- 「失業保険のもらい方が知りたい」
- 「失業保険をもらう条件や期間は?」
- 「失業保険を受け取る流れは?」
このようにお悩みではありませんか?
会社を退職して失業保険の受給を考えている方は、上記のようにお悩みではないでしょうか。
失業保険は経済的な不安を和らげるために重要な給付金ですが、受給するための手続きや条件が複雑でわかりにくく感じることもあります。
本記事では、失業保険の手続きや受給条件、自己都合退職でもすぐに受け取れるケースなどについて詳しく解説します。
また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
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上記のお悩みがある方は、「転職×退職のサポート窓口」を活用しましょう!
そもそも失業保険とは?
失業保険とは、仕事を失った個人が経済的な安定を保ちつつ、次の職業に就けるようサポートするための給付金です。
公的な給付金の一つで、失業保険に加入している方が会社都合や自己都合で失職した場合に支払われます。
失業保険に加入していた期間と加入条件に基づいて支払われますが、失業保険の給付を受けるためにはいくつか条件があるため事前に確認しておくのがよいでしょう。
また、受給するためにはハローワークに自己申告する必要があります。
なお、突然失職した方に対しては、通常の条件よりも柔軟な給付日数や要件の免除など特別な配慮がなされることもあります。
参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について
失業保険の受給期間を紹介
失業手当を受けるための期間は90日から330日までの範囲内です。
雇用保険の支給日数は、加入期間や退職理由によって一般的な離職者と特定受給資格者・特定理由離職者で異なります。
一般的な離職者の場合、支給される日数は以下の通りです。
雇用保険加入期間 | 給付日数 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
それに対して、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、以下のような条件が適用されます。
離職時の年齢 | 雇用保険加入期間 | ||||
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
失業保険を受給できる期間の詳細は、下記の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
失業保険を受給する際の手続きの流れ【6STEP】
次に、失業保険のもらい方について順を追って手続きを紹介します。
失業保険をもらう手続きの流れは以下の通りです。
- 勤務先から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取る
- ハローワークで受給資格を受ける
- 「雇用保険受給者初回説明会」に参加する
- 失業認定日までに求職活動を2回以上行う
- 給付制限期間(1ヶ月間)を待つ
- 失業認定日にハローワークに行く
失業保険の給付は「任意」です。
自分で手続きを進めなければ受給できないため注意してください。
ただし、失業保険は「会社都合」で退職した場合と「自己都合」で退職した場合で給付開始日が異なります。
自己都合退職では、失業認定日から1カ月経過しなければ受け取れないため注意しましょう。
今まで給付制限期間は2ヶ月設けられていましたが、2025年4月1日以降が退職日の場合は、給付制限が1ヶ月となりました。
なお、以下の記事では自己都合退職でも失業保険をすぐにもらう方法を解説しています。自己都合退職となった方で、受給を急ぐ場合は参考にしてください。
STEP1:勤務先から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取る
失業保険を受け取るためには、勤務先から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取る必要があります。
「雇用保険被保険者証」と「離職票」がなければ失業保険が受給できないため、退職時には必ず受け取るようにしましょう。
なお、「雇用保険被保険者証」は退職前に受け取れますが、「離職票」は退職後でなければ受け取れません。
スムーズに手続きを進めるためにも、あらかじめ「離職票」が必要な旨を勤務先に伝えておきましょう。
もし書類の準備が遅れている場合は、会社に催促することも大切です。
STEP2:ハローワークで受給資格を受ける
「雇用保険被保険者証」と「離職票」が用意できたら、最寄りのハローワークに行きましょう。
ハローワークでは失業保険を受給するための申し込みや受給資格の確認が行われます。
求職手続きと必要書類の提出が終わると受給資格の決定に移ります。
なお、受給資格があるかどうか知らされるまでには7日間の待機期間が設けられているため、給付を急ぐ場合は可能な限り早くハローワークに行くのがおすすめです。
STEP3:「雇用保険受給者初回説明会」に参加する
受給資格が認められたら、「雇用保険受給者初回説明会」に参加する必要があります。
「雇用保険受給者初回説明会」では、失業保険の受給について重要な説明が行われます。
説明会が終わると失業保険を受け取るために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」がもらえるため、必ず出席しなければいけません。
また、一回目の「失業認定日」についても知らされます。
STEP4:失業認定日までに求職活動を2回以上行う
初回説明会の後、失業認定日までに少なくとも2回の求職活動を行う必要があります。
求職活動には、以下のような内容が含まれます。
実績として報告できる求職活動
- ハローワークでの職業相談や職業紹介
- 企業への応募
- 再就職を目的とした資格の取得
- 再就職を目的としたセミナーへの参加
求職活動は失業保険を受け取るための条件となるため、記録に残しておくことが大切です。
STEP5:給付制限期間(1ヶ月間)を待つ
自己都合退職の場合は、1ヶ月間の給付制限期間が発生します。
※2025年4月1日以降が退職日の場合は、給付制限が1ヶ月となりました。
わかりやすく説明すると「自己都合退職なら再就職の準備期間を作れたはずだから2ヶ月の間は手当を支給しません。」という期間です。
会社都合退職や、正当な理由が示せる自己都合退職の場合は、給付制限期間はありません。
この給付制限期間は、待機期間の7日とは別ですので、初回の支給までにトータルで「7日と2ヶ月」かかります。
STEP6:失業認定日にハローワークに行く
最後に、失業認定日に再びハローワークに行きましょう。
失業認定日に、失業の状態が続いていることが認められると、失業手当の支給開始が決定されます。
なお、失業保険の給付開始日は住んでいる地域によっても前後するため、事前に確認しておきましょう。
失業保険の3つの受給条件
失業保険を受け取るための条件は、以下の3つです。
- 失業している状態であること
- 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
受給の申請をする前に、自分が条件に当てはまっているかよく確認しておきましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について
失業している状態であること
失業保険を受給するためには、現在失業状態であることが大前提です。ただし、以下の場合は失業状態とは見なされないため注意が必要です。
- 就労意思がない
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
- 病気・怪我などで働けない
- 起業・開業予定
- 会社役員などに就いている
失業とは、就労意欲があるにも関わらず、職を失っている状態のことを指します。失業保険の受給を検討している方は、このポイントを踏まえた上で、自身の状況を見極めることが重要です。
受給条件を満たしているか不安な場合は、事前にハローワークに相談することをおすすめしてみるとよいでしょう。
なお、以下の記事では失業保険の受給条件について詳しく解説しているので、さらに知りたい方はぜひご覧ください。
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
失業保険の受給には、離職日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が通算12ヵ月以上あることも必須条件の一つです。失業保険は、在職中に加入していた雇用保険から給付される仕組みのため、雇用保険への加入期間が短いともらえません。
被保険者期間をカウントする際は、離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間で、11日以上働いている必要があります。加えて、賃金支払いの基礎となる労働時間が80時間以上であることも求められます。自身の雇用保険の加入状況を把握し、受給資格があるかどうかを確認しておくことが重要です。
雇用保険への加入期間が足りない場合、受給要件を満たさないため、失業保険を受け取れません。受給を見据えている方は、日頃から自身の雇用保険の状況を意識しておくとよいでしょう。
ハローワークに求職の申し込みをしていること
失業保険の受給条件を満たしていても、ハローワークで求職の申込みをしないと給付は開始されません。就労意欲を示すためには、ハローワークで申込み、企業への応募や面接を受けることが不可欠です。
失業保険の手続きをする際、必ずハローワークにおもむく必要があるため、その機会に求職申込みもあわせておこなうのがおすすめです。一見すると手間で時間がかかる作業にも思えますが、失業保険をもらうためには避けて通れません。
申込みを後回しにすると、失業保険の受給開始が遅れる恐れがあるので、できるだけ早めに手続きを進めることが肝心です。不明点があれば、ハローワークの職員に遠慮なく質問し、スムーズに進められるようにしましょう。
失業保険の受給額の計算方法
失業保険の支給金額は、以下の式で求められます。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前半年の合計賃金÷180) × 給付率(50~80%)
一日あたりの基本給付金は「基本手当日額」と呼ばれ、過去6ヶ月間の総賃金を180で割った金額に、給付率(50%から80%)をかけることで求められます。なお、基本手当日額と賃金日額には、最高額と最低額の範囲が定められているため注意が必要です。
基本手当日額と賃金日額の下限額は、全年齢共通で2,746円です。一方で、上限額は以下のように年齢で異なります。
離職時の年齢 | 賃金日額の範囲 | 基本手当日額の範囲 |
---|---|---|
29歳以下 | 13,890円 | 6,945円 |
30~44歳 | 15,430円 | 7,715円 |
45~59歳 | 16,980円 | 8,490円 |
60~64歳 | 16,210円 | 7,294円 |
失業保険の受給額に関しては、下記の記事でも解説しています。受給額や計算方法をより詳しく知りたい方は、参考にしてください。
失業保険が受給できる期間
失業保険が受給できる期間は、原則1年間です。
ただし、退職後に失業手当の申請が遅れると遅れた分の給付金が受け取れないことがあるので、早めに手続きをすることが大切です。
また、失業保険を申請できない正当な理由がある場合は、退職後32日以降にハローワークで受給期間延長申請書を提出することで最大4年間まで申請期限を延長することができます。
ケガや病気、妊娠などで離職している場合は、延長申請しておくことで仕事に復帰できる時に失業保険を申請できるので、該当する人は必ずこの手続きをしましょう!!
参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)|厚生労働省
失業保険が不正受給とみなされるケース
失業保険の不正受給は重大な違法行為に当たるため、十分な注意が必要です。ハローワーク インターネットサービス(不正受給の典型例)によると、以下のようなケースが不正受給に該当します。
危険!!不正受給とみなされるケース
- 再就職しても申請せず、継続して失業保険を受給し続けている場合
- アルバイトや内職、自営業をしている場合
- 求職活動の内容や再就職日などについて虚偽の申告をしている場合
- 労災保険や休業補償給付金などを既に受け取っている場合
不正受給によって支給を受けた金額は全額返還する必要があり、さらに不正な行為により支給を受けた金額の最高2倍の金額の納付が求められます。最悪の場合、詐欺罪などにより処罰される可能性もあるため、くれぐれも注意しましょう。
受給中に収入があった場合は、少額でも報告するようにしましょう!
自己都合退職でも失業保険をすぐもらうことが可能な4つのケース
次に、自己都合退職でも失業保険をすぐにもらえるケースを4つ紹介します。
自己都合退職でも失業保険をすぐもらえるケース
- 賃金の未払いや大幅な減額があった場合
- 長時間労働を強いられていた場合
- ハラスメントを受けていた場合
- その他正当な理由があって自己都合退職した場合
自己都合退職は、原則2カ月間の給付制限があります。しかし、相応の理由があると判断されれば失業保険がすぐに給付が開始される場合もあるため参考にしてください。
なお、自己都合退職でもすぐに失業保険をもらえる理由を詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:ハローワーク インターネットサービス(Q4.雇用保険の基本手当は、どのくらいの期間、受給できるのですか。)
賃金の未払いや大幅な減額があった場合
給与の支払いが遅延している、あるいは大きくカットされた状況にある従業員は「特定受給資格者」と見なされすぐに失業保険を受け取れる可能性があります。
例えば、以下のようなケースでは自己都合退職でもすぐに給付金がもらえます。
- 給与の3分の1以上が2ヶ月以上にわたって支払われていない場合
- 過去6ヶ月間に3ヶ月以上給与の支払いが行われていない場合
また、給与が85%以下にカットされた場合でも、すぐに給付金を受け取れる可能性があるため、自分が当てはまるか確認してみるとよいでしょう。
長時間労働を強いられていた場合
半ば強制的に長時間労働を強いられていた場合も、すぐに給付金を受け取れる可能性があります。
長時間労働の具体的な例は、以下の通りです。
- 過去半年間に、3ヶ月以上連続して月に45時間を超える残業があった場合
- 直近2ヶ月から6ヶ月の間に、月平均で80時間を超える残業があった場合
- 1ヶ月の残業時間が100時間を超えた場合
労働基準法における36協定の規定を上回る労働時間を強いられていた場合、過度な労働が退職の正当な理由として主張できる根拠となります。長時間労働を証明するために、タイムカードの記録や入退室履歴は残しておきましょう。
ハラスメントを受けていた場合
セクハラやパワハラなどのハラスメントを受けていた場合も、すぐに給付金を受け取れる可能性があります。
職場での無視やいじめなどはパワハラとみなされる行為であり法律で禁じられています。そのため、自己都合退職でも失業保険がすぐに受け取れます。
ハラスメントを証明するために音声録音やビデオ撮影、メールやメッセージのやり取りなどの証拠を集めておくことが重要です。
その他正当な理由があって自己都合退職した場合
退職の際に「妥当な理由」が存在すれば、自己都合退職であってもすぐに給付金をもらうことが可能です。ハローワークは、「妥当な理由」による退職を「特定理由による離職」として扱います。
「妥当な理由」には、以下のような理由も含まれます。
- 親の死去や重病
- 家族の介護
- 妊娠・出産
- 子育て
「妥当な理由」については幅広く認められているため、仕方なく退職した場合はハローワークに相談してみましょう。
なお、自己都合退職でも失業保険をもらう方法を知りたい方は、以下の記事もぜひご参照ください。
失業保険のもらい方に関するよくある質問
最後に、失業保険のもらい方に関するよくある質問を4つ紹介します。
失業保険のもらい方に関するよくある質問
- 失業保険延長後はどのように受給しますか?
- 失業保険を一度もらうと受給資格はどうなりますか?
- 失業保険はいつからもらえますか?
- 失業保険の手続きはいつまでに行えばいいですか?
それぞれの質問について回答するので、ぜひ最後までご覧ください。
失業保険のもらい方を詳しく知りたい方は「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
この記事では、失業保険のもらい方について詳しく解説しました。
失業保険をもらうためには、勤務先から必要な書類を受け取り、ハローワークで申し込みをしなければいけません。
失業保険は原則1年間受給できますが、申請が遅れるとその分給付金も少なくなるため、早めに申し込みましょう。
また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
上記のお悩みがある方は、「転職×退職のサポート窓口」を活用しましょう!