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失業保険は前職と合算して申請できる?元ハロワ職員が必要書類や受給の条件や注意点を解説

元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 前職の離職票と合算して失業保険を申請できる?
  • 前職の離職票と合算した場合の注意点はある?

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2つの会社の離職票を合算して失業保険の申請を行うことは可能です。1社だけの加入期間では失業保険が受給できない場合でも、合算して基準を満たせられれば失業保険が受けられます。

元ハロワ職員<br>阿部

この記事では、前職の離職票と合算して失業保険を受給する条件や注意点を解説します。

前職の離職票がない場合の対処方法もまとめているので、ぜひご覧ください。

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目次

失業保険を受給するときに前職の離職票と合算して申請できる

失業保険を受給するときに前職の離職票と合算して申請できる

2つの会社の離職票を合算して失業保険の申請を行うことは可能です。

失業保険の受給には雇用保険の加入期間が重要です。1社1社の加入期間では失業保険が受給できない場合でも、合算して基準を満たせられれば失業保険が受けられるようになるため、1社分の期間だけでは足りない場合も安心してください。

失業保険を前職の離職票と合算して申請できる条件

失業保険を前職の離職票と合算して申請できる条件

失業保険を前職の離職票を合算して申請できる条件は自己都合退職と会社都合退職で異なります。それぞれの条件を解説するので、ぜひご覧ください。

自己都合退社の場合

自己都合で退職した場合、雇用保険の加入期間が2社合算して12か月以上あれば、基準を満たせます。自己都合退職による失業保険の利用条件は「退職日以前の2年間で通算12か月以上の加入期間がある」ことです。そのため、2社の加入期間を合算して12か月以上あれば、基準を満たします。

会社都合退職の場合

会社都合で退職した場合、雇用保険の加入期間が2つの会社を合算して6か月以上あれば、失業保険の対象となります。会社都合退職の場合、失業保険を利用するための条件は「退職日以前の1年間で合計して6か月以上」です。そのため、2つの会社の加入期間を合算して6か月以上あれば、基準を満たします。

失業保険を前職の離職票と合算して申請する際の3つの注意点

失業保険を前職の離職票と合算して申請する際の3つの注意点

前職の離職票と合算して失業保険を申請する場合は、以下3つの点に注意しましょう。

失業保険を前職の離職票と合算して申請する際の注意点

  • 空白期間が1年以上あると申請できない
  • 失業保険を一度受け取った場合は加入期間がリセットされる
  • 11日以上働いていない月は加入期間の計算に含められない

それぞれの注意点を解説します。

空白期間が1年以上あると申請できない

前職の離職票と合算して失業保険を申請する場合に注意すべき点として、空白期間が1年以上あると申請できないことが挙げられます。失業保険の受給資格は、過去2年間に通算して12か月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、前職から現職までの間に1年以上のブランクがある場合、前職の雇用保険期間が失効してしまいます。

その結果、前職の離職票を使って合算申請を行えなくなり、受給資格を満たせなくなる可能性があります。

失業保険を一度受け取った場合は加入期間がリセットされる

前職の離職票と合算して失業保険を申請する場合に注意すべき点として、失業保険を一度受け取った場合は加入期間がリセットされることが挙げられます。

一度失業保険を受給するとそれまでの雇用保険加入期間がリセットされるため、その後の雇用期間のみが次の受給資格にカウントされます。

そのため、再び失業保険を申請する際には、新たに受給資格を得るために、再び一定の加入期間が必要となります。

11日以上働いていない月は加入期間の計算に含められない

1ヶ月に11日以上働いていない月は加入期間にカウントされないため、注意が必要です。短期雇用や不定期な労働の場合、このルールが適用されることで、受給資格に影響を及ぼすことがあります。

雇用保険の加入期間は、1か月に11日以上働いた月のみカウントされます。例えば、10日しか働いていない月は計算に含まれず、受給資格が短くなる可能性があります。

画像引用元:厚生労働省|雇用保険被保険者離職証明書(用紙左側部分)の記入例

離職票を確認すれば対象となる月が何ヶ月あるか分かります。確認方法は上記の黄色いマーカーが書かれている箇所です。

画像では、10日となっていますが、この場合は「3月」は雇用保険の加入期間にカウントされません。

元ハロワ職員<br>佐藤

ここでいう1ヶ月は、給与の支給対象となる期間となります。給与の締め日が基準です。

前職の離職票がない場合の2つの対処方法

前職の離職票がない場合の2つの対処方法

前職の離職票がない場合の対処方法には以下2つがあります。

前職の離職票がない場合の対処方法

  • 前職の会社に連絡して再発行してもらう
  • 前職を管轄しているハローワークに問い合わせる

それぞれの対処方法を解説します。

前職の会社に連絡して再発行してもらう

前職の離職票がない場合の対処方法として、前職の会社に連絡して再発行してもらうことが挙げられます。離職票は失業保険の申請に必要な重要書類であり、再発行は法的に認められています。前職の会社に連絡し、離職票の再発行を依頼することで速やかに書類を受け取り、申請に備えられます。

再発行には時間がかかる場合もあるため、早めに連絡を取り必要な手続きを進めることが重要です。

前職を管轄しているハローワークに問い合わせる

前職の離職票が手元にない場合のもう1つの対処方法は、前職を管轄しているハローワークに問い合わせることです。前職の会社が離職票の発行を怠っている場合や会社との連絡が取れない場合、ハローワークに問い合わせることで発行手続きを進めてもらえます。

ハローワークは失業保険に関する業務も管轄しており、必要な情報を基に会社へ連絡を取って離職票の発行を促してくれます。速やかに失業保険を申請するためにも早めにハローワークに相談し、適切な対応を取りましょう。

まとめ

失業保険 前職 合算

この記事では、前職の離職票と合算して失業保険を受給する条件や注意点を解説しました。

2つの会社の離職票を合算して失業保険の申請を行うことは可能です。1社だけの加入期間では失業保険が受給できない場合でも、合算して基準を満たせられれば失業保険が受けられます。

今すぐ失業保険を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

こんなお悩みありませんか?

  • 転職・退職後に経済的な不安がある
  • 失業保険がもらえるか不安
  • 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない

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