この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 失業保険をもらいたいけど前回もらったから2回目はないのかな?
- そもそも失業保険をもらう回数に上限はあるのかな?
このようにお悩みではありませんか?
失業保険とは再就職を目的としたもので、利用すれば毎月一定の額が支給されます。給付回数が定められているため、受給できる回数にも上限があるのではないかと思う方もいるでしょう。
そこで、この記事では失業保険を受給できる回数や、雇用保険への加入期間などについて解説します。
あわせて、失業保険でよくある質問についても答えているためぜひ最後までご覧ください。
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そもそも失業保険とは再就職を支援するお金
そもそも、失業保険とは再就職を支援するお金のことです。就職できる意思と能力があるにも関わらず、職に就いていない状態の人を対象としています。
ほかにも条件はありますが、失業保険は再就職を目的としているため、怪我や妊娠などで就職できない方は対象外となっています。条件はあるものの、失業保険を活用すれば失業状態でも就職活動に専念できます。
失業保険の受給資格
失業保険を受けるには、条件を満たす必要があります。具体的な条件は以下の2つです。
失業保険の受給資格
- 働く意思・能力があること
- 雇用保険に一定期間以上加入していること
失業保険を受けたい方は、まずはここで紹介する受給資格を満たしているか確認しましょう。
また、失業保険の給付条件を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
働く意思・能力があること
失業保険を受けるには、働く意思と能力があることが前提です。就職活動を行っていて、かつすぐに職に就ける状態である必要があります。したがって、しばらく休みをしたい方や、怪我や妊娠で働けない状態にある方は対象外です。
あくまで再就職を支援するための制度です。ただし、怪我や妊娠などが理由で受給できない場合は、延長申請をすると後から失業保険を受給できます。
雇用保険に一定期間以上加入していること
失業保険を受けるには、雇用保険に一定期間以上加入している必要があります。ただし、雇用保険への加入期間は自己都合退職と会社都合退職の2つで異なります。
具体的な期間は、以下のとおりです。
雇用保険の期間
- 自己都合退職の場合は退職日以前2年間に雇用保険の加入期間が12ヵ月以上
- 会社都合退職の場合は退職日以前1年間に雇用保険の加入期間が6ヵ月以上
それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
自己都合退職の場合は退職日以前2年間に雇用保険の加入期間が12ヵ月以上あること
自己都合退職の場合は、退職日以前2年間に雇用保険の加入期間が12ヵ月以上ある必要があります。自己都合退職は、以下の理由で退職した方が該当します。
- 結婚や妊娠などを理由で退職
- 違う業界へのチャレンジのために退職
- 一身上の都合により退職
その名の通り、自己都合による退職です。
会社都合退職の場合は退職日以前1年間に雇用保険の加入期間が6ヵ月以上あること
会社都合退職の場合は、退職日以前1年間に雇用保険の加入期間が6ヵ月以上ある必要があります。会社都合退職は、以下の理由で退職した方が該当します。
- 会社の業績悪化によるリストラ
- 会社命令による転勤がされたが通勤が困難
- 採用時に聞いていた業務と大きく異なる
上記のように、自分の都合ではないものに関しては会社都合退職になります。
また、失業保険を1年未満でももらえる方法を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【会社都合・自己都合退職別】失業保険は一度もらうと次は何年後?2回目の受給は加入期間のリセットに注意
ここでは、会社都合・自己都合退職で失業保険を一度もらうと、次にもらうのは何年後なのかを紹介します。
これから失業保険を使う方は、後悔しないように以下の内容を押さえておきましょう。
会社都合退職で失業保険を一度もらうと次はいつもらえる?
会社都合退職で失業保険を一度もらうと、次にもらえるのは最低でも半年後です。これは、失業保険を受けると雇用保険の加入期間がリセットされるためです。例として、一度失業保険を利用したとしましょう。
次の会社を会社都合で退職した場合でも、雇用保険に半年加入していれば失業保険を受けられます。
自己都合退職で失業保険を一度もらうと次はいつもらえる?
自己都合退職で失業保険を一度もらうと、次にもらえるのは最低でも1年後です。そもそも自己都合退職の場合は、雇用保険への加入期間は1年以上となっています。
雇用保険への加入期間が会社都合退職よりも期間が長くなる点に注意しましょう。
また自己都合退職でも失業保険をすぐもらいたい方は、以下の記事をご覧ください。
失業保険をもらうための手続き
失業保険をもらうための手続きは以下のとおりです。
- 退職した会社から「雇用保険被保険者離職票」を発行してもらう
- ハローワークに必要書類を提出する
- 「雇用保険受給者初回説明会」に参加する
- 4週間に一度の認定日にハローワークで「失業認定」を受ける
- 失業理由に応じた時期から基本手当が支給される
また、ハローワークで失業認定を受けるためには、以下の書類を提出します。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票
- 運転免許証、被保険者証など
- 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
なお、書類を提出するハローワークは、住所地を管轄している場所で行わなければならないため、事前の確認が必要です。
また失業保険を受け取るには、指定された日時に開催される「雇用保険受給者初回説明会」への参加が必須です。
説明会後は、指定日にハローワークへ行き「失業認定」を受けます。
その後、失業理由に応じた時期(自己都合退職なら離職日の翌日から7日後、会社都合退職なら離職日の翌日)から失業保険が支給されます。
失業保険は何回ももらえる?受給条件を満たしていれば問題ない
先述した通り、失業保険は受給条件を満たしていれば、もらえる回数に上限はありません。ただし、失業保険を受けると雇用保険の加入期間がリセットされます。
雇用保険の加入期間が足りなければ、失業保険を受けることはできません。失業保険を受ける回数に上限はないものの、受給条件は満たす必要があるため注意してください。
自己都合退職・会社都合退職に関わらず失業保険の受給に回数上限はない
先述した通り、失業保険の受給に回数上限はありません。これは、自己都合退職・会社都合退職のどちらも共通しています。自己都合退職とは、結婚やキャリアアップによる転職などを指します。
一方の会社都合退職とは、会社の業績によるリストラや転勤による退職などです。自己都合退職と会社都合退職では、失業保険を受けるまでの期間に違いはあるものの、受給の回数に上限はありません。
失業保険をもらうデメリット
失業保険をもらうメリットは、以下のとおりです。
失業保険をもらうデメリット
- 雇用保険がリセットされる
- 就職活動に気持ちが入らない
1回目で失業保険を受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされるため、2回目の離職の時の失業保険の額が少なくなります。また、失業保険を利用すれば毎月決まった額を確保できるため、求職活動に気持ちが入らない恐れもあります。
そもそも、自己都合退職で失業保険をもらうまでには約2ヵ月の期間を要するため、なかなか気持ちが切り替えられないとなる方もいるでしょう。
以下の記事では失業保険をすぐにもらう裏ワザを紹介しています。
自己都合退職でも失業保険をすぐに受け取る手順を詳しくまとめているので、ぜひご覧ください。
失業保険をもらわないデメリット
失業保険をもらわないデメリットは、以下のとおりです。
失業保険をもらわないデメリット
- 失業中の生活費の確保が貯金からになる
- 焦って就職活動をする可能性がある
- 60歳以降の場合は年金が受給されることがある
失業保険がない場合は、自分の貯蓄から生活費の確保をする必要があります。したがって、経済的に余裕がない人にとっては生活が苦しくなるでしょう。焦って就職活動をし、希望とは違う仕事に就いてしまい、短期離職を繰り返す恐れもあります。
また、60歳以降の失業保険に関しては、受け取れる年金が一時停止されたり、減額されたりする場合があります。これらを踏まえたうえで、失業保険を検討しましょう。
失業保険はもらったほうがいい?雇用保険の加入期間によっては受け取らないほうがお得な可能性がある
失業保険は失業中の大きな収入源であるものの、雇用保険の加入期間によっては受け取らないほうがお得な可能性もあります。
そもそも、失業保険をもらうと雇用保険の期間がリセットされるため、次の就職先を退職したときには受給できる額が少なくなってしまいます。
つまり、反対に1回目の退職で失業保険を受給しなければ、2回目の退職の時にもらえる失業保険はより多くなるということです。損をしないためには、次の就職先の予定や自分の年齢を考慮して考える必要があります。
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失業保険を受け取るときの注意点
失業保険は失業中の重要な資金となりますが、受け取るときには以下の注意点を抑えておきましょう。
失業保険を受け取るときの注意点
- 自己都合退職で失業保険を受け取るには7日間+2ヵ月後の期間を要する
- 失業保険の時効は2年間
- 一度失業保険を貰うと雇用保険の加入期間がリセットされる
- 受給期間中にアルバイト・パートをする場合は制限が発生する
ここでは、それぞれの注意点を解説します。
自己都合退職で失業保険を受け取るには7日間+2ヵ月後の期間を要する
自己都合退職で失業保険を受け取る場合、7日間+2ヵ月後の期間を要します。7日間は待期期間となっており、2ヵ月間は給付制限期間です。つまり、退職してから失業保険を受けるまでに約2ヵ月間かかるため、生活費は貯金などから賄う必要があります。
そのため、できるだけ資金を確保してから退職するのがおすすめです。ただし、会社都合退職に関しては7日間の待期期間の後に支給と、自己都合退職よりも早くなっています。
失業保険の時効は2年間
失業保険の申請は原則、離職した日の翌日から1年以内に手続きをする必要があるものの、時効は2年となっています。つまり、離職した日の翌日から2年が経過する前であれば、遡って申請ができます。
そもそも、失業保険は怪我や妊娠している人など、就業できない状態にある人は対象外となっています。しかし、失業保険の延長申請をすれば、遡って後から受け取ることが可能です。
一度失業保険を貰うと雇用保険の加入期間がリセットされる
一度失業保険を貰うと、雇用期間の加入期間はリセットされます。そもそも、失業保険を受けるためには、離職の日以前の2年間に通算して12ヵ月以上雇用保険に加入している必要があります。会社都合で離職した人に関しては、離職した日以前1年間に通算して6ヵ月以上必要です。
会社都合退職、自己都合退職に関わらず、一度失業保険をもらうと雇用保険の加入期間がリセットされるため、2回目受け取るときは雇用保険のカウントが1からになります。
失業保険を使うときは、雇用保険の加入期間がリセットされることも踏まえて、制度の利用を考えましょう。
受給期間中にアルバイト・パートをする場合は制限が発生する
受給期間中にアルバイト・パートをする場合は制限が発生します。そもそも、失業保険を受けられるのは就業できる能力・意思があるにも関わらず、仕事に就けない状態のことです。しかしアルバイト・パートをしている場合は、就職したとみなされて給付が受け取れなくなります。
ただし、以下の条件を満たせば受給期間中でもアルバイト・パートが可能です。
- 週20時間以内
- 31日以上雇用される見込みがない
上記の条件を破ってしまうと、就業していると判断されて失業保険を受けられなくなるため注意してください。また、退職期間中は、いかなる理由であってもアルバイトはできないため注意してください。
失業保険でよくある質問
ここでは、失業保険でよくある質問を2つ紹介します。
失業保険でよくある質問
- 失業保険をもらった後に働かないのは問題ない?
- 失業保険を一度もらうと年金はどうなる?
- 再就職が決まった場合の失業保険の手続きのやり方は?
- 失業保険を一度もらうと育休手当はどうなる?
- 障害がある場合でも失業保険を受け取れるのか?
それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。
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失業保険は一度もらったとしても、2回目も受け取れます。ただし、失業保険は一度受け取ると雇用保険への加入期間がリセットされるため、2回目も失業保険を受け取るときは、離職の日以前の2年間に通算して12ヵ月以上加入している必要があります。
会社都合による退職の場合は6ヵ月の加入期間が必要です。いずれにしても、失業保険の受給回数に上限はないものの、条件である雇用保険の加入期間はリセットされるため注意してください。
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