この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 年金と失業保険を同時に受けたいけど、そもそももらう方法がわからない
- 年金と失業保険を満額受給できる方法はあるのかな?
このようにお悩みではありませんか?
経済的な余裕を求めて、年金と失業保険を同時に受けたいと考えている方もいるでしょう。しかし、年金と失業保険を同時にもらうには、ポイントがあります。
そこで、この記事では年金と失業保険を同時にもらう方法を詳しく解説します。
年齢別の受給額や満額受給する方法についても紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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そもそも失業保険とは再就職を支援する制度
そもそも、失業保険とは再就職の支援を目的とした制度です。すぐに就職できる意思と能力があるにも関わらず、職に就いていない状態の人を対象としています。怪我や病気などによってすぐに就業できる状態ではない方は、失業保険の対象外となります。
なお、雇用保険の加入期間を満たしていないと、失業保険を受けることはできません。これらの条件を満たしていれば、失業保険を受けることができます。
年金とは65歳以上の方を対象に支給されるお金
年金とは、65歳以上の方を対象に毎年定期的に支給されるお金のことです。実際、年金といえば、老後に安定した生活を送るための資金とイメージする方も多いでしょう。
ただし、年金といっても雇用形態や年齢などによって、加入できる年金の種類が異なります。とはいっても、まずは年金=65歳以上の方を対象に支給されるお金と認識して問題ありません。
年金と関わる失業保険の種類
失業保険といっても、種類は1つではありません。ここでは、年金と関わる失業保険である以下の3つを解説します。
年金と関わる失業保険
- 基本手当
- 60〜64歳:高年齢雇用継続給付
- 65歳以上:高年齢求職者給付金
年金と失業保険を同時受給する前に、失業保険の種類を押さえておきましょう。
基本手当
基本手当とは、失業した人が再就職するまでの生活をサポートするためのものです。基本手当を受給するには、以下の条件があります。
- ハローワークにて求職活動をしていること
- 雇用保険に一定期間加入していること(※自己都合は2年間で通算して12ヵ月以上、会社都合は1年間の間に通算して6ヵ月以上)
- 就職できる意思と能力があること
就職できる意思と能力であることが前提であるため、怪我や妊娠で働けない方は対象外です。また、雇用保険に一定期間加入する必要があります。自己都合は2年間で通算して12ヵ月以上、会社都合は1年間の間に通算して6ヵ月以上必要です。そして、求職活動をしていることが基本手当を受ける条件です。
60〜64歳:高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付を受け取るには、雇用保険への加入期間が5年以上ある60歳から65歳未満である必要があります。そして基本手当や再就職手当を受け取っておらず、再就職もしくは再雇用で給与額が以前の75%未満になった方が対象です。
高年齢雇用継続給付は、以下のようなときに給付されます。
- 失業したとき
- 雇用の継続が困難なとき
- 子を養育するために休業するとき
- 職業訓練を受けるとき
定められている要件を満たせば、60歳以後の各月に支払われた賃金の15%を上限に支給されます。
65歳以上:高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は基本手当と同じようなものですが、65歳以上の方が対象となっているものです。ただし、こちらは失業保険のように毎月支給されるだけではなく、一括して受給ができます。
とはいっても、失業保険よりも受給できる額は少なくなっています。したがって、65歳までに退職をして基本手当にするか、もしくは65歳で退職して高年齢求職者給付金を受給するか慎重に検討する必要があります。
年齢別:雇用保険の失業保険と厚生年金を同時にもらう方法
結論から述べると、雇用保険の失業保険と厚生年金を同時にもらうことは可能です。ただし、もらい方は年齢によって大きく異なります。
ここでは、以下の3つの項目に分けて受け取り方を詳しく解説します。
失業保険と厚生年金を同時にもらう方法
- 65歳以上の方で失業保険と厚生年金を同時にもらう場合
- 60〜64歳で退職して失業保険と厚生年金をもらう場合
- 63歳で退職して失業保険と厚生年金をもらう場合
老後で悩んでいる方は必見の内容です。
65歳以上の方で失業保険と厚生年金を同時にもらう場合
65歳以上の方で失業保険と厚生年金を同時にもらう場合は、高年齢求職者給付金と年金の同時受給となります。
もともと高年齢求職者給付金と年金の同時受給は可能となっているため、手続きで気を付ける点はありません。ただし、高年齢求職者給付金は基本手当に比べて、受給額が少ないため注意が必要です。65歳未満の退職であれば最大150日間の受給が可能ですが、65歳以降の退職は50日分となります。
60〜64歳で退職して失業保険と厚生年金をもらう場合
60~64歳であっても、失業保険と年金の同時受給が可能です。この場合は高年齢雇用継続給付となり、こちらは失業したときにもらえるものではないためです。
ただし、最高で給料の6%に相当する額が減額されます。また、在職によって年金が支給停止になるため注意してください。
63歳で退職して失業保険と厚生年金をもらう場合
63歳で退職して失業保険と厚生年金をもらう場合は、先に紹介したように高年齢雇用継続給付となります。したがって、失業保険と厚生年金を同時にもらうことが可能です。
ただし、こちらも給料の6%に相当する金額が減額されるうえ、在職によって年金が支給停止となります。
失業保険と年金の満額受給は退職時期がポイント
失業保険と年金を満額受給するには退職時期と受給時期がポイントです。それは65歳になる直前に退職して、65歳以降に失業保険の受給を開始します。
65歳以前に退職するため、失業保険を最大150日分もらうことが可能です。そして、特別支給の老齢厚生年金も受給できます。老齢厚生年金とは、被保険者期間が1年以上ある方が対象のもので、65歳になるまでの期間に老齢厚生年金を受け取ることができます。
このように退職時期に気を付けることで失業保険と年金の満額受給が可能です。ただし、65歳前の退職となるため、失業保険や退職金に影響が出る可能性もあります。さらに、失業保険を受けるには失業認定を受ける必要があり、ハローワークに足を運ぶ必要もあります。これらを踏まえたうえで、退職時期を検討しましょう。
状況別:年金手続きの方法
ここでは、以下の状況に分けて年金の手続き方法を紹介します。
年金手続きの方法
- 64歳で退職したときの年金手続き
- 失業保険終了後の年金手続き
それぞれの手続き方法を詳しくみていきましょう。
64歳で退職したときの年金手続き
64歳で退職をした場合は、国から年金請求書が送られているはずです。年金請求書には年金加入期間が記載されていますが、漏れがある場合は近くの年金事務所まで問い合わせてください。そして、年金請求書に必要事項を記入して、受給が開始する誕生日の前日以降に添付書類とともに年金事務所に提出するだけです。
そして年金請求書を提出してから約1~2ヵ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、また1〜2ヵ月後に年金のお支払いのご案内が届き、年金の受け取りが始まります。
失業保険終了後の年金手続き
失業保険終了後に支給が受け取れるようになったら、雇用保険受給資格者証の第3面の写しを持参して年金部年金支給課へ足を運んでください。
失業保険と障害年金は同時に受給可能
65歳未満、65歳以上で定年退職した場合、障害年金と失業保険の同時受給が可能です。障害年金とは、生活に支障をきたす怪我や病気があるときに受給できる年金を指します。
なお、障害年金といっても以下の2つの種類があります。
障害年金の種類
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
支給される額や対象となる方が異なるため、しっかりと押さえておきましょう。
障害基礎年金
障害基礎年金とは、国民年金に加入している方が対象のものです。障害等級が1級、2級の状態のときに支給されるものであるため、3級の障害状態の場合は支給対象外となります。また、障害の等級によって給付金の金額が異なります。
障害厚生年金
障害厚生年金とは、厚生年金に加入している方が対象のものです。障害等級が1級、2級、3級のときに支給されます。したがって、障害基礎年金のように3級が不支給となることはありません。
支給される額は、厚生年金への加入年数や金額によって異なります。
失業保険と遺族年金は同時に受給可能
遺族年金に関しては、失業保険と同時に受給可能です。
平成18年度から、65歳以上の方を対象に失業保険と遺族年金の同時受給ができるようになりました。遺族年金とは、国民年金もしくは厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族の方が受給できるお金のことです。なお、遺族年金には以下の2つの種類があります。
遺族年金の種類
- 遺族基礎年金
- 遺族厚生年金
遺族年金といっても種類で受給できる金額や遺族が異なるため、注意してください。
遺族基礎年金
遺族厚生年金とは、国民年金に加入していた人が亡くなられたときに支給されるものです。定額に加えて、子供の人数で加算額が決定します。亡くなった人の加入年数や報酬などで額は左右されません。
また、受給できる遺族は配偶者、もしくは子に限られます。支給時期は、年金に加入している方が亡くなった翌日です。
遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、会社員や公務員の方が亡くなられたときに支給されるものです。もしくは1級、2級の障害厚生年金を受給していた場合も支給されます。
基本的に個人経営者は対象外ですが、過去に会社員であった場合は遺族厚生年金の受給ができるケースもあります。
受給できる遺族は配偶者もしくは子供、父母、祖父母、孫と幅広いです。支給される金額に関しては、亡くなった人の給与や加入期間で異なります。支給開始時期は遺族基礎年金同様、年金加入者が亡くなった翌日です。
年金と失業保険を同時にもらううえでよくある質問
ここでは、年金と失業保険を同時にもらううえでよくある質問を2つ紹介します。
年金と失業保険を同時にもらううえでよくある質問
- 失業保険をもらうと年金が減るって本当?
- 年金と失業保険はどちらが得?
それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。
まとめ
厳密には年金と失業保険を同時に受け取ることはできませんが、60〜64歳であれば高年齢雇用継続給付、65歳以上であれば高年齢求職者給付金と一緒に年金の受け取りが可能です。
ただし、中には減額されるケースがあるため、事前にしっかりと確認をしておきましょう。また、失業保険と年金を満額受給したい場合は、65歳になる直前に退職をして、65歳以降に失業保険の受け取りを開始すれば可能です。
ただし、年金に関しては難しく、悩みがある方も多いのではないでしょうか。
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