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失業保険は認定日の時間に間に合わなくても手続き可能!認定日を変更できるケースも解説

「失業保険の認定日に遅れたらどうなるの?」

「失業手当の支給に影響が出そうで心配…」

失業保険を受給している方で、上記のような疑問はありませんか?

認定日当日は、求職活動の実績を報告したり、就職活動に関する相談を受けたりします。

もし認定日に遅刻したり、行けなかったりすると、失業手当の支給に影響が出るのではないかと不安になる方もいるでしょう。

元ハロワ職員<br>阿部

本記事では、失業保険の認定日に遅れた場合の対応や注意点、認定日を変更できるケースを詳しく解説します。

安心して失業保険を受給したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

なお、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険受給に関するご相談や受給額の診断までサポートしています。

失業保険に関する些細なお悩みでも丁寧に対応しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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目次

【結論】失業保険は認定日の時間に遅れても手続き可能

【結論】失業保険は認定日の時間に遅れても手続き可能

失業保険の認定日に、もし指定された時間に遅れてしまっても、手続きは可能です。罰則やペナルティはありませんので、ご安心ください。

ただし、当日中に手続きをしないと失業手当の支給が遅れるため、できるだけ早めにハローワークへ行きましょう。

受付時間ギリギリになると、手続きが間に合わず、当日中に認定を受けられないリスクがあります。16時以降は手続きが間に合わない可能性が高いため、時間に余裕を持って行動するのがおすすめです。

ハローワークの認定日の決定方法

初回の認定日は、離職票を提出して手続きした約28日後に設定され、日時は「失業認定申告書」に記載されています。


上記の書類は、受給資格者初回説明会で受け取りますので、大切に保管しておきましょう。2回目以降の認定日は、基本的に4週間ごとに設定されます。

年末年始や祝日、ハローワークの混雑状況によって日付が前後する可能性があるため、前回の認定日に次回の認定日を確認しておくと安心です。

参考:失業認定について|厚生労働省 

ハローワークの認定日の時間

認定日の来庁時間は30分単位で指定されており、人によって「10時30分〜11時」や「13時〜13時30分」など異なります。認定日の詳細は、失業認定申告書に記載されていますので、必ず確認しておきましょう。

もし認定日のスケジュールを忘れてしまった場合は、ハローワークに問い合わせのがおすすめです。

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失業保険の申請で認定日の時間に遅れた場合の3つの注意点

失業保険の申請で認定日の時間に遅れた場合の3つの注意点

失業保険の申請で、認定日の時間に遅れた場合は、以下の3つの注意点があります。

  • 遅刻すると待ち時間が長くなる可能性がある
  • 遅刻しすぎると当日中に手続きができなくなる場合がある
  • 認定日に行けなかった場合は失業手当の支給が後回しになる

上記を把握しておくことで、スムーズに手続きを進めやすくなります。

では、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

遅刻すると待ち時間が長くなる可能性がある

認定日の時間は30分単位で指定されており、混雑を避けるために、求職者ごとに時間が振り分けられています。

指定時間を過ぎて来庁すると、他の求職者と手続きのタイミングが重なり、待ち時間が長くなるでしょう。混雑する時間帯(午後の遅い時間帯や閉庁前)は、手続きに通常よりも時間がかかる場合があります。

なるべく指定時間内に訪れることで、スムーズに手続きを進められます。

遅刻しすぎると当日中に手続きができなくなる場合がある

ハローワークの受付時間は、原則として8時30分から17時15分までです。

ただし、地域やハローワークによっては異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。遅い時間に行くと、混雑状況によっては手続きが間に合わない可能性があります。

16時以降に来庁すると、長時間待つリスクが高まり、当日中に手続きが完了しない場合があります。閉庁時間に間に合わなかった場合、手続きは翌日以降に持ち越しできません

失業保険の支給が遅れてしまうため、手続きが完了できるよう、遅くとも16時までにはハローワークに到着するようにしましょう。

認定日に行けなかった場合は失業手当の支給が後回しになる

認定日に行けなかった場合、手続きができず失業手当の支給が延期され、後日手続きをしても支給日が遅れることになります。

受給期間内に手続きを完了しなければ、結果的に全額を受け取れなくなる可能性がありますので、注意しましょう

なお、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険受給に関するご相談や受給額の診断までサポートしています。

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【注意点】失業保険の認定日は基本的に変更できない

【注意点】失業保険の認定日は基本的に変更できない

失業保険の認定日は受給に必要な手続きのため、ハローワークが指定した日時に必ず行いましょう。認定日の変更は基本的に認められておらず、旅行や個人的な予定では変更できません

ハローワークが指定する日時は混雑を防ぐために設定されており、指定時間より早く到着したり多少遅れても基本的に手続きは可能です。

ただし、ハローワークの開庁時間(通常は平日8時30分〜17時15分)を過ぎると手続きができなくなるため、遅れそうな場合は必ず連絡しましょう。

連絡は必須ではありませんが、各ハローワークによって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

失業保険の認定日を変更できる主な理由

失業保険の認定日は原則として変更できませんが、やむを得ない事情がある場合は、変更が認められる場合があります。

変更できる主な理由は以下のとおりです。

  • 求職活動関連:ハローワークや企業の面接、説明会、試験など
  • 健康上の理由:病気やケガ、入院など
  • 冠婚葬祭:親族の結婚式、親族の危篤・死亡など
  • 天災・事故・交通機関の問題:地震や台風などの天災、交通機関の遅延や運休、事故など

認定日を変更する場合、証明書の提出が求められることが多いため、診断書や面接日程のわかる書類などを早めに準備しておきましょう。書類がないと変更が認められない可能性があります

また、無断で認定日を欠席すると、失業手当の支給が遅れたり、受け取れなくなったりする場合があるため注意が必要です。予定が合わないとわかった時点で、できるだけ早くハローワークに連絡し、必要な対応を確認しましょう。

参考:失業認定申告書 | ハローワークインターネットサービス

ハローワークの初回認定日までに行っておく3つのこと

ハローワークの初回認定日までに行っておく3つのこと

ハローワークの初回認定日までに、やっておくべき3つのことをご紹介します。

  • 受給のしおりや動画を確認する
  • 失業認定申告書を記入する
  • 初回認定日までに必要な求職活動を行う

上記の項目を事前に済ませておくことで、認定手続きをスムーズに進められます。

では、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。

受給のしおりや動画を確認する

受給資格決定時に、ハローワークから「受給のしおり」を手渡されます。

受給のしおりには、失業保険の受給の流れや求職活動の進め方が記載されているため、初回認定日までにもう一度確認しておきましょう。

ハローワークによっては、初回認定日までに視聴が必要な動画が指定されており、これは就職準備講習会や雇用保険受給者説明会の代わりとなるものです。


初回認定日当日に動画の内容を確認されることはありませんが、受給のために必要な情報が含まれているため、必ず視聴しておきましょう。

参考:雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり|厚生労働省

失業認定申告書を記入する

初回認定日には「失業認定申告書」の提出が必要なので、事前に記入しておくと当日の手続きがスムーズに進みます。

記入にあたっては、認定期間中の労働時間と収入を確認しておきましょう。

アルバイトなどで働いていた場合、労働時間と収入が一定以上になると、失業手当の支給対象外となる可能性があります。

もし一定基準を超えてしまった場合でも、虚偽の申告はせず、正直に申告しましょう

初回認定日までに必要な求職活動を行う

初回認定日までに2回の求職活動実績を作る必要があります

求職活動としてカウントされる活動は以下のとおりです。

  • ハローワークでの職業相談
  • 求人への応募
  • 各種セミナーや講習会の受講
  • 民間の職業紹介事業者(転職エージェントなど)を利用した相談

上記の活動を事前に計画し、早めに実施しておくことで、認定日に慌てることなく手続きを進められます。ハローワークでの職業相談は求職活動実績として認められやすく、手軽に実施できるため、活用するとよいでしょう。

また、求人への応募やセミナーの受講は、今後の就職活動にも役立つため、興味のある分野や希望する職種に関連したものを選ぶのがおすすめです。

参考:求職活動実績について|厚生労働省

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失業保険の初回認定日の流れ【3STEP】

失業保険の初回認定日の流れ【3STEP】

失業保険の初回認定日の流れは、以下の3つのステップです。

  • 受付
  • 職業相談(希望者のみ)
  • 失業認定手続き

1. 受付

初回認定日は、指定された日時(「失業認定申告書」の左下に記載)にハローワークへ行きます。ハローワークに到着したら案内に従って受付窓口へ進み、「初回認定日の手続きに来ました」と伝えましょう。

受付では、以下の書類を提出します。

  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格者証

受付後は職員に呼ばれるまで待機し、混雑状況によって待ち時間が変わることがあります

なお、失業手当の手続きに関しては、以下の記事を参考にしてください。

2. 職業相談(希望者のみ)

職業相談は任意ですが、求職活動の実績としてカウントされます。

相談時間はおおよそ10〜50分で、内容は以下の通りです。

  • 求職活動の進め方
  • 求人の絞り込み方
  • おすすめの求人
  • 求人の多い業界や地域など

不安や疑問点がある場合は、職業相談で確認するとよいでしょう。

相談漏れを防ぐため、事前に質問内容をまとめておくとスムーズです。

3. 失業認定手続き

失業認定手続きでは、職員が必要書類を確認し、不備がないかチェックします。

当日までの労働状況も質問されるため、事前に現在の状況をまとめておくとスムーズです。

また、基本手当を振り込む銀行口座の登録手続きが未完了の場合は、ここで手続きを行います。失業認定手続きの所要時間は5〜10分程度で、完了後に次回の認定日の説明があります。

不明点があれば、このタイミングで職員に確認しておきましょう。

自己都合退職に関して疑問がある方は、以下の記事で解説しています。

失業保険の手続きにお悩みなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!

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失業保険の受給には、認定日にハローワークへ行き、求職活動の実績を報告する必要があります。

認定日に遅刻すると、待ち時間が長くなったり、手続きができなくなったりする可能性があるため、時間に余裕を持って行動しましょう

また、初回認定日までに「受給のしおりや動画の確認」「失業認定申告書の記入」「求職活動の実施」を済ませておくと、当日の手続きがスムーズです。

認定日は基本的に変更できませんが、病気や災害などのやむを得ない理由があれば対応してもらえることもあります。

事前に確認し、必要な場合はハローワークへ相談しておくとよいです。

とはいえ、「認定日に遅れたらどうなるのか」「求職活動の実績はどのように作ればいいのか」と不安を感じる方もいるでしょう。

そこで、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険受給に関するご相談や受給額の診断までサポートしています。

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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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