この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 会社を退職した!やるべきことはある?順番は?
- 会社を退職したけど、いろいろな手続きに必要な書類がわからない
このようにお悩みではありませんか?
会社を退職した後は自分でさまざまな手続きをする必要があり、期限を超過したり手続きしなかったりするとペナルティが課される場合もあります。
本記事では、会社を退職したらやるべきことを解説します。
対象外のケースについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
また、失業保険を早くもらいたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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退職したらやるべき5つの手続き
退職したらやるべき手続きとして、以下の5つが挙げられます。
退職したらやるべき手続き
- 健康保険を切り替える
- 年金を切り替える
- 失業保険の受給手続きをする
- 住民税の支払い方法を変更する
- 所得税の確定申告をする
それぞれの手続きを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
健康保険を切り替える
退職したらやるべき手続きとして、健康保険の切り替えがあります。
勤務している間は健康保険組合に加入できますが、退職すると資格が失われます。もし国民健康保険に加入する場合は、14日以内に手続きを済ませましょう。また、任意継続を選ぶ場合は20日以内に手続きを完了させましょう。
健康保険に加入していれば、病気や怪我の治療費の負担は3割になります。しかし、加入していない場合は全額自己負担となるため、思いがけない事態に備えて早めに手続きを行うことが大切です。
なお、退職後すぐに転職先に入社する場合は、転職先が健康保険に関する手続きを代行してくれることが多いです。
健康保険の扱いには、以下3つのパターンがあります。
- 国民健康保険に切り替える場合
- 配偶者の扶養に入る場合
- 退職前の健康保険を継続する場合
ここからは、それぞれのパターンを詳しく解説していきます。
国民健康保険に切り替える場合
家族の扶養に入らず、任意継続もしない場合は国民健康保険へ加入手続きをする必要があります。退職後の14日以内に、お住まいの地域の役所で手続きを行うことで、市町村が運営する国民健康保険に加入できます。
退職後に無職期間がある方や、自営業を始める方などが加入の対象です。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者の扶養に入る場合は、退職後すぐに家族の扶養に入る手続きを行いましょう。家族の扶養に入ると、自分の保険料を支払う必要がなくなります。
被保険者の父母、祖父母、配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹のうち、被保険者の収入で生計を立てており、「年収が130万円未満」かつ「被保険者の収入の2分の1未満」の方は、扶養に入ることが可能です。
※被保険者と別居している場合は、年収が130万円未満でかつその金額が被保険者からの仕送りなどの援助よりも少ない方が扶養の対象です
扶養に入るためには、被保険者の勤務先で手続きが必要です。被保険者が加入している健康保険組合によって加入条件や必要書類が異なるため、確認しながら手続きを進めましょう。
退職前の健康保険を継続する場合
退職前の健康保険を継続する場合は、退職から20日以内に任意継続の手続きを行ってください。任意継続をするためには、前職で2ヵ月以上健康保険に加入していたことが条件となります。
前職の健康保険を継続することで、国民健康保険よりも安く抑えられる場合がある。また、退職金が多く支給された場合については、国民健康保険に切り替えると翌年の保険料が高くなることはありませんのでご安心ください。
なお、任意継続の手続きは前職の健康保険の加入先によって方法が異なります。もし前職が協会けんぽに所属している場合は、住んでいる地域の協会けんぽ支部で手続きを行ってください。健康保険組合に所属している場合は、各組合の事務所で手続きを行います。
年金を切り替える
家族の扶養に入る方や退職後すぐに次の勤務先で社会保険に加入しない方は、退職から14日以内に年金の切り替え手続きを行う必要があります。
20~60歳の会社員は、国民年金だけでなく厚生年金にも加入しています。退職すると自動的に厚生年金から抜けるため、転職しない場合は家族の扶養に入るか、国民年金に切り替える手続きを行いましょう。
国民年金に加入する場合
転職先が未定の方や個人で事業を始めようと考えている方は、国民年金第1号被保険者に切り替えましょう。
なお、加入手続きが遅れると、遅れた期間の保険料が一括で請求されることがあるため注意が必要です。また、国民年金は2年以上前の保険料を支払えないため、2年以上手続きが遅れると将来の年金額が減額されます。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者の国民年金第3号被保険者年金(被扶養配偶者)になるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 配偶者が第2号被保険者(会社員や公務員)であること
- 退職者の今後の年収が130万円未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること
なお、配偶者の扶養に入る場合は、配偶者が所属する会社に依頼する必要があります。
失業保険の受給手続きをする
失業期間が長くなる可能性がある方は最寄りのハローワークに行き、失業保険の手続きをしましょう。退職前の2年間で12ヵ月以上雇用保険に加入している、かつ働く意思がある方は失業保険が受け取れます。
ただし、自己都合で退職した方は7日間待機期間があり、さらに2ヵ月の給付制限期間が設けられます。失業給付金を早く受け取るためにも、退職後は可能な限り早く手続きをしましょう。
以下の記事では失業保険をハローワークで受け取る手続きを解説しています。もらえる金額や条件もまとめているので、ぜひご覧ください。
失業保険の手続きをハローワークでする流れを紹介!受給の条件や必要な書類も解説
失業保険を早くもらいたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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住民税の支払い方法を変更する
住民税の支払い方法を変更する場合は、退職後の翌月10日までに異動届出書を提出し、住民税の支払い方法を変更する手続きが必要です。会社員の場合、給料から住民税が天引きされていますが、退職すると支払いが停止してしまいます。
手続きを怠ると、後日徴収通知が届くことになるため、通知内容に従い支払いを行いましょう。通知の支払い期限を忘れるか、支払いが遅れた場合は未納扱いとなってしまいます。スムーズに税金の支払いを完了するためにも、事前に手続きを行っておくことをおすすめします。
なお、住民税の支払方法変更の手続きは以下3つのように離職期間・時期によって異なります。
- 退職後1ヵ月程度で転職する場合
- 1~5月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
- 6~12月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
退職後1ヵ月程度で転職する場合
退職後1ヵ月程度で転職する場合は、退職する前の会社に「給与所得者異動届出書」の作成を依頼し、転職先に提出してください。ただし、1ヵ月以上の間隔がある場合は、一時的に普通徴収に切り替えるか、退職前の会社に数ヵ月分の住民税をまとめて天引きしてもらうよう依頼しましょう。
なお、再就職後に特別徴収に切り替える手続きをすることも可能です。その場合、退職時に自動的に普通徴収に切り替えられるため、送られてきた納付書で住民税を支払う必要があるかどうかを転職先に確認してください。
1~5月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
一般的に退職月から5月までの住民税は一括で徴収され、最終月の給与や退職金から天引きされます。
ただし、退職月の給与や退職金と合計した額よりも多くの住民税が徴収されてしまう場合は、全額または一部(1ヵ月分など)を退職する会社に依頼し、普通徴収に変更して自分で支払うことも可能です。
6~12月に退職して転職まで1ヵ月以上期間が空く場合
退職月分は住民税が天引きされますが、残りは自分で納付する必要があります。納付方法は一括か分割かを選択でき、納付通知書は役所から送られてきます。
もし希望があれば、退職月から翌年5月までの住民税を退職月の給与や退職金から一括で支払うことも可能です。ただし、一括で支払う場合は、別途申請が必要です。
所得税の確定申告をする
退職後に転職しなかった方や自営業を始めた方は、翌年2月16日から3月15日までにお住いの地域の税務署で確定申告を行う必要があります。これは、退職後の所得税を正確に計算し、足りなかった分の所得税を納付したり払いすぎた所得税を還付してもらったりするためです。
確定申告をするためには、まず前職での給与所得がわかる源泉徴収票の原本を準備しましょう。確定申告書は税務署で受け取れるうえ、税務署の公式サイトからもダウンロードすることが可能です。
指示に従って必要事項を記入し、書類が完成したら税務署の窓口に提出、郵送または電子申請をしましょう。
退職したら会社からもらう書類
最後に、退職したら会社からもらう書類を5つ紹介します。
退職したら会社からもらう書類
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 健康保険資格喪失証明書
- 源泉徴収票
- 年金手帳
どれも重要な書類のため、自分がもらった書類と照らし合わせて確認してみてください。
離職票
離職票は、失業保険の手続きをする時に必要です。ハローワークでは離職票がないと手続きができないので、必ず受け取りましょう。
もし離職票が届かない場合は、会社に確認してください。また、万が一会社が対応してくれない場合は、本社の管轄にあるハローワークへ問い合わせましょう。離職票を送ってもらえないことを伝えれば、ハローワークが会社に連絡をしてくれます。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証も、ハローワークで失業保険の手続きをする際に必要な書類です。
離職票と同様に、雇用保険被保険者証も必要な場合があるので、届かない場合は会社に確認したりハローワークで再発行手続きをしたりしましょう。
健康保険資格喪失証明書
健康保険資格喪失証明書は、社会保険から国民健康保険への切り替え時に必要な書類です。
ただし、もともと国民健康保険に加入していた場合は不要です。
源泉徴収票
源泉徴収票は、給料や支払った税金が書かれた書類で、確定申告の際に必要です。通常は12月の給料が確定した時に発行されますが、年度の途中で退職した場合はその時点で発行されます。
年内に次の仕事が見つからない場合は確定申告を自分で行う必要があるので、受け取っておきましょう。
年金手帳
年金手帳は、退職後の年金手続きに必要な書類です。通常、入社時に会社に預けます。ただし、一部の会社ではマイナンバーのみで年金を管理している場合もあるため、個人によっては自宅で保管している場合もあります。
なお、2022年4月からは新たな年金手帳の発行が行われなくなりました。
以下の記事では、社会保険給付金の受け取りに必要な書類を紹介しています。社会保険給付金の条件や申請方法もまとめているので、ぜひご覧ください。
社会保険給付金の申請に必要な書類を紹介!支給の条件や申請の流れも解説
まとめ
本記事では、退職したらやることを順番に紹介しました。退職したらやるべき手続きとして、以下の5つが挙げられます。
- 健康保険を切り替える
- 年金を切り替える
- 失業保険の受給手続きをする
- 住民税の支払い方法を変更する
- 所得税の確定申告をする
必ずしも上から順番にやる必要はありませんが、どれも期限が設定されていたり早い方が有益だったりするため、可能な限り早めに対応しましょう。
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