元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんによりよい情報をお届けいたします。
- 失業保険を受けたいけど手続きが分からない
- 失業保険の受給条件・必要書類をまとめて確認したい
- 自己都合・会社都合でいつから支給されるのか違いが気になる
このようにお悩みではありませんか?
失業保険とは、離職から再就職までの期間に、就職活動に専念するために一定のお金が支給される制度のことです。条件を満たしていて、退職後にハローワークで手続きをすれば、失業保険を受けられます。
とはいっても、初めての離職で失業保険の受け方がわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
元ハロワ職員<br>阿部そこで本記事では、ハローワークでの申請手続きを4STEPで解説し、自己都合・会社都合で変わる点や必要書類、申請期限、給付額の計算方法までまとめています。
失業保険の手続きがわからない方は、ぜひ最後までご覧ください。
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失業保険(失業手当)とは

失業保険とは、失業期間中に求職者が安定した生活を送りながら就職活動に専念できるよう、一定額の手当が給付される制度のことです。
失業保険のほか、失業手当とも呼ばれていますが正式名称は、「雇用保険の基本手当」といいます。ただし、離職者全員がもらえるものではなく、失業保険の受給をするには一定の条件を満たす必要があります。
もらえる給付額は、雇用保険の加入期間や年齢、給与などによって変わります。また、給付されるまでの期間は自己都合退職、会社都合退職で大きく変わります。
この記事の参考文献:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
失業保険の給付がハローワークで認められる条件

失業保険を受けるための主な条件
- 就労の意思と能力がある
- 求職活動をしている(失業認定日に報告をする)
- 雇用保険の被保険者期間など、所定の加入要件を満たしている
「就労の意思と能力がある」とは、いつでも働く意欲があり、さらに精神的・肉体的に働くことが可能な状態を指します。ハローワークで決まっている具体的な基準は、「週20時間以上の就労の可能性があるか」となります。
「求職活動をしている」とは、失業保険の申請前に求職活動をしている必要があるということではありません。わかりやすくすると、失業保険の申請をしてから求職活動をする必要があるということになります。
また、一定期間の雇用保険の被保険者期間(雇用保険の加入期間)が必要になりますが、退職理由によって変わってきますので次の項目で解説します。
必要な雇用保険の加入期間(自己都合・会社都合)
失業保険の受給条件を満たすための、被保険者期間(雇用保険の加入期間)は次のとおりです。
- 自己都合退職(一般の離職者)
-
離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上
- 会社都合退職(特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)
-
離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上
1ヶ月は単に勤続月数ではない
被保険者期間は、離職日から1ヶ月ごとに区切って確認されます。
その区切られた1ヶ月の中で、賃金の支払い対象となる日が11日以上、または労働時間が80時間以上ある場合に、その月が「被保険者期間1ヶ月」としてカウントされる仕組みです。
そのため、本人としては「1年間働いたつもり」であっても、実際の勤務日数や労働時間の状況によっては被保険者期間が12ヶ月に満たないこともあります。
特にシフト勤務の場合、出勤日数が少ない月があるとカウント対象外になる可能性があるため、注意して確認しておくことが大切です。
雇用保険の加入期間が足りない場合は、前職の加入期間と合算することもできます。具体的には以下の記事を参考にしてください。
失業保険の給付申請がハローワークで認められるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
自己都合・会社都合退職の違いについて
失業保険(基本手当)は、自己都合退職か会社都合退職かによって受給条件の雇用保険の加入期間以外にも支給開始までの期間が大きく変わります。
また、失業保険の受給区分は2つだけでなく「特定理由離職者」「特定受給資格者」などの区分もあり、扱いが大きく変わってきます。
↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。
ここでは、失業保険における退職区分の違いと、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
自己都合・会社都合で変わるポイント(待期期間と給付制限)
失業保険は、ハローワークで申請すればすぐに振り込まれるわけではありません。まず全員共通で待期期間(7日)があり、その後の扱いは退職理由によって変わります。
| 区分 | 待期期間 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者(会社都合退職) 特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職) | 7日 | 原則なし |
| 一般受給資格者(通常の自己都合退職) | 7日 | 原則1ヶ月 ※過去5年以内に自己都合退職で2回以上受給している等は3ヶ月になる |
待期期間、給付制限はどちらも失業保険が支給されない期間となります。待期期間は退職理由に関係なく全員共通で7日あります。
また、自己都合退職でも正当な理由が認められる場合(特定理由離職者)は給付制度が無くなります。また、一定の教育訓練を受講する場合などは取給付制度が無くなる可能性があります。
自己都合退職に当てはまる退職理由
次のような理由で退職した場合は、原則として自己都合退職に該当します。
- より良い待遇やキャリアアップを目的とした転職
- 独立、起業
- 自分の判断による退職
ただし、以下のような事情がある場合は、自分の意思に反しやむを得ず退職したケースとして「特定理由離職者」に認められる可能性があります。
特定理由離職者になれる退職理由
- 病気やけが
- 家族の介護
- 結婚による引越しでの通勤困難
- 事業所の移転などにより通勤が著しく困難になった
- その他ハローワークが認める正当な理由
特定理由離職者として認められた場合、受給条件は離職日以前1年間に被保険者期間6ヶ月以上と緩和される場合があります。
会社都合退職に当てはまる退職理由
次のような理由で退職した場合は、会社都合退職(特定受給資格者)として扱われることがあります。
- 会社の倒産
- 業績悪化によるリストラ
- 退職勧奨(会社から退職を求められた場合)
- 賃金の未払い、著しい減額
- 職場でのいじめやハラスメントなどが原因で退職した場合
会社都合退職(特定受給資格者)は、自己都合退職よりも条件が緩くなります。また、給付制限がないため、比較的早いタイミングで失業保険の受給が始まる可能性があります。
ただし、懲戒解雇など本人の重大な問題による解雇は会社都合ではなく、自己都合扱いになるケースがあるため注意が必要です。該当する可能性のある方は以下の記事を参考にしてください。
失業保険をなるべく早く受給したい方は以下の記事を参考にしてください。対象の方であれば1ヶ月以上失業保険の受給を早めることができます。

失業保険の申請手続きに必要な5つの書類

失業保険の申請手続きには、以下の5つの書類が必要です。
| 必要なもの | ポイント |
|---|---|
| 離職票(-1、-2) | 会社から交付されます。退職日から2週間経過しても届いていない場合は会社へ確認 |
| マイナンバー確認書類 | ・マイナンバーカード ・マイナンバー通知カード ・番号記載の住民票など |
| 本人確認書類 | 運転免許証など。マイナンバーカードがあれば「マイナンバー確認書類」と兼ねられます。 |
| 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm) | 原則必要。マイナンバーカードを手続きごとに提示する場合、写真2枚を省略できる案内があるハローワークもあります。 |
| 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード | 本人名義の振込口座のみ(一部指定不可な銀行有り・家族名義は不可) |
参考文献:雇用保険の具体的な手続き(必要書類)|ハローワークインターネットサービス
必要な書類の中でも重要な、離職票、マイナンバー確認・本人確認書類、証明写真について詳しく解説します。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者離職票は、退職した際に雇用主から発行される重要な書類です。ハローワークに雇用保険被保険者離職票を提出すると、失業状態であることを証明できます。
雇用保険被保険者離職票には、退職理由や被保険者期間などの情報が記載されています。退職理由が自己都合なのか会社都合なのかによって、失業保険の給付条件が変わってくるため、注意が必要です。
下の記事では、離職票の到着時期や、届かない場合の対処法を紹介しています。離職票が届くまでにできることなどが分かるので、ぜひチェックしてみてください。
マイナンバー確認・本人確認書類
失業保険の申請には、マイナンバーの提供が必須です。マイナンバーカードを持っている方は、カードの提示で番号を伝えられます。カードを持っていない場合は、通知カードや個人番号の記載のある住民票などでも対応可能です。
また、マイナンバーカードがあれば、マイナンバー確認書類だけでなく本人確認書類としても利用できます。必要書類を減らしたい方は、マイナンバーカードを持って手続きを行いましょう。
証明写真
失業保険の申請には、証明写真の提出が必要です。
利用できる写真のサイズは、縦3.0センチメートル×横2.4センチメートルと定められています。また、映っているのは正面の上半身で、撮影から半年以内の写真しか利用できません。
ただし、マイナンバーカードを提示する場合は、証明写真の提出は不要です。カードに印刷された顔写真を利用できるため、あらためて写真を用意する手間が省けるメリットがあります。
マイナンバーカードで代用する場合は、認定日ごとにハローワークへマイナンバーカードを提出する必要があります。忘れてしまうと認定を受けれないケースもあるため忘れないようにしましょう。
元ハロワ職員<br>阿部マイナンバーカードがあれば、マイナンバー確認書類・本人確認書類・証明写真の3つを兼ねることができます。
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失業保険の申請方法【4STEP】

失業保険を受ける場合は、ハローワークへ行く必要があります。しかし、ハローワークに行ってすぐに受理されるものではありません。失業保険を受けるためのステップは、4つに分けられます。
失業保険を受けるためのステップ
- ハローワークで失業保険の申請を行う
- 雇用保険説明会に参加する
- 求職活動を行う
- 失業認定日にハローワークを訪れる
これから紹介する流れを押さえて、スムーズに手続きができるようにしましょう。
1.ハローワークで失業保険の申請を行う
会社から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取り次第、ハローワークで失業保険の申請を行いましょう。なお、雇用保険被保険者証は会社から直接受け取りますが、離職票は後日会社に取りに行くか、自宅へ郵送されます。
ハローワークの窓口で求職申し込み手続きをして、必要書類を提出後、その日が受給資格決定日となります。なお、求職申込手続きには、希望職種・賃金などの希望、経歴や自己PRなどの情報が必要です。
求職申し込みの手続き自体は自宅のパソコンからでも可能ですが、失業保険の手続きには対応していません。したがって、ハローワークでの手続きとなります。
受給要件を満たしているか、離職理由の判定などが行われて、受給が決定すれば以下の画像の「失業等給付受給資格者のしおり」が配布されます。
引用:失業等給付受給資格者のしおり|ハローワーク(公共職業安定所)
2.雇用保険説明会に参加する
給食の申し込み手続きが完了すれば、ハローワークが主催している「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。先ほど配られた「失業等給付受給資格者のしおり」も持参してください。
また、雇用保険説明会では、雇用保険制度の説明と、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。そして参加後には、初回の失業認定日が通知されます。説明会には必ず参加するようにしてください。
この説明会への参加は、求職活動実績として1回分にカウントされます。そのため、初回の認定日までには追加で求職活動をしていなくても認定を受けることができます。
3.求職活動を行う
通知された初回の失業認定日までに求職活動をして、認定日当日にハローワークに求職活動の報告をしましょう。
そして失業状態だと確認できれば、失業の認定から5営業日には給付金が振り込まれます。その後は求職活動をしながら、4週間ごとに失業の認定が行われ、手当が振り込まれます。
また、前回の認定日から次の認定日の前日までの期間には、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。(初回の認定日までには1回以上が可能)
求職活動にはインターネットからの求人応募はもちろん、ハローワークへの職業相談も含まれるため、焦って求人に応募する必要はありません。
4.失業認定日にハローワークを訪れる
失業認定日に現住所を管轄するハローワークに訪れて、手続きをします。2回目以降の給付に関しては、4週間ごとにハローワークを訪れ、「失業認定申告書」に求職活動の状況を記載してください。記入が完了したら「雇用保険受給資格者証」とともに提出して、失業認定を行います。
参考文献:雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス
失業保険の申請を少しでもメリットのある形で進めたい方は、転職×退職のサポート窓口へご相談ください。
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失業保険を申請した際の給付金額と計算方法

失業保険(雇用保険の基本手当)の金額は、退職前の賃金をもとに「賃金日額」を計算し、そこに給付率(45〜80%)を掛けて「基本手当日額」を求めます。この基本手当日額は、失業保険の1日当たりの給付額です。
- 賃金日額:離職前6ヶ月の賃金合計÷180
- 基本手当日額:賃金日額×給付率(45〜80%)
- 受給総額:基本手当日額×所定給付日数
なお、厚生労働省の「雇用保険の基本手当日額が変更になります」では、賃金日数と基本手当日額の上限額が以下のように記載されています。ぜひ参考にしてください。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 賃金日額の下限額 | 基本手当日額の上限額 | 基本手当日額の下限額 |
|---|---|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 3,014円 | 7,255円 | 2,411円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,110円 | 3,014円 | 8,055円 | 2,411円 |
| 45歳以上60歳未満 | 17,740円 | 3,014円 | 8,870円 | 2,411円 |
| 60歳以上65歳未満 | 16,940円 | 3,014円 | 7,623円 | 2,411円 |
離職時の年齢が29歳以下の場合
29歳以下の場合、基本手当日額は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50%~80% | 4,272円~6,570円 |
| 13,140円超14,510円以下 | 50% | 6,570円~7,255円 |
| 14,510円超 | – | 7,255円(上限) |
離職時の年齢が30歳以上45歳未満の場合
30歳以上45歳未満の場合、基本手当日額は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50%~80% | 4,272円~6,570円 |
| 13,140円超16,110円以下 | 50% | 6,570円~8,055円 |
| 16,110円超 | – | 8,055円(上限) |
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
45歳以上60歳未満の場合、基本手当日額は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50%~80% | 4,272円~6,570円 |
| 13,140円超17,740円以下 | 50% | 6,570円~8,870円 |
| 17,740円超 | – | 8,870円(上限) |
離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合
60歳以上65歳未満の場合、基本手当日額は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上11,800円以下 | 45%~80% | 4,272円~5,310円 |
| 11,800円超16,940円以下 | 45% | 5,310円~7,623円 |
| 16,940円超 | – | 7,623円(上限) |
給付率が50%(45%)~80%の計算式はかなり特殊で難しい計算のため、計算ツールを用いて自分の給付額を確認しましょう。
具体的な受給額は、年齢・賃金・離職理由・被保険者期間などで変わります。自分の金額を早めに把握したい方は、自動計算ツールも活用してみてください。
失業保険の受給申請に関する3つの注意点
失業保険の受給申請をする際は、以下の3つの点に注意が必要です。
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それぞれの注意点に関して、詳しく見ていきましょう。
求職活動を積極的に行う
失業保険を受給するためには、求職活動を実施していることをハローワークに認めてもらう必要があります。単に失業状態にあるだけでは、給付を受けとれません。再就職に向けた活動を積極的に行うことが、受給資格を獲得するための大前提です。
ハローワークでは、求人情報の検索や応募書類の作成など、就職活動に役立つさまざまなサービスが提供されています。うまく活用しながら、自分に合った仕事を見つけていくことが大切です。
また面接に行ったり、応募書類を送ったりした記録は、定期的にハローワークに報告しなければなりません。報告漏れがあると、給付が打ち切られる可能性があるため、忘れないようにしましょう。
求職活動や就労について正直に申告する
失業保険の受給中は、求職活動やアルバイトなどの就労に関して、正直に申告する必要があります。失業認定申告書に虚偽の申告をしたり、アルバイトをしていることを隠したりすると、不正受給に該当してしまうためです。
不正受給は、原則としてハローワークで発覚します。不正した場合は、受給した金額の3倍の納付を命じられたり、詐欺罪に問われたりする可能性が高いです。活動内容は正直に申告し、トラブルに発展しないようにしましょう。
下の記事では、失業保険のために求職活動のフリをするリスクに関して説明しています。簡単にできる実績作りや、適切な求職活動の方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
受給中に転職が決まった場合は受給停止の手続き・再就職手当の申請
失業保険の受給中に再就職が決まったら、速やかにハローワークに報告し、受給停止の手続きを行う必要があります。手続きのタイミングは、就職日と次回認定日の前後関係によって異なるため、日にちを間違えないようにしましょう。
就職日が次回認定日より後の場合は、認定日に申告すれば問題ありません。一方、就職日が認定日より前の場合は、就職日の前日までの申告が必要です。内定を得たことを隠して、不正に給付を受け続けると処罰の対象になる可能性があります。
失業保険は、再就職までの生活を支えるためのお金です。不正受給は、趣旨に反する行為であるため、厳しく罰せられます。
さらに早期で再就職が決まった場合は、再就職手当の申請ができる可能性あります。再就職手当の詳細、申請要件や手続きの流れについては以下の記事を参考にしてください。

失業保険受給中の健康保険の支払い
失業保険の受給中は、健康保険の取り扱いにも変更が生じます。主な選択肢は、以下の3つが挙げられます。
↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。
それぞれの支払い方法に関して、詳しく見ていきましょう。
任意継続保険を活用
退職後も、以前の職場で加入していた健康保険に「任意継続保険」の形で最大2年まで利用し続けることが可能です。
ただし、退職後は保険料が全額自己負担になるため、経済的な負担が大きくなります。
加入期間や保険料の計算方法など、詳しい情報は下の記事で確認できます。自分の状況に合わせて加入を検討してみてください。
参考:健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について|全国健康保険協会
国民健康保険への加入
退職後は、国民健康保険に加入する選択肢もあります。加入手続きは、市区町村の役場で行うことが可能です。
手続きの期限は、退職日から14日以内と定められています。必要な書類などは自治体によって異なるため、事前の確認が欠かせません。スムーズに加入手続きを進められるよう、早めの行動を心がけましょう。
国民健康保険は軽減申請ができるケースもあり、保険料を安くして少しでも経済的不安を無くしましょう。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
「被扶養者」として家族の健康保険に加入
健康保険に家族が加入している場合、被扶養者として入れる可能性があります。被扶養者になれば、保険料の負担を軽減できるため、経済的なメリットが期待できるでしょう。
ただし、被扶養者になるためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
【被扶養者と被保険者が同一世帯の場合】
- 被保険者の収入で生計を維持している
- 年間収入が130万円未満(失業保険の基本手当日額が3,612円未満)
- 被保険者の年間収入の2分の1未満
- 被保険者の年間収入を上回らない
詳しい条件は下の記事で紹介しているので、自身が条件を満たしているかどうか、扶養に入れるかがすぐわかる判定ツールも用意しておりますので、損をしないためにもよく確認しておきましょう。

失業保険受給中の年金の支払い
失業保険の受給中は、年金の取り扱いにも変更が生じます。主な選択肢としては、以下の2つが挙げられます。
- 国民年金に変更
- 家族の扶養に加入
それぞれの支払い方法に関して、詳しく見ていきましょう。
国民年金に変更
退職後すぐに再就職せず、被扶養者にもならない場合は、国民年金に加入する必要があります。国民年金への加入手続きは、退職後14日以内に行うことが求められます。
手続きは、市区町村の役場で行えます。必要書類などは、自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
詳しい手続きの流れは、下の記事を参考にしてください。
参考:国民年金に加入するための手続き(第1号被保険者の加入の手続き)|日本年金機構
家族の扶養に加入
家族が厚生年金に加入しており、自身の収入が一定の基準を下回る場合は、家族の扶養に入ることで「国民年金第3号被保険者」に該当し、保険料の負担が不要になります。
国民年金第3号被保険者は、保険料の負担はありません。しかし納付期間に含まれるため、年金を受け取る権利は発生します。
第3号被保険者の条件としては、20歳以上60歳未満の配偶者で、本人の年収が130万円未満であり、配偶者の年収の2分の1未満であることなどが挙げられます。年金の扶養(社会保険上の第3号被保険者)は、原則として配偶者のみが対象です。
元ハロワ職員<br>阿部健康保険上の扶養と同じく、失業保険の基本手当日額が3,612円未満である必要があります。そのため、扶養になる条件は比較的厳しいです。
参考文献:第3号被保険者とは|日本年金機構
失業保険をハローワークに申請する際によくある質問
最後に、失業保険をハローワークに申請する際によくある質問を3つ紹介します。
↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。
それぞれの質問について回答するので、ぜひ最後までご覧ください。
失業保険はハローワークで一度もらうとどうなりますか?
失業保険を一度もらうと、過去2年間に通算して12ヵ月以上雇用保険への加入という条件がリセットされます。つまり、再就職して失業保険をもらうには、12ヵ月以上雇用保険に加入する必要があります。
失業保険の受給上限や雇用保険の加入に関しては、下の記事で紹介しています。2回目以降の受給方法などを詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

失業保険の手続きはいつまでにハローワークで済ませばいいですか?
失業保険受給期間は、基本的には離職した日の翌日から1年間です。手続きが遅れると発給期間が短くなる恐れがあるため、離職後は速やかに手続きを行いましょう。ただし、病気や怪我などで手続きができない場合は、申請すれば延長が可能です。
失業保険はどのくらいの期間もらえますか?
失業保険の受給期間は、退職理由や雇用保険によって異なります。例として、会社都合退職・特定理由離職者の場合は最短で90日、最長で330日です。自己都合退職の場合は、最短で90日、最長で150日です。
ただし、その間に妊娠や出産などで30日以上働くことができない場合は、働けない日数分、受給期間を延長できます。延長できる期間は最大で3年間です。
詳しい期間は、こちらのページを参考にしてください。
また、下の記事では失業保険の受給期間に関して詳しく紹介しています。自分が受給できる期間を把握したい方は、ぜひ参考にしてください。

定年退職後に失業保険は受け取れますか?
失業保険の基本手当を受給できるのは、65歳未満までです。定年退職した日時点の年齢が64歳であれば、失業保険の受給対象になります。
一方で65歳以上の場合は、失業保険の基本手当ではなく、高年齢求職者給付金を受け取ることになります。高年齢求職者給付金は、65歳以上の求職者を支援するための制度です。
給付金の受給条件や手続きの流れなどは、下記の記事で紹介しています。定年退職後の生活設計を立てる上で参考になる情報が記載されているので、ぜひご覧ください。
まとめ:失業保険のハローワークでの申請手続きについて
失業保険は生活を安定させ、就職活動に専念するのであれば活用したい制度の1つです。手続きが遅れた分だけ支給が遅くなってしまいます。
本記事で紹介した内容をもとに、失業保険の手続きをスムーズにできるようにしておきましょう。また、怪我や妊娠などによって手続きが難しくとも、申請をすれば延長ができます。
また、退職時の失業保険の申請にお困りの方は「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください。
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- 退職後に再就職先が見つかるか不安
- 失業保険の申請方法がわからない部分がある
- 少しでも失業保険を早く、多く受給したい
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