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会社倒産後でも失業保険が受け取れる理由と給付条件・受給中の3つの注意点とは

「勤めていた会社が倒産してしまった。今後の生活費をどうしよう」

「すぐに再就職活動を始めるべきか、失業保険をもらうべきか迷っている」

会社の倒産により、突然職を失うと、収入が途絶え、将来の生活に大きな不安を感じるものです。

この記事では、会社が倒産した場合に失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる理由と、そのための給付条件をまとめました。

さらに、受給できる期間や金額、具体的な申請方法、会社都合退職ならではのメリット・デメリット、受給中にしてはいけない注意点まで詳しく説明します。

この記事を読めば、失業保険制度を正しく理解し、生活の不安を軽減しながら次のステップへ進むための準備が整います。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

会社倒産でも失業保険を受給できる理由と給付条件

会社倒産でも失業保険を受給できる理由と給付条件

会社が倒産した場合でも、失業保険は受給可能です。倒産による離職は「特定受給資格者」(会社都合退職)として扱われ、自己都合退職よりも有利な条件で失業保険を受給できます。

特定受給資格者とは、倒産・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく、離職を余儀なくされた方を指します。

特定受給資格者の失業保険の受給条件は以下の通りです。

項目内容
受給資格離職前1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あれば受給資格がある(自己都合退職の場合は2年間で12ヵ月以上必要)
給付制限給付制限はない。待期期間(7日間)終了後、すぐに受給できる(自己都合退職の場合は1ヵ月~3ヵ月手当が支給されない期間があります。)
所定給付日数年齢や被保険者期間によって90日から330日の範囲で基本手当を受給できる
給付金額離職前6ヵ月の賃金をもとに計算される基本手当日額の50~80%が支給される。(自己都合退職の場合と同じ給付額となります。)
手続きハローワークで求職申込みと離職票の提出を行い、受給資格の確認を受ける
注意点受給期間は離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日)以内に速やかに手続きを行い受給することが重要

倒産による離職の場合、給付制限(1ヵ月~3ヵ月手当が支給されない期間)がないため通常の離職よりも早く、所定給付日数も長く失業保険を受給できる点が特徴です。

このように、会社倒産による離職は会社都合退職として扱われ、失業保険を有利な条件で受給できる可能性があります。
一方で、手続きや認定内容によっては、想定より受給額が少なくなったり、不利な扱いになるケースもあるため注意が必要です。

下記の記事では、会社都合退職で失業保険を受給する方法と、見落とされやすいデメリットや受給金額の目安を解説しています。

会社倒産で受け取れる失業保険の金額と計算方法

会社倒産で受け取れる失業保険の金額と計算方法

会社が倒産した場合にもらえる失業保険の金額は、基本手当日額をもとに計算されます。基本手当日額の計算方法は以下の通りです。

基本手当日額とは、失業中の1日あたりに支給される失業保険の金額です。実際の支給額は、この基本手当日額に「認定日までの失業と認められた日数」を掛けて計算されます。

  • 離職前6ヵ月の賃金総額 ÷ 180 = 賃金日額
  • 賃金日額 × 給付率(45〜80%) = 基本手当日額

給付率は年齢と賃金日額によって45〜80%の範囲で変動します。

基本手当日額の上限(2025年8月1日現在)は、年齢別に設定されています。

年齢上限額
30歳未満7,255円
30歳以上45歳未満8,055円
45歳以上60歳未満8,870円
60歳以上65歳未満7,623円

上記の計算式に当てはめ、月給別に計算した総支給額の目安は以下の通りです。

  • 月給15万円の場合:月額約11万円
  • 月給20万円の場合:月額約13.5万円
  • 月給30万円の場合:月額約16.5万円

倒産によって失業した場合、「特定受給資格者」として扱われ、年齢と被保険者期間に応じて失業保険を90日〜330日間受給できます。

失業保険の受給金額に関して詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

失業保険の受給額、総受給額をすぐに確認をしたい方は下記の失業保険の計算シミュレーションをご利用ください。

失業保険(手当)の計算シュミレーション【2025/08 改正対応】最新版

会社倒産時における失業保険の受給期間

会社倒産時における失業保険の受給期間

会社が倒産した場合にもらえる失業保険の受給期間を、以下5つのケースに分けて解説します。

  • 被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合
  • 被保険者期間が1年以上5年未満の場合
  • 被保険者期間が5年以上10年未満の場合
  • 被保険者期間が10年以上20年未満の場合
  • 被保険者期間が20年以上の場合

失業保険が給付される期間は年齢や勤続年数によって異なりますが、最長で330日間受給可能です。それぞれのケースを詳しく解説します。

被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合

被保険者期間が1年未満の場合、所定給付日数は以下の通りです。

年齢所定給付日数
30歳未満90日
30歳以上35歳未満
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合、所定給付日数は全年齢共通で90日に設定されています。

自己都合退職の場合は、被保険者期間が通算12ヵ月以上(離職日からさかのぼり2年の間で)なければ、失業保険は受給できません。

しかし、退職理由が会社の倒産である場合は、被保険者期間が6ヵ月以上(離職日からさかのぼって1年の間で)あれば、失業保険を受給可能です。

被保険者期間が1年以上5年未満の場合

被保険者期間が1年以上5年未満の場合、所定給付日数は以下の通りです。

年齢所定給付日数
30歳未満90日
30歳以上35歳未満120日
35歳以上45歳未満150日
45歳以上60歳未満180日
60歳以上65歳未満150日

会社倒産による退職、かつ被保険者期間が1年以上5年未満の場合、30歳以上の方は120日〜180日間失業保険を受給できます。

ただし60歳以上の方は150日と、35歳以上60歳未満の方に比べ、所定給付日数が30日短く設定されています。

被保険者期間が5年以上10年未満の場合

被保険者期間が5年以上10年未満になると、さらに受給期間が長くなります。

年齢所定給付日数
30歳未満120日
30歳以上35歳未満180日
35歳以上45歳未満
45歳以上60歳未満240日
60歳以上65歳未満180日

30歳未満が120日に延長され、30歳以降では180日以上の長期給付が設定されています。

勤続年数を重ねるほど、再就職活動の長期化にも対応した受給期間になる点が特徴です。

被保険者期間が10年以上20年未満の場合

被保険者期間が10年以上20年未満になると、全年齢で手厚い保護を受けられます。

年齢所定給付日数
30歳未満180日
30歳以上35歳未満210日
35歳以上45歳未満240日
45歳以上60歳未満270日
60歳以上65歳未満210日

30歳未満の所定給付日数が上限の180日に達します。

被保険者期間が10年以上20年未満の場合、30歳以上の方すべてが200日超えの長期給付を受けられる点が特徴です。

被保険者期間が20年以上の場合

被保険者期間が20年を超えると、所定給付日数の上限が適用されます。

年齢所定給付日数
30歳未満
30歳以上35歳未満240日
35歳以上45歳未満270日
45歳以上60歳未満330日
60歳以上65歳未満240日

倒産によって退職した方の被保険者期間が20年以上の場合、最長で330日間と約1年にわたり受給可能です。

受給期間は上記のように変動しますが、基本的には離職期間を手厚く支援するように設計されています。

失業保険の受給期間に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください。

会社が倒産した場合の失業保険の申請方法【5STEP】

会社が倒産した場合の失業保険の申請方法【5STEP】

会社が倒産して失業した場合に、失業保険を申請する手順は以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. ハローワークでの求職申し込み
  3. 雇用保険説明会への参加
  4. 待期期間の確認
  5. 失業の認定と手当の受給

失業保険の申請自体は難しくないため、落ち着いて一つひとつ対応すれば問題ありません。ここでは、失業保険の申請方法を5ステップに分けて詳しく解説します。

1.必要書類の準備

失業保険の申請に必要な書類を事前に準備しておくと、スムーズに手続きを進められます。会社が倒産した場合の失業保険の申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者離職票-1・2(倒産の場合はハローワークでも発行可能)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cmの正面上半身のもの)
  • 会社の倒産を証明する書類(破産管財人の通知や会社の張り紙のコピーなど)
  • 給与明細書(過去6ヵ月分以上、可能であれば1年分)
  • その他勤務を証明する書類(雇用契約書やタイムカードのコピーなど)
  • 印鑑(認印可)

会社が突然倒産すると必要書類を受け取れないケースも少なくありません。その場合は、離職票などを受け取れない事情をハローワークに相談しましょう。

2. ハローワークでの求職申し込み

必要書類が準備できたら、住所地を管轄するハローワークで求職申し込みを行います。受付時間は月〜金曜日の8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)です。

始めに必要書類を提出し、ハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)で求職情報を入力してください。パソコン入力が難しければ、筆記式の求職申込書を利用しましょう。

求職情報を入力した後に、窓口で職員との面談が実施されます。面談の際は倒産によって離職した旨を伝え、特定受給資格者として手続きを進めましょう。

受給資格を満たしていれば、初回説明会の日時が案内されます。最後にハローワーク受付票を受け取れば、求職申し込みの手続きは完了です。

受付票は以後ハローワークを利用する際に必要なので、大切に保管してください。

3.雇用保険説明会への参加

求職申込みの手続き後、受給資格が認められると雇用保険説明会の案内があります。雇用保険説明会の概要は以下の通りです。

目的:失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きや求職活動に関する詳細な説明受給資格者証の交付

主な内容:基本手当の受取方法や失業認定日の説明求職活動の方法や注意点の説明再就職手当などの各種給付金の説明

必要な持ち物:ハローワークから指示された書類(求職申込書、離職票など)筆記用具

所要時間:通常1〜2時間

説明会に参加しないと、その後の手続きを進められません。もし、指定された日時で出席が難しい場合は、ハローワークに連絡して日時変更を申し入れましょう。

4.待期期間の確認

失業保険の給付が開始するまでには、原則として7日間の待期期間が設けられています。

  • 待期期間は、受給資格決定を受けた日から開始
  • 待期期間中は、就労せず失業状態が継続している必要あり
  • 倒産離職の場合、待期期間終了翌日から失業給付を受給開始(自己都合退職とは異なり、給付制限期間が課されない)

待期期間中にアルバイトなどで収入を得ると、待機期間が延長される可能性があります。

失業保険をスムーズに受給するためにも、待期期間中のルールはしっかりと把握しておきましょう。失業保険の待期期間に関して詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

5.失業の認定と手当の受給

待期期間を終えると失業手当の給付が始まりますが、給付期間中は指定された認定日にハローワークで失業認定を受ける必要があります。

認定日は4週間に1回設けられていますが、失業認定を受けるには4週間に2回以上の求職活動実績が必要です。

認定日にハローワーク職員から、失業状態や求職活動状況を確認されます。指定された日時に行けない場合は、事前に相談しておきましょう。

もし、認定日に手続きせず不認定とされると、当該期間分の失業保険は給付されません。

また、就労して収入を得た場合は、認定日に必ず申告しましょう。

収入を申告しないまま失業保険を受給していると、不正受給として返還を求められるだけでなく、場合によっては刑事罰の対象になるため注意が必要です。

失業状態と認められると、約1週間後に認定対象日数分の失業手当が、指定口座に振り込まれます。雇用保険受給資格者証に次回認定日は印字されるので、忘れずに確認しておきましょう。

なお、会社が倒産した場合の失業保険手続きでサポートを受けたい方はこちらをご覧ください。

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会社倒産による失業保険を受給する3つのメリット

会社倒産による失業保険を受給する3つのメリット

会社の倒産による離職は辛いものですが、失業保険の制度上は、自己都合退職と比べて手厚いサポートが用意されています。

経済的な不安を少しでも和らげ、落ち着いて次のステップに進むために、会社都合退職ならではのメリットを理解しておくことが大切です。

主なメリットは以下の3点です。

  • 失業保険がすぐに受給できる
  • 失業保険の受給期間が長い
  • 解雇予告手当を受け取れる

これらのメリットを知ることで、ご自身が利用できる制度を最大限に活用できます。

失業保険がすぐに受給できる

会社倒産(会社都合)で離職した場合、失業保険が自己都合退職よりも早く支給開始されます。

自己都合退職の場合、ハローワークで手続きをした後の7日間の「待期期間」に加え、原則として1ヵ月または3ヵ月の「給付制限」が設けられます。給付制限期間中は、失業保険は一切支給されません。

一方、会社倒産(特定受給資格者)の場合は、この給付制限がありません。ハローワークでの手続き後、7日間の待期期間が終了すれば、すぐに支給対象期間となります。

会社倒産は予期せぬ出来事であり、労働者に生活の準備期間がなかった点が考慮されているためです。収入が途絶えてから支給が始まるまでの空白期間が短いことは、生活の安定を図る上で大きなメリットです。

なお、失業保険の初回支給日を確認したい方はこちらをご活用ください。

初回の支給日シミュレーション

申請日と区分を選んで、初回の入金目安を確認できます。

自己都合の給付制限

失業保険の受給期間が長い

会社倒産(会社都合)の場合、失業保険を受け取れる最大日数(所定給付日数)が、自己都合退職よりも長く設定されています。

前述の通り、会社都合退職者の給付日数は、年齢と雇用保険の被保険者期間に応じて90日から最大330日です。

一方で、自己都合退職の場合、給付日数は被保険者期間のみで決まり、90日から最大150日になります。

例えば、40歳で被保険者期間が15年の人が離職した場合、自己都合なら給付日数は120日(約4ヵ月)です。

しかし、会社倒産であれば270日(約9ヵ月)となり、2倍以上の期間、給付を受けられます。突然の離職で再就職活動が長期化する可能性も考慮し、より長い期間、経済的なサポートが受けられるようになっています。

解雇予告手当を受け取れる

会社倒産にともない「解雇」された場合、失業保険とは別に「解雇予告手当」を受け取れる可能性があります。

労働基準法では、会社が労働者を解雇する場合、原則として「少なくとも30日前に解雇の予告」をしなければならないと定められています。

解雇予告手当の金額は、「平均賃金 ×(30日 − 解雇予告から解雇日までの日数)」という計算式で算出されます。
たとえば、解雇日の10日前に予告された場合は、30日に足りない20日分について解雇予告手当が発生します。また、事前の予告がない即日解雇であれば、原則として30日分の平均賃金相当額が支払われることになります。 

ただし、会社が30日以上前に予告していれば、解雇予告手当は支払われません。ただ、会社が倒産してしまい、支払い能力がまったくない場合は、請求しても受け取れないリスクがあるため注意しましょう。

会社倒産による失業保険を受給するデメリット

会社倒産による失業保険を受給するデメリット

会社倒産による失業保険の受給は、給付が早いなどのメリットがある一方で、デメリットも存在します。

一つ目は、退職後の生活の準備ができない点です。会社都合による退職は、自己都合退職とは異なり、予期せぬタイミングで訪れます。そのため、退職後の生活設計や、次の仕事を探すための準備期間を十分に確保できません。

例えば、会社から「明日で退職」と告げられた場合、社員は解雇予告手当を受け取れる可能性があります。しかし、1ヵ月分の給与だけでは、できる範囲が限られます。会社都合の退職は、このように生活の準備が難しい点がデメリットです。

二つ目は、再就職のときに不利に働く可能性がある点です。「会社の都合なのになぜ不利になるのか」と疑問に思うかもしれません。

この理由は、新しい会社に履歴書などを提出した際「会社都合退職」の記載があると、採用担当者が「本人の能力や適性とは別に、何か事情があったのではないか」と勘繰る可能性があるためです。

もっと具体的に退職理由ごとのメリット・デメリットなどについて確認をしたい方は下記の記事もチェックしてください。

会社倒産の失業保険を受給するための4つの注意点

会社倒産の失業保険を受給するための4つの注意点

会社倒産によって失業保険を受給する際は、メリットを活かしつつ、制度上のルールを正しく理解しておく必要があります。

受給資格があっても、手続きや行動を誤ると、本来もらえるはずの手当を全額受け取れなくなったり、かえって損をしたりする可能性があります。

  • 失業保険には申請期限がある
  • 2回目以降の離職は受給できない可能性がある
  • 再就職手当の額が減る可能性がある
  • 扶養に入った方がお得なことがある

これらの注意点を事前に確認し、ご自身にとって最適な選択ができるように備えてください。

失業保険には申請期限がある

失業保険を受給できる権利には、有効期限(受給期間)があります。

原則として、失業保険を受給できるのは「離職した日の翌日から1年間」です。1年の期間内に、ご自身の所定給付日数(90日~330日など)をすべて消化する必要があります。

例えば、所定給付日数が150日の人が、離職から10ヵ月が経過した後に初めて申請した場合、残りの受給期間は2ヵ月(約60日)しかありません。その結果、残りの90日分は受け取れずに権利が失効してしまいます。

会社が倒産して精神的なショックが大きい場合でも、手続きを先延ばしにすると、受け取れる総額が減ってしまいます。失業保険の手続きは、離職後できるだけ速やかにハローワークで行うようにしてください。

2回目以降の失業保険は受給できない可能性がある

失業保険の受給資格は、離職のたびに判定されます。

会社倒産(特定受給資格者)で失業保険を受給する場合、受給条件は「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上」であることです。

一度失業保険を受給し、再就職したものの、短期間で再び離職(自己都合など)した場合、次の受給資格を満たせない可能性があります。

例えば、再就職後に5ヵ月で自己都合退職した場合、会社都合の条件(1年以内に6ヵ月)も、自己都合の条件(2年以内に12ヵ月)も満たせないため、失業保険は受給できません。

失業保険は、あくまで次の就職までのセーフティーネットです。短期間での離職を繰り返すと、いざという時に利用できなくなるリスクがあることを理解しておく必要があります。

再就職手当の額が減る可能性がある

失業保険を受給している間に早期の再就職が決まると「再就職手当」とよばれる一時金が支給される制度があります。

再就職手当は、失業保険の支給残日数が多いほど、支給額が多くなる仕組みです。具体的には、支給残日数が所定給付日数の「3分の2以上」残っていれば支給率が高く「3分の1以上」の場合は支給率が低くなります。

会社倒産で失業保険を受給している場合、給付日数が長いため、再就職のタイミングを急がない人もいます。しかし、失業保険を長く受け取れば受け取るほど、支給残日数は減っていくため注意が必要です。

その結果、再就職が決まった時点で支給残日数が3分の1未満になっていると、再就職手当は一切支給されません。早期の再就職を支援する「就業促進定着手当」なども同様に影響を受ける可能性があります。

再就職手当については、下記の関連記事で詳しく解説しております。損をしないためにも事前に再就職手当について知っておきましょう!

扶養に入った方がお得なことがある

失業保険の給付額(基本手当日額)が一定の基準額(2026年時点では日額3,612円未満)を下回る場合は、失業保険を受給するよりも、配偶者などの社会保険の「扶養」に入った方が世帯全体でみて有利になるケースがあります。

なぜなら扶養に入ると、ご自身で国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がなくなるからです。

失業保険を受給すると、その収入によって扶養に入れない場合があります。しかし、会社倒産(特定受給資格者)の場合、健康保険組合によっては、特例として失業保険を受給していても扶養に入れる場合があります。

失業保険の日額が少ない場合、受給を選ぶと、保険料の支払いが受給額を上回ってしまうかもしれません。ご自身の失業保険の日額を確認し、扶養に入るメリット(保険料免除)との比較検討が重要です。

会社倒産後に失業保険を受給している際の3つの注意点

会社倒産後に失業保険を受給している際の3つの注意点

失業保険の受給が始まった後も、守らなければならないルールがあります。

失業保険は「積極的に仕事を探している失業状態の人」を支援する制度です。ルールを破ると、手当の支給が停止されたり、厳しいペナルティが科されたりする可能性があります。

  • 家業の手伝いやアルバイトがリスクになる可能性がある
  • 求職活動を続ける必要がある
  • 嘘の報告にはリスクがある

受給中も気を抜かず、これらの注意点を守って誠実に行動してください。

家業の手伝いや副業がリスクになる可能性がある

失業保険は「就労できない状態」にある人に支給されます。

そのため、受給期間中に家業を手伝ったり、短期間のアルバイトをしたりすると「就労している」と判断される可能性があるため注意が必要です。

「収入がなければ大丈夫」というわけではなく、労働の対価として収入を得ているかが判断基準になっています。

もちろん、生活のために短時間のアルバイトは一定の条件(週20時間未満など)のもとで認められていますが、その場合は必ず失業認定日にハローワークへ申告しなければなりません。

もし申告せずに副業をしたり、家業を手伝ったりしたことが発覚すると、不正受給とみなされます。不正受給と判断されると、それ以降の手当が停止されるだけでなく、受け取った金額の3倍の金額(3倍返し)の納付を命じられるなど、重大なペナルティが科される可能性があるため注意しましょう。

受給後も求職活動を続ける必要がある

失業保険は、次の仕事を見つけるまでの生活をサポートする制度です。

したがって、受給期間中は「積極的に仕事を探している」ことを証明し続ける必要があります。

具体的には、4週間に一度の失業認定日までに、原則として2回以上の「求職活動の実績」が求められます。

求職活動の実績として認められるのは、以下のような活動です。

  • 求人への応募(面接や書類選考)
  • ハローワークが実施する職業相談やセミナーへの参加
  • 許可された民間機関が実施する転職フェアやセミナーへの参加

単にインターネットで求人情報を閲覧しただけでは、実績として認められない場合が多いです。

もし認定日までに必要な求職活動の実績がないと、その期間の失業保険は支給されません。受給中は、常に再就職に向けた具体的な行動を継続してください。

嘘の報告にはリスクがある

4週間に一度の失業認定日には「失業認定申告書」を提出し、その期間中の就労の有無や求職活動の実績を報告します。

この報告で、嘘の申告は絶対にしてはいけません。

例えば「アルバイトをしたのに申告しなかった」「実際は活動していないのに、活動したと嘘の報告をした」といった行為は、重大な不正とみなされます。

これらの虚偽申告が発覚した場合、支給停止やペナルティ(3倍返し)の対象となる可能性があるため注意しましょう。

ハローワークは、マイナンバーや雇用保険の加入記録などを通じて、受給者の就労状況を把握できる体制を整えています。一時しのぎの嘘は必ず発覚します。失業保険は、ルールを守って正しく受給することが、ご自身の生活を守るために最も重要です。

コンテンツの訂正・誤り報告フォーム

会社倒産後の失業保険関連サポートは「転職×退職サポート窓口」に相談しよう

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この記事では、会社の倒産後に失業保険を受け取れる理由、給付条件、受給期間、申請方法の5ステップを解説しました。さらに、会社都合退職のメリット・デメリット、受給中や申請時の注意点も詳しく説明しました。

突然の倒産で「今後の生活費が不安だ」「すぐに仕事を探すべきか迷う」といった悩みを抱えている方も、失業保険制度を正しく理解することで、少しは安心につながったのではないでしょうか。

失業保険は、予期せぬ離職に見舞われた際の重要なセーフティーネットです。しかし、それはあくまで一時的なサポートであり、最終的には次のキャリアへ進む必要があります。

会社倒産後の再就職活動や、失業保険に関する不安は、一人で抱え込まないことが大切です。

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阿部
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元ハローワーク職員
阿部
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ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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