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失業保険が受給できる期間は?2つの受給条件や手続きの流れ、計算方法を解説

元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員の私も監修しています!

社労士<br>北 光太郎

今回は、社会保険労務士である私も監修を行っています。
皆さんにより良い正確な情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 自分は何日間失業保険が受給できるか知りたい
  • 失業保険を申し込むのを忘れていた!受給できる期間はある?
  • 失業保険を受け取るために必要な書類は?

このようにお悩みではありませんか?

失業保険は退職理由や年齢ごとに受け取れる期間に決まりがあります。しかし、自分がどれくらいの金額を受け取れるのかわからない方も多いのではないでしょうか。

元ハロワ職員<br>阿部

そこで、この記事では失業保険が受給できる期間を退職理由ごとに詳しく解説するのでぜひ最後までご覧ください。

また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

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目次

失業保険を受給できる期間

失業保険を受給できる期間

失業保険を受給できる期間は退職理由や年齢によって異なります。ここでは以下3つの区分ごとに失業保険を受給できる期間を解説するので、参考にしてください。

  • 自己都合退職者
  • 特定受給資格者や一部の特定理由離職者
  • 就職困難者

自分がどの区分に当てはまるか考えながら、各項目を見ていきましょう。

自己都合退職者が失業保険を受給できる期間

一般の離職者には転職や独立を目指した自己都合退職した方が該当します。一般の離職者の受給期間は全年齢で共通しており、他の区分に比べて受給できる期間が短いのが特徴です。

一般の離職者が失業保険を受給できる期間は以下の通りです。

雇用保険の被保険者期間1年未満1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
受給できる期間なし90日120日150日

なお、一般の離職者は退職してから2ヶ月の給付制限があるため注意しましょう。

特定受給資格者や一部の特定理由離職者が失業保険を受給できる期間

特定受給資格者や一部の特定理由離職者には病気やケガだけでなく倒産や突然のリストラなど自分の意思に反して退職しなければならなかった方が該当します。年齢や雇用保険の被保険者期間によって給付期間は変動します。

特定受給資格者や一部の特定理由離職者が失業保険を受給できる期間は以下の通りです。

スクロールできます
離職時の年齢雇用保険加入期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

なお、特定受給資格者や一部の特定理由離職者は退職に相応の理由があると判断された場合、給付制限が取り払われることがあります。

参考:基本手当の所定給付日数 – ハローワークインターネットサービス(1. 特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く))

就職困難者が失業保険を受給できる期間

就職困難者には障害や社会的な事情により就職が著しく難しいと判断される方が該当します。特定受給資格者や一部の特定理由離職者ほど厳格ではないものの、同じく年齢や雇用保険の被保険者期間によって受給できる期間は変動します。

就職困難者が失業保険を受給できる期間は以下の通りです。

スクロールできます
離職時の年齢雇用保険加入期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45歳以上65歳未満150日360日360日360日360日

就職困難者は最大で1年間の失業保険が受給できます。可能な限り多く受給を受けるためにも、なるべく早くハローワークで申請するとよいでしょう。

参考:基本手当の所定給付日数 – ハローワークインターネットサービス(3. 就職困難者)

失業保険が受給できる期間は原則1年以内

失業保険が受給できる期間は原則1年以内

失業給付は受給可能な期間が設定されています。基本的には退職した翌日から1年間が受給期間で、受給期間を超えると給付日数が残っていても受給できません

なお、所定の給付日数が330日の場合は、1年+30日になります。さらに、所定の給付日数が360日の場合は、1年+60日まで延長されます。

申請が遅れると受給できる金額も少なくなるため、退職後は速やかに手続きを進めましょう。

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当) – 厚生労働省(Q11 雇用保険(基本手当)を受給できる期間(受給できる権利の有効期間)はいつまでですか。)

失業保険の受給期間延長の方法を紹介

失業保険の受給期間延長の方法を紹介

失業保険の受給期間は原則1年以内ですが、受給中に主に以下の理由によって、引き続き30日以上働けなくなった場合は延長が可能です。

  • 病気・怪我
  • 妊娠・出産
  • 育児 など

ただし、延長可能な期間は最長で3年間です。働くことができなくなった日の翌日以降に申請するのが原則ですが、延長後の受給期間の最終日までなら申請できます。

また、延長申請を行う際は、主に以下の書類が必要です。

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 延長理由を証明する書類
  • 印鑑

参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス(受給期間)

失業保険を受給するための2つの条件

失業保険を受給するための条件を2つ紹介

失業保険を受給するための条件は主に以下の2つです。

失業保険を受給するための条件

  • 失業状態でハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あること

失業保険は、失業状態であることが前提です。また、以前勤務していた際に一定期間雇用保険の被保険者だった必要があります。

失業状態でハローワークに求職の申し込みをしている

失業状態かつ求職意志と能力を持つ方のみが失業保険を受給できます。具体的には、ハローワークでの求職申し込みや求人への応募、セミナーへの参加など求職活動の実績が必要です。

そのため、以下のように退職後すぐ働けないと判断できる方は失業保険の給付対象外となります。

  • 病気やケガで入院している
  • 妊娠や出産で働けない
  • 仕事を辞めて専業主婦として家事に専念する
  • 定年退職後にしばらく休養する

参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス(受給要件)

離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あること

失業保険を受け取るためには、退職した日以前2年間のうちに雇用保険の被保険者期間が合計で12ヶ月以上である必要があります

被保険者期間とは、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間の中で賃金支払いの基礎となった期間が11日以上または労働時間が80時間以上ある月です。

しかし、会社都合での退職や正当な理由がある場合は、退職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上であることが条件となります。

参考:基本手当について – ハローワークインターネットサービス(受給要件)

なお、下記の記事では失業保険を受け取るための条件に付いてより詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

失業保険を受給するための手続きの流れ【5STEP】

失業保険を受給するための手続きの流れ【5STEP】

失業保険を受給するための手続きの流れは以下の5つのステップです。

  • STEP1:勤務先から離職票と雇用保険被保険者証を受け取る
  • STEP2:ハローワークで求職申込みをする
  • STEP3:受給資格の決定と雇用保険説明会に参加する
  • STEP4:失業認定日にハローワークへ行く
  • STEP5:失業保険の受給開始

それぞれの手順を詳しく解説していきます。

STEP1:勤務先から離職票と雇用保険被保険者証を受け取る

失業保険を受給するためには、まず元の勤務先から離職票と雇用保険被保険者証を受け取る必要があります。雇用保険被保険者証は退職前に受け取れますが、離職票は退職後でなければ受け取れません

そのため、退職前に雇用保険被保険者証を受け取っておくとスムーズに手続きを進められます。離職票は退職日から14日以内に交付されるため、離職時の労働条件通知書などと合わせて受け取るようにしましょう。

STEP2:ハローワークで求職申込みをする

離職票と雇用保険被保険者証を受け取ったら、次はハローワークに行って求職申込みを行いましょう。その際、失業認定申告書を提出して失業の認定を受けると、受給条件の「就労意欲」を示せます

また、失業の認定を受けるためには、原則月に2回以上の求職活動を行い、失業認定申告書に実績を記載する必要があります。

そのため、面接に行ったり、応募書類を送ったりするなど、再就職に向けた活動を実施し、忘れずに申告書に書きとめておくのが重要です。

STEP3:受給資格の決定と雇用保険説明会に参加する

STEP3:受給資格の決定と雇用保険説明会に参加する

求職申込み後、受給資格がハローワークの審査を経て決定されたら、雇用保険説明会に参加します。説明会では、受給手続きの詳細や注意点の説明を受けます。

雇用保険説明会は指定された日時に説明会が開催されるため、忘れずに参加しましょう

説明会に参加すると、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が交付され、失業認定日も決まります。

STEP4:失業認定日にハローワークへ行く

雇用保険説明会で決定した失業認定日が来たら、再度ハローワークに出向きます。

ハローワークでの手続きを経て、失業の状態にあると認められれば、失業保険の給付がスタートします。

ただし、給付開始日は申請から数日後になる場合が多く、地域で異なるケースもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう

また、認定日の来所を忘れてしまうと、手続きが滞る可能性があります。失業保険の受給のためにも、認定日にはできる限り来所するよう心がけましょう。

STEP5:失業保険の受給開始

認定日から通常5営業日後に、あらかじめ指定した口座に失業給付金が振り込まれます。ただし、退職理由次第では給付制限がかかる場合もあり、その際は2〜3ヵ月経過後に給付がスタートします。

また、失業保険の給付が始まったあとも、受給期間中は原則4週に1回のペースで認定日が設けられています。そのため、失業の認定を受けるのを忘れずに覚えておきましょう。

失業保険の受給額の計算方法

失業保険の金額は?計算方法を解説

失業保険の支給金額は、以下の式で求められます。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前半年の合計賃金÷180) × 給付率(50~80%)

過去6ヶ月間の総賃金を180で割った金額に給付率(50%から80%)を掛けることで、基本手当日額が算出されます。ただし、基本手当日額には上限額と下限額の範囲が設定されています。

基本手当日額の上限額は年齢によって以下のように変動します。

スクロールできます
離職時の年齢基本手当日額の上限
29歳以下6,945円
30歳以上45歳未満7,715円
45歳以上60歳未満8,490円
60歳以上65歳未満7,294円

なお、下限額は年齢問わず2,196円です。

ただし、下限額は毎月の勤労統計の平均定期給与額の変動によって調整されるため、時期によって変動します。

失業保険はいつから受給できる?

失業保険はいつから受給できる?

失業保険の受給には、自己都合退職以外の理由でも退職後約1ヶ月~2ヶ月かかります。

退職後には以前の勤務先から10日から2週間程度で離職票が届くため、持参してハローワークで求職の申し込みを行ってください。

ハローワークの職員と面談し、受給資格が決定された後は7日間の待機期間を経た後に雇用保険受給説明会に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取ります。

初回の失業認定日は受給資格が決定されてから約4週間後で、かつ認定日から約1週間後に振り込まれるため、退職して申請から受給までには早くても1ヶ月~2ヶ月ほどです。

ただし、2025年4月以降、自己都合による退職では、給付制限期間は1ヶ月に軽減しています。

失業保険の申請に必要な書類

失業保険の申請に必要な書類

失業保険を申請するためには以下の書類が必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 本人の証明写真2枚
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

書類が不足していると申請ができないため、手元にない書類があれば退職前から準備しておくのがおすすめです。

参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス(受給資格の決定)

失業保険の期間に関するよくある質問

失業保険の期間に関するよくある質問

最後に、失業保険の期間に関するよくある質問を3つ紹介します。

失業保険の期間に関するよくある質問

  • 失業保険は自己都合退職の後でもすぐもらえますか?
  • 失業保険の受給期間中にアルバイトをしても大丈夫ですか?
  • 失業保険は一度もらうともうもらえませんか?

それぞれの質問について回答するので、ぜひ最後までご覧ください。

失業保険は自己都合退職の後でもすぐもらえますか?

自己都合退職ではすぐに失業保険を受給することは難しいですが、以下のような状況があれば会社都合退職と見なされる場合があります。

  • 退職日から6ヶ月以内に残業時間と休日労働時間が100時間を超えた月がある
  • 退職日から6ヶ月以内に3ヶ月以上連続して残業と休日労働が月45時間以上ある
  • 退職日から6ヶ月以内に2ヶ月以上連続して残業時間と休日労働時間が平均して80時間を超える
  • 給与の3分の1以上が2ヶ月以上にわたって支払われていない場合
  • 過去6ヶ月間に3ヶ月以上給与の支払いが行われていない場合
  • 職場でパワハラやセクハラの被害にあった

などがあります。
長時間労働や賃金のカット、ハラスメントなどがあった証拠を提出できれば会社都合退職とみなされ、失業保険をすぐに受け取れる可能性があります

その他にもすぐに受け取れる可能性がありますので、下記の記事を参考にしてください。

失業保険の受給期間中にアルバイトをしても大丈夫ですか

失業保険の受給期間中にアルバイトをすることは可能ですが、以下のような条件があります。

  • 雇用保険加入条件を満たさない
  • 1日に4時間以上働かない
  • 賃金日額の80%を超えない

なお、1日に4時間以上の労働をした場合、労働した日の手当は先送りとなります。 また、4時間未満の労働をした場合は、基本手当日額と給与の合計が賃金日額の80%を超えた分が減額となります。

失業保険は一度もらうともうもらえませんか

失業保険の受給回数に制限はありませんが、再受給するには以下の条件を満たしている必要があります。

退職日以前2年間に12ヶ月以上雇用保険の被保険者だった

なお、連続した12ヶ月である必要はなく、退職してから失業保険を受給せずに1年以内に再就職すれば加入期間は引き継がれたままになります。

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失業保険 期間

この記事では、失業保険が受給できる期間について解説しました。失業保険は退職理由や年齢によって異なり、最大で360日間受給できます

ただし、受給できる期間は原則1年以内です。退職してから1年を超えるとその分給付金も少なくなるので、注意しましょう。

また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

こんなお悩みありませんか?

  • 転職・退職後に経済的な不安がある
  • 失業保険がもらえるか不安
  • 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない

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  • 実績が業界最多の10000件以上
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この記事の監修者

北 光太郎のアバター 北 光太郎 社会保険労務士

きた社労士事務所代表。大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士資格を取得し、不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善など様々な取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。読者にわかりやすく信頼できる情報を伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。

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