懲戒解雇(ちょうかいかいこ)という厳しい状況に直面しても、失業保険を受け取ることが可能な場合があります。
本記事では、懲戒解雇後に失業保険を受け取るための条件や手続き方法、そして具体的な金額や期間について詳しく解説します。
懲戒解雇にも種類があるため自分の状況としっかりと当てはめて失業保険をいつから、いくらもらえるのか?をしっかりと確認してください。
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懲戒解雇について
懲戒解雇には、種類があり会社都合退職になる場合、自己都合退職と同じ扱いになる場合があります。
懲戒解雇となった原因によって分けられるためそれぞれ解説していきます。
重責解雇に該当するか、しないかというのは判断基準となります。
重責解雇とは
懲戒解雇=重責解雇という解釈をされる方もいますが、実際にはそのような解釈は間違えています。
どのようなケースだと重責解雇に該当するのかは、厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」にある「一般被保険者の求職者給付」52202(2)に定められています。
刑法や職務関連法令に違反して処罰を受けた場合
労働者が刑法や職務に関連する法令に違反し、処罰を受けた場合、会社はその理由で解雇することが可能です。
ただし、解雇の条件として、「処罰を受けたこと」が必要です。
取り調べや裁判が進行中で、刑が確定していない場合には該当しません。
故意または重過失によって設備や器具を破壊した場合
事業所の設備や器具を労働者の故意や重大な過失で破壊した場合には、重責解雇の対象となります。
このようなケースでは、労働者の行為が会社に直接的な損害を与えたことが問題視されます。
信用を失墜させ、事業所に損害を与えた場合
労働者の不適切な言動により、会社の信用が失われたり、顧客の減少や金銭的な損害が発生した場合も重責解雇に該当します。
無形の損害であっても、会社に与えた影響が大きいと判断されると解雇の対象になります。
労働協約や就業規則に違反した場合
労働者は、労働協約や就業規則に従う義務があります。労働契約内容に違反した行為が発生した場合、会社は重責解雇を行うことがあります。
ただし、軽微な違反は対象外です。
例えば、次のような行為が重責解雇に該当します:
- 事業所内での窃盗や横領、傷害などの刑事事件(軽微なものを除く)
- 賭博や風紀紊乱(びんらん)などで職場規律を乱した場合
- 長期間の無断欠勤に対する出勤督促を無視した場合
- 頻繁な出勤不良や遅刻を改善せず、数回の注意を受けても改めない場合
事業所の機密を漏えいした場合
事業所の製品や技術、経営情報などの機密を漏らすことは、会社への重大な裏切り行為です。
労働者がこのような行為を行った場合、機密漏えいを理由として解雇が適用されます。
事業所の名をかたって不正な利益を得た場合
会社の名義を利用して不正な利益を得た、あるいは得ようとした場合、それが事業主に直接的な損害を与えなくても、詐欺罪や背任罪が成立する可能性があります。
このような行為は重責解雇の対象となります。
他人の名を詐称したり虚偽の経歴を申告して就職した場合
就職活動時に他人の履歴を使用したり、学歴や経験を偽って採用された場合は、経歴詐称にあたります。
後日虚偽が発覚した場合、これを理由に解雇される可能性があり、重責解雇として扱われます。
重責解雇に該当しない懲戒解雇の場合
一方で上で上げた項目に該当せずに重責解雇に該当しない場合は、懲戒解雇された労働者であっても「特定受給資格者」(会社都合退職)として失業保険の申請ができます。
懲戒解雇でも失業保険がもらえる条件とは?
懲戒解雇された場合でも、通常の失業保険と同じように特定の条件を満たしていれば失業保険を受け取ることができます。
ここでは、その条件について説明します。
重責解雇に該当する懲戒解雇の場合
重責解雇に該当する場合は、自己都合退職と同じ扱いになるため、通常の失業保険と同じ状態となります。
雇用保険に一定期間加入している
失業保険を受給するためには、まず雇用保険に一定期間加入している必要があります。
一般的に、直近2年間に12か月以上の雇用保険加入期間が求められます。
この加入期間は、懲戒解雇であっても失業保険を受け取る際の重要な要件の一つです。
雇用保険への加入だけではなく、加入期間の通算が大切です。
申請時に求められる加入期間は、前職との合わせて計算することも可能です。
※前職から現職へ転職する際に、失業保険を申請していなかった場合
懲戒解雇後も働く意思がある
失業保険は、再就職のための支援として支給される手当です。
そのため、懲戒解雇後も働く意思を明確に持っていることが必要です。
働く意欲がない場合や、仕事を探す意思がない場合は、失業保険を受け取ることができません。
重責解雇に該当しない懲戒解雇の場合
重責解雇に該当しない懲戒解雇の場合は、会社都合退職として失業保険の申請ができます。
そのため、自己都合退職よりも申請要件が緩和されます。
雇用保険に一定期間加入している
一般的に自己都合退職の場合は、直近2年間に12か月以上の雇用保険加入期間が求められますが、重責解雇に該当しない懲戒解雇の場合は、特定受給資格者(会社都合退職)なので、直近1年間に6か月以上の雇用保険加入期間があれば失業保険を申請できます。
また、再就職を行う意思があれば失業保険を申請することができます。
懲戒解雇後の失業保険はいつから受け取れるのか?
懲戒解雇後に失業保険を受け取る際に、重責解雇に該当する場合は、通常の退職と同じようにいくつかの待期期間や制限があります。
重責解雇に該当しない場合は、会社都合退職と同じのため制限はない状態で失業保険の申請ができるため早く失業保険を受け取れます。
ここでは、受け取るまでの期間について詳しく説明します。
重責解雇に該当する場合
重責解雇に該当する場合は、自己都合退職と同じ扱いとされてしまいます。
まず、失業保険を受け取る前には7日間の待期期間があります。
これは、すべての退職者に共通のルールであり、ハローワークで求職申し込みをした日からこの待期期間が開始されます。待期期間中は、失業保険は支給されません。
重責解雇に該当するとさらに2ヶ月の給付制限が設けられます。
この制限は、失業保険が支給される前に適用され、実際に失業保険を受け取るまでの期間が延びることになります。
重責解雇に該当しない場合(会社都合退職)
全ての失業保険を申請者の共有のルールとして7日間の待機期間があります。
重責解雇に該当しない場合は、会社都合退職ですので2ヶ月間の給付制限期間は無くなります。
そのため、通常よりも早く失業保険を受け取ることができます。
しかし、よく間違いがあるのですが待期期間の7日が過ぎてからもらえるわけではありません。
初回の支給も認定日から約1週間ほどとなるため申請日から1ヶ月ほどは支給までに時間を要します。
2ヶ月の給付制限期間がない分支給までに早いですが、申請日から1ヶ月は待つ必要があります。
懲戒解雇の場合、失業保険はいくらもらえるのか?
懲戒解雇後に受け取れる失業保険の金額は、通常の退職と同様に、過去の収入や年齢によって異なります。この章では、具体的な金額の計算方法について解説します。
賃金日額の50〜80%が支給されるから
失業保険として支給される金額は、過去の賃金を基準に計算されます。具体的には、賃金日額の50〜80%が支給される仕組みです。この割合は年齢や収入によって異なり、高齢者ほど高い割合が適用される場合があります。
年齢や雇用保険加入期間によって異なるから
また、支給金額は年齢や雇用保険の加入期間によっても異なります。
例えば、若年層の場合は賃金日額の50〜60%程度が支給されることが多いですが、高齢者の場合はそれ以上の割合が適用されることがあります。さらに、雇用保険加入期間が長ければ長いほど、受給期間も長くなる傾向にあります。
重責解雇に該当する場合は、自己都合退職と同じ日数となり、重責解雇に該当しない場合は、会社都合退職と同じ日数を失業保険が受け取れます。
懲戒解雇で失業保険をもらう際の手続き方法
失業保険を受け取るためには、いくつかの手続きが必要です。
ここでは、懲戒解雇後の失業保険を受給するための具体的な手順について説明します。
ハローワークで離職票を提出する
まず、懲戒解雇後には、会社から離職票が発行されます。
この離職票をハローワークに提出することが、失業保険を受け取るための第一歩です。
離職票には、離職理由が記載されており、これが失業保険の受給日数などに影響があります。
ハローワークが離職票の退職理由を確認して、重責解雇に該当するかしないかを判断して決まります。
求職活動の実績を報告する
失業保険を受け取るためには、定期的に求職活動の実績をハローワークに報告する必要があります。
この実績は、就職活動を積極的に行っていることを証明するもので、報告が不十分だと失業保険の受給が停止されることもありますので、しっかりと求職活動を行ってください。
失業の認定を受ける
さらに、失業状態であることの認定をハローワークで受ける必要があります。
失業の認定は通常、4週間に1回の頻度で行われ、この認定を受けないと失業保険を受け取ることができません。
認定の際には、求職活動の実績を報告して、認定が完了してから約1週間程で失業手当が入金されます。
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懲戒解雇後の失業保険に関するよくある質問
懲戒解雇後の失業保険に関しては、多くの人が様々な疑問を抱くことが多いです。この章では、よくある質問とその回答をまとめています。
懲戒免職になった場合、失業給付は支給されますか?
懲戒免職の場合でも、一定の条件を満たせば失業給付を受け取ることが可能です。
ただし、重責解雇に該当すると会社都合退職とは異なり、給付制限期間が設けられます。
具体的な期間や条件については、ハローワークで確認することをお勧めします。
懲戒解雇された場合、離職理由はどう書けばいいですか?
懲戒解雇の場合、離職票には「懲戒解雇」と明記されます。
これにより、ハローワークでの手続きに影響が出る可能性がありますが、失業保険の受給そのものが否定されるわけではありません。
離職理由は正直に申告することが重要です。
懲戒解雇された場合、失業手当は出ますか?
懲戒解雇された場合でも、失業手当を受け取ることは可能です。
ただし、会社都合退職とは違い、給付制限期間があるため、実際に手当を受け取るまでに時間がかかります。
懲戒解雇された場合、失業保険の給付日数は?
失業保険の給付日数は、重責解雇に該当するかしないか、年齢や雇用保険の加入期間に基づいて決定されます。
懲戒解雇であっても、これらの基準は変わりません。
ただし、給付制限期間が設けられる可能性もあるため、実際に支給が開始されるまでの期間が延びる点に注意が必要です。
懲戒解雇は自己都合退職ですか?
懲戒解雇は、会社側が一方的に行うものではありますが、懲戒解雇された原因によって自己都合退職又は、会社都合退職か決まります。
そのため、失業保険の給付に関しては、自己都合退職よりも厳しい条件が課されることがあります。
解雇された場合、失業保険は1年未満でも受給できます?
一般的に、失業保険を受け取るためには、過去2年間で12か月以上の雇用保険加入期間が必要です。
ただし、通常の解雇であれば会社都合退職となるため直近1年間に6か月以上の雇用保険加入期間で失業保険の申請ができます。
退職金は支給されるの?
懲戒解雇の場合、退職金は支給されないことが多いです。
会社の規定や契約内容によって異なりますが、懲戒解雇は規律違反など重大な理由によるものなので、退職金の支給が制限されるケースが一般的です。
まとめ:懲戒解雇でも失業保険はいつから、いくらもらえるのか
懲戒解雇された場合でも、失業保険を受け取ることは可能です。
ただし、2ヶ月の給付制限や7日間の待期期間が設けられるため、支給までには通常よりも時間がかかります。
受給金額は過去の賃金に基づいて計算され、賃金日額の50〜80%が支給されます。
再就職を目指す際には、ハローワークでの手続きや求職活動の実績報告が重要なポイントとなります。
失業保険を多く受け取りたい方、失業保険を早く受け取りたい方は、転職×退職のサポート窓口がおすすめです!
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