この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 失業保険をもらいながら週20時間未満で働ける?
- そもそも失業保険をもらいながら働くことってできるのかな?
このようにお悩みではありませんか?
失業保険とは、労働者が失業した後の生活をサポートするお金のことです。受給には条件があるものの、満たせば一定期間安定した収入を得ることができます。
ただし、失業保険をもらいながら働くのには制限があります。しかし、制限といっても具体的なことがわからないことも多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、失業保険をもらいながら週20時間未満で働くのは可能なのか、受給するための条件を詳しく紹介します。
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そもそも失業保険とは失業中にもらえる手当のこと
そもそも、失業保険とは失業中にもらえる手当(基本手当)のことです。退職すると収入がなくなり、生活が不安定になるのはよくあることです。そこで失業保険によって、一定期間・一定額の収入を得ることができ、生活が安定するため就職活動に専念できます。
ここでは、以下の2つの項目に分けて失業保険を紹介します。
失業保険について
- 失業保険を受けるまでの流れ
- 失業保険を受けるための条件
これから紹介する内容を押さえて、手当を詳しく見ていきましょう。
失業保険を受けるまでの流れ
失業保険を受けるまでの流れは、以下の通りです。
失業保険を受けるまでの流れ
- ハローワークで離職票を提出する
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 失業認定日に失業認定申告書・雇用保険受給資格者証を提出する
- 失業認定日から3~7日以内にお金が振り込まれる
雇用保険受給者説明会に参加しないと、失業認定を受けられず次の期間の失業手当を受けられなくなります。さらに、失業認定日はハローワークに足を運ぶ必要があります。失業認定日は4週間に1回です。
また、失業認定日に関しても、来所しなかった場合失業保険が支給されません。したがって、雇用保険受給者初回説明日と失業認定日は必ず足を運ぶようにしてください。
失業保険を受けるための条件
失業保険を受けるための条件は以下の通りです。
失業保険を受けるための条件
- 雇用保険へ一定期間加入する必要がある
- 自己都合退職:退職前の2年間で通算12ヵ月以上
- 会社都合退職:退職前の1年間で通算6ヵ月以上
- 仕事に就ける能力と意思がある
雇用保険への加入期間は自己都合退職か会社都合退職かによって異なりますが、条件を満たさないと受給できないため注意してください。また、怪我や病気などですぐに仕事に就けない方は、働く能力がないとされてすぐに失業保険を受給することはできません。
以下の記事では失業保険を受けるための条件を詳しく解説しています。具体的な手続きの流れもまとめているので、ぜひご覧ください。
失業保険をもらいながら週20時間未満で働くことは可能?パートやアルバイトの場合を紹介
結論から述べると、失業保険をもらいながらパートやアルバイトとして週20時間未満で働けます。
失業保険と聞くと失業している状態が前提であるため、働けないのでは?と思う方もいるでしょう。実際、稼げる金額や働ける時間に制限があるものの、条件を満たせばパートやアルバイトとして働くことは可能です。
ただし、稼ぎすぎたり働きすぎたりすると、その日の失業保険は支給されません。失業保険を満額受けたいのであれば、条件を守る必要があります。
週20時間に関わらず失業保険を受けられる可能性がある
失業保険をもらいながら働く条件に、週20時間未満の勤務があります。しかし、週20時間を超えたり超えなかったりする場合でも、失業保険を受けられる可能性があります。
それは人員不足や繁忙など、一時的に週20時間を超える場合です。そのため、週20時間を超える週が続き、一時的ではないと判断されれば支給がストップする可能性があります。疑問点に関しては、ハローワークに相談することをおすすめします。
週20時間未満の労働で失業保険をもらう条件
失業保険をもらいながら働くには、週20時間未満以外にもさまざまな条件があります。失業保険をもらう具体的な条件は、以下の4つです。
週20時間以内の労働で失業保険をもらう条件
- 雇用契約が31日未満であること
- 受給中に働いたことをハローワークに申告すること
- 認定日~認定日の前日までの間に2回の求職活動実績を作ること
- 7日間の待機期間を経ること
それぞれの条件を詳しく紹介します。
①雇用契約が31日未満であること
1つ目が雇用契約が31日未満であることです。雇用見込みが31日以上になると、就職しているとみなされて雇用保険に加入する必要が出てきます。
また、契約書では雇用期間が31日となっていても、以下のものは31日以上の雇用とみなされるため注意してください。
- 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がない
- 雇用契約に更新規定はないものの、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある
失業保険をもらいながら働けるのは、あくまで短期間です。
②受給中に働いたことをハローワークに申告すること
2つ目が受給中に働いたことをハローワークに申告することです。認定日にハローワークに足を運び、失業認定申告書に働いたことを記載します。この際、収入の有無は影響しません。
アルバイトやパートはもちろん、内職をした場合も失業認定申告書に記入する必要があります。
③認定日までの間に2回の求職活動実績を作ること
3つ目が認定日前日までの間に2回の求職活動実績を作ることです。求職活動実績とは、求人への応募や就職相談など、就職のために行った行動のことです。
必要な実績回数は自己都合退職と会社都合退職で異なりますが、いずれにしても失業手当を受けるには就職活動実績が必要です。就職活動実績がないと、受給が先送りになるため注意してください。
認定日1回目 | 認定日2回目以降 | |
会社都合退職 | 回以上 | 2回以上 |
自己都合退職 | 2回以上 | 給付制限期間は3回以上、3回目以降は2回以上 |
④7日間の待機期間を経ること
5つ目が7日間の待機期間を経ることです。失業手当の受給資格が決定後、7日間の待機期間を得る必要があります。待機期間とは失業状態であるかを確認する期間であり、就労は認められていません。
待機期間中にアルバイトやパートをすると、失業状態ではないとされて給付額が減額される恐れがあります。したがって、待機期間中はアルバイトなどはしないようにしましょう。
失業保険の受給がストップとなるケース
失業保険の受給資格があっても、以下が理由でストップとなるケースがあります。
失業保険の受給がストップとなるケース
- 7日間の待機期間中に働くこと
- 定職に就いたとみなされること
それぞれのケースを見ていきましょう。
①7日間の待機期間中に働くこと
受給資格が決定した後の7日間の待機期間中は、失業状態である必要があります。その期間に働くと失業状態ではないとみなされて、受給開始期間が伸びてしまいます。
雇用形態や労働時間は関係ないため、注意してください。働くのはバレないのでは?と思うかもしれませんが、バレた場合はその分支給が遅れます。このようなリスクを考えると、待機期間中に働くのはおすすめしません。
②定職に就いたとみなされること
たとえアルバイトやパートなどの非正規社員であっても、雇用保険の加入条件を満たすと定職に就いたとみなされて、受給がストップします。
定職に就いたとみなされるため注意が必要です。
定職に就いたとみなされるケース
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用が見込まれる
失業保険中に働く場合は、上記を守る必要があります。
失業保険の受給が減額・先送りとなるケース
ここでは、失業保険の受給がストップにならないものの、減額となるケースを紹介します。
失業保険の受給が減額・先送りとなるケース
- 1日4時間以上の労働をした
- 一定以上の金額を稼いだ
失業手当が減額にならないよう、これから紹介する内容は押さえておきましょう。
①1日4時間以上の労働をした
1日4時間以上の労働は、就労をしたとみなされて失業手当の支給が先延ばしになります。支給してもらう日が先延ばしになっただけであるため、支給される額が減るわけではありません。
ただし、失業保険の先送りを伸ばして1年間の受給期間を過ぎると、満額受け取れなくなるため注意してください。失業保険を貰いながら働きたいのであれば、労働時間をしっかりと計算しましょう。
②一定以上の金額を稼いだ
1日の労働時間が4時間未満であっても、前職の日額の8割よりも、バイトをして稼いだお金のほうが多い場合は減額されてしまいます。
そのため、働く時間だけではなく、稼ぐ金額にも注意が必要です。バイトをする場合は、ハローワークの人に相談して稼げる金額を確認しておくことをおすすめします。
失業保険をもらう上での注意点
ここでは、失業保険を貰う上での注意点を紹介します。具体的な注意点は以下の4つです。
失業保険をもらう上での注意点
- 1日4時間以上の労働は給付が遅くなる
- 無申告で労働して失業保険を受けると不正受給になる
- 4時間ピッタリのバイトは4時間以上の扱いになり失業手当が先送りになる
- 31日以上のバイトやパートは失業保険がストップになる
それぞれの注意点を押さえた上で、失業保険をもらいながらアルバイトをする必要があります。
①1日4時間以上の労働は給付が遅くなる
1日4時間以上の労働は給付が遅くなります。支給してもらえる日が伸びるだけであるため、支給される額が減るわけではありません。
しかし、先送りを繰り返していると満額受け取れなくなるため、先送りしすぎないよう注意しましょう。
②無申告で労働して失業保険を受けると不正受給になる
無申告で労働して失業保険を受けると、支給がストップされる上、これまでに支給された額の返還を求められます。さらに悪質と判断されれば、支給された額の最大2倍の納付が命じられます。
失業保険をもらいながら働くことは問題ありませんが、雇用形態に関わらず働く場合は、必ず申告するようにしてください。
③4時間ピッタリのバイトは4時間以上の扱いになり失業手当が先送りになる
4時間ピッタリのバイトは、4時間以上の扱いになり失業手当が先送りになります。人手不足や繁忙期など、一時的な理由であれば問題ない可能性が高いです。
しかし、1日の労働時間が4時間以上が前提のバイトは先送りになる上、繰り返していると期限内にもらえなくなる可能性があります。したがって、4時間未満になるように調整しましょう。
④31日以上のバイトやパートは失業保険がストップになる
31日以上のバイトやパートは、失業保険がストップになります。雇用形態に関わらず、31日以上の雇用が見込まれる場合は、就職したとみなされます。
失業保険をもらいながら働けるのは、あくまで短期のものです。さらに1日の稼働時間が4時間未満、1日の稼ぐ金額は前職の日額の8割でなければなりません。制約が多いため、気を付けて働きましょう。
週20時間以上働きたい場合は再就職手当を検討しよう
週20時間働きたい場合は、再就職手当を検討しましょう。週20時間以上働けば就職しているとみなされるため、条件さえ満たしていれば再就職手当を申請できます。
再就職手当は雇用形態に関わらず給付されるうえ、まとまった金額が支給されます。なお、再就職手当の条件の1つに1年を超えて働くことがありますが、契約更新の見込みありとなっていれば、契約期間が3ヵ月でも問題ありません。
以下の記事では、再就職手当がもらえる時期を詳しく解説しています。再就職手当がもらえないときの対処法もまとめているので、ぜひご覧ください。
まとめ
失業保険は失業後の生活をサポートするものであり、働く場合はさまざまな制約があります。決まりを守らずに働いてしまうと、失業手当の支給がストップされたり、減額されたりするため注意が必要です。
失業手当を受けながらアルバイトやパートをするのであれば、1日の労働時間や稼ぐ金額を計算した上で働いたほうが安心です。判断に迷った場合は、ハローワークの方に相談することをおすすめします。
求職や転職にお困りの方は「ゼロワンキャリア」に相談するのがおすすめです。
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