傷病手当など、退職後にもらえるお金11選もご紹介します。
本記事を読むことで、自分の状況にあった給付金が理解でき、退職後の生活を少しでも安定させるヒントが得られるでしょう。
今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
退職時の給付金・失業保険の基本手当がもらえる3つの条件
失業保険を受給するには下記の条件を満たしている必要があります。
- 失業状態であること
- 雇用保険に加入していた被保険者期間が一定以上あること
- ハローワークで求職の申し込みをしていること
それぞれの条件について詳しく確認していきましょう。
失業状態であること
ここでいう失業状態とは、就職したいという意思や就職可能な能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力があっても職業に就くことができない状態のことを指します。
就職する意思がない方、怪我や病気、妊娠、出産等ですぐに就職ができない方は支給の対象外です。
そのため、傷病手当や休業補償給付を受け取っている間は、失業保険を申請できません。
雇用保険に加入していた期間が一定期間あること
必要な雇用保険の加入期間は、退職理由や状況によって区別される「一般の離職者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」のどれに該当するかによって異なります。
一般の離職者【自己都合退職】
一般の離職者とは、自己都合で退職した方のことです。例えば、引越しや転職等の理由で退職することが該当します。主に自分自身の意思で退職した場合は、自己都合として扱われます。
一般の離職者が失業保険を失業保険を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要です。
一般の離職者の場合は、待機期間1週間と給付制限期間の2ヵ月経過後に失業保険が支給されるため、退職日から計算すると初回の支給までに3ヵ月以上は時間が空いてしまいます。
なお、失業保険について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
特定理由離職者【自己都合退職】
特定理由離職者とは、正当な理由で自己都合退職した方や、契約期間が決まっている労働契約で更新がなかったことにより離職した方のことです。
主に下記のような理由で離職した方が、特定理由離職に該当します。
- 体力の不足や心身の障害、不調
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた
- 労働契約期間満了後に更新を希望したが、更新されなかった。
- 配偶者や扶養すべき家族と別居生活が困難になった
- 結婚による住所変更、会社への通勤が難しい場所への移転
上記の理由による離職の場合、失業保険の給付金を受け取るためには、離職の日以前2年間に通算して1年以上雇用保険に加入している必要があります。
また、特定理由離職者のメリットは、給付制限の2ヵ月間を作ることなく失業保険を受け取れることです。
なお、労働契約期間満了後に更新を希望したものの、更新されなかった場合に関しては、令和7年3月31日までは、特定受給資格者(会社都合退職)と同じ条件で失業保険を受け取れます。
特定受給資格者【会社都合退職】
特定受給資格者とは、会社の倒産や解雇など、会社の責任で離職した方を指します。
特定受給資格者が失業保険を受給する条件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることです。
しかし、重責解雇の場合は、自己都合退職と同じ扱いになるため注意が必要です。
求職活動実績があること
失業保険の支給を受けるためには、失業認定日から次回の失業認定日までの期間中に、最低でも2回以上求職活動を行う必要があります。給付制限がある場合は、給付制限中を含めて最低でも3回の求職活動実績が必要です。
求職活動実績はどのようなものが該当する?
- 求人への応募をする
- ハローワーク等が行う職業体験、職業紹介、各種講習・セミナー受講等を受ける
- 許可や届出のある民間事業者や公的機関が行う職業紹介、各種講習セミナー受講等を受ける
- 再就職に資する各種国家試験、資格試験の受験等を受ける
などが挙げられます。
退職時の給付金・失業保険の基本手当でもらえる金額
失業保険の受給額は「給付日数×基本手当日額」で計算します。
基本手当日額は、以下の計算で割り出すことが可能です。
賃金日額(退職前6ヵ月の賃金合計÷180)×所定の給付率(50〜80%)
また、賃金日額は年齢によって上限額が決まっています。
基本手当日額の目安は下記の通りです。
年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
29歳以下 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |
5030円~12380円 | 50%~80% | 4024円~6190円 | |
12381円~13670円 | 50% | 6190円~6835円 | |
13671円~ | ー | 6835円 | |
30~44歳 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |
5030円~12380円 | 50%~80% | 4024円~6190円 | |
12381円~15190円 | 50% | 6190円~7595円 | |
15191円~ | ー | 7595円 | |
45~59歳 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |
5030円~12380円 | 50%~80% | 4024円~6190円 | |
12381円~16710円 | 50% | 6190円~8355円 | |
16711円~ | ー | 8355円 | |
60~64歳 | 2657円~5029円 | 80% | 2125円~4023円 |
5030円~11120円 | 45~80% | 4024円~5004円 | |
11121円~15950円 | 45% | 5004円~7177円 | |
15950円 | ー | 7177円 |
なお、失業保険をいくら受け取れるのか詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
退職時の給付金・失業保険の基本手当がもらえる期間
失業保険が貰える期間は90日〜330日です。
失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間や退職理由の一般離職者と特定受給資格者・特定理由離職者で変動します。
一般離職者の給付日数は、下記のとおりです。
被保険者期間 | 給付日数 |
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
一方、特定受給資格者・特定理由離職者は下記のようになっています。
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
元ハロワ職員<br>阿部
なお、怪我や病気で就職が困難な状態にあると判断された方は、最大360日の給付日数が設けられます。
この申請は特殊なので、専門家へ問い合わせするのがよいでしょう!
また、自己都合退職の場合でも、失業保険(手当)をスムーズにもらう方法があります。自己都合退職でも失業保険をすぐもらう方法を詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
退職時の給付金・失業保険の基本手当はいつから給付されるのか
失業保険は、離職後ハローワークに申請することで受給できます。
どのタイミングで支給されるかは、「一般の離職者」と「特定受給資格者・特定理由離職」によって異なります。
一般の離職者の場合
一般の離職者の方は、待機期間の満了日の翌日から2ヵ月間、給付制限が設けられます。
そのため、失業保険の支給が始まるのは2ヵ月と7日以降になります。
また、過去5年間で2回以上自己都合で退職している場面は、給付制限が2ヵ月から3ヵ月に延びてしまうので注意が必要です。
特定受給資格者・特定理由離職の場合
特定受給資格者や特定理由離職者は、一般の離職者と違って給付制限がありません。
そのため、待機期間の満了日の翌日から失業保険の支給が始まります。
簡単にまとめると、以下のようになります。
自己都合 | 会社都合 | |
失業保険が貰えるタイミング | 2ヵ月+7日後 | 7日後 |
失業保険が貰える期間 | 90~150日 | 90~330日 |
失業保険の最大金額 | 118万円 | 260万円 |
なお、失業保険について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
退職時の給付金・失業保険の基本手当を受給できなくなる8つの条件
退職時の給付金・失業保険の基本手当を受給できなくなる主な条件は、以下の8つです。
- ハローワークで失業認定を受けていない場合
- 働く意思・能力がないと判断される場合
- 雇用保険の加入期間が基準を満たしていない場合
- 副業を行っている場合
- 自営業を行っている場合
- 年齢が65歳以上の場合
- 年金をもらっている場合
- 傷病手当金をもらっている場合
自分が受給できなくなるケースに該当していないか、しっかりと確認しておきましょう。
ハローワークで失業認定を受けていない場合
失業手当を受けるためには、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。失業認定を受けていない場合は、失業状態であるとみなされないため、失業手当を受給できません。
失業認定の手続きを怠ると、受給の機会を逃してしまう恐れがあります。
以下の記事では、失業保険の申請手続きを、わかりやすく4つのステップで解説しています。必要書類や受給条件についても詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
働く意思・能力がないと判断される場合
失業手当を受けるためには、次の仕事を探す意欲があり、すぐに職に就ける状態であることが条件です。つまり、ハローワークでの登録や求職活動を積極的に行い、再就職に向けて努力していると認識される必要があります。
一方、求職活動を行っていない場合や、病気や怪我ですぐに働けない状態の場合は、失業手当の対象外となります。働く意思や能力がないと判断されれば、受給は認められません。
雇用保険の加入期間が基準を満たしていない場合
失業手当を受給するには、雇用保険の加入期間が所定の基準を満たしている必要があります。通常、離職日以前の2年間で被保険者期間が12ヵ月以上であることが条件です。
加入期間が基準に満たない場合、たとえ失業状態であっても、失業手当を受けられません。そのため、自分の加入期間を確認し、受給資格があるかどうかを見極めることが大切です。
基準を満たさない場合は、他の支援制度の利用を検討するのも一つの手でしょう。
なお、失業保険の受給条件に関してより詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです。手続きの流れや計算方法まで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
参考:雇用保険を受給するためには、何ヶ月加入していればよいのですか。
副業を行っている場合
本業が失業中でも、副業を続けている場合は失業手当を受給できません。ただし、雇用保険の加入条件である「1週間の所定労働時間が20時間以上」「同一の事業主に31日以上雇用される見込みがある」を満たさない副業であれば問題ありません。
副業をしている場合は、雇用保険加入条件を下回っているかどうかを調べる必要があります。条件を満たす副業であれば、失業手当の受給が認められないケースもあるため注意してください。
自営業を行っている場合
自営業に転身した場合、失業手当をもらえないケースがあります。失業中に自営業を始めると、失業状態に該当しなくなるためです。
ただし、起業の準備中であれば、失業状態と認定され、失業手当をもらえる場合もあります。
自営業への転身を考えている方は、ハローワークに相談し、失業手当の受給可能性を確認することをおすすめします。
年齢が65歳以上の場合
雇用保険の受給対象は65歳未満までで、65歳以上の方は高年齢求職者給付金の対象になります。そのため、65歳以上の方は、失業保険の基本手当は受給できません。
自分に適した制度を選択し、有効に活用していくことが大切です。65歳を過ぎた方は、高年齢求職者給付金の利用を検討するとよいでしょう。
年金をもらっている場合
失業手当と特別支給の老齢厚生年金は、同時に受け取れません。そのため、失業手当を受給している期間中は、老齢厚生年金や退職共済年金の支給が停止されます。
年金と失業手当の併給調整が行われるため、どちらか一方しか受け取れない仕組みです。
年金受給者の方は、失業手当の申請前に、ハローワークに相談するのがおすすめです。年金の種類や受給額によって、失業手当の可否が変わる場合があります。
傷病手当金をもらっている場合
傷病手当金(疾病手当)をもらっている場合、失業手当の受給対象外となります。傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者が、病気や怪我で働けなくなった際に支給される給付金です。
失業保険はすぐに働ける状態にあるにも関わらず職に就けない人への手当であるため、傷病手当金を受給している場合は失業保険の対象にはなりません。病気や怪我で働けないは、傷病手当金が支給されます。
ただし、傷病手当金の受給が終了し、治療が終わっても再就職先が見つからない場合は、失業手当の対象になる可能性があります。状況に応じて、適切な制度の利用を検討しましょう。
退職したらもらえるお金・給付金:1.広域求職活動費
「広域求職活動費」は、雇用保険の受給資格者の方が、ハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所(※①)を訪問して求人者と面接等をした場合(以下、広域求職活動という)に支給されます。
支払われる費用は、以下の通りです。
- 宿泊料
- 鉄道賃
- 船賃
- 航空賃
- 車賃
※①『雇用保険の手続きを行うハローワークから訪問する求人事業所が遠隔地にある』場合、交通費の計算基準となる距離(往復)は、鉄道などの距離が200キロメートル以上であるとされます。
この制度は少し面白くて、求職活動とプチ旅行を楽しめてしまう制度になっています!
あくまでもメインは面接等なので、完全旅行気分ではありませんが、退職後のリフレッシュとしては悪くないと思っております。
広域求職活動費の支給条件
「広域求職活動費」は以下の条件を全て満たす場合に支給されます。
- 雇用保険の受給資格者であること
※広域求職活動の指示を受ける時点で、受給資格者であれば、広求職活動を開始する時点で、受給資格者でなくても対象となります。 - ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人であること
- 雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上あること
- 雇用保険の待期期間が経過した後に、広域求職活動を開始したこと
- 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されないこと、またはその支給額が広域求職活動費の額に満たないこと
※上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始したことが必要です。
広域求職活動費の支給額
広域求職活動費の支給額は、以下の通りです。
参考に東京都からの各都道府県までの距離を一覧にしました!
都道府県 | 距離 |
---|---|
埼玉県 | 20 km |
神奈川県 | 26 km |
千葉県 | 40 km |
群馬県 | 96 km |
栃木県 | 100 km |
茨城県 | 100 km |
山梨県 | 102 km |
静岡県 | 143 km |
長野県 | 173 km |
福島県 | 240 km |
富山県 | 250 km |
新潟県 | 253 km |
愛知県 | 260 km |
岐阜県 | 270 km |
山形県 | 290 km |
石川県 | 295 km |
宮城県 | 305 km |
三重県 | 310 km |
福井県 | 316 km |
滋賀県 | 355 km |
京都府 | 365 km |
奈良県 | 370 km |
大阪府 | 395 km |
兵庫県 | 425 km |
和歌山県 | 445 km |
秋田県 | 450 km |
岩手県 | 465 km |
鳥取県 | 495 km |
徳島県 | 503 km |
岡山県 | 537 km |
香川県 | 537 km |
青森県 | 577 km |
島根県 | 602 km |
高知県 | 612 km |
愛媛県 | 665 km |
広島県 | 675 km |
山口県 | 770 km |
大分県 | 790 km |
北海道 | 830 km |
宮崎県 | 872 km |
福岡県 | 880 km |
熊本県 | 885 km |
佐賀県 | 905 km |
長崎県 | 960 km |
鹿児島県 | 963 km |
沖縄県 | 1555 km |
広域求職活動費の手続きの流れ
広域求職活動費の手続きの流れは下記の通りです。
遠くで再就職を検討しているのであれば、広域求職活動費の制度を活用すると負担を減らせます!
退職したらもらえるお金・給付金:2.傷病手当
傷病手当とは、求職中の病気や怪我が原因で新しい仕事に就けない方に支給される手当のことです。
今回でいう傷病手当とは、雇用保険の傷病手当です。
社会保険の傷病手当金とは違うため、注意してください。
傷病手当の利用条件
傷病手当の利用条件としてはハローワークで求職の申し込みをしたものの、その後に怪我をしてしまったり病気になってしまい、新しい仕事に就けないまま15日以上が過ぎていることです。
申請はハローワークで行います。
なお傷病手当と失業手当はどちらか一方しか受給できません。
傷病により働けない期間が15日未満の場合は失業保険、15日以上30日未満の場合は傷病手当をもらいます。
30日以上働けない場合は、どちらかの手当を貰うか選択する必要があります。
傷病手当の受給期間と金額について
雇用保険による傷病手当の受給できる金額・期間は、失業保険と同様です。
雇用保険の傷病手当を「傷病手当金」と記載している記事は、内容が誤っている可能性があるため注意してください!
退職したらもらえるお金・給付金:3.就職促進給付
就職促進給付とは早期に再就職を促進することを目的とした給付金制度となっています。
就職促進給付制度の一覧
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 就業手当
- 常用就職支度手当
雇用保険料はこのような制度がある事が前提で払っているので、申請できるなら利用しないとかなり損をしてしまいます。
それでは、それぞれ説明していきます。
再就職手当
再就職手当とは、雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就いたり、事業を開始したりした場合に支給される手当です。
再就職手当の支給は、再就職が決まってハローワークへ報告してから1か月後になります。
再就職手当を受け取る条件として、以下すべての要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後7日間の待期期間の後に就職、又は事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある。
- 離職した前の事業所に再就職したものでない。
なお、再就職手当について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
就業促進定着手当
就業促進定着手当とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用さ れ、再就職先での6ヵ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日 数の40%を上限として、低下した賃金の6ヵ月分を支給する制度です。
就業促進定着手当を受け取る条件として、以下すべての要件を満たす必要があります。
- 再就職手当をもらっていること
- 再就職後、同じ職場に半年以上勤めていること
- 再就職後の賃金日額が離職前より減っていること
就業手当
就業手当とは、失業保険を受給している人が、契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まった際に受け取れる手当です。
就業手当を受け取るためには、失業保険の支給日数が3分の1以上もしくは45日以上残っている必要があります。
就業手当の支給額の計算式は以下になります。
基本手当日額 × 30% × 就業日数 = 支給額
1日あたりの支給上限額は1,857円で、60歳以上65歳未満の方は上限額が1,501円となります。
受取期間は、上限を支給残日数として働いた日数です。
常用就職支度金
常用就職支度金とは、受給資格者、特例受給資格者もしくは日雇受給資格者で、身体障害 者やその他就職が困難な者の常用就職を促進するため、こういった方が安定した職業に就いた場合において支給される制度です。
常用就職支度金を受け取る条件として、以下すべての要件を満たす必要があります。
- 45歳以上もしくは就職困難な身体障碍者、知的障害者、精神障害者であること
- 1年以上引き継いで雇用されることが確実であると認められること
- 辞めた職場で再雇用されてないこと
- 待期期間や離職理由、紹介拒否等によって給付制限期間が経過した後職業に就いたこと
さらに下記の条件がございます。 - 常用就職支度金を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること。
ただし、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがある場合は、常用就職支度金は支給されません。
常用就職支度金の支給額は、以下の通りです。
支給残日数 | 常用就職支度金の額 |
---|---|
90日以上 | 30日分の基本手当 |
45日以上90日未満 | 残日数の3分の1相当日数分の基本手当 |
45日未満 | 15日分の基本手当 |
退職したらもらえるお金・給付金:4.求職者支援制度
求職者支援制度とは、再就職、転職、スキルアップを目指す方が生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。
求職者支援制度を受け取れる対象者として、以下3つの要件をいずれか満たす必要があります。
- 雇用保険受給中に再就職出来なかった方
- 雇用保険の受給資格がない方
- 雇用保険に入れない短期派遣やアルバイト、パートの方
さらに、下記の条件を満たす必要があります。 - 本人収入が月8万以下であること
- 訓練実施日全てに出席すること
(やむを得ない理由で欠席し、証明できる場合(育児・介護をしている方や求職者支援訓練の基礎コースを受講する方については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席すること。) - 世帯全体の金融資産が300万円以下であること
- 世帯全体の収入が月30万以下であること
- 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいないこと
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない
- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
1ヵ月ごとに職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)が支給されます。
求職者支援制度の支給金額は、以下の通りです。
職業訓練受講手当の支給額
訓練を受講している期間で、要件を満たせば1ヵ月ごとに10万円支給されます。
通所手当の支給額
訓練施設に行くまでにかかる定期乗車券等の額月は、月最大42500円。
収入要件を満たしてない場合も、本人収入が月12万以下かつ世帯収入が月34万円以下で他の要件を満たしている場合は、通所手当だけ支給を受け取ることができます。
寄宿手当の支給額
訓練施設へ行くために同居の配偶者、子や父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に月10700円支給します。
退職したらもらえるお金・給付金:5.特例一時金
特例一時金とは、短期雇用特例被保険者である方が失業した場合に支給される手当です。
ここでいう短期雇用特例被保険者とは季節的に雇用される方、または雇用される期間が1年未満で短期の雇用につくことを常態としている方のことです。
具体的には以下の条件を満たす方が受給できます。
特例一時金を受け取れる対象者として下3つの要件をどれかを満たす必要があります。
- 離職の日以前1年間に、11日以上働いた月が通算して6ヵ月以上あること
- 失業中の状態であること
しかし、求職活動を行うという前提が必要なため下記の条件に該当してしまうと、特例一時金をを受け取れなくなってしまいます。
下記の条件に該当する場合は、受け取れません。
- すでに就職している方(パートやアルバイトも含む。)
- 病気や怪我のためすぐに就職することができない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている方も含む。)
- 家事の手伝いや家業に従事して就職することができない方
- 離職した後しばらくの間休養する方
- 次の就職先が決まっている方
- 会社の役員などに就任している方
- 事業や自営業での仕事をしている方
- 学業に専念する予定の方
特例一時金の支給額
特例一時金の支給額は、基本手当日額の40日分に相当する額となっています。
ただし、離職日の翌日から6ヵ月を過ぎると受け取ることができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
退職したらもらえるお金・給付金:6.求職者支援金融資制度
求職者支援制度とは、求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の方を対象とした国の貸付制度です。
職業訓練受講給付金を受給しても、その受給金だけだと生活費が足りない!といった方を支援するものです。
対象者
求職者支援金融資制度を受けるには、以下2つの要件をすべて満たす必要があります。
- ハローワークで、求職者支援資金融要件確認書の交付を受けている方
・暴力団ではない。
・貸付金を返済する意思があると認められる。
・貸付を希望する理由が認められる - 職業訓練受講給付金の支援決定を受けている方
以下の要件2つをどちらも満たしている方が対象となっています。
求職者支援金融資制度の貸付額と利率
月5万円上限もしくは月10万円上限 ×受講予定訓練月数になります
月5万円と10万円の貸付が対象となる人は下記の通りです。
- 上限月10万円 × 受講予定訓練月数 貸付可能な方
-
同居または生計を一緒にしている別居の配偶者や子、父母のいずれかがいる場合
- 上限月5万円 × 受講予定訓練月数 貸付可能な方
-
上記(上限月10万円 × 受講予定訓練月数 貸付可能な方)以外単身者等
求職者支援金融資制度は貸付となるので利息が発生します。
年0.0% (信用保証料0.5%を含む)
求職者支援金融資制度の注意点
- 口座は労働金庫(ろうきん)の口座に限ります。
ろうきんに口座がない場合は、手続きの際に口座を開設する必要があります! - 返済に関して毎月末日に自動引き落としされます。
万が一残高が足りなかったりして期日通りに返済できない場合は、年14.5%の高い金利を支払うことになってしまいます。
求職者支援金融資制度の貸付利息は、あってないようなものです。
生活にどうしても困ってしまう場面は出てきます。
その時は、クレジットカードやキャッシングではなく、求職者支援金融資制度を活用すると良いでしょう!
なお、失業保険について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
退職したらもらえるお金・給付金:7.未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度とは、企業の倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。
会社が倒産してしまって、給料が支払われない!!なんてことがあってしまった人への救いの制度ですね!
未払賃金立替払制度を受けるには、以下2つの要件をすべて満たす必要があります。
- 1年以上事業活動を行っていたこと
- ※倒産していること
- 労働者が、(法律上の倒産んの場合)倒産について裁判所への申し立て等やまたは(事実上の倒産の場合)労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヶ月前の日から2年間に退職していること。
※ここでいう倒産の意味合いは2つあります。
⑴事実上の倒産
中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払い能力がない場合
この場合、労働基準監督署長の認定が必要になるので、労働基準監督署に認定の申請を行ってください。
⑵法律上の倒産
破産、特別再三、民事再生、会社更生の場合
この場合、破産管財等に倒産等を証明してもらう必要があります。
必要な用紙については労働監督署に備え付けてあります。
未払賃金立替払制度での立替額
未払賃金立替払制度での立替額は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職の年齢によって88万円〜296万円の範囲で上限が設けられてます。
退職日における年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払いの上限額 |
---|---|---|
45歳以上 | 370万円 | 370万円x0.8=296万円 |
30歳以上45歳未滿 | 220万円 | 220万円x0.8=176万円 |
30歳未滿 | 110万円 | 110万円x0.8=88万円 |
未払賃金立替払制度の注意点
- ボーナスは立替払の対象とはなりません。
- 未払い賃金が2万円未満の場合は対象とはなりません。
「転職×退職のサポート窓口」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。
評判も良く、利用者数1万人越えのサービスなので信頼性も高いです。
もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大300万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
退職したらもらえるお金・給付金:8.年金
年金とは公的年金制度のことで、老後の暮らしや事故等で障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支えあうという社会保険の考え方で作られた仕組みです。
通常は65歳から年金をもらえますが、一定の条件を満たす方は、65歳になるまでの期間、老齢更生年金を受け取れます。
また、60歳から65歳までの間には、年金が繰り上げて減額された状態で支給される「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択できます。日本の公的年金制度では、基本的に20歳から60歳までの国内居住者全員が保険料を支払い、その保険料が高齢者などに年金として給付される仕組みです。
年金制度を受け取れる対象者として下2つの要件を全て満たす必要があります。
- 65歳以上であればすべての方が老齢基礎年金を受給できます。
- 更生年金などに加入していた方は、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受給可能です。
年金の支給額
年金の受給月額は、約14万円4000円です。
内訳は基礎年金が57000円で、それに加えて厚生年金になっています。
また、男女で差があり男性の場合、平均月約16万5000円、女性は10万3000円です。
厚生年金の受給額は、保険料の納付月数と収入によって決まるため、収入が高いほど年金の受給も多くなります。
厚生年金等に入ってない方は月額57000円になっています。
退職したらもらえるお金・給付金:9.退職金
退職金(一時金・年金)とは、退職手当、退職慰労金とも呼ばれます。
退職金制度は会社で一定の年数以上働いた場合、働いた期間や在職期間中の業績等に応じてお金が支給される制度のことです。
何年目から支給される、どのような計算方法が用いられる、というのは各社によって異なり、明確に定められたルールは存在しません。
退職金制度は大きく分けて4つに分類されます。
- 退職一時金制度
-
会社独自に準備していて、一度にまとめて受け取れるもの
- 退職年金制度
-
会社独自に準備していて、分割して受け取るもの
- 中小企業退職金共済/特定退職金共済
-
外部の機関を活用して準備していて、一度にまとめて受け取れるもの
- 厚生年金飢饉/確定給付企業年金/確定拠出年金
-
外部の機関を活用して準備していて、分割して受け取るもの
退職金の対象者
退職金制度の対象者は、会社によって異なります。退職金は支給の義務がないので一切出ないという場合もあります。
退職制度がある会社は厚生労働省の発表で令和5年で74.9%となっています。会社規模によっても異なり、1000人以上いる会社の場合90.1%の会社が貰えるようになっています。
退職金の有無は、以下の方法で確認が可能です。
- 社内の事務や総務の方に聞く
- 就業規定を確認する
また、何年働いたら支給されるのかというのは会社ごとによって異なりますが、厚生労働省の調査によると、働いて3年以上経過してから退職手当の支給対象になる企業が多い、とのことです。
退職金の支給額
退職金の相場は、定年まで働いてる方の場合で約900万円〜2000万円です。
働く年数や、自己都合退職なのか会社都合退職なのかによっても異なります。
一般的には、10年以上働くと100万円ほど支給される企業が多いようです。制度は会社によって異なるので、詳細は勤務先に確認するとよいでしょう。
退職したらもらえるお金・給付金:10.傷病手当金
傷病手当金は、先ほど説明した傷病手当とは異なる制度です。
雇用保険の傷病手当と社会保険の傷病手当金がありますので、違いについては下記の記事を参考にしてください。
それでは、傷病手当金について解説していきます。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している方が業務外の病気やケガで仕事を休む際に支給される給付金です。この給付金は、休業中の生活費をサポートし、治療に専念できる環境を整えることを目的としています。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金を受け取るためには、以下の要件を満たす必要があります。
健康保険に加入していること
傷病手当金を受給するためには、健康保険に加入していることが前提です。国民健康保険や会社の健康保険組合に加入している場合が対象です。
業務外の病気やケガであること
傷病手当金は、業務外で発生した病気やケガに対して支給されます。業務上の事故や病気は労災保険の対象となるため、傷病手当金の対象外です。
労務不能であること
傷病手当金を受け取るためには、病気やケガによって働けない状態であることが必要です。具体的には、医師から労務不能の診断を受ける必要があります。
4日以上の連続した休業があること
傷病手当金は、連続して4日以上仕事を休んだ場合に支給されます。最初の3日間は待機期間とされ、この期間には給付金は支給されません。
条件が揃えば、退職後も受け取ることができる制度となっております!
申請がかなり複雑なため、「ヤメル君」というサービスを活用するととてもお得に申請ができますね!
傷病手当金を受け取る際の注意点
傷病手当金を受け取る際には、いくつかの注意点があります。ここでは、他の給付金との併用や支給停止条件について説明します。
他の給付金との併用
傷病手当金は、他の給付金と併用することができません。例えば、失業手当や労災保険の給付金を同時に受け取ることはできませんので、注意が必要です。
支給停止の条件
傷病手当金の支給が停止される条件もあります。例えば、回復して仕事に復帰した場合や、他の給付金を受け取った場合などが該当します。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は、一定の条件のもとで決定されます。以下に、支給期間の詳細を説明します。
最長1年6ヶ月の支給
傷病手当金は、最長で1年6ヶ月間支給されます。この期間内であれば、病気やケガが続く限り給付を受けることができます。
支給開始日の決定
傷病手当金の支給は、休業開始日から起算して4日目以降に開始されます。最初の3日間は待機期間とされ、この期間には給付金は支給されません。
退職したらもらえるお金・給付金:11.高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の求職者を対象とした雇用保険の給付金制度です。
通常の失業保険は65歳未満が対象ですが、以下で紹介する一定の条件を満たすと、再就職に向けた支援を受けられます。
ハローワークでの申請手続き後、給付金はまとめて支給されます。
再就職活動中の生活を支えることを目的としているため、65歳を超えて働きたいシニア層には心強い制度です。
以下で、高年齢求職者給付金の支給条件と支給額について、詳しく見ていきましょう。
なお、高年齢求職者給付金について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
高年齢求職者給付金の支給条件
高年齢求職者給付金を受けるための条件は、以下の2つです。
- 離職日以前の1年間に雇用保険に加入し、被保険者期間が通算で6ヵ月以上あること
- 失業状態であること
65歳未満の方は、通常の失業保険の対象となるため、高年齢求職者給付金の支給対象外です。
被保険者期間の数え方は、賃金支払いの基礎となった日数が月に11日以上ある月を1ヵ月と計算します。また、賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヵ月ない場合は、1ヵ月の労働時間が80時間以上ある月を1ヵ月とみなします。
さらに、新たに就職する意志をもっていることが条件です。
原則として、離職日の翌日から1年以内に申請手続きをする必要があります。期限を過ぎてしまうと、給付を受けられない可能性があるため注意しましょう。
ただし、次の就職が決まっている方や会社の役員などに就任している場合は受け取れません。
高年齢求職者給付金の支給額
高年齢求職者給付金の支給額は、次の計算式で求められます。
支給額 = 基本手当日額 × 支給日数
基本手当日額は、離職前6ヵ月間の賃金総額を180で割った金額で求められます。
基本手当日額 = 賃金日額{離職前6ヵ月の賃金総額 ÷ 180(日)} × 給付率(50~80%)
給付率は賃金により変動し、賃金が高いほど給付率は低くなる仕組みです。
また、支給日数は、被保険者期間に応じて以下のように決まっています。
- 1年未満:30日
- 1年以上:50日
以上のように、高年齢求職者給付金の支給額は、離職前の賃金と被保険者期間によって変動します。
受給額のシミュレーションを事前に行い、必要な生活費を把握しておきましょう。
各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。
社会保険給付金サポート「ヤメル君」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
\退職後に最大1000万円も給付金が貰える/
まずは、受給資格と給付額を確認!
⇒LINEで無料相談/無料診断はこちら
退職給付金における3つの注意点
退職給付金を受け取る際は、以下の3つの注意点を押さえておく必要があります。
- 給付金の申請対象を確認する
- 申請に必要な書類を揃えて申請する
- 申請の期限を把握して期限内に申請する
スムーズな受給のために、注意点を確認しておきましょう。
給付金の申請対象を確認する
退職給付金を受け取るためには、まず自分が申請対象に該当するかどうかを確認する必要があります。給付金にはさまざまな種類があり、いずれも対象者と支給金額が異なるためです。
例えば、失業保険の基本手当は、雇用保険の被保険者期間が一定以上ある方が対象です。一方、特例一時金は、雇用保険の加入期間が短い方でも受け取れる可能性があります。
自分がどの給付金の対象になるのか、受給金額や支給されるまでの期間などを把握し、適切に申請を行うことが大切です。わからないことがあれば、ハローワークや専門家に相談してみるのもよいでしょう。
申請に必要な書類を揃えて申請する
給付金の申請には、所定の書類を揃える必要があります。具体的には、雇用保険被保険者証、離職票、本人確認書類などの提出が求められます。
書類の抜けや不備があると、申請が受理されない恐れがあります。そのため、事前に必要な書類を把握して、余裕を持って準備することが重要です。
必要書類の一覧は、ハローワークのWebサイトで確認できます。書類に漏れがないよう、しっかりと確認しておきましょう。
申請の期限を把握して期限内に申請する
給付金の申請には、期限が設けられているケースがほとんどです。例えば、失業保険の基本手当は、離職の日の翌日から1ヵ月以内に申請する必要があります。
期限を過ぎた後に申請すると、給付金を受け取れない可能性があります。給付金の申請を行う際は、対象になる条件だけでなく、申請期限も必ず確認しておきましょう。
なお、申請期限は、給付金の種類によって異なります。自分がもらえる可能性のある給付金は、期限を把握し、計画的に申請を進めることが重要です。
退職時の給付金受給の条件の相談は「転職×退職サポート窓口」の利用がおすすめ
雇用保険や健康保険に加入していれば、退職後にさまざまな給付を受けられる可能性があります。また、会社独自で退職後に受け取れる退職金制度がある場合もあります。
しかし、給付金の制度や申請は複雑で、難しいと考える方も少なくありません。
今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。