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失業保険(雇用保険)の加入期間は前職と合算できる?元ハロワ職員が受給条件や3つの注意点を解説

元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 前職の離職票と合算して失業保険を申請できる?
  • 前職の離職票と合算した場合の注意点はある?
  • 被保険者期間の合計期間が10~20年以上の場合は全ての離職票が必要なのか?

このようにお悩みではありませんか?

2つの会社の離職票を合算して失業保険の申請を行うことは可能です。1社だけの加入期間では失業保険が受給できない場合でも、合算して基準を満たせられれば失業保険が受けられます。

元ハロワ職員<br>阿部

この記事では、前職の離職票と合算して失業保険を受給する条件や注意点を解説します。

前職の離職票がない場合の対処方法もまとめているので、ぜひご覧ください。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

失業保険(雇用保険)の加入期間は前職の離職票と合算して申請できる

失業保険を受給するときに前職の離職票と合算して申請できる

雇用保険の加入期間は転職してもリセットされず、前職や前々職の期間を合算して申請できます。加入期間の合算で、受給条件を満たしやすくなる場合があります。ただし、一定の条件に当てはまらないと合算できません。

また、一度失業保険を受給した場合は期間がリセットされ、その後に再就職して加入した期間が新たな算定対象となります。条件を理解しておくことが重要です。

失業保険(雇用保険)を前職の離職票と合算して申請できる条件

失業保険を前職の離職票と合算して申請できる条件

失業保険を前職の離職票と合算して申請できる条件は主に下記です。

  • 自己都合退職|雇用保険の加入期間が合算して12か月以上
  • 会社都合退職|雇用保険の加入期間合算して6か月以上

それぞれのケースごとに必要な期間が異なるため、詳細を確認しておきましょう。

自己都合退職|雇用保険の加入期間が合算して12か月以上

自己都合で退職した場合、雇用保険の加入期間が合算して12か月以上あれば、失業保険を申請するための基準を満たせます。自己都合退職による失業保険の利用条件は「退職日以前の2年間で通算12か月以上の加入期間がある」ことです。そのため、2社の加入期間を合算して12か月以上あれば、基準を満たします。

自己都合退職での失業保険の受給方法は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

会社都合退職|雇用保険の加入期間合算して6か月以上

会社都合で退職した場合、雇用保険の加入期間が2つの会社を合算して6か月以上あれば、失業保険の対象となります。会社都合退職の場合、失業保険を利用するための条件は「退職日以前の1年間で合計して6か月以上」です。そのため、2つの会社の加入期間を合算して6か月以上あれば、基準を満たします。

また、特定理由離職者になった場合も会社都合退職と同じ1年間で合計して6か月以上の加入期間があれば失業保険を申請できます。

会社都合退職での失業保険の受給方法は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

失業保険の受給条件は?

失業保険の受給条件は?

失業保険を受給するためには、まずハローワークで求職の申し込みを行い、就職意思と活動実績を示す必要があります。自己都合か会社都合かによって、加入期間要件や給付開始時期が変わります。

さらに、離職票をはじめとした必要書類を揃えての申請が前提です。受給条件の全体像や必要な手続きを整理して理解しておくと安心です。

失業保険の受給条件は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

失業保険(雇用保険)前職の離職票と合算して申請する際の3つの注意点

失業保険を前職の離職票と合算して申請する際の3つの注意点

失業保険を前職の離職票と合算して申請する場合、主に3つの注意点があります。

  • 空白期間が1年以上あると申請できない
  • 失業保険を一度受給した場合は加入期間を合算できない
  • 11日以上働いていない月は加入期間の計算に含められない

これらを理解して申請準備を整えることが重要です。

空白期間が1年以上あると申請できない

前職の離職票と合算して失業保険を申請する場合に注意すべき点として、空白期間が1年以上あると申請できないことが挙げられます。失業保険の受給資格は、過去2年間に通算して12か月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、前職から現職までの間に1年以上のブランクがある場合、前職の雇用保険期間が失効してしまいます。

その結果、前職の離職票を使って合算申請を行えなくなり、受給資格を満たせなくなる可能性があります。

そのため、前職と現職に1年以上のブランクがある場合は現職で雇用保険へ1年以上加入している状態である必要があります。

失業保険を一度受け取った場合は加入期間を合算できない

前職の離職票と合算して失業保険を申請する場合に注意すべき点として、失業保険を一度受け取った場合は加入期間がリセットされることが挙げられます。

一度失業保険を受給するとそれまでの雇用保険加入期間がリセットされるため、その後の雇用期間のみが次の受給資格にカウントされます。

そのため、再び失業保険を申請する際には、新たに受給資格を得るために、再び一定の加入期間が必要となります。

11日以上働いていない月は加入期間の計算に含められない

1ヶ月に11日以上働いていない月は加入期間にカウントされないため、注意が必要です。短期雇用や不定期な労働の場合、このルールが適用されることで、受給資格に影響を及ぼすことがあります。

雇用保険の加入期間は、1か月に11日以上働いた月のみカウントされます。受給資格の対象期間が短くなる可能性があります。

厚生労働省|雇用保険被保険者離職証明書(用紙左側部分)の記入例

画像引用元:厚生労働省|雇用保険被保険者離職証明書(用紙左側部分)の記入例

離職票を確認すれば対象となる月が何ヶ月あるか分かります。確認方法は上記の⑧に記載のある期間(被保険者算定対象期間)に対して⑨の賃金が支払いされた日数(賃金支払基礎日数)で計算する必要があります。

画像では、10日となっていますが、この場合は「3月」は雇用保険の加入期間にカウントされません。

元ハロワ職員<br>佐藤

ここでいう1か月は、離職日から1か月ごとに区切った期間となります。給与の締め日が基準とはなりません。

雇用加入期間10年〜20年以上を合算して多くもらうには?

雇用加入期間10年〜20年以上を合算して多くもらうには?

雇用保険の加入期間は、長ければ長いほど受給日数が増えます。特に「10年」「20年以上」を超えるかどうかは、失業保険の給付日数に大きく影響します。
ここでは、加入期間10年・20年をどのように申請をして、その結果どう変わるのかを詳しく解説します。

雇用保険加入期間を合算して10年になった場合

加入期間が10年に到達すると、自己都合退職でも給付日数が90日から120日へと延びます。
たとえば、前職7年+現職3年の合算で10年となる場合、受給日数が増えるため総支給額もアップします。
ただし、10年を超えても「同じ被保険者番号」で通算できることが前提です。過去に失業保険を受給している場合は、失業保険受給後に加入期間のカウントが0年になり再度雇用保険の加入が必要になる点に注意してください。

また、会社都合退職の場合は10年未満でも年齢によって90日~180日ですが、10年を超えると180日~240日に増える場合があります。

雇用保険加入期間を合算して20年以上になった場合

20年以上の通算加入がある場合、給付日数はさらに増え、自己都合退職でも最大150日、会社都合退職では最大330日が給付を受けることができます。
これは「長期加入者ほど生活支援の必要性が高い」という制度上の考え方によるものです。

例えば、「同じ被保険者番号」で過去の勤務を合算して通算22年になる場合、たとえ途中に転職を挟んでいても、失業保険の受給資格は十分に満たせます。

20年以上になると退職時点での年齢が64歳~65歳未満の場合は失業保険と年金を同時にもらえる可能性があります。

加入期間が合計で10年以上の時どうすればよい?

10年以上の場合は、全期間分の離職票は不要で「同じ被保険者番号」であれば雇用保険の一定の条件を満たせば加入期間が通算でカウントされます。

一定の条件とは、

・1年以上雇用保険に加入していない期間(連続した1年間の空白の期間)がない
・過去に離職で基本手当(失業保険)などの給付を受けていない

上記の条件を満たしている場合は、通算した雇用保険の加入期間としてカウントされます。

10年以上分の離職票は基本的には不要です。離職票は、受給条件である離職日以前直近2年間で1年以上(会社都合退職であれば1年間で6か月以上)の雇用保険加入期間があることを証明する際に必要なので直近2年間分の離職票は必ず用意してください。

「同じ被保険者番号」であればハローワークで何年間雇用保険の加入期間をしていたのかを確認ができるため全期間(10年~20年以上)の離職票は不要ということになります。

加入期間が合計で10年以上の時どうすればよい?

加入期間が10年以上ある場合でも、すべての離職票を集める必要はありません。
全期間の離職票がなくても条件を満たしていれば、複数の会社での雇用保険加入期間を「通算」として扱うことができます。

通算できるための条件

  • 雇用保険の被保険者番号が同じであること(転職しても番号が継続している)
  • 1年以上、雇用保険に加入していない空白(連続した1年間の空白)期間がないこと
  • 過去に離職で失業保険(基本手当など)を受給していないこと

これらを満たしていれば、前職や前々職以前の加入期間も合算でき、10年以上としてカウントされます。

被保険者番号が同じではない場合は、ハローワークでの確認などが必要となります。

離職票はどれくらいの期間必要?

先ほども軽く触れましたが、全期間(10年分・20年分など)の離職票を集める必要はありません。
離職票は、失業保険の受給要件である 「離職日以前の直近2年間で12か月以上の加入(自己都合)」、 または「直近1年間で6か月以上(会社都合)」 、給与額(受給額の計算のため)を証明するために使用されます。

そのため、必要なのは直近2年間分の離職票(会社都合退職の場合は直近1年分)です。
ハローワークでは、同じ被保険者番号であれば過去の加入履歴を確認できるため、 10年以上前の離職票まで提出を求められるケースはほとんどありません。

まとめると、10年以上の加入歴がある場合でも、 提出が必要なのは「直近の期間を証明する離職票」だけです。過去の勤務先すべての離職票を準備する必要は基本的にありませんが、 念のためハローワークで確認しておくと安心です。

失業保険(雇用保険)の受給申請に必要な離職票を発行する流れ【5STEP】

失業保険(雇用保険)の受給申請に必要な離職票を発行する流れ【5STEP】

失業保険の受給申請に必要な離職票を発行する流れは5つの手順に分けられます。

  1. 在職中に雇用保険への加入を確認する
  2. 退職時に離職票の発行を企業に依頼する
  3. 企業がハローワークに離職証明書を申請する
  4. ハローワークが企業に離職票を交付する
  5. 企業から退職者に離職票が送付される

それぞれの手順を理解し、離職票の準備をスムーズに進めましょう。

1.在職中に雇用保険への加入を確認する

在職中に雇用保険へ加入しているかの確認が第一歩です。入社時に会社が雇用保険の加入手続きを行っているかを必ず確認してください。確認方法は、給与明細の雇用保険料欄をチェックするか、保険証の内容を確認する方法があります。

万が一、未加入であれば、速やかに会社へ依頼する必要があります。正しく加入していない場合、離職票が発行されず失業保険の受給手続きに進めないため、早めの確認が重要です。

2.退職時に離職票の発行を企業に依頼する

退職時には離職票の発行を必ず企業へ依頼しましょう。離職票は退職者の希望があれば、会社が発行する義務があります。依頼方法は口頭でも構いませんが、書面で依頼すれば記録が残り安心です。発行される時期についても確認しておくと受給申請がスムーズに進みます。

発行には退職理由や就労状況などの情報が必要となるため、会社が記載内容を誤らないよう注意しましょう。

3.企業がハローワークに離職証明書を申請する

離職票を発行するために、企業は離職証明書を作成し、管轄のハローワークへ提出します。提出された証明書はハローワークで内容が確認され、離職票の発行手続きが進められます。

申請から処理完了までには一定の時間がかかるため、企業の提出が遅れると発行時期も後ろ倒しになります。スムーズな申請が行われるように、退職者自身も発行状況を企業へ確認しておくと安心です。

4.ハローワークが企業に離職票を交付する

ハローワークで離職証明書の審査が完了すると、離職票が発行されます。発行された書類は企業宛に送付され、会社が受け取る流れとなります。書類の記載内容に誤りがあった場合は修正が必要となり、その分発行が遅れる可能性があります。

発行時期はハローワークの処理状況や内容確認により前後するため、退職者は企業に確認し、必要に応じた修正対応の依頼が重要です。

5.企業から退職者に離職票が送付される

企業はハローワークから受け取った離職票を退職者へ送付します。通常は退職から2週間程度で自宅に届きますが、企業の処理が遅い場合はさらに時間がかかることもあります。

もし2週間を過ぎても届かない場合は、まず企業に確認し、それでも解決しない場合は管轄のハローワークに問い合わせる必要があります。離職票が手元に届かないと申請が進められないため、早めに対応してください。

失業保険(雇用保険)を受給したいが前職の離職票がない場合の2つの対処方法

前職の離職票がない場合の2つの対処方法

前職の離職票がない場合の対処方法には以下2つがあります。

前職の離職票がない場合の対処方法

  • 前職の会社に連絡して再発行してもらう
  • 前職を管轄しているハローワークに問い合わせる

それぞれの対処方法を解説します。

前職の会社に連絡して再発行してもらう

前職の離職票がない場合の対処方法として、前職の会社に連絡して再発行してもらうことが挙げられます。離職票は失業保険の申請に必要な重要書類であり、再発行は法的に認められています。前職の会社に連絡し、離職票の再発行を依頼することで速やかに書類を受け取り、申請に備えられます。

再発行には時間がかかる場合もあるため、早めに連絡を取り必要な手続きを進めることが重要です。

前職を管轄しているハローワークに問い合わせる

前職の離職票が手元にない場合のもう1つの対処方法は、前職を管轄しているハローワークに問い合わせることです。前職の会社が離職票の発行を怠っている場合や会社との連絡が取れない場合、ハローワークに問い合わせることで発行手続きを進めてもらえます。

ハローワークは失業保険に関する業務も管轄しており、必要な情報を基に会社へ連絡を取って離職票の発行を促してくれます。速やかに失業保険を申請するためにも早めにハローワークに相談し、適切な対応を取りましょう。

失業保険(雇用保険)を受給するための2つの注意点

失業保険(雇用保険)を受給するための2つの注意点

失業保険を受給するためには、主に2つの注意点を理解しておく必要があります。

  • 手当の受給には「失業認定」を4週間に1度認められる必要がある
  • 自己都合退職と会社都合退職では給付日数が異なる

それぞれの内容を理解しておくと、手続きや受給スケジュールを円滑に進められます。

手当の受給には「失業認定」を4週間に1度認められる必要がある

失業手当を受け取るには、4週間に1度ハローワークで「失業認定」を受ける必要があります。認定日には求職活動の実績を2回以上報告しなければならず、活動が不足していると認定が得られません。

認定がなければ手当は支給されないため、活動の記録を忘れずに準備してください。認定日を守ることが安定した受給につながります。

自己都合退職と会社都合退職では給付日数が異なる

失業保険の給付日数は退職理由によって変わります。会社都合退職の場合は給付日数が多く設定され、自己都合退職では待機期間や給付制限があるため、受給開始が遅れるうえに期間も短くなりやすいです。

さらに、年齢や雇用保険の加入期間によっても給付日数は変動します。給付日数の違いを理解しておくと、再就職までの生活設計を立てやすくなります。受給予定額と期間を事前に確認し、無理のない計画を立てることが重要です。

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失業保険 前職 合算

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

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