失業保険は、仕事を失ったときに経済的なサポートを提供するための制度です。
しかし、失業保険の申請後にすぐに再就職した場合、どのような影響があるのか、再就職手当はもらえるのか?は多くの人が気になるポイントです。この状況においては、再就職手当などの特別な手続きや条件が存在します。
本記事では、失業保険の申請後にすぐ就職した場合の影響や、再就職手当を受け取るための条件、そしてその手続き方法について詳しく解説します。
再就職手当の受給は、早期に就職が決まった方にとっては大きなメリットとなりますが、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。
また、注意点も多く、失業保険や再就職手当に関する基本的な疑問にもお答えします。
適切な対応を知ることで、スムーズに新しい職場でのスタートを切ることができるでしょう。
この記事はこんな人におすすめ!
- 失業保険を申請してすぐに再就職したらどうなるの?
- 内定が決まったけど、どのタイミングなら再就職手当がもらえるの?
- 失業認定日より前に就職したらどうなる?
今回は、上記のお悩みを解決していきます!!
複数の事例に合わせてご説明しますので、最後までお読みいただけますと幸いです。
失業保険の申請後にすぐ就職した場合の影響とは?
失業保険を申請した後にすぐに再就職した場合、いくつかの影響があります。
具体的には、失業保険の支給停止や再就職手当の受給資格の発生などです。ここでは、その影響について詳しく説明します。
失業保険の支給停止
失業保険の申請後に就職が決まると、原則として失業保険の支給は停止されます。
これは、失業保険が「失業状態」にあることが前提だからです。
再就職したら、失業保険の支給は終了し、その分の給付を受け取ることはできません。
再就職というのは、入社日からとなりますので、失業保険自体は、入社日の前日分まで受け取ることができます。
ただし、再就職が早い段階で決まった場合、再就職手当を申請することで、失業保険の代わりに一定額を一括で受け取ることができます。この手当てを受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。
再就職手当の対象になる可能性
失業保険申請後に早期に再就職が決まった場合、再就職した人をサポートするための「再就職手当」を受け取ることができます。
再就職手当は、失業保険の給付日数が残っている状態で、一定の条件を満たしている場合に支給されます。
再就職手当を受け取るためには、いくつかの要件をクリアする必要があり、これに該当するかどうかを確認することが重要です。
また、再就職手当を受け取る場合の金額や計算方法についても、後ほど詳しく解説します。
対象の方は、申請をしないと損をするため必ず再就職手当についてはチェックしておきましょう!
雇用保険の継続条件の確認
再就職した場合でも、雇用保険に引き続き加入することができます。しかし、新しい雇用先での雇用保険加入が必要であり、その際の雇用形態によっては、再び失業した際に失業保険を受け取るための要件を満たさない場合があります。
たとえば、契約期間が短期である場合や、パートタイムの雇用形態で働く場合、雇用保険の加入条件が異なることがあるため、事前に確認しておくことが重要です。
これにより、将来的な保険の給付や継続に影響を与えることを避けられます。
週20時間以上働き、30日以上雇用される見込みがある方は雇用形態に関係なく(アルバイト・パートなど)雇用保険への加入は必須となります。
稀に、経費削減のために加入をさせてもらえない勤務先もありますので、事前に確認は行っておくと再就職先を退職するときに失業保険が受け取れないという状況を避けられます。
失業保険申請後に早期再就職すると「再就職手当」が受け取れる条件
再就職手当を受け取るためには、いくつかの厳密な条件が設定されています。主な条件には、失業給付の残日数や新しい職場での雇用見込みなどが含まれます。以下に、その詳細を見ていきましょう。
再就職手当を受給するための条件
- 7日間の待期期間を終了させること(※給付制限がない場合)
- 就職日の前日までに失業手当の支給日数が3分の1以上あること
- 離職した企業・関連企業以外に就職すること
- 1年以上の雇用される見込みがあること
- 雇用保険の被保険者になること
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
- 失業保険の申請日(受給資格決定日)までに再就職先の内定をもらっていないこと
7日間の待期期間を終了させること
失業保険の申請日から1週間が待期期間となります。
失業保険の申請日を受給資格決定日と呼びますが、この受給資格決定日以降(待期期間中)に内定をもらう事は問題ございません。
しかし、この待期期間中に入社をしてしまうと再就職手当を受け取れなくなってしまいますので、内定をもらっても入社日は申請日から8日後にするようにしてください。
また、給付制限がある場合は待機期間終了した翌日から1ヶ月はハローワークの紹介、職業紹介事業者の紹介された仕事への再就職が再就職手当を受け取るための条件を満たすことができます。
給付制限期間の2ヶ月目以降は求人への制限はないので、一般求人、知人の紹介などでの再就職も問題ございません。
通常の自己都合退職は必ず給付制限があります。
正当な理由のある自己都合退職や会社都合退職であれば給付制限はないので、早い段階での再就職をしても再就職手当を受け取れます。
失業給付の残日数が3分の1以上残っている
再就職手当を受け取るためには、失業保険の給付日数が一定数残っている必要があります。
具体的には、失業給付の残日数が3分の1以上残っている場合に限り、再就職手当の対象となります。
例えば、120日間の失業給付日数が与えられていた場合、そのうち40日以上が残っている状態で再就職する必要があります。
この条件を満たさない場合、再就職手当を受け取ることはできません。
入社日時点で3分の1以上残っている必要がありますので、注意してください。
離職した企業・関連企業以外に就職すること
関連企業とはどのようなものか?
前職との関わりがないことを証明するための書類(例:再就職手当証明書)は、管轄のハローワークによって名称が異なる場合がありますが、主に以下の点を確認するためのものです。
- 資本金の50%以上が出資されているか?
- 年間生産額または売上高の50%以上が取引されているか?
- 従業員の30%以上に人的交流があるか?
- 離職前の事業所から施設や設備を譲り受けたことがあるか?
これらすべての項目に「いいえ」と回答する必要があります。
1年以上の雇用見込みがある職場に就職した場合
再就職手当を受け取るもう一つの重要な条件は、就職先での雇用が1年以上続く見込みがあることです。
これは、安定した職場に就職することが手当支給の要件となっているためです。
雇用期間が不明確な場合や、短期契約での就職ではこの条件を満たさない可能性があります。
したがって、新しい職場での雇用契約の内容をしっかり確認することが重要です。
雇用保険の被保険者になること
雇用保険への加入も必要となります。
週20時間以上働き、30日以上雇用される見込みがあれば、加入は義務とされています。
しかし、稀に加入させてくれない事業主もいますので、入社前に必ず確認しましょう。
過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
過去3年以内に再就職手当を受け取っている場合は、再就職手当を受け取ることができませんのでご注意ください。
該当してしまった場合は、再就職手当が受け取れないので、手当を多くもらいたい場合は、入社日を失業保険の受給満了日以降に設定すると損がなくなります。
失業保険の申請日(受給資格決定日)までに再就職先の内定をもらっていないこと
申請日の前日以前に内定をもらっている企業への再就職の場合は、再就職手当どころか失業保険すらもらえません。
再就職手当の申請時に内定日を記入する箇所があります。
その日つけが申請日以前だった場合は、再就職手当を不支給となり、すでに受け取っている失業保険の返還を求められます。
そのため、再就職手当や失業保険を受け取りたい方は内定を辞退するなどの対応が必要です。
ハローワークで再就職手当の申請を行っている
これは前提となりますが、再就職をしたら自動的に入金される手当ではないため、再就職手当を受け取るためには、ハローワークでの申請が必要です。
就職が決まったら、速やかにハローワークに連絡し、必要な手続きを進めることが求められます。
申請には、雇用先からの証明書類などが必要になるため、事前に準備を整えておくことが大切です。
また、申請が遅れると手当の支給が遅れる可能性があるため、早めに行動しましょう。
再就職手当を受け取る際の申請方法と手続きの流れ
再就職手当を受け取るには、正しい手続きと書類の準備が必要です。
以下では、申請の流れや必要な書類について詳しく説明します。
ハローワークでの申請手続き
再就職手当の申請は、まずハローワークに出向いて手続きを行う必要があります。
再就職が決まったことを報告し、必要な書類(再就職先に記入してもらう書類)を提出することで手続きが進みます。
この際、就職先での採用証明書などを提出することが一般的です。
ハローワークでの面談や書類の確認が行われるため、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。
雇用先から必要書類を取得する
再就職手当の申請には、雇用先からの証明書類が必要です。
具体的には、
・再就職手当支給申請書
・採用証明書
・前職とのつながりのないことを証明する書類
これらの書類を取得することで、ハローワークに提出するための準備が整います。
地域によって細かい部分が違いますが、ほとんどのケースで上の3つの書類を提出することになります。
書類の取得が遅れると、手続き自体も遅れる可能性があるため、早めに手配することをお勧めします。
必要書類の提出と支給の流れ
ハローワークでの申請手続きが完了し、必要な書類を提出すると、再就職手当の支給手続きが進行します。
書類提出後、再就職手当が振り込まれるまでに数週間かかることが一般的です。
支給のタイミングは、ハローワークでの確認作業の進行状況や、書類の不備がないかに左右されるため、書類を提出する際は正確かつ迅速に行うことが重要です。
再就職手当の支給額と計算方法のポイント
再就職手当の支給額は、失業給付の残日数や再就職のタイミングによって異なります。
ここでは、再就職手当の支給額の計算方法と、そのポイントについて解説します。
失業給付の残日数に応じた支給額の計算
再就職手当の支給額は、失業給付の残日数に基づいて計算されます。
残日数が多いほど支給額が増える仕組みとなっています。
たとえば、失業給付日数の3分の2以上が残っている場合、支給される金額は残日数のうち70%の残支給額が支給となります。
一方、残日数が3分の1以上の場合は、支給される金額は残日数のうち60%の残支給額が支給されます。
支給額の計算方法
再就職手当の計算方法は、「基本手当日額×支給残日数×支給率」となります。基本手当の所定給付日数が1/3以上残っている状態で再就職した場合、支給率は60%、2/3以上残っている場合は支給率が70%です。
基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を指します。
計算例について
失業保険が、90日支給される方は、残日数が60日以上あれば支給率が70%、残日数が30日以上あれば支給率が60%となります。
30日未満の場合は、再就職手当は支給されませんのでご注意ください。
120日支給される方は、残日数が80日以上あれば支給率が70%、残日数が40日以上あれば支給率が60%となります。
90日の例と同じく、40日未満の場合は、再就職手当は支給されませんのでご注意ください。
失業保険の申請後にすぐ就職した場合の注意点
失業保険の申請後にすぐに再就職が決まった場合、いくつかの注意点があります。
特に、再就職手当を受け取るための条件を満たすかどうかや、雇用形態によっては手当が支給されない場合があるため、事前に確認しておくことが重要です。
再就職手当の受給条件を満たさない可能性
再就職手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。
条件に合わない場合、たとえ再就職が早期に決まっても手当を受け取ることができません。
たとえば、失業給付の残日数が少ない場合や、雇用契約が1年以上続く見込みがない場合には、再就職手当が支給されない可能性があります。
事前にこれらの条件を確認しておくことが重要です。
雇用形態によっては手当が支給されない
雇用形態によっては、再就職手当の支給対象外となることがあります。
特に、契約社員やパートタイム労働者の場合、雇用期間が短いことや雇用保険へ加入ができないと支給対象にならないことがあるため注意が必要です。
再就職手当を受け取るためには、雇用保険への加入や、1年以上の雇用される見込みがあることが必要です。
短期雇用の場合は、再就職手当が支給されない可能性があるため、就職先の雇用条件をしっかり確認しましょう。
失業保険と再就職手当に関するよくある疑問
失業保険と再就職手当について、よくある疑問にお答えします。これらの疑問を解決することで、スムーズな手続きと適切な判断ができるようになります。
失業保険をすぐに就職が決まった場合、失業保険はどうなる?
失業保険は、再就職が決まった時点で支給が停止されます。
再就職が決まったら、速やかにハローワークに報告する必要があります。
失業保険の支給を受けている最中に再就職が決まった場合でも、再就職手当を受け取れる場合があります。
そのため、再就職が決まった際には、再就職手当についても確認しましょう。
失業手当を申請して早く就職したらどうなる?
早く再就職が決まった場合、再就職手当の支給を受けることができる可能性があります。
ただし、失業給付の残日数や新しい雇用先での雇用条件など、いくつかの条件を満たす必要があります。
再就職手当を受け取るためには、失業給付の残日数が3分の1以上残っていることが重要な条件の一つです。
この条件に該当する場合は、再就職手当の申請を行いましょう。
退職後すぐに就職したら手当てをもらえる?
退職後すぐに再就職が決まった場合、失業保険や再就職手当の受給は難しくなります。
失業保険は、基本的に失業状態にあることが前提となっているため、すぐに就職した場合は受給できません。
しかし、失業保険を申請後に就職した場合は、再就職手当を受け取るための条件を満たしている場合には、再就職手当を受け取れる可能性があります。この場合、失業給付の残日数などの条件が重要です。
失業認定日より前に就職したらどうなる?
失業認定日より前に再就職が決まった場合、失業保険の支給は停止されます。また、失業認定日よりも前に就職する場合は、速やかにハローワークに報告し、必要な手続きを進めることが求められます。
この際、再就職手当の対象となるかどうかも併せて確認することが重要です。
再就職手当の対象となる場合は、速やかに申請手続きを行いましょう。
初回の認定日前の場合は、給付制限の有無、待期期間などによって再就職手当の申請ができないケースもあります。
待期期間や給付制限などの再就職手当の取り扱いはこちらをご確認ください。
失業保険の申請中に再就職したらどうなる?
失業保険の申請中に再就職が決まった場合、失業保険の支給は停止されます。
また、再就職手当の受給資格がある場合には、その手続きを進めることができます。
申請中であっても、再就職が決まった時点でハローワークに報告し、適切な対応を行うことが重要です。
必要な書類を揃えた上で、再就職手当の申請を行いましょう。
失業保険の申請後、いつから働ける?
失業保険の申請後は、待期期間が終わればいつでも再就職することが可能です。
再就職が決まった場合には、すぐに働き始めることができます。
ただし、再就職した時点で失業保険の支給は停止されるため、事前に再就職手当の申請条件などを確認しておきましょう。
再就職手当を受け取るためには、失業給付の残日数や雇用条件を満たす必要があるため、早めに相談することをお勧めします。
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まとめ:失業保険の申請後にすぐ就職した場合の再就職手当や対応と注意点
失業保険の申請後にすぐに再就職が決まった場合、失業保険の支給は停止されますが、条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当を受け取るためには、失業給付の残日数が3分の1以上残っていることや、1年以上の雇用見込みがある職場に就職することが重要な条件です。
また、再就職手当の申請手続きはハローワークで行う必要があり、必要な書類を揃えることも忘れないようにしましょう。
失業保険や再就職手当を適切に活用することで、再就職後も安心して生活を始めることができます。
条件や手続きに関して不明点がある場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。
最後に、失業保険を通常よりも多くもらいたい方や給付制限を無くして失業保険を申請したい場合は、下記のサービスに相談してみましょう!
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