- 失業中の国民健康保険料の負担が心配
- 失業保険を受けながら国保料を減額できるのか知りたい
- 退職後の国保切り替えのタイミングや順番が分からない
- 自己都合退職でも軽減の対象になるのか気になる
失業保険を受給している間は、なるべく固定費を減らしたいと考える方が多いはずです。中でも負担が大きいのが、退職後に切り替える国民健康保険料です。
ただし、ここで最初に押さえたいのは、「失業保険を受給している人全員が国民健康保険料の軽減対象になるわけではない」という点です。軽減制度の対象になるのは、以下主に所得が一定基準以下である方、倒産・解雇などによる非自発的な離職者や、自己都合退職でも一定の条件を満たす特定理由離職者です。
元ハロワ職員<br>阿部失業保険を受給している方、また受給予定の方は、本記事を最後までご覧いただき、国民健康保険料軽減の参考にしてみてください。
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失業保険を受け取りながら国民健康保険を減額するのは可能
倒産や解雇などでの失職者は、国民健康保険料の減額を申請できます。他にも正当な理由のある自己都合退職でも軽減申請が可能です。少し申請方法が難しいため転職×退職のサポート窓口にご相談するのもよいかと存じます。
雇用保険を受給している場合、前年の給与所得を基にした国民健康保険料の算定が軽減される制度が適用されます。
ただし、減額制度を利用するには、対象者が65歳未満で、さらに雇用保険受給資格証に適切な離職理由コードが記載されていなければなりません。
国民健康保険料の軽減措置は市区町村ごとで多少の違いがあるため、居住地の自治体に確認するのがおすすめです。
制度の詳細は、以下の厚生労働省の資料も参考にしてみてください。
参考:雇用保険受給者の国民健康保険料の算定の特例について|厚生労働省
失業保険受給中の国民健康保険はいくら安くなる?
先に結論を言うと、軽減の申請は国民健康保険料が一律で○割引になる制度ではありません。
軽減は前年の給与所得を30%として計算することになる
この国民健康保険料の軽減制度では、国民健康保険料を計算する際に、前年の給与所得を100分の30として扱う仕組みです。
たとえば、前年の給与所得が300万円だった人は、軽減判定のうえでは90万円として計算されます。これにより、保険料の所得割の部分がかなり軽くなる可能性があります。
FP:鈴木ここが非常に大事で、国民年金保険料とは違うため「7割引」「半額」「全額免除」などと一律で考えるのは間違っています。また、保険料率は自治体ごとに違うため、最終的な軽減額は人によって変わります。
軽減されるのは給与所得のみで年金や事業所得はそのまま
この軽減の対象になるのは、あくまで前年の給与所得のみです。
そのため、以下のような所得は基本的にそのまま所得として扱われます。
- 公的年金等の所得
- 事業所得
- 不動産所得
- 譲渡所得など
そのため、給与所得は減っても、ほかの所得があると思ったより安くならないことがあるので注意してください。
高額療養費の区分にも影響する
この軽減は、単に毎月の国民健康保険料だけに影響するわけではありません。自治体の案内では、高額療養費の自己負担限度額の区分にも関係することがあります。
つまり、病院代が高額になったときの負担上限にも影響する可能性があるため、失業中に通院が続く方ほど見逃せない制度です。
- 参考文献:保険料の軽減・減免制度|渋谷区役所
- 参考文献:国民健康保険の保険料・保険税について|厚生労働省
失業保険を受け取りながら国民健康保険を減額できる条件・期間
失業保険を受け取りながら国民健康保険を減額できる条件は、主に以下の項目の確認が必要です。
それぞれ解説していきます。
対象者
国民健康保険料の減額制度の対象条件は以下のとおりです。
- 倒産や解雇、正当な理由の自己都合で失職した65歳未満の方
- 雇用保険の受給資格がある方
- 離職理由(コード)が特定の条件に該当している方
- 雇用保険受給資格証または受給資格通知を持っている方
ただし、季節雇用などの特例受給資格者および高年齢受給資格者は対象外なので注意してください。
| 区分 | 対象コード | 代表例 |
|---|---|---|
| 特定受給資格者 (会社都合) | 11・12・21・22・31・32 | 倒産、解雇、事業主都合による離職など |
| 特定理由離職者 (正当な理由のある自己都合) | 23・33・34 | 雇い止めや一定の正当な理由がある離職など |
参考:「離職理由一覧表」(離職理由コード)|石川社会保険労務士事務所
自身が対象者に該当するかは、失業保険の申請後に渡される雇用保険受給資格者証の記載内容を確認しましょう。
FP:鈴木離職理由コードは、失業保険申請後に確認するため離職票では確認ができません。「雇用保険受給資格者証」が必要となります。
減額できる期間
軽減期間は、一般に離職日の翌日が属する月から翌年度末までです。
この表現が少し分かりにくいので、具体例で見た方が早いです。
| 離職日 | 翌日 | 軽減が始まる月 | 軽減期間のイメージ |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月1日離職 | 4月2日 | 4月 | 令和8年4月分〜令和10年3月分 |
| 令和8年3月1日離職 | 3月2日 | 3月 | 令和8年3月分〜令和9年3月分 |
| 令和8年3月31日離職 | 4月1日 | 4月 | 令和8年4月分〜令和10年3月分 |
つまり、離職日が3月31日か3月30日かで、軽減期間が大きく変わることがあるのです。退職日を決める段階でここまで見ている方は少ないですが、保険料の負担に直結します。
また、期間を遡って申請できますが、2年以上遡る場合は保険料の軽減が適用されない場合があります。申請の遅延で減額措置が適用されない場合もあるため、速やかに手続きを行いましょう。
軽減される内容
国民健康保険料がいくら軽減されるかは、減額対象者の前年給与所得の30%で算定し、保険料が軽減されます。
ただし、対象の所得は給与所得のみであり、譲渡所得や年金などは軽減対象外なので注意しましょう。
また、国民健康保険料の軽減は、高額療養費の自己負担限度額や限度額適用認定証の判定にも影響します。
なお、軽減される金額は前年の所得で異なります。所得が低い場合は、もともとの保険料が安いため、軽減されない可能性もあるので注意しましょう。
国民健康保険軽減の申請方法と必要書類
国民健康保険料の減額を受けるには、居住地の市区町村役所の国民健康保険課で必要書類を用意して「国民健康保険料減免申請書」を提出する必要があります。
必要書類は以下のとおりです。
- 雇用保険受給資格証または受給資格通知
- 国民健康保険証
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 世帯主以外が手続きする場合は委任状が必要なこともある
一部自治体では、郵送またはオンライン申請(マイナンバーカード必須)にも対応しています。申請書類のダウンロードや詳しい申請手続きは、自身の居住している自治体の公式Webサイトを参照しましょう。
FP:鈴木ここも勘違いが多いです。失業保険はハローワークですが、国民健康保険料の軽減届を出すのは市区町村の国保担当窓口です。
自己都合退職でも国民健康保険は軽減される?
ここは退職時の相談でも非常に多い内容です。結論から言うと、普通の自己都合退職は原則として対象外です。
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普通の自己都合退職は原則対象外
次のような理由で退職した一般的な自己都合退職は、国保軽減の対象外になることが多いです。
以下の退職理由は対象外
- 条件の良い会社へ転職するための退職
- 仕事が嫌になったことを理由にした退職
- 特段のやむを得ない事情がない退職
この場合、失業保険は受給できても、国民健康保険料の軽減ができません。
正当な理由がある自己都合退職なら対象になる場合がある
一方で、自己都合退職であっても、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)として扱われる場合は、軽減の対象になることがあります。
以下の退職理由は対象になる
- やむを得ない事情による離職
- 契約更新を希望していたが雇い止めになった
- 心身の事情や通勤困難など、一定の正当な理由がある離職
つまり、「自己都合だから絶対に無理」と決めつけるのは早いです。雇用保険上の離職区分がどうなっているか、まずは確認しましょう。
特定理由離職者というのは聞きなじみのない言葉ですが、自己都合でも該当することがあります。特定理由離職者については以下の記事を参考にしてください。

自己都合だからと諦める前に、離職理由コードを確認する
自己都合退職だと思っていても、実際の雇用保険上の扱いが特定理由離職者になっているケースはあります。
そのため、離職票だけで自己判断せず、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由欄を確認するのが確実です。
失業後に国民健康保険を切り替えるタイミング
失業後は、できるだけ早く国民健康保険への切り替えが大切です。会社で加入していた健康保険の資格は退職と同時に失効するため、無保険の期間が発生しないよう速やかに手続きを行いましょう。
また、健康保険の資格喪失日から14日以内に、市区町村の役所で手続きを完了させる必要があります。
国民健康保険への切り替え手続きの期限を過ぎると、遅延した期間の医療費全額負担や過料が発生する可能性があるため、できるだけ早めに手続きを行うようにしてください。
なお、切り替えには「国民健康保険資格取得届」や「健康保険資格喪失証明書」などが必要です。
失業後に国民健康保険へ入らない場合のリスク
失業後に国民健康保険への切り替えを行わない場合、以下のようなリスクが生じます。
- 医療費は全額自己負担する
- 10万円以下の過料が科せられるケースもある
- 健未納保険料が発生し財産差し押さえのリスクが生じる可能性もある
- 誤って医療機関で使用された場合に医療費請求などトラブルにつながる
国民健康保険料への未加入は、医療費全額自己負担のリスクだけでなく、後からの保険料請求や過料、財産差し押さえなど、さまざまな不利益を招く可能性があります。
また、退職時に健康保険証を回収し、適切に破棄するのも重要です。万が一、古い保険証が悪用された場合、トラブルに巻き込まれるリスクがあるため注意してください。
健康保険の切り替えはもちろんですが、失業保険の申請も「知らずに損をしてしまう」ことが多いポイントです。少しでも損をせず、確実にもらえるお金を受け取るために、専門家のサポートを活用するのも一つの手です。
「転職×退職のサポート窓口」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。
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もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
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まとめ:失業保険の受給中に国民健康保険の減額を申請するなら
国民健康保険料の減額を受けるためには、年齢や雇用保険の受給資格、離職理由などの条件を満たす必要があります。申請方法や必要書類、軽減内容などを理解し、速やかに手続きを行うのが大切です。
また、国民健康保険料の減額制度や切り替え手続きは、自治体で異なる場合もあるため、詳細は居住地の市区町村の窓口で確認するのがおすすめです。
ただし、手続きの流れや必要書類などは共通している部分も多いので、本記事を参考に準備を進めてみてください。
自分で国民健康保険料の軽減手続きをするのが不安な方は、「転職×退職のサポート窓口」への相談がおすすめです。失業保険を損をしないように最大化して受給ができる可能性があります。
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
- そもそも失業保険がもらえるか不安
- 国民健康保険料の軽減手続きが難しい
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