元ハロワ職員<br>佐藤この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- うつ病で退職を検討していて、失業保険が受け取れるか知りたい人
- 失業保険300日ももらえるのか気になる人
- 就職困難者/特定理由離職者などの違いを押さえたい人
- 診断書が必要か、金額はいくらか、手続きの流れをまとめて知りたい人
- 「会社にばれる?」「2回目は?」「300日が終わったら?」まで不安がある人
このようにお悩みではありませんか?
仕事が忙しくなってから不眠や頭痛などが起きている場合は、身体からのSOSのサインかも知れません。
一時的に多忙の場合は仕事が落ち着けば改善するものの、中長期にわたって体調が悪い場合、そのまま仕事を続けていると身体を大きく壊す可能性があります。
特にメンタルの問題は、対処するのが遅いほど治療期間が長引きます。健康に働くには、身体から出ているサインを見逃さないことが重要です。
元ハロワ職員<br>佐藤そこで本記事では、仕事が限界だと感じているときに出る身体からの症状や、行うべき対処法などを紹介します。
現在仕事がつらいと感じている方や、すでに身体が不調な方は必見の内容です。
本コンテンツ(退職の手引き)は、読者に価値のある情報を提供することを目的として独自の基準に基づき制作しています。≫コンテンツ制作・運営ポリシー


うつ病の症状によっては失業保険を300日もらえる可能性がある

結論、うつ病でも失業保険が「300日」になる可能性はあります。うつ病の症状があり申請をすることでハローワークで「就職困難者」として認定される可能性があるためです。
就職困難者については以下の記事を参考にしてください。失業保険の手続きについても解説しています。
就職困難者として認定されると、通常の失業保険受給期間よりも長期間の給付を受けられます。具体的な給付日数は、表の通りです。
| 条件 | 給付日数 |
|---|---|
| 被保険者期間が1年未満の場合(年齢に関わらず) | 150日間 |
| 被保険者期間が1年以上で、45歳未満の場合 | 300日間 |
| 被保険者期間が1年以上で、45歳以上65歳未満の場合 | 360日間 |
うつ病の症状や就職困難者の認定状況によっては、通常よりも長い期間、失業保険を受給できる可能性があります。
うつ病で退職した場合に失業保険がもらえるケース

うつ病で退職しても、働ける状態かつ一定期間雇用保険の被保険者なら失業保険を受け取ることは可能です。そもそも、失業保険の受給条件は、「働く意思・状態がありつつも雇用先がない状態」かつ「一定の被保険者期間がある」ことです。
そのため、うつ病で退職をしていても、失業保険の受給条件を満たしていれば、受給することができます。
もちろん自己都合で退職しても、これらの条件を満たしていれば失業保険の対象です。
うつ病で退職した場合には「特定理由離職者」や「就職困難者」に該当するため、一般的な自己都合退職と比較しても、受給要件が緩和されたり給付制限期間が免除されたりするなどの優遇措置があります。
失業保険の具体的な受給条件や手続きの流れ、給付額について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

うつ病で退職した場合に失業保険がもらえないケース
反対に、うつ病で退職した場合に失業保険がもらえないケースは、「働けない状態にあること」もしくは「失業保険の被保険者である期間が短い」場合です。
うつ病の症状が重くて就労ができない方や治療のため転職活動ができないと判断された方は失業状態とは見なされず、失業保険はもらえないため注意が必要です。働ける状態の判断基準は「週20時間以上の就労できる状態であるか」となります。
また、雇用保険の加入期間が退職日から直近1年間で6ヶ月未満ですと失業保険の申請ができません。退職日から直近1年間で6ヶ月以上又は、直近2年間で12ヶ月以上の雇用保険への加入が必要となります。
※雇用保険の加入期間の計算については、離職日から1ヶ月区切りに遡った期間に11日以上の出勤又は80時間以上の就労がある月を1ヶ月として計算します。
| 退職時のおすすめサービス | おすすめな理由 |
|---|---|
| 転職×退職のサポート窓口≫ | ・失業保険を最大300万円以上受給できる可能性がある! ・失業保険を最短1ヶ月で受け取れる! |
| ゼロワンキャリア≫ | ・数多くの転職実績を持つプロが一人ひとりに最適な求人選定や面接指導などキャリア形成をトータルサポート ・無料で適職診断が可能 ・求人数が5000社以上 |
うつ病で退職した場合にもらえる失業保険の金額

失業保険(基本手当)の総額は、ざっくり言うと次の考え方で決まります。
ここでいう基本手当日額は、退職前の賃金をもとに決まる「1日あたりの支給額」です。基本手当日額がわかれば1日当たりの受給額がわかるため後は雇用保険の加入期間、退職理由で決まる給付日数(所定給付日数)をかけることで総支給額が求められます。
給付額を求めるためのステップ
- 賃金日額を出す
- 基本手当日額を出す
- 所定給付日数を確認する
ステップ①賃金日額を出す
賃金日額は、原則として次の式で計算します。
※賃金合計には、原則として通勤手当なども含みます。
なお、賃金日額は上限、下限額が決まっており、以下の金額となります。(令和7年8月1日改定)
| 離職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 3,014円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,110円 | 3,014円 |
| 45歳以上60歳未満 | 17,740円 | 3,014円 |
| 60歳以上65歳未満 | 16,940円 | 3,014円 |
ステップ②基本手当日額を出す
基本手当日額は、賃金日額に一定の率(おおむね50~80%)を掛けて計算されます。賃金が低いほど率は高め、賃金が高いほど率は低めになる仕組みです。
給付率によって大きく変動しますが、基本手当日額は以下の式で求められます。
そして、基本手当日額には年齢による上限・下限額があります。最新の上限・下限額は以下の通りです(令和7年8月1日改定)。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| ◆離職時の年齢が29歳以下 | ||
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50%~80% | 4,272円~6,570円 |
| 13,140円超14,510円以下 | 50% | 6,570円~7,255円 |
| 14,510円(上限額)超 | ― | 7,255円(上限) |
| ◆離職時の年齢が30~44歳 | ||
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50%~80% | 4,272円~6,570円 |
| 13,140円超16,110円以下 | 50% | 6,570円~8,055円 |
| 16,110円(上限額)超 | ― | 8,055円(上限) |
| ◆離職時の年齢が45~59歳 | ||
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上13,140円以下 | 50%~80% | 4,272円~6,570円 |
| 13,140円超17,740円以下 | 50% | 6,570円~8,870円 |
| 17,740円(上限額)超 | ― | 8,870円(上限額) |
| ◆離職時の年齢が60~64歳 | ||
| 3,014円以上5,340円未満 | 80% | 2,411円~4,271円 |
| 5,340円以上11,800円以下 | 50%~80% | 4,272円~5,310円 |
| 11,800円超16,940円以下 | 50% | 5,310円~7,623円 |
| 16,940円(上限額)超 | ― | 7,623円(上限) |
ステップ③所定給付日数を確認する(300日かどうか)
所定給付日数は、離職理由や年齢、被保険者期間、就職困難者に該当するかどうかで変わります。「うつ病で300日または360日」と言われる多くは、前述の就職困難者の表に当てはまるケースです。
FP:鈴木失業保険の支給は「毎月」ではなく、失業認定のサイクル(原則4週間)に合わせて振り込まれます。そのため、基本手当日額×28(日)が1ヶ月当たりの給付額と考えてください。
また、住民税は前年所得を基準に課税されるため、退職後もしばらく請求が来ることがあります。家計の見通しを立てるときは、失業保険だけでなく、税・社会保険料も含めて確認しましょう。
失業保険300日と再就職手当:早く再就職したらどうなる?
失業保険を受給中に早く再就職が決まった場合、条件を満たせば再就職手当が支給されます。
「300日もらえる」と分かっていても、だらだらと求職活動はせず体調が安定して就職できるなら、早期で次の会社を見つけて再就職をしましょう。
再就職手当を受け取るには、
- 支給残日数が一定以上あること
- 一定期間以上の就労見込みがあること
- 離職前の事業主へ再就職する形ではないこと
など、いくつかの条件があります。
「支給残日数が一定以上あること」の目安としては、以下の残日数がある場合に申請対象となります。
| 給付日数 | 申請できる残日数 |
|---|---|
| 150日 | 50日以上残っている |
| 300日 | 100日以上残っている |
| 360日 | 120日以上残っている |
再就職手当の仕組みや受給条件について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

失業保険300日をもらい終わったらどうする?
所定給付日数(例:300日)を使い切ると、基本手当(失業保険)の受給は終了します。以降は、状況に応じて次の選択肢を検討します。
- 就職が決まりそうなら、求人応募・職業相談を続ける
- 職業訓練(公的制度)の活用を検討する
- 生活が成り立たない場合は自治体の相談窓口(生活保護・自立相談等)も視野に入れる
FP:鈴木正直なところ、失業保険の受給を延長する方法はほとんどありません。また、活用できる制度もかなり限られているため仕事を開始していることが理想です。
しかし、どうしても転職活動がうまくいかないこともあります。職業訓練等で受給期間を延長できるケースもあるため以下の記事の「訓練延長給付」を参考にしてください。
FP:鈴木訓練延長給付は、職業訓練を実施している必要があり状況によっては活用ができないケースがあります。
その場合は、アルバイト等で収入源を確保する必要があります。
「うつで失業保険はばれる?」と心配な人へ
検索で多いのが「うつ 失業保険 ばれる」という不安です。
結論からいうと、ハローワークの手続きは原則として本人が行い、提出された書類に基づいて進められます。また、ハローワークには個人情報保護の観点から守秘義務があるため、申請内容が会社や周囲に伝わることは基本的にありません。
FP:鈴木そのため、「うつ病で申請したことが職場に知られるのでは」と過度に心配する必要はないでしょう。
うつ病で退職する場合の流れ【6STEP】

次に、うつ病で退職する場合の流れを紹介します。
うつ病で退職する場合の流れ
- 病院でうつ病と診断を受ける
- 有給取得や傷病手当金の受給を検討する
- 勤めている会社に退職届を提出する
- 退職後に保険の切り替えと離職票の準備をする
- ハローワークで失業保険の手続きをする
- 医師の指示に従って治療をする
順を追って解説するので、参考にしてください。
①病院でうつ病と診断を受ける
診断がまだ下りていない場合は、病院で診察を受けましょう。自己診断のチェックシートなどもネット上にありますが、本当にうつ病かどうかを診断するのは医師にしかできません。
また、さまざまな支援を受けるためにはうつ病の診断書が必要なこともあります。なお、適応障害などうつ病と似た病気も存在するので、「病気かもしれない」と感じたら、適切な診断を受けるためにも病院へ行き治療をしましょう。
②有給取得や傷病手当金の受給を検討する
退職を決める前に、有給休暇を使って療養するか、休職して傷病手当金を受け取るかなど他の選択肢も考えてみましょう。制度の違いや選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
一部の職場では、「病気休暇」と呼ばれる病気の治療に利用できる特別な休暇制度があるため、まずは勤務先の規則を確認するのがおすすめです。失業保険と傷病手当金は「同じ期間に両方」受け取れないのが原則です。体調が整ってから、どちらを優先するかを検討しましょう。
③勤めている会社に退職届を提出する
退職を決意した場合は、主治医や人事部、上司などに相談しながら退職届を作成し提出する必要があります。退職届は、勤務先が提供するフォーマットを使用したり、一般的な様式をネットで探したりして作成しましょう。
退職理由は「一身上の都合」で問題ありません。ただし、特定の受給資格者や特定の理由で離職する場合は、それに合わせた退職届を作成する必要があります。
なお、退職届の提出時期は、退職日の2週間前から1ヵ月前までと就業規則で定められていることが多いです。まずは勤務先の制度を確認しましょう。
④退職後に保険の切り替えと離職票の準備をする
退職後は、健康保険や年金の切り替えと離職票の準備をしましょう。
健康保険の扱いには、以下3つの選択肢があります。
- 国民健康保険に加入する
- 退職する会社の健康社会保険の任意継続を申請する
- 家族の健康保険の扶養に入る
※失業保険を受給する場合は、基本手当日額が3,612円以上だと扶養に入れません。
なお、年金は厚生年金から国民年金に切り替え手続きを行う必要があります。
最後に、退職前後に職場へ離職票の発行を依頼してください。離職票は失業保険の受給手続きに必須なので、忘れずにもらうようにしましょう。
※扶養に入れる期間や要件は健康保険組合により異なりますので、事前にご確認ください。
⑤ハローワークで失業保険の手続きをする
失業保険は、お住まいの地域を管轄するハローワークに行って手続きすることで、受給できます。退職後はできるだけ早くハローワークに行って、必要な手続きをおこないましょう。
また、傷病手当金や障害年金など他の支援制度を利用したい場合は、それぞれの窓口にて別途手続きが必要です。
- 傷病手当金と失業保険や老齢厚生年金(繰上げ受給)は同時に受け取ることはできませんのでご注意ください。老齢厚生年金の繰上げ受給とは、本来65歳から受け取れる年金と60歳から繰上げで受け取れる制度です。
- 老齢厚生年金の繰上げ受給とは、本来65歳から受け取れる年金と60歳から繰上げで受け取れる制度です。
⑥医師の指示に従って治療と求職活動をする
すべての手続きが終わり、失業保険を受け取れたら医師の指示に従って治療と求職活動をしてください。体調の管理をしながら、ハローワークで求職活動を行なっていく必要があります。
FP:鈴木無理のないように再就職先を見つけましょう。
うつ病で退職した人が失業保険以外にもらえる可能性があるお金

うつ病で退職した人が失業保険以外にもらえる可能性があるお金は以下の3つです。
それぞれのお金を詳しく紹介します。
傷病手当金
傷病手当金はうつ病をはじめ病気や怪我で働けない状態の方に支給されます。なお、先述の通り傷病手当金と失業保険を同時に受給することはできません。
傷病手当金を受給する条件は以下の通りです。
- 仕事に就けない
- 業務外の病気や怪我が休職の理由である
- 期間中に給与を受け取っていない
- 連続して4日以上休んだ
障害年金
うつ病の症状によっては、障害年金を受け取れる場合があります。障害年金は、1級から3級に分類されており、1級の方がより高額の年金を受け取れます。ただし、障害年金の等級は障害等級とは異なる基準で決められているため、混同しないように注意が必要です。
障害年金に該当する条件は以下の通りです。
1級:入院や在宅介護が必要。身の回りのことだけはかろうじてできる状態。
2級:活動の範囲が病院や自宅だけである。簡単な活動はできる状態。
3級:労働ができない。日常生活は問題なくおこなえる状態。
なお、障害年金と失業保険を同時に受け取ることは可能です。
生活保護
うつ病によって働けない場合、生活保護を受給することも可能です。障害者手帳を持っている場合は、通常の生活保護に「障害者加算」と呼ばれる追加の金額が支給されます。
生活保護の受給条件は以下の通りです。
- 自己資産を使っても最低限の収入に満たない
- 働いても最低限の収入に満たない
- 手当や年金を受給しても最低限の収入に満たない
- 親族などの援助を受けられない
うつ病で失業保険を受給する場合によくある質問
うつ病で失業保険を受給する方からよくある質問は、下の6つです。
詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
うつ病で失業保険を300日もらうのに診断書は必要?
診断書は基本的に不要です。無ければ300日もらうことができないというケースはありません。
診断書は、特定理由離職者や就職困難者としての取扱いを確認したいときなど、状況により求められることが稀にあります。必要の有無は管轄のハローワークによって異なります。
うつ病で失業保険がもらえないのはどんなとき?
失業保険は「働ける状態で求職活動ができる」ことが前提です。
主治医から休養を指示されていて求職活動ができない(週20時間以上の就労の許可が出ていない)場合は、失業状態と見なされず失業保険の申請ができません。
その場合は、傷病手当金など別制度の検討をするようにしてください。
うつ病で退職する場合は失業保険と傷病手当金のどちらがお得?
失業保険と傷病手当金のどちらがお得かどうかは、個人の収入によって異なります。
例えば、離職前6ヵ月の平均給与が30万円だったと仮定します。その場合、失業保険は毎月17万円ほどです。一方で、傷病手当金は毎月20万円ほど受給できます。
もちろん、収入によるものの、基本的には傷病手当金の方がお得になりやすいです。
なお、傷病手当金と失業保険は同時に支給されません。傷病手当金は、「働けない状態」での支給がされる一方で、失業保険は「仕事に就ける状態であっても、雇用先がない状態」での支給が行われるためです。
以下の記事では、健康保険の傷病手当金と雇用保険の傷病手当の違いについて解説しています。受給条件や申請方法もまとめているので、ぜひご覧ください。

うつ病で失業保険を300日もらい終わったら延長はできませんか?
うつ病で失業保険を300日もらい終わった後も、一定の条件を満たせば延長できる可能性があります。失業保険の給付日数が終了しても、以下のような延長制度が存在するためです。
- 訓練延長給付
- 個別延長給付
- 広域延長給付
- 全国延長給付
特定の条件をクリアすると、失業保険の給付期間を延長できます。うつ病で失業保険を受給し終わった後も、条件次第では延長できるかもしれません。
うつ病で失業保険を300日もらい再発した場合に2回目の受給は可能ですか?
うつ病で失業保険を300日受給した後に再発した場合でも、一定の条件を満たせば2回目の受給は可能です。失業保険の受給回数には制限がないため、あらためて受給資格を得られるばあいがあります。
2回目の受給資格を獲得できる条件は、下の通りです。
- 前回の失業保険受給後、新たに雇用保険の被保険者期間を満たすこと
- 再度うつ病と診断され、就労可能な状態であること
- 就職の意思と能力があること
うつ病で再発した場合でも、3つの条件を満たせば、再び失業保険を受給できる可能性があります。
うつ病で特定理由離職者に認定されるデメリットはありますか?
うつ病で特定理由離職者に認定されることによる大きなデメリットはありません。反対に、失業保険の受給に関して優遇措置を受けられるメリットがあります。
具体的なメリットは、下の通りです。
- 給付制限なく失業保険を受給できる
- 受給資格を得るための被保険者期間が短縮される
- 所定給付日数が延長される可能性がある
うつ病で退職した場合、特定理由離職者に認定されることで、失業保険の受給がスムーズになる可能性が高いです。
まとめ:うつ病で失業保険を受給するなら

本記事では、うつ病で退職した場合に失業保険はもらえるのかどうかを解説しました。うつ病で失業保険を受給することは可能で、レベルによっては300日以上の間失業保険がもらえる可能性があります。
まずは、失業保険を受給できる状態にあるのかどうかや他にどのような手当が受給できるのかを確認してみるとよいでしょう。
また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」へのご相談をお待ちしております。
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしております。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。





