この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 失業保険を申請したけどどんな流れで振り込まれるのかな?
- 失業保険を申請したけれども、振込までどのぐらいかかるかわからない
このようにお悩みではありませんか?
失業保険とは失業後にもらえる給付金のことですが、申請してすぐにもらえるものではありません。退職方法によっても異なりますが、最短でも1ヵ月から2ヵ月の期間を要します。
しかし、中には貯金の問題で早く失業保険の振込の目安だけでも知りたい方もいるでしょう。
そこで、この記事では失業保険の振込までにかかる期間や、受け取るまでの流れなどを解説します。
失業保険の振込を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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失業認定日から失業保険の振込がされる期間は1週間
失業認定日から失業保険の振込がされる期間は、1週間です。しかし、実際に振り込まれた方の情報を確認すると、以下の2つの情報がありました。
- 実際は認定日の2~3日後に振り込まれる
- 祝日の場合は振込日がずれる
失業保険が振り込まれる期間を知りたい方は、とても参考になるはずです。
実際は認定日の2~3日後に振り込まれる
失業保険の振込がされるのは、失業認定日から1週間程度です。ハローワークが発行する「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」には、そのように記載されています。
しかし、実際は2~3日営業日で振り込まれるケースが多いようです。もしも3営業日を過ぎても振り込まれない場合は、ハローワーク側の手続きで時間がかかっているほか、銀行側のシステムの問題である可能性があります。
また、1週間過ぎても振り込まない場合は、口座情報の記載ミスが考えられるため、ハローワークに問い合わせましょう。
祝日の場合は振込日がずれる
失業認定日が土日・祝日の場合は金融機関が営業していないため、振込日がずれます。例えば失業認定日が金曜日の場合は、振込時間によっては月曜日の朝に入金が反映される可能性があります。
また、長期連休や年末年始ともなれば、振込日はさらに長くなるでしょう。少しでも早く入金されたい場合は、速やかに手続きをすることをおすすめします。
失業認定日から失業保険の振込がされる時間は午前中から夕方
失業認定日から失業保険の振込がされる時間は、午前中から夕方です。そして夕方に振込された場合、口座に反映されるのは翌営業日の9時〜15時頃になります。
ただし、午前中に振込がされれば、同じ日の夕方には反映されるでしょう。また、使用している金融機関によってはすぐに反映される可能性もあります。振込口座に指定した、金融機関の取引時間をホームページで確認するのが確実です。
退職から失業保険が振り込まれるまでの期間は最短で1ヵ月~2ヵ月
退職から失業保険が振り込まれるまでの期間は、最短で1ヵ月〜2ヵ月です。退職方法によって大きく異なり、具体的には以下のように分けられます。
- 会社都合退職は最短で約1ヵ月
- 自己都合退職の振込日は最短でも2ヵ月以上
ここでは、それぞれの内容を詳しく解説します。
会社都合退職は最短で約1ヵ月
会社都合退職は、最短で約2ヵ月で振り込まれます。会社都合退職とは、以下のような理由で退職したものが該当します。
会社都合退職に当てはまる退職理由
- 会社の倒産
- 経営問題によるリストラ
- 会社による不当な給与カット・未払
- いじめやパワハラなどの問題
- 勤務地が遠方で通勤ができなくなった
当然、会社の経営によって辞めざる負えないものは会社都合退職となります。また、いじめやパワハラ、転勤などで通勤が不可能な場合も会社都合退職です。会社都合退職は、自己都合退職よりも早く失業保険を受け取れるのがメリットです。
また、仮に自己都合退職となっていても、会社都合退職となる証拠があれば変更できる可能性があります。しかし、会社都合退職は転職のときに不利になる可能性もあります。それらを踏まえて、会社都合退職にするかしっかりと考える必要があります。
自己都合退職の振込日は最短でも2ヵ月以上
自己都合退職は、最短約2ヵ月で振り込まれます。自己都合退職とは、以下のような理由で退職したものが該当します。
自己都合退職に当てはまる退職理由
- 結婚や妊娠などのライフイベント
- 家族の介護や自身の怪我
- キャリアアップのための転職
- 解雇処分
自己都合退職は、個人的な都合で退職するものが該当します。また、問題を起こして懲戒処分となったものも、自己都合退職として扱われます。
自己都合退職は、失業保険の振込が2ヵ月と会社都合退職よりも長くなるものの、転職のときに理由を追求されずに済む可能性が高いです。メリットとデメリットを踏まえたうえで、退職方法を考えるといいでしょう。
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職業訓練を受ける場合の振込日は毎月15日~20日が目安
職業訓練を受ける場合の振込日は、毎月15日〜20日が目安です。職業訓練では、出席状況によって振り込まれる金額が異なります。算出方法は、基本手当日額+受講手当500円×出席日数分+交通費です。基本手当は、土日祝日や訓練休みの日も支給対象となっています。
なお、職業訓練とは、給付を受けながら資格を取得できる公的な制度です。転職に関わるスキルがない方や、実践的なスキルを身に付けたい方は、ぜひ活用していきましょう。
退職から失業保険を受け取るまでの流れを解説
ここでは、退職から失業保険を受け取るまでの流れを解説します。
具体的な流れは以下の5つです。
退職から失業保険を受け取るまでの流れ
- 職場から離職票を受け取る
- 受給資格をもらう
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 求職活動をする
- 失業認定をうけて失業手当が振り込まれる
それぞれの流れを詳しく解説しています。これから失業保険を受け取る方は、必見の内容です。
職場から離職票を受け取る
まずは、職場から離職票を受け取ります。離職票は失業手当を受給するときに必ず必要となるものです。本来はハローワークが発行する書類ですが、会社側がハローワークに申請をして、そこから会社が退職者に送付する流れになります。また、基本的には退職した会社から郵送で届きますが、企業によって異なります。退職前に受取方法と送付される時期を確認しておきましょう。基本的には、2週間程度で手元に届くはずです。
なお、もしも離職票をなくした場合は、退職者本人がハローワークに直接申請すれば再発行してもらえます。ハローワークにて再交付申請書、身分証明書、雇用保険被保険者証などを用意して、再発行手続きをしてください。
受給資格をもらう
離職票を受け取った後は、管轄のハローワークにて受給資格をもらいましょう。管轄のハローワークは、厚生労働省のホームページにて確認できます。
失業状態にあると判断されれば、受給資格の決定がされます。失業状態とは、就職できる能力と意思があり、積極的に就職活動を行っているものの、就職ができない状態のことを指します。妊娠中の方や病気による退職は、失業保険の対象外となるため注意してください。他にも、雇用保険の加入期間を満たす必要があったり、待機期間があったりするため、条件を事前に確認しておきましょう。
雇用保険の被保険者への加入が一定期間必要になる
失業保険を受けるには、雇用保険の被保険者への加入が一定期間必要になります。原則として、離職した日以前の2年間に、通算して12ヵ月以上あることが前提です。ただし、会社都合退職の場合は、通算して6ヵ月以上あれば失業保険を受けられます。また、妊娠・出産を理由に退職して、受給期間の延長を申請した人も「特定理由離職者」となり、加入期間が6ヵ月以上で対象です。
出産や病気で働けない場合は受給期間延長申請手続きをする
出産や病気で働けない場合、失業保険の条件の失業状態には該当しません。したがって、失業保険を受けることはできません。しかし、受給期間延長申請手続きをすることで、働ける状態になるまで受給を保留できます。受給期間延長申請手続きは、ハローワークにて可能です。離職票や本人確認書類、印鑑などが必要になるため、事前に確認しておきましょう。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
次に雇用保険受給者初回説明会に参加して、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ってください。雇用保険受給資格者証とは、雇用保険の受給資格を証明するものです。
そして失業認定申告書とは、失業保険の給付を受けるのに必要な書類です。どちらも失業保険を受けるのに必要であるため、紛失しないように注意してください。
求職活動をする
失業保険を受けるには、求職活動の実績が必要です。原則2回以上の求職活動がなければ、再就職の意思がないとされて失業認定がされません。
求職活動の実績となるのは、転職サイトからの求人応募、ハローワークでの職業相談、セミナーへの参加などが挙げられます。
2回目以降は4️週間に1回で認定が行われるため、就職活動を行っておきましょう。
失業認定をうけて失業手当が振り込まれる
失業認定を受けてから約1週間後に振り込まれます。具体的には、再就職手当支給決定通知書が届いてから1週間以内です。
しかし1週間を過ぎても振り込まれない場合は、金融機関の口座が間違っている可能性があります。ハローワークにて確認をしてください。
失業保険が振り込まれない原因は2つ
失業認定日から1週間経過しても振り込まれない場合、以下の2つの原因が考えられます。
- 指定した銀行口座が誤っている
- 失業認定が不認定になっている
それぞれの原因が当てはまっていないか、確認しながら見ていきましょう。
指定した銀行口座が誤っている
失業認定日から1週間以上経過しても振り込まれない場合は、銀行口座のミスが考えられます。記載した口座番号に間違いがあったり、支店番号に間違いがあったりすると、自身の口座に振り込まれません。
自分の口座番号を確認したうえで、管轄のハローワークに問い合わせましょう。
失業認定が不認定になっている
失業認定日から1週間以上経っても振り込まれない場合は、そもそも失業認定が不認定になっている可能性があります。失業保険を受けるには、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。失業認定は7日間の待機期間後に1回目の認定日となり、2回目以降は4週間に1回です。そして失業認定日には、ハローワークに足を運び、期間中に行った求職活動を失業認定申告書に記入して提出します。
しかし、求職活動をしなかったり、認定日にハローワークに行かなかったりすれば、失業認定は不認定となります。不認定扱いになると、失業保険の支給は先延ばしされるため注意してください。転職セミナーへの参加や、転職サイトからの求人応募など求職活動を行い、認定日にはハローワークに足を運ぶようにしましょう。
まとめ
失業保険が振り込まれるまでの期間は、失業認定日から1週間後以内です。しかし実際には、認定日の2日〜3日後には振り込まれるケースが多いようです。
また、自己都合退職なのか会社都合退職なのかによって振込期間は大きく変わるため、まずは退職方法を確認しておきましょう。
なお、中にはこれから仕事を辞める予定であるものの、失業保険を受けられるか不安という方もいるでしょう。
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