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失業保険の受給中に扶養は入れる?元ハロワ職員が加入する条件やタイミングを解説

「失業保険を受給しながら扶養に入れるのか分からない」

「扶養に入るタイミングや条件が知りたい」

「知らずに扶養に入っていた場合の対処法を知りたい」

失業保険受給中の扶養加入に関して、上記のような悩みを抱えていませんか?

受給額次第では扶養が優先される場合もあります。

本記事では、失業保険の受給中に扶養に入るための条件やタイミング、知らずに扶養に入っていた場合の対処法などを詳しく解説します。

元ハロワ職員<br>阿部

失業保険と扶養を上手に活用して経済的な負担を軽減したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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目次

【結論】失業保険の受給中に扶養に入るには条件がある

【結論】失業保険の受給中に扶養に入るには条件がある

失業保険の受給中に扶養に入るには条件を満たす必要があります。

また、扶養は2種類あり、社会保険上の扶養所得税上の扶養があります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養は、健康保険や年金などの公的な保険制度における扶養関係を指します。この扶養制度により、扶養者(一般的には家族)が被保険者の保険に加入し、保険料を支払う必要なく保障を受けられる仕組みです。

いわゆる、扶養に入り保険証を発行してもらう扶養となります。

主な特徴

  1. 対象者
    配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。ただし、扶養する人の生計を主として維持していることが条件です。
  2. 年収要件
    被扶養者の年収は以下を満たす必要があります:
    • 年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)。
    • 扶養者の収入の半分未満であること。
  3. 主な利点
    • 扶養される人は保険料を支払う必要がない。
    • 健康保険の給付を利用できる(医療費の補助、出産手当金など)。
  4. 申請手続き
    健康保険証を勤務先に申請し、扶養家族として登録します。

所得税上の扶養

所得税上の扶養は、所得税法に基づく扶養親族控除の適用対象となる扶養関係を指します。この制度により、扶養する親族がいることで、納税者の課税所得が軽減されます。

アルバイトなどで103万円の壁を超えないようにと言われる扶養です。
しかし、失業保険は非課税所得のため103万円の所得にはカウントされないため社会保険上の扶養には入れなくても所得税上の扶養には入れることが多いです。

主な特徴

  1. 対象者
    配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などが該当します。ただし、控除対象扶養親族であるには、以下の条件を満たす必要があります:
    • 年齢:16歳以上(16歳未満は扶養控除対象外)。
    • 年収:扶養親族の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)。
  2. 扶養控除の種類
    扶養親族の年齢や状況に応じて控除額が異なります:
    • 一般扶養親族(16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満):38万円
    • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
    • 老人扶養親族(70歳以上):58万円(同居の場合は68万円)
  3. 主な利点
    • 扶養控除が適用されることで、所得税と住民税が減額される。
    • 年末調整や確定申告で控除が反映される。
  4. 申請手続き
    年末調整時に「扶養控除等申告書」を提出し、扶養親族の情報を申請します。

社会保険上の扶養と所得税上の扶養の違いのポイント

項目社会保険上の扶養所得税上の扶養
目的保険料負担なしで保険適用を受ける所得税や住民税の負担軽減
年収基準130万円未満103万円以下(給与所得の場合)
扶養範囲配偶者、子供、兄弟姉妹など広範囲配偶者や特定の親族
適用される制度健康保険、厚生年金など所得税、住民税

扶養に入り税金を抑えたい

扶養に入って健康保険証をもらい、国民健康保険料、国民年金保険料を納めずに済むようにしたいという方は社会保険上の扶養に入る必要があります。

社会保険上の扶養には入れなくても、所得税上の扶養に入ることはできたり、逆もしかりで、所得税上の扶養に入れないものの、社会保険上の扶養に入れるということもあります。

ここでは、社会保険上の扶養に入れる事について詳しい説明いたします。

社会保険上の扶養に入るには、いくつかの条件があります。

  • 受給が始まるまでの待機期間や給付制限期間がある方
  • 基本手当日額が3,612円未満の方
  • 失業保険の受給開始前や受給額が一定以下の方

上記の条件から見ると、待機期間や基本手当日額、失業保険の受給額などが、扶養への加入に影響します。

また、失業保険の受給開始前や受給額が一定以下の場合は扶養に入れますが、受給額が高い場合は扶養から外れなければなりません。

失業保険と扶養の関係性を正しく理解し、適切に手続きを行いましょう。

そもそも失業保険とは

そもそも失業保険とは

失業保険は、正式には「雇用保険」と呼ばれ、失業中の生活保障のための給付金が支給される制度です。

雇用保険の対象は一定の勤務期間を満たした正社員やアルバイト、パートも含まれますが、条件を満たしていない場合は受給対象外です。

また、雇用保険に加入している被保険者が失業保険をもらうには、受給条件に該当する必要があり、受給額にも上限があります。

では、失業保険の受給条件や受給額・支給日数に関してそれぞれ詳しく解説します。

受給条件

失業保険を受給するには働く意思と能力が必要で、求職活動を行う意思の提示が条件です。

また、ハローワークでの求職活動が義務であり、求職活動を示す記録が必要です。

雇用保険の加入履歴は、離職前の2年間に12ヵ月以上、もしくは特定の理由(会社都合など)の場合には6ヵ月以上の被保険者期間が求められます。

退職理由次第で受給開始日が異なり、会社都合の場合は早く開始されますが、自己都合の場合は通常3ヵ月程度の給付制限期間があります。

以下の記事で失業保険の受給条件に関して詳しく解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。

受給額・支給日数

失業保険の受給額の計算基準は、退職前6ヵ月間の給与を基にした「基本手当日額」が算出され、日額に給付率(賃金に応じ50〜80%)を乗じて決まります

賃金日額が低いほど給付率は高くなり、支援の手厚さが調整されています。

また、失業保険では、基本手当日額に上限が設けられており、一定以上の収入がある場合には扶養に入れない可能性が高いです。

受給日数は退職理由や年齢、勤続年数で異なり、長期的な失業者ほど長い期間受給できます。

失業保険と合わせて扶養に入れるタイミング

失業保険と合わせて扶養に入れるタイミング

失業保険に合わせて扶養に入れるタイミングは、主に以下のタイミングがあります。

  • 失業保険の受給前
  • 失業保険の受給中【対象者のみ】
  • 失業保険の受給後

それぞれのタイミングを詳しく解説していきます。

失業保険の受給前

退職直後から失業保険の受給が開始されるまでは、扶養への加入が可能です。

受給開始までの期間には、通常の待機期間(7日間)と給付制限期間(自己都合退職であれば約2ヵ月)が含まれます。

受給資格認定の手続きが完了し、受給が実際に始まるまでの期間では、収入がないとみなされるため、扶養認定に影響がありません。

配偶者の健康保険に加入する場合、退職証明や扶養申請の提出書類が必要のため、事前に準備しておくとスムーズです。

失業保険の受給中【対象者のみ】

失業保険を受給中でも、以下の条件に該当する場合、扶養への加入が可能です。

  • 60歳未満の場合、基本手当日額が3,611円以下の方
  • 60歳以上や障がい者の場合、基本手当日額4,999円以下の方

基本手当日額が規定を超えない場合は扶養への加入が認められ、社会保険料の負担が軽減されます。

受給中に扶養へ入る場合には、「被扶養者異動届」と「受給資格証のコピーなどの提出書類」が必要です。

ただし、受給額が扶養認定基準を超えた場合、速やかに扶養から外れる手続きが求められるため、受給額の確認が重要です。

失業保険の受給後

失業保険の受給が終了した後、年間収入が扶養基準(130万円未満、60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)を満たす場合、再度扶養への加入が可能です。

受給が終了した時点で失業手当の収入がなくなるため、扶養基準内と認められます。

扶養に再登録する際には、健康保険の扶養申請とともに、失業保険の給付終了を証明する書類の提出が必要です。

健康保険組合ごとで書類や手続きが異なる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。

失業保険の受給中に扶養に知らずに入っていた場合の対処法

失業保険の受給中に扶養に知らずに入っていた場合の対処法

失業保険の受給中に、知らずに扶養への加入が判明した場合、以下の点に注意しましょう。

  • 速やかに扶養者の健康保険組合に連絡し、扶養から外れる手続きを進める
  • 失業保険受給中の医療費7割分を健康保険組合へ返還する義務が生じる可能性がある
  • 未納分の国民年金保険料の納付を求められる場合がある
  • 正しい収入状況を記録し、速やかに扶養に関する手続きを済ませる

知らずに扶養に入っていた場合、医療費の返還や年金の区分変更手続きなど、多くの対応が必要になるケースがあります

このため、早めに状況を確認し、適切な手続きを行うようにしてください。

失業保険と扶養の活用に関するよくある質問

失業保険と扶養の活用に関するよくある質問

失業保険と扶養の活用に関するよくある質問に回答していきます。

  • 失業保険と扶養はどっちがお得?
  • 扶養に入りながら失業保険を受給するとばれる?

自身の状況に合った活用方法を見つけるために、参考にしてみてください。

失業保険と扶養はどっちがお得?

失業保険と扶養のどちらがお得かは状況で異なります。

再就職の可能性がある場合は、失業保険を受け取る方と再就職が決まるまでの生活費を確保できるため、再就職活動中は失業保険を活用しましょう。

自己都合退職の場合は、扶養に入るのがベストな選択です。

自己都合退職は失業保険の受給制限期間があり、受給開始が遅れます。扶養に入れば配偶者の被扶養者となれるため、失業保険給付期間までの保険料負担の軽減が可能です。

また、妊娠や家庭の事情で再就職が難しい場合も、扶養に入る方が社会保険料を抑えられるため、金銭的負担の軽減や家計の維持に役立ちます。

扶養に入りながら失業保険を受給するとばれる?

扶養に入りながら失業保険の受給は認められず、万が一受給した際は報告義務が生じます。

扶養から外れずに失業保険を受給してばれなかった場合でも、扶養対象者が収入確認書類を提出した際にばれてしまう可能性が高いです。

万が一ばれた場合、社会保険組合から資格喪失日から遡って医療費の返還請求が発生する場合があります。

失業手当を受給しながらの扶養の継続は違反であり、追徴のペナルティが発生するリスクがあるため注意が必要です。

失業保険と扶養を上手に活用するなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!

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受給額次第では扶養に入れない場合があるので、失業保険でもらえる額をしっかりと確認しておきましょう。

失業保険と合わせて扶養に入れるタイミングは、受給前、受給中、受給後の3つです。

受給前は扶養に入れますが、受給中は受給額次第で扶養への加入が決まります。受給後は、年間収入が扶養基準を満たす場合に、再度扶養に入れます。

扶養に入りながらの失業保険の受給は認められておらず、ばれた場合は医療費の返還請求やペナルティが発生するリスクがあります。

失業保険で3,612円以上の基本手当日額を受給する際は、扶養から外れる手続きを行いましょう。

また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

  • 転職・退職後に経済的な不安がある
  • 失業保険がもらえるか不安
  • 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない

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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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