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失業保険を一年未満でもらえる方法とは?自己都合やうつ病などの病気が退職理由の場合についても解説

自己都合でも一年未満で失業保険がもらえる方法とは?うつ病などの病気が退職理由の場合についても解説
元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員が解説いたします!

失業保険は、突然の退職後の生活を支える大切な制度です。
しかし、自己都合での退職では、一般的に失業保険の給付が遅れることが多いです。

特に、1年未満の短い勤務期間の場合、「本当に失業保険がもらえるのか?」と心配される方も多いでしょう。
しかし、特定の条件を満たすことで、自己都合退職でも1年未満で失業保険が受け取れるケースがあります。

また、うつ病などの病気で退職する場合、失業保険の受給条件や期間にも例外的な取り扱いがあります。
この記事では、こうしたケースについても詳しく解説します。

この記事は、こんな人にオススメです!

  • 雇用保険に加入しているのが1年未満だけど大丈夫?
  • 1年未満の場合はどのように申請すればよいのか?
  • うつ病などの病気だが、失業保険は申請できる?
  • 自己都合退職と会社都合退職はどんな違いがあるのか?
  • 失業保険がもらえない場合はどうすればよい?

この記事では上記のお悩みを解決します!
それでは解説していきます。

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目次

自己都合退職でも1年未満で失業保険が受け取れる条件とは?

自己都合退職でも1年未満で失業保険を受け取るためには、特定の条件を満たす必要があります。特に「特定受給資格者」、「就職困難者」として認定されるかどうかが重要なポイントとなります。また、前職での加入期間も重要となります。

以下では、その具体的な条件について説明します。

下記の1つに該当すれば失業保険が受け取れます。

  • 特定受給資格者に認定される
  • 就職困難者に認定される
  • 前職との加入期間を通算する

特定受給資格者として認定される

特定受給資格者とは、再就職の準備をする時間的に余裕がない場合が該当します。俗に言う会社都合退職です。

例えば、事業所の倒産や解雇によって場合などです。
こうした場合、自己都合退職ではなく、会社都合退職となり失業保険の給付を早めに受け取れる可能性があります。

また、自己都合退職であっても、契約期間の更新を希望したが認められずに離職することになった人は、【特定理由離職者】となりますが会社都合退職と同じ扱いで申請することができます。特定受給資格者として認定されることで、通常の自己都合退職に比べて、給付制限(2ヶ月間手当が支給されない期間)がなくなったり、失業保険の受給期間が長くなります。

元ハロワ職員<br>阿部

よく間違える人が多いですが、契約期間満了だから会社都合退職と同じになるということはありません。
契約更新の意思を見せた結果退職となった場合に会社都合退職と同じ扱いで失業保険の申請ができます。

特定受給資格者(一部の特定理由離職者)の給付日数について

就職困難者に認定される

自己都合退職で失業保険を受け取るための基本的な条件として、就職困難者に該当しており、雇用保険の加入期間が通算で6か月以上であることが求められます。この加入期間は、離職前の1年間において、通算して6か月以上の期間があれば適用されます。

1年未満であっても、雇用保険の加入期間が通算して6か月以上であれば、失業保険の受給資格を得られます。勤務先が変わっても、加入期間は通算でカウントできますので問題ありません。

就職困難者とは?また給付日数について

就職困難者とは、
1. 身体障害者
2. 知的障害者
3. 精神障害者
4. 刑法等の規定により保護観察に付された方、
5. 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

などが該当します。

そう病、うつ病、躁うつ病やてんかんの診断がある方や障害者手帳を持っている方も同じく就職困難者として申請することができます。

受け取れる給付日数は下記の画像となります。

前職との加入期間を通算する

通常、失業保険の給付には一定の加入期間が必要ですが、前職での雇用保険への加入期間を通算することができます。

このようなケースでは、現職での雇用保険の加入期間が短くても、直近2年間で1年以上の雇用保険への加入している場合は失業保険の申請が可能です。
前職の離職票を確認して、雇用保険への加入期間を確認するとよいかと存じます。

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自己都合退職と会社都合退職の違いについて解説

自己都合退職と会社都合退職では、失業保険の受給条件や給付開始までの期間に大きな違いがあります。ここでは、両者の違いについて詳しく解説します。

給付制限があるかどうかの違い

自己都合退職の場合、失業保険の給付には申請してから手当が支給されない期間として2か月~3か月の給付制限があります。これは、退職理由が個人の都合であるため、国の支援を受ける前に一定期間の待機が必要とされるためです。

一方、会社都合退職では、この給付制限が適用されないため、すぐに失業保険を受給することが可能です。会社都合退職とは、解雇やリストラなど、会社側の都合で働くことができなくなった場合を指します。

他にも給付制限を無くして申請できるケースもあるため詳しくは下記の記事を参考にしてください。

失業保険の給付日数の違い

自己都合退職よりも会社都合退職の方が給付日数が多くなります。

給付日数の違いは下記の画像を参考にしてください。

失業保険を会社都合退職でもらう方法はあるのか?また、その際のデメリットについても解説しています。

退職理由がうつ病などの病気の場合、失業保険はどうなるか?

退職理由がうつ病などの病気である場合、失業保険の受給には特別な措置が取られることがあります。具体的には、医師の診断書の提出や、特定理由離職者としての認定が必要です。

医師による診断書が求められる

病気を理由に退職する場合、医師の診断書が求められます。この診断書は、退職の原因が健康問題であることを証明するために必要です。ハローワークなどの公的機関に提出することで、特定理由離職者として認定される可能性が高まります。

診断書には、具体的な病状や退職が必要とされた理由が記載されていることが重要です。正確な情報を提供することで、スムーズに失業保険の受給手続きが進められます。

しかし、病院の先生から就労可能であるという証明が必要です。もしも就労不可という診断の場合は、就労可能という診断が出るまでは失業保険の申請ができません。

特定理由離職者として認定される可能性がある

うつ病などの病気などを理由に退職した場合、特定理由離職者として認定される可能性が高くなります。

また、診断名によっては就職困難者に該当することができて失業保険がさらに多く受け取れる可能性もあります。

特に、長期間の療養が必要な場合や、働くことが困難な状態であった場合でも就労可能という診断が下りた際にすぐに失業保険が受け取れるため、特定理由離職者としての申請を積極的に検討するべきです。

受給までの待機する期間が短縮される場合がある

特定理由離職者として認定されれば、自己都合退職にかかる2か月の給付制限が完全に免除されます。これにより、病気が原因で退職した場合でも、比較的早く失業保険を受け取ることが可能です。

しかし、認定を受けるためには、診断書などの提出書類を準備することが重要です。

元ハロワ職員<br>阿部

細かいルールは地域のハローワークによって変わってきます。
そのためどんな書類が必要になるのか、退職後などに電話等で確認しておくとよいでしょう!

失業保険を受給するために必要な手続きと重要な注意点

失業保険を受給するためには、ハローワークでの手続きが必要です。手続きが正確に行われなければ、受給が遅れたり、最悪の場合、受給できなくなることもあります。ここでは、必要な手続きと注意点について解説します。

ハローワークでの申請手続きが必須

失業保険を受給するためには、まずハローワークでの申請手続きを行う必要があります。この手続きを行わなければ、失業保険の受給資格が得られませんので、退職後はできるだけ早くハローワークに足を運びましょう。

手続きの際には、失業認定日を設定し、その後も定期的にハローワークに通うことが求められます。また、再就職活動の進捗状況を報告する必要もあります。

退職理由を証明するための書類を準備する

退職理由を証明するための書類も、失業保険の申請には欠かせません。自己都合退職の場合は退職届や離職票が必要ですが、病気を理由に退職する場合は、医師の診断書なども求められることがあります。

これらの書類を揃えておくことで、手続きがスムーズに進み、失業保険の受給も早まる可能性があります。特に、診断書などは、特定理由離職者として認定されるための書類は、重要な役割を果たします。

よくある質問:自己都合退職とうつ病などの病気で退職した場合の疑問にお答えします

自己都合退職やうつ病などの病気で退職した場合、失業保険の受給に関するさまざまな疑問が出てくるかと思います。ここでは、よくある質問にお答えします。

自己都合退職でも失業保険を早めに受け取る方法はある?

自己都合退職でも、特定理由離職者として認定されれば、給付制限が短縮され、早めに失業保険を受け取ることができます。特に、健康問題や家庭の事情が退職理由の場合は、積極的に特定理由離職者としての認定を申請することが有効です。

うつ病で退職した際の失業保険申請に必要な書類とは?

うつ病で退職した際の失業保険申請には、医師の診断書などが必須です。この診断書には、具体的な病状や退職に至った経緯が記載されている必要があります。また、離職票や退職証明書も必要です。

ハローワークによって必要が異なることもあるため事前に確認が必要になります。

失業保険の受給期間を延長するための条件は?

失業保険の受給期間を延長するためには、特定受給資格者(会社都合退職)や就職困難者に該当する必要があります。
また、令和7年3月までは契約の更新を希望したが認められずに離職することになった場合でも特定受給資格者(会社都合退職)と同じ扱いで失業保険が受け取れます。
ハローワークで申請手続きを行い、必要な書類を提出することで、延長が認められることがあります。

まとめ:自己都合でも1年未満で失業保険を受け取るためのポイントとうつ病などの病気で退職する際の対処法

自己都合退職であっても、特定の条件を満たすことで1年未満でも失業保険を受け取ることが可能です。特に、特定受給資格者や就職困難者として認定されるかどうかが重要なポイントです。

また、うつ病などの病気を理由に退職した場合には、特別な措置が取られ、給付制限が緩和される場合があります。退職後の生活を安定させるためにも、正確な手続きを行い、必要な書類を整えることが大切です。

自分が申請対象なのか?詳しく気になる方は下記のサービスがおすすめです。

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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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