
この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 失業保険の待期期間って何のためにあるの?
- 退職後すぐ失業保険を受け取る方法はある?
このようにお悩みではありませんか?
失業保険は、何らかの理由で退職した人が次の就職先を見つけるまで生活をサポートしてくれる給付金です。しかし、7日間の待期期間や2ヵ月の給付制限などによって、いつから失業保険がもらえるのかわからない方もおられるのではないでしょうか。
とはいっても、初めての離職で失業保険の受け方がわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では失業保険の待期期間に関して詳しく解説します。
また、記事の後半では失業保険を受け取る流れや待期期間の後にすぐ失業保険がもらえるケースも紹介するのでぜひ最後までご覧ください。
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失業保険の待期期間中にアルバイトをするのはNG!
失業保険の待期期間中にアルバイトをするのは、原則としてNGです。
失業保険の受給資格が決定した日から7日間が待期期間のため、アルバイトのように労働を行なってしまうと失業状態とみなされない場合があります。
また、期間中にアルバイトをすると、再就職したとみなされ、待期期間が延長される可能性もあります。
待期期間に入る前、つまり求職の手続きを行い受給資格を得る前であれば、アルバイトが可能です。
待期期間中にアルバイトを行った場合、失業者とはみなされず、受給資格を得るためには再度手続きを行う必要があるため、注意しましょう。
失業保険の待期期間と給付制限期間・受給期間の違い
失業保険の、「待期期間」「給付制限期間」「受給期間」はそれぞれ異なる期間を指すため、違いを正しく理解しておくことが重要です。
待期期間とは、受給資格決定日から数えて7日間のことを指し、失業の事実を判断するための期間です。
一方、給付制限期間は、自己都合退職などの場合に設けられる制度で、待期期間終了後に2ヵ月間の給付制限がかかります。
給付制限期間中は、失業保険は一切支給されません。また受給期間は、離職日の翌日から原則1年間と定められています。
待期期間と給付制限期間、受給期間の違いを混同すると、失業保険の受給に思わぬ支障をきたす恐れがあるため注意が必要です。
参考:「給付制限期間」が2ヵ月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用 ~|厚生労働省
失業保険の給付制限期間・受給期間にアルバイトする場合は申告が必須
失業保険の給付制限期間中や受給期間中にアルバイトをする場合は、ハローワークへの申告が義務付けられています。
まず、アルバイトの労働時間が週20時間以上になると、就職したとみなされ失業保険の受給資格を失います。
アルバイトの日数が多くなるほど、その分だけ失業保険の給付日数から差し引かれるため、注意しましょう。
なお、虚偽の申告をしてアルバイトを隠蔽すると、失業保険の不正受給になる可能性が高いためやめましょう。
また、アルバイトで収入を得た日は給付金が支給されません。
あくまで給付日数が後ろにずれ込む形のため、もらえる総額が減るわけではありません。
また、アルバイトの期間が長期化すると、いつの間にか「就職」と判断され、失業保険そのものが打ち切られるリスクがあります。
失業保険の趣旨を理解した上で、慎重にアルバイトと両立させる必要があります。
参考:はろカフェ|厚生労働省
なお、失業保険受給中にウーバーイーツでアルバイトして、生活費の補填を検討している方は、以下の記事で不正受給にならないための対策を詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
また、週20時間以内のアルバイトであれば、失業保険を受給しながらの就労が可能です。 詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください。
失業保険の待期期間とは
失業保険の待機期間とは、失業給付をもらえない期間のことです。ハローワークは失業状況を判断して事務処理を行うために、待機期間を設けています。
失業保険の待機期間は、失業保険の申請日(受給資格決定日)から7日間です。会社都合退職や自己都合退職など退職理由に関わらずすべての人に適用され、期間中には失業給付は支給されません。
失業保険の待期期間の7日間はいつから?数え方を紹介
待期期間は、ハローワークに離職票を出した日から7日間です。
なお、待機期間中にバイトしてしまうと、バイトの日数分は待機していないとされて待機期間が延びてしまいます。例えば、待機期間が7日間で2日間バイトをした場合、「7日+2日」で9日後が待機期間の終了日となります。
待機期間が延びると失業給付の受給日も遅れるため、できるだけ早く失業給付を受け取りたい方は待機期間中に働かないように気をつけましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス – よくあるご質問(雇用保険に関して)
失業保険の待期期間は自己都合退職だと給付制限として2ヵ月延長される
待期期間は自己都合退職も会社都合退職も同じく7日間です。
ただし、自己都合退職の場合、待機期間が終わった後にさらに2ヵ月間の給付制限期間が発生します。
給付制限期間とは、失業保険金が一切支給されない期間のことを指します。また、「自己の責めに帰すべき重大な理由による退職」の場合は給付制限期間は2ヵ月から3ヵ月に延長されることがあるので、注意しましょう。
参考:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省
この給付制限制度は、2025年4月の法改正で見直されることになっています。 退職理由によって給付制限期間が短縮されるケースもあるため、 詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください。
失業保険の待機期間で自己都合退職でも給付制限がなくなるケース
自己都合で退職しても、「特定理由離職者」として認定された場合は2ヵ月の給付制限期間を待たずに失業保険をもらえる場合があります。
特定理由離職者には主に以下のような理由で退職した方が当てはまります。
特定理由離職者に当てはまる退職理由の例
- 怪我や事故、病気で退職した
- 妊娠や育児のため退職した
- 希望退職者に応募して退職した
特定理由離職者とは、有期雇用契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由により退職した場合のことを指します。
特定理由離職者かどうかの判断はハローワークが行いますが、やむを得ない理由で退職した方は手続きの際に相談してみるとよいでしょう。
なお、特定理由離職者に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
失業保険の待機期間中に押さえておくべき注意点
失業保険の待機期間中に押さえておくべき注意点は以下の3つです。
- 待機期間中の生活費に余裕があるか確認する
- 不正受給のリスクを十分に理解しておく
- 待機期間中に収入や収益が発生する活動は控える
それぞれ詳しく見ていきましょう。
待機期間中の生活費に余裕があるか確認する
失業保険の待機期間中に問題なく生活できる資金があるかどうか、事前に確認しておくのが大切です。
もし貯金や家族からの支援が難しい場合は、社会福祉制度の利用も検討しておきましょう。
待機期間中は失業保険が支給されないため、どう生活費を確保するか考えておく必要があります。
待機期間中に生活費が底をつかないよう、収入がない期間を乗り切るための計画を立てるようにしてください。
不正受給のリスクを十分に理解しておく
悪質な失業保険の不正受給でなくても、以下のような事例で不正受給になる場合があります。
- 無申告で収入を得る活動をする
- 病気・怪我などで働けない状態で失業保険をもらう
- 健康保険の傷病手当などと重複して受け取る
不正受給と判断された場合、給付金の返還や罰金が課せられるため十分な注意が必要です。
不正受給のリスクを理解し、適切な手続きを行うようにしましょう。
待機期間中に収入や収益が発生する活動は控える
アルバイトなどをしてしまうと、働いた日数分だけ失業保険の給付が遅れてしまうため、早く受け取りたい方は注意しましょう。
ハローワークに申告せずに働いた場合、バイト先で加入した雇用保険から必ずバレてしまいます。
ハローワークにバレた場合、失業保険の給付が停止されたり、不正受給額の3倍の返還を求められたりするケースもあります。
そのため、待機期間中は収入や収益が発生する活動は控えるようにしてください。
失業保険の給付金額の計算方法
失業保険の給付金額の計算方法は、まず賃金日額を算出し、基本手当日額を算出します。
そして、基本手当日額と所定給付日数をかけると基本手当受給総額が分かります。
計算方法は以下のとおりです。
- 退職直前6ヵ月間の給与総額÷180日=賃金日額
- 賃金日額×45~80%(賃金日額や年齢により率は変動する)=基本手当日額
- 基本手当日額×所定給付日数=基本手当受給総額
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8 月 1 日から~|厚生労働省
なお、失業保険の給付金額の計算方法に関して詳しく知りたい方は、以下の記事でも解説しているので、ぜひご覧ください。
失業保険を受け取るための流れを紹介
失業保険を受け取るための流れは以下の通りです。
失業保険を受け取るための流れ
- ハローワークで離職票の提出と失業保険の申し込みを行う
- 失業保険が認定されるまで7日間の待期期間を過ごす
- 雇用保険受給者説明会に出席する
- 求職活動を行う
- 初回の失業認定日にハローワークを訪れる
順を追って解説するので、参考にしてください。
失業保険を受給するための手続きは、意外と複雑で時間がかかるものです。詳しくはこちらの記事をチェックしてみてください。
ハローワークで離職票の提出と失業保険の申し込みを行う
退職後は、まずハローワークで求職の申し込みをしましょう。失業保険とは、求職者の生活と雇用の安定のための制度です。
求職の意思があり失業保険を受けたい場合は、離職票の提出と求職の申し込みをしなければなりません。
申し込みをして受給資格が決定すると、「失業等給付受給資格者のしおり」が渡されます。
なお、「雇用保険受給説明会」の日時案内は、申請日から7日後以降になるので忘れずにメモしておきましょう。
ハローワークでの申請に必要な書類は以下の通りです。
- 離職票
- 本人確認書類
- 個人番号確認書類
- 証明写真2枚
- 印鑑
- 本人名義の口座通帳やキャッシュカード
失業保険が認定されるまで7日間の待期期間を過ごす
ハローワークで受給資格を得ると、7日間の待機期間が設けられます。雇用保険法によって、求職申し込みをした日から失業期間が7日に満たない場合は給付されません。
待期期間の7日間は、ハローワークが失業状況を調査する期間です。失業中は一切の就労をしていないことが求められるため、一時的なアルバイトや短時間の勤務も就労とみなされます。
待機期間は求職活動の準備期間として適切に活用しましょう。もちろん、この期間中も就業準備や職探しを進められるので、有意義に過ごすのがおすすめです。
雇用保険受給者説明会に出席する
次に、求職の申し込みをする際に案内された雇用保険受給説明会に参加する必要があります。
説明会では失業保険の仕組みに関して詳しく説明されます。受給の流れや求職方法など、詳細な情報を聞いて理解を深めることが重要です。
参加する際には、前回もらった雇用保険受給資格者のしおりと印鑑、筆記用具を持参する必要があります。
説明会が終了すると雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が手渡され、初回の失業認定日が案内されます。
求職活動を行う
失業保険を受け取るためには、初回の失業認定日までに1回以上求職活動を行う必要があります。本来であれば2回以上の求職活動が必要ですが、雇用保険受給説明会が求職活動実績の1回分にカウントされるため、初回の認定日は1回以上の求職活動実績を作れば問題ないとされています。
ただし、第2回以降の認定日までには2回以上の求職活動実績を作らなければなりません。
求職活動とは、就職を達成するために積極的に取り組んでいる活動のことを指します。具体的には、求人への応募はもちろんのこと、ハローワークや認可を受けている民間会社、公的機関が開催するセミナーに参加したり窓口で職業相談を受けたりすることも求職活動に含まれます。
なお、求人情報を媒体で閲覧するだけや、知人に紹介を頼んだだけでは、積極的な求職活動とは見なされませんので、注意しましょう。
初回の失業認定日にハローワークを訪れる
「失業認定日」とは、ハローワークが失業の事実を認定する日です。失業認定日には、失業認定申告書を提出し、就職活動の実績などを報告する必要があります。
通常は4週間ごとに1日、指定された日が失業認定日となります。
ただし初回の場合は、離職票を提出した日から約3週間後に設定されるのが特徴です。
失業保険が7日間の待期期間の後にすぐもらえる4つのケース
失業保険が7日間の待期期間の後にすぐもらえるケースは以下の通りです。
失業保険待期期間の後にすぐもらえるケース
- 会社都合で退職した場合
- 職業訓練を受けた場合
- 妊娠を理由として自己都合退職をした場合
- 定年退職をした場合
- 特定理由離職者に該当する場合
それぞれのケースを詳しく解説していきます。
会社都合で退職した場合
解雇や退職が会社側の都合により発生し、雇用関係が終了した労働者とは、以下のような方を指します。
- 倒産や事業所の廃止
- 自己の責めに帰すべき重大な事由にもとづく理由での解雇以外
- ハラスメントや業務の法令違反
- 退職手当を除く3分の1以上の賃金未払い
会社都合で退職した場合、7日間の待機期間を経るとすぐに失業保険が支給されます。
なお、失業保険を会社都合退社でもらう方法に関して詳しく知りたい方は、以下の記事でも解説しているのでぜひご覧ください。
職業訓練を受けた場合
職業訓練を受けると、自己都合退職でも失業保険の給付制限が解除されます。ハローワーク認定の訓練が対象で、失業保険や交通費などの支援も受けられるでしょう。
ハローワーク認定の職業訓練を受ければ、キャリアアップを目指しながらスムーズに失業保険を受給できます。
そのため、自己都合退職でも失業保険をスムーズに受けたい方は、ハローワークで相談し、自分に合った訓練を探してみてください。
妊娠を理由として自己都合退職をした場合
妊娠は個人的な事情であり、自己都合による退職理由とされます。そのため、通常は3ヵ月間の給付制限期間が設けられます。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば子育て中でも3ヵ月の給付制限期間を回避できます。
妊娠による自己都合退職をした場合でも出産後や求職活動を始めた後には、すでに7日間の待期期間を経過しているため、給付制限を受けずに失業給付を受け取ることが可能です。
定年退職をした場合
定年退職は退職日が就業規則であらかじめ定められているため、基本的には自己都合退職と見なされます。
ただし、一般的な自己都合退職者には2ヵ月間の給付制限期間があるのに対して、定年退職者には給付制限はありません。
定年退職者は、7日間の待期期間が経過した後、原則として28日ごとの失業認定日によって失業保険を受給できます。
給付日数は、自己都合退職と同じように扱われるため、基本手当日額の90日分から最長で150日分(被保険者期間が20年以上の場合)まで支給されます。
特定理由離職者に該当する場合
特定理由離職者とは、自己都合に反する正当な理由によって退職した人のことを指します。もし特定理由離職者と認定されれば、退職後7日間の待機期間を経た後に失業保険の支給が開始され、給付制限期間もありません。
特定理由離職者は以下のようなケースが当てはまります。
- 有期労働契約更新がされなかった
- 家庭事情によりやむを得ず退職した
- 出産や育児のため退職した
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この記事では失業保険の待期期間を詳しく解説しました。失業保険は申請してすぐに受け取れるものではなく、7日間の待期期間を経た後に手続きが開始されます。
1週間は何もできない日が続くので、早く失業保険を受け取りたい方は退職後すぐハローワークに行くのがおすすめです。
ただし、失業保険の制度は複雑で、ケースバイケースの部分も多いのが実情です。
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