うつ病を患い、就職が困難になってしまった方は、以下のような悩みを抱えていませんか?
- 失業保険がもらえるのか不安
- 失業保険を受給できる期間や金額がわからない
- 手続きの方法がわからず困っている
結論から申し上げますと、うつ病で退職した場合、失業保険をすぐもらえる可能性があります。
通常、自己都合退職では失業保険の支給開始まで1ヶ月の「給付制限期間」があります。しかし、うつ病などのやむを得ない理由での退職であるとハローワークに認められれば、この給付制限を免除してもらうことができます。つまり、うつ病による退職だと「失業保険をすぐもらう」ことが可能になるのです。
しかし、状況によっては失業保険の申請がすぐにできないケースもあります。
本記事では、うつ病による退職でも失業保険を早く受け取るためのポイントや、必要な手続きについてわかりやすく解説します。退職後の経済部分が不安な方はぜひご参照ください。
元ハロワ職員<br>阿部本記事を読むと、状況に合わせた適切な支援を受ける方法が理解できます。ぜひ最後までお読みください。
また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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うつ病で就職困難者となった場合は失業保険をもらえない?

うつ病で就職困難者となった場合に失業保険をもらえるのかを整理します。以下の二つのケースを確認してください。
- 失業保険が受給できるケース
- 失業保険が受給できないケース
それぞれを詳しく解説します。
失業保険が受給できるケース
うつ病が原因で就職が困難となった場合でも、以下の条件を満たせば就職困難者として失業保険の受給ができます。
- 働く意思と能力がある
- 医者が週20時間以上を許可している
- 離職日以前の1年間で、通算6ヵ月以上又は2年間で、通算12ヵ月以上の被保険者期間がある
- ハローワークにうつ病の診断書などを提示し、就職困難者として認定を受ける
就職困難者として認定されると、一般的な自己都合退職よりも優遇された条件で受給できます。
一般的な自己都合退職の場合は、90日~150日が給付日数となりますが、うつ病などでの就職困難者の場合は150日~360日の給付日数となります。
その他の受給条件は通常の失業保険と同じです。
失業保険の受給条件は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

失業保険が受給できないケース
下記の1つでも該当すると就職困難者として失業保険の受給ができません。
- 働く意思と能力がない
- 医者が週20時間以上の就労を許可していない
- 被保険者期間が足りない
(離職日以前の1年間で、通算6ヵ月以上又は2年間で、通算12ヵ月以上の被保険者期間がない) - 医師の診断がない
就職困難者であっても、働けない状態(週20時間以上の就労ができない)で求職活動が行えない場合は失業保険を受給できません。また、雇用保険の被保険者期間が必要年数に満たないと対象外となります。
さらに、医師の診断書や精神障害者保健福祉手帳がなく、ハローワークで就職困難者として認定されなければ150日〜360日の給付日数で失業保険の受給ができません。条件を満たしていないと申請しても認められないため、退職前に自分の加入期間や必要書類を確認しておくことが重要です。
気分の落ち込みなどがある場合は、退職前に心療内科などで診察をしておくのが良いでしょう。
うつ病で就職困難者となった場合に失業保険を300日受給できる条件

通常の自己都合退職の場合、失業保険を受給できる期間は90日〜150日です。しかし、うつ病が原因で就職が困難となった場合には、失業保険を300日(45歳以上は360日)受給できることがあります。
うつ病で失業保険を300日受給するための、主な条件は以下の通りです。
- うつ病の正式な診断があり、診断書を取得
- ハローワークで就職困難者としての認定を受ける
- 被保険者期間が1年以上あること
- 退職時の年齢が65歳未満である
- 症状が落ち着いていて、週20時間以上の就労可能な状態である
- ハローワークで受給資格の決定を受ける
- 定期的にハローワークに行き、失業認定を受ける
うつ病で失業保険を300日受給できるかは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

うつ病(就職困難者)で退職した場合にもらえる失業保険の金額

うつ病が原因で退職し、就職が困難な場合の失業保険の金額は、以下のように計算されます。
基本手当日額の計算
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
- 賃金日額 = 退職前6ヵ月の合計賃金 ÷ 180
支給総額の計算
- 支給総額 = 基本手当日額 × 給付日数
給付率は、年齢や賃金日額によって50%〜80%の範囲で変動します。一般的に、給与が低いほど給付率は高くなります。
また、就職困難者としての申請でも給付日数が増えるだけで、月々の受給額が増えるわけではありません。
失業保険の具体的な受給額は下記のシュミレーションをご利用ください。2025年の日額変更に対応しており、就職困難者としての給付額も確認できる計算ツールです。
失業保険(手当)の計算シュミレーション【2025/08 改正対応】最新版
うつ病(就職困難者)で退職した場合の失業保険の受給期間

うつ病により就職困難者と認定された場合、一般の離職者よりも給付期間が長く設定されます。45歳未満では最長300日間、45歳以上65歳未満では最長360日間の失業保険を受け取れます。
給付期間は年齢と雇用保険の加入年数によって変わり、長く加入しているほど期間も延びる仕組みです。また、治療を優先するために受給期間を延長できる制度もあり、療養中でも安心して申請可能です。
失業保険の受給期間は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

うつ病(就職困難者)で退職して失業保険を受給する方法【6STEP】

うつ病で退職して失業保険を受給するためには、以下の6つのステップに沿って進めていく必要があります。
- うつ病の正式な診断を受ける
- 退職手続きを行う
- ハローワークに行く
- 就職困難者としての認定を受ける
- 失業認定を受ける
- 求職活動を行う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.うつ病の正式な診断を受ける
うつ病の正式な診断を受けるためには、心療内科や精神科を受診する必要があります。医師に症状を詳しく説明し、正式な診断を受けましょう。
診断書にはうつ病である旨と就労困難な状態である旨を明記してもらいます。また、後日主治医の意見書なども取得し、症状の詳細を記載してもらうことが重要です。
これらの書類は、ハローワークでの手続きの際に必要となるため、忘れずに準備しておきましょう。
2.退職手続きを行う
退職を決意したら、まず主治医や人事部、上司に相談します。その後、退職届を作成し提出しましょう。退職理由は「一身上の都合による退職」で構いません。
一般的に、退職日の2週間〜1ヵ月前までに提出するのが望ましいとされています。ただし、体調に無理のないよう進めることが大切です。必要に応じて、退職日や引き継ぎの期間に関して相談してみることをおすすめします。
退職までの手続きは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

3.ハローワークに行く
退職後は、必要書類が届き次第できるだけ早くハローワークに行きましょう。
必要書類として、
- 離職票
- 診断書
- 本人確認書類
- 個人番号確認書類(マイナンバー確認)
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)×2枚
- 印鑑(認印で可)
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
などを持参します。診断書は必須ではありませんが、持っておくとスムーズに進むときがあります。ハローワークでは、就職困難者として申請をすることになります。
早めに手続きを行うと、スムーズに失業保険を受給できる可能性が高まります。不安な点があれば、ハローワークの職員に相談してみましょう。
ハローワークでの失業保険の申請手続きは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

4.就職困難者としての認定を受ける
就職困難者としての認定を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 過去1年間のうち、少なくとも6ヵ月間雇用保険の被保険者であったこと
- 働く意思と能力があること
- 完全に就労不能ではないこと
完全に就労不能ではないことの基準は、週20時間以上の就労ができるかどうか?が基準となります。追加で退職時(離職日)に就労が不可であったことを証明できるとより有利な条件で失業保険の受給ができます。
追加で退職時(離職日)に就労が不可であったことを証明できるとより有利な条件で失業保険の受給ができます。これにより特定理由離職者としても認定されて給付制限をなくすことができます。
就職困難者として給付日数を増加でき、特定理由離職者として給付制限を無くして失業保険の受給ができるため、失業保険を早く、多く受け取れるメリットがあります。
5.失業認定を受ける
失業保険を継続して受給するためには、定期的にハローワークに行き、失業認定を受ける必要があります。この際、就労可能な状態である旨を示すことが重要です。
また、求職活動状況に関しても報告を行います。失業認定の頻度や具体的な手続きは、ハローワークの指示に従う必要があります。
元ハロワ職員<br>阿部体調管理に気をつけながら、定期的に手続きを行うよう心がけましょう!
6.求職活動を行う
求職活動は、うつ病の症状や体調に配慮しながら、無理のない範囲で行いましょう。フルタイムの仕事が難しい場合は、パートタイムやフレックスタイムなど、柔軟な勤務形態の仕事も選択できます。
また、在宅勤務や短時間勤務など、自身の状況に適した働き方を検討することも大切です。自分に合った職場を見つけられるよう、ハローワークや専門のカウンセラーに相談しながら活動を進めましょう。
なお、失業保険のもらい方を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

求職活動実績の作り方は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

うつ病(就職困難者)で退職した人が失業保険以外にもらえる可能性があるお金3選

とはいえ、就職困難者としての失業保険申請は条件が厳しく、当てはまらないケースも多く存在します。そこで、うつ病で退職した人が、失業保険以外にもらえるお金を3種類紹介します。
- 傷病手当金
- 障害年金
- 生活保護
それぞれ詳しく見ていきましょう。
傷病手当金|就労不可能かつ業務外の原因でうつ病などになった場合の手当
うつ病で退職した人がもらえるお金の一つとして、傷病手当金が挙げられます。傷病手当金を受け取るための主な条件は、以下の通りです。
- うつ病が業務外の原因で発症したものであること
- 医師の診断に基づいて就労できない状態であること
- 退職日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職後も引き続き就労不能な状態が続いていること
- 連続する3日間の待機期間を含み、4日目以降が支給対象となります。
退職後も継続給付を受けるには、3日間の待機期間と4日目の休みは、在職期間中に取得する必要があります。
失業保険と傷病手当金の違いは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

障害年金|病気やケガで生活や仕事に制限を受ける場合に受け取れる年金
障害年金は、うつ病や統合失調症、がん、脳疾患、ケガなどが原因で日常生活や就労に支障がある場合に受け取れる公的年金です。 うつ病などの精神疾患で退職した場合も、一定の条件を満たせば支給対象となることがあります。
障害年金を受け取るための主な条件
- うつ病などの初診日が国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上で保険料が納付または免除されていること
- 障害認定日(初診日から1年6か月後など)に定められた障害等級に該当する程度の症状があること
障害年金の支給額と等級の目安
障害年金は、障害の重さに応じて「1級」「2級」「3級」に分かれています。 支給額は基礎年金(国民年金)または厚生年金の加入状況によって異なり、会社員や公務員など厚生年金加入者の方が受給額は高くなる傾向にあります。
- 障害基礎年金(国民年金加入者):年間約78万円(2級)~約97万円(1級)+子の加算あり
- 障害厚生年金(厚生年金加入者):報酬比例部分に応じて支給額が変動(平均的には年間100〜200万円台)
うつ病での障害年金申請時の注意点
うつ病の場合は、診断書の内容が審査で重視されます。医師が日常生活能力や就労状況を具体的に記載する必要があるため、精神科や心療内科に継続的に通院していることが前提です。 また、初診日を証明するカルテや紹介状の提出も求められるため、病院を変えた場合は転院時の記録も保管しておきましょう。
申請の流れ
- 初診日の証明(受診状況等証明書)を医療機関で発行
- 医師に障害年金用の診断書を作成してもらう
- 年金事務所または市区町村の窓口に申請書類を提出
- 審査後、支給決定(または却下)の通知を受け取る
障害年金は「働けなくなってから」ではなく、症状が出始めた時点(初診日)から条件が決まるため、早めの相談が重要です。
生活保護|就労不可能で生活に困窮した方の生活を保障する制度
うつ病で退職した人がもらえるお金の一つとして最後に紹介するのは、生活保護です。生活保護を受給するためには、あらゆる手段を活用しても、最低生活費以下の生活費しか得られない状態であることが条件です。
うつ病により就労が困難であることを証明する必要があり、生活保護申請前に障害年金や傷病手当金などの他の支援制度を利用できないか確認する必要があります。
また、預貯金や不動産などの資産を活用しても生活が困難であることや、親族などからの経済的支援を受けられない状況であることも条件となります。
うつ病の症状が改善した場合に、就労する意思があることも重要です。
しかし、就職困難者としての申請は、やや難易度が高い点がデメリットです。傷病手当金や失業保険の申請に不安がある方は、転職×退職のサポート窓口をご利用ください。
うつ病で就職困難者となった方の失業保険に関するよくある質問

うつ病で就職困難者に認定された方から多く寄せられる質問をまとめました。詳細を確認したい方は下記の解説もご覧ください。
うつ病で精神障害者手帳なしでも就職困難者として認定されますか?
精神障害者保健福祉手帳がなくても、医師の診断書があれば就職困難者として認定される場合があります。ただし最終的な判断はハローワークが行い、担当窓口の基準によって判断基準に差が出ることもあります。
そのため、診断書を準備したうえで、窓口での相談を通じて自分の状態を正しく伝えることが重要です。認定条件に不安がある場合は事前に医師と相談し、書類の内容を明確にすることが望ましいです。
うつ病で就職困難者に認定された場合にデメリットはありますか?
就職困難者に認定されると、就職活動は障害者雇用枠での応募が中心となります。そのため、一般枠より選択肢が狭まる可能性があります。また、障害者雇用の条件に沿った働き方が求められるため、労働時間や仕事内容が制限される場合もあります。
一方で、雇用環境に配慮がある職場を探しやすいという側面もあるため、長期的な就労の安定を重視する方には利点になることもあります。デメリットを理解した上で、自分の希望する働き方に合う求人を探すことが大切です。
ただし、一般的にはハローワーク経由の求人よりも民間の求人サイトやエージェント経由の方が選択肢が多く、条件も良い場合が多いため、すでに自分で仕事を探す予定の方はあまり気にしなくても大丈夫です。
うつ病で失業保険300日を2回目ももらえる?
過去に就職困難者として失業保険を受給した経験があっても、再び雇用保険に1年以上加入していれば2回目も最長300日(45歳以上の場合は最長360日)まで受給可能です。加入期間が半年以上1年未満の場合は、就職困難者でも150日間の給付に限られます。
つまり、再受給できるかどうかは雇用保険の加入期間で判断される仕組みです。再度退職する可能性がある方は、加入期間を必ず確認してから申請準備を進めてください。
就職困難者(うつ病)で失業保険をもらう事はバレる?
就職困難者として失業保険を受給しても、自分から申告しない限り前職や再就職先に伝わることはありません。情報はハローワークでの給付時に使われるだけで、外部に公開されることはありません。
ただし、延長給付を受ける際には医師の診断書などの証明書類が必要となり、病状を公的に証明する必要があります。安心して申請を進めるためには、必要書類を早めに揃え、ハローワークの担当者と相談しながら対応することが重要です。
うつ病(就職困難者)によるでも失業保険を受け取りたい方は「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください

うつ病が原因で就職困難な状況に陥った場合、経済的な不安を感じやすいものです。しかし、適切な手続きを踏むことで、失業保険をはじめとするさまざまな支援を受けられます。
一人で抱え込まず、医療機関やハローワーク、福祉事務所などの専門機関に相談することも大切です。自分の状況をよく確認し、必要な書類を準備して、粘り強く手続きを進めていきましょう。
また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。




