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失業保険をもらいながら週20時間以内で働くのは可能?受給条件や注意点を紹介

元ハロワ職員<br>佐藤

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 失業保険をもらいながら週20時間未満で働ける?
  • そもそも失業保険をもらいながら働くことってできるのかな?

このようにお悩みではありませんか?

失業保険とは、労働者が失業した後の生活をサポートするお金のことです。受給には条件があるものの、満たせば一定期間安定した収入を得ることができます。

ただし、失業保険をもらいながら働くのには制限があります。しかし、制限といっても具体的なことがわからないことも多いのではないでしょうか。

元ハロワ職員<br>佐藤

そこでこの記事では、失業保険をもらいながら週20時間未満で働くのは可能なのか、受給するための条件を詳しく紹介します。

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目次

そもそも失業保険とは?

そもそも失業保険とは?

失業保険とは、仕事を失ったときに受け取れる給付金(基本手当)を指します。退職後は収入が途絶え、生活が不安定になることも少なくありません。そうした状況を支えるのが失業保険であり、一定の期間・金額が支給されることで、安心して就職活動に取り組むことができます。

ここでは、次の2つの観点から失業保険を解説していきます。

  • 失業保険を受けるまでの流れ
  • 失業保険を受けるための条件

紹介する内容を参考に、失業保険の仕組みや手当の詳細を確認していきましょう。

参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス(基本手当について)

失業保険を受給するための手続きの流れ

失業保険を受け取るまでの流れは、以下の通りです。

失業保険を受けるまでの流れ

  1. ハローワークで離職票を提出する
  2. 雇用保険受給者の初回説明会へ参加する
  3. 失業認定日に、失業認定申告書と受給資格者証を提出する
  4. 認定日から3~7日ほどで給付金が振り込まれる

なお、初回の説明会に参加しない場合、失業認定が受けられず、以降の手当も支給対象外となってしまいます。また、失業認定日は原則として4週間ごとに設けられており、当日はハローワークへ必ず出向く必要があります。

失業保険を正しく受け取るためには、初回説明会と認定日への出席が必要なため、忘れずにスケジュールを確認しておきましょう。

参考:ハローワーク インターネットサービス(雇用保険の具体的な手続き)

失業保険の受給条件

失業保険を受けるための条件は以下の通りです。

失業保険を受けるための条件

  • 雇用保険に一定期間以上加入していること
  • 自己都合退職:退職前の2年間で通算12ヵ月以上
  • 会社都合退職:退職前の1年間で通算6ヵ月以上
  • 仕事に就ける能力と意思がある

雇用保険の加入期間は、自己都合か会社都合かで基準が異なるため注意が必要です。

また、病気や怪我などで働ける状態にない場合は、たとえ退職していても受給対象とはなりません。

失業保険を受けるための条件に関しては、以下の記事を参考にしてください。

参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス(受給要件)

失業保険をもらいながら週20時間未満で働くことは可能?パートやアルバイトの場合を紹介

失業保険をもらいながら週20時間未満で働くことは可能?パートやアルバイトの場合を紹介

結論から述べると、失業保険をもらいながらパートやアルバイトとして週20時間未満で働くことは可能です。

失業保険と聞くと失業している状態が前提であるため、働けないのでは?と思う方もいるでしょう。実際、稼げる金額や働ける時間に制限があるものの、条件を満たせばパートやアルバイトとして働くことは可能です。

ただし、稼ぎすぎたり働きすぎたりすると、その日の失業保険は支給されません。失業保険を満額受けたいのであれば、条件を守る必要があります。

また、失業保険の受給期間にアルバイトを行うのであれば1日4時間以上、週20時間以内で働くことがベストです。

4時間未満のアルバイトだと、失業保険の受給額が減額されてしまいます。4時間以上のアルバイトだと受給が後回しになってしまいますが、失業保険の総受給額が減ることはありません。損をしたくない方は4時間以上のアルバイトで働くとよいでしょう。

以下の記事では、失業保険受給中にウーバーイーツで働く場合の注意点を解説しています。人気のウーバーイーツのアルバイトで、不正受給にならないためのポイントが満載です。ぜひ参考にしてみてください。

週20時間未満の労働で失業保険をもらう4つの条件

週20時間未満の労働で失業保険をもらう4つの条件

失業保険をもらいながら働く具体的な条件は、以下の4つです。

週20時間以内の労働で失業保険をもらう条件

  1. 雇用契約が31日未満であること
  2. 受給中に働いたことをハローワークに申告すること
  3. 認定日~認定日の前日までの間に2回の求職活動実績を作ること
  4. 7日間の待機期間を経ること

上記の4つの条件を理解しておくことで、失業保険をもらいながら働く際に注意すべきポイントが整理しやすくなります。では、それぞれの条件を具体的に見ていきましょう。

①雇用契約が31日未満であること

まず1つ目の条件は、「雇用契約の期間が31日未満であること」です。31日以上の雇用が見込まれると、就職したと判断され、雇用保険への加入が必要になる可能性があります。

なお、契約書に31日未満と記載されていても、以下のようなケースでは「31日以上の雇用」と見なされる場合があるため注意が必要です。

  • 更新の可能性が記載されており、31日未満で契約終了する旨が明示されていない場合
  • 過去に同じ条件で働いた人が31日以上雇用されていた実績がある場合

失業保険を受けながら働けるのは、原則としてこうした短期的な雇用に限られる点をしっかり押さえておきましょう。

参考:【新】○31日以上の雇用見込みがあること|厚生労働省

受給中に働いたことをハローワークに申告すること

2つ目の条件は、受給中に働いたことをハローワークへ申告することです。認定日にハローワークに足を運び、失業認定申告書に働いたことを記載します。この際、収入の有無は影響しません。

アルバイトやパートはもちろん、内職をした場合も失業認定申告書に記入する必要があるので注意しましょう。

③認定日までの間に2回の求職活動実績を作ること

3つ目が認定日前日までの間に2回の求職活動実績を作ることです。求職活動実績とは、求人への応募や就職相談など、就職のために行った行動を指します。

必要な実績回数は自己都合退職と会社都合退職で異なりますが、いずれにしても失業手当を受けるには就職活動実績が必要です。就職活動実績がないと、受給が先送りになるため注意してください。

認定日1回目認定日2回目以降
会社都合退職回以上2回以上
自己都合退職2回以上給付制限期間は3回以上、3回目以降は2回以上

参考:求職活動実績について|厚生労働省 (求職活動について)

④7日間の待機期間を経ること

5つ目が7日間の待機期間を経ることです。失業手当の受給資格が決定後、7日間の待機期間を得る必要があります。待機期間とは失業状態であるかを確認する期間であり、就労は認められていません。

待機期間中にアルバイトやパートをすると、失業状態ではないとされて給付額が減額される恐れがあります。したがって、待機期間中はアルバイトなどはしないようにしましょう。

待機期間について、より詳しい情報を知りたい方は、以下の記事がおすすめです。アルバイトの可否や、待機期間の数え方について、元ハローワーク職員が解説しています。

参考:雇用保険受給者のみなさまへ|厚生労働省 (Q. 基本手当の支給が始めるのはいつですか?)

失業保険をもらいながら週20時間以内で働く3つのメリット

失業保険をもらいながら週20時間以内で働く3つのメリット

失業保険を受給しながら、週20時間以内の短時間労働をするメリットには、以下の3つが挙げられます。

  • 再就職につながる
  • 幅広い分野の業務を経験できる
  • スキル・技術を身につけられる

失業保険を受給しながら働くと支給に悪い影響があるのではと思いがちですが、その裏にあるメリットも見てみましょう。

再就職につながる

失業保険を受給しながら短時間の仕事に就くのは、再就職に向けた準備に役立ちます。

職場の環境や人間関係に慣れておくと、本格的な再就職への心理的ハードルを下げられるでしょう。

また、短期的な仕事を通じて、再就職に必要な社会的スキルを養えます。

このため、コミュニケーション能力やマナー、仕事への姿勢など、実際の職場で求められる能力を身につけるチャンスです。

さらに、アルバイトやパートを通じて、新たな就職先の可能性を探れます。気になる企業や業界で働いてみると、自分に合った仕事を見つけられる可能性があります。

幅広い分野の業務を経験できる

失業保険を受給しながら短期的なアルバイトを経験しておくと、さまざまな業界や職種を体験できます。

今までとは異なる分野の仕事に触れれば、自分の適性や興味のある分野を発見できる可能性があります。

また、業界や職種に限定されない柔軟な働き方を通じて、新たな可能性への気付きにもつながるでしょう。

加えて、自分の強みや価値観を再認識し、キャリアの方向性を見直すきっかけにできるかもしれません

幅広く経験を積んで、将来の就職活動の選択肢を広げられる点は大きなメリットです。

スキル・技術を身につけられる

失業保険受給中の短時間労働は、スキルアップや技術の習得の機会にもなります。実際の業務を通じて、実践的なスキルを身につけられるでしょう。

例えば、接客業のアルバイトでは、コミュニケーション能力や状況判断力を鍛えられます。また、事務職の仕事では、パソコンスキルや書類作成の技術を習得できるかもしれません。

また、アルバイトやパートを通じて、自己啓発やキャリアアップにも取り組めるでしょう。

加えて、短時間労働を通じて、時間管理能力やストレス耐性なども鍛えられます

失業保険をもらいながら週20時間以内で働く2つのデメリット

失業保険をもらいながら週20時間以内で働く2つのデメリット

失業保険をもらいながら週20時間以内で働くデメリットは、以下の2つです。

  • 再就職のための時間が確保できない場合がある
  • 失業保険が満額支給されない可能性がある

上記の2つは、失業保険を受け取りながら働く際に注意すべきポイントです。損をしないためにも、それぞれの内容を具体的に確認しておきましょう。

再就職のための時間が確保できない場合がある

失業保険をもらいながら働くと、再就職に向けた活動に使える時間が減ってしまうことがあります。アルバイトを探したり実際に働いたりする時間が必要になるためです。

働きながら受給を続けるには、ハローワークへの申請や手続き、求職活動の実績を作る必要もあります。

こうした手間や時間を考えると、子育てや介護など他に優先すべきことがある方にとっては、負担になるでしょう。自分の生活状況に合っているかどうか、あらかじめ考えておくのが大切です。

失業保険が満額支給されない可能性がある

失業保険をもらいながら週20時間以内で働く場合でも、働き方によっては給付額が減ったり、振り込みのタイミングが遅れたりする場合があります。

注意したいのは、待機期間中に働いたり、1日4時間を超えて勤務したりすると、失業認定日がずれ込み、結果として本来受け取れるはずの手当が期間内にもらえなくなる可能性があります

パートやアルバイトの収入は得られるものの、最終的に受け取れる失業保険の総額が減ることも考えられます。働きながら受給する場合は、収入とのバランスをよく見て判断しましょう。

失業保険の受給が減額・先送りとなるケース

失業保険の受給が減額・先送りとなるケース

ここでは、失業保険の受給がストップにならないものの、減額となるケースを紹介します。

失業保険の受給が減額・先送りとなるケース

  1. 1日4時間以上の労働をした
  2. 一定以上の金額を稼いだ

失業手当が減額にならないよう、これから紹介する内容は押さえておきましょう。

①1日4時間以上の労働をした

1日4時間以上の労働は、就労をしたとみなされて失業手当の支給が先延ばしになります。支給してもらう日が先延ばしになっただけであるため、支給される額が減るわけではありません。

ただし、失業保険の先送りを伸ばして1年間の受給期間を過ぎると、満額受け取れなくなるため注意してください。失業保険を貰いながら働きたいのであれば、労働時間をしっかりと計算しましょう。

②一定以上の金額を稼いだ

1日の労働時間が4時間未満であっても、前職の日額の8割よりも、バイトをして稼いだお金のほうが多い場合は減額されてしまいます。

そのため、働く時間だけではなく、稼ぐ金額にも注意が必要です。バイトをする場合は、ハローワークの人に相談して稼げる金額を確認しておくことをおすすめします。

失業保険をもらう上での注意点

失業保険をもらう上での注意点

ここでは、失業保険を貰う上での注意点を紹介します。具体的な注意点は以下の4つです。

失業保険をもらう上での注意点

  1. 1日4時間以上の労働は給付が遅くなる
  2. 無申告で労働して失業保険を受けると不正受給になる
  3. 4時間ピッタリのバイトは4時間以上の扱いになり失業手当が先送りになる
  4. 求職活動も忘れずに行う

それぞれの注意点を押さえた上で、失業保険をもらいながらアルバイトをする必要があります。

①1日4時間以上の労働は給付が遅くなる

1日4時間以上の労働は給付が遅くなります。支給してもらえる日が伸びるだけであるため、支給される額が減るわけではありません。

しかし、先送りを繰り返していると満額受け取れなくなるため、先送りしすぎないよう注意しましょう。

②無申告で労働して失業保険を受けると不正受給になる

無申告で労働して失業保険を受けると、支給がストップされる上、これまでに支給された額の返還を求められます。さらに悪質と判断されれば、支給された額の最大2倍の納付が命じられます。

失業保険をもらいながら働くことは問題ありませんが、雇用形態に関わらず働く場合は、必ず申告するようにしてください。

③4時間ピッタリのバイトは4時間以上の扱いになり失業手当が先送りになる

4時間ピッタリのバイトは、4時間以上の扱いになり失業手当が先送りになります人手不足や繁忙期など、一時的な理由であれば問題ない可能性が高いです。

人手不足や繁忙期など、一時的な理由であれば問題ありませんが、1日の労働時間が4時間以上が前提のバイトは支給が先送りになる上、繰り返していると期限内にもらえなくなる可能性があります。したがって、4時間未満になるように調整しましょう。

参考:失業保険のQ&A|厚生労働省(Q4 受給中にアルバイトをした場合、どうすればいいですか?)

④求職活動も忘れずに行う

失業保険は、再就職を目指す人を支えるための制度です。ハローワークでの求職活動は必須で、実績として記録を残す必要があります。

ただ、パートやアルバイトを始めると、就職活動が後回しになってしまうことがあります。求職活動を怠ると、手当の支給が止まってしまう可能性もあるため注意が必要です。

原則として、月に2回以上の求職活動を行い、内容を失業認定申告書に記入する必要があります。

たとえ週20時間以内の短時間勤務であっても、就職に向けた活動を続けていないと、失業保険を受け続けることができなくなってしまいます。働く時間との両立を意識しながら、無理のない計画で求職活動を進めていきましょう。

週20時間以上働きたい場合は再就職手当を検討してみる

週20時間以上働きたい場合は再就職手当を検討してみる

週に20時間程度働きたいと考えている場合は、「再就職手当」の活用を検討してみましょう。週20時間を超えて働く場合、就職とみなされるため、一定の条件を満たせば手当の対象になります。

再就職手当は、雇用形態を問わず支給されるのが特徴で、比較的まとまった金額を受け取れる点がメリットです。

また、支給要件のひとつに「1年以上の継続勤務が見込まれること」がありますが、たとえ契約期間が3ヵ月であっても、更新の可能性があれば要件をクリアするケースもあります。

再就職手当に関してより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

失業保険をもらいながら週20時間以内で働くなら「転職×退職のサポート窓口」に相談しよう!

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失業保険を受け取りながら週20時間以内で働くことは可能ですが、いくつかの条件や注意点があります。労働時間や申告のルールを守ることで、受給資格を維持しながら就職活動を続けられます。

失業手当を受けながらアルバイトやパートをするのであれば、1日の労働時間や稼ぐ金額を計算した上で働いたほうが安心です。判断に迷った場合は、ハローワークの方に相談することをおすすめします。

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  • 自分にはどんな仕事があっているかわからない
  • 人生全体のキャリアプランを誰かに相談したい
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この記事の監修者

佐藤 優子のアバター 佐藤 優子 元ハローワーク職員

10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。
雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。
現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。

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