失業保険は、仕事を失ったときに経済的なサポートを提供するための制度です。
そんな失業保険は申請後にすぐに再就職した場合、「どのような影響があるのか?」「再就職手当はもらえるのか?」など気になるポイントが多くあります。
この状況では、再就職手当などの特別な手続きや条件が必要です。また、再就職手当の受給は、早期に就職が決まった方にとっては大きなメリットとなりますが、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。
本記事では、失業保険の申請後にすぐ就職した場合の影響や、再就職手当を受け取るための条件、そしてその手続き方法について詳しく解説します。
適切な対応を知ることで、スムーズに新しい職場でのスタートを切ることができるでしょう。
この記事はこんな人におすすめ!
- 失業保険を申請してすぐに再就職したらどうなるの?
- 内定が決まったけど、どのタイミングなら再就職手当がもらえるの?
- 失業認定日より前に就職したらどうなる?
今回は、上記のお悩みを解決していきます!!
複数の事例に合わせてご説明しますので、最後までお読みいただけますと幸いです。
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失業認定日までに就職が決まったらどうなる?考えられる4つの影響を解説

失業認定日までに就職が決まった場合、主に以下の4つの影響があります。
- 失業保険の支給が停止される
- 再就職手当の対象になる可能性がある
- 次回の雇用保険加入や給付への影響
- 「就業促進定着手当」が受けられる可能性がある
ここでは、それぞれの影響を詳しく解説します。悪い影響ではないのですが、重要なポイントのため必ず確認しておきましょう!
失業保険の支給が停止される
失業保険は「失業状態」にあることが前提なため、失業保険の申請後に就職が決まると、原則として失業保険の支給は停止されます。
再就職した時点で失業保険の支給は終了し、その分の給付を受け取ることはできません。また、「再就職」というのは入社日からとなるため、失業保険自体は入社日の前日分まで受け取ることが可能です。
再就職が早い段階で決まった場合は、再就職手当を申請することで失業保険の代わりに一定額を一括で受け取ることができます。ただ、再就職手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。
失業保険がもらえないケースや対処法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

再就職手当の対象になる可能性がある
失業保険申請後に再就職が決まった場合、再就職した人をサポートするための「再就職手当」を受け取ることが可能です。
再就職手当は、失業保険の給付日数が3分の1以上残っている状態で、一定の条件を満たしている場合に支給されます。ただ、再就職手当を受け取るためには、いくつかの要件をクリアする必要があり、これに該当するかどうかを確認するのが重要です。
また、再就職手当を受け取る場合の金額や計算方法についても、後ほど詳しく解説します。
元ハロワ職員<br>阿部対象の方は、申請をしないと損をするため必ず再就職手当についてはチェックしておきましょう!
就職祝い金(再就職手当)の受給条件や申請方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

次回の雇用保険加入や給付への影響
再就職した際には、新しい職場で改めて雇用保険に加入する必要があります。失業保険を一度申請をしているので、前職の加入期間は一度リセットされ、新しい職場での勤務期間が新たにカウントされます。
一方で、短期契約やパート勤務など、週の労働時間が20時間未満・雇用期間が31日未満の場合は、雇用保険の加入対象外になるため注意が必要です。加入対象外となると、再び離職したときに失業保険を受け取るための条件の1つである「被保険者期間」がカウントされず、給付資格を得られないことがあります。
将来的な給付を確保するためには、再就職先での雇用契約時に以下を必ず確認しましょう。
- 雇用保険に加入できる勤務条件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)があるか
- 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入条件を満たしているか
- 試用期間中の雇用保険加入がいつからになるか
これらを事前に確認しておくことで、次回の離職時にもスムーズに失業給付の申請ができます。特に短期雇用や派遣の場合は、契約内容により保険の扱いが異なるため、雇用契約書で加入条件をしっかり確認することが重要です。
元ハロワ職員<br>阿部週20時間以上働き、30日以上雇用される見込みがある方は雇用形態に関係なく(アルバイト・パートなど)雇用保険への加入は必須です。ただ、経費削減のために加入をさせてもらえない勤務先があります。
そのため、再就職先を退職する場合は、事前に確認は行っておくと失業保険が受け取れない状況を避けられます。
「就業促進定着手当」が受けられる可能性がある
これまで、就業促進定着手当(支給される場合)については、再就職手当を受けた人が、再就職後の賃金が離職前よりも下がったときに、「基本手当の支給残日数の40%または30%」を上限として支給されていました。
しかし、2025年4月1日以降の再就職分からは、この上限が一律で「支給残日数の20%相当額」に引き下げられています。
つまり、再就職手当の受給条件を満たしていても、改正前と比べて支給額が少なくなる可能性がある点に注意が必要です。
さらに、厚生労働省の公式資料(再就職手当を受給した皆さまへ)では、就業促進定着手当の支給を受けるための主な要件として、わかりやすくすると次の内容が示されています。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職した事業主のもとで、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して勤務していること
- 所定の計算方法※①で求められた再就職後6か月間の賃金の1日あたり額が、離職前の賃金日額を下回っていること
支給額は「(離職前の賃金日額−再就職後6か月間の1日あたり賃金※①)×支払基礎日数」で計算され、さらに「基本手当日額×支給残日数×20%」という上限が設けられていること
そのため、早期に再就職して再就職手当を受け取っても、再就職後の賃金があまり下がっていない場合や、6か月未満で退職してしまった場合には、就業促進定着手当が支給されない、または支給額が大幅に減る可能性があります。
※①:1日あたり賃金は下記の計算方法で求められます。
【月給制の場合】
6か月分の賃金合計÷180
【日給・時給制の場合】
次の①②のうち高い方を採用
① 6か月分の賃金合計÷180
②(6か月分の賃金合計÷実際の勤務日数)×70%
※「賃金」には基本給・手当・残業代などの総支給額を含みます。
下記の記事では、就業促進定着手当がもらえない主な4つの原因と、支給されるための具体的な5つの対処法をわかりやすく解説しています。

失業保険の受給中に再就職したと判断される事例

失業保険の受給中でも働き方によっては自分では再就職したつもりがなくても「再就職した」と判断され、支給が止まる場合があります。
主な事例は次の通りです。
- 1週間の労働時間が20時間を超える場合
- 勤務先で31日以上の雇用見込みがある場合
上記のどれか1つに該当するとアルバイトやパートであっても再就職とみなされ、失業保険が停止されます。さらに、雇用形態に関係なく労働時間や雇用見込みの基準が重要になります。そのため、受給中にアルバイトや短期勤務を考えている方は、条件を十分に理解してから行動しましょう。
失業認定日までに就職が決まった場合でも「再就職手当」が受け取れる8つの条件

失業認定日までに就職しても、条件を満たせば再就職手当を受け取れます。
主な条件は以下の8つです。
- 7日間の待期期間を終了させる
- 給付残日数が3分の1以上残っている
- 前職や関連企業以外に就職する
- 1年以上の雇用見込みがある
- 雇用保険の被保険者になる
- 過去3年以内に再就職手当を受給していない
- 受給資格決定日までに内定を得ていない
- ハローワークで再就職手当を申請している
それぞれの条件を詳しく解説します。
7日間の待期期間を終了させる
失業保険は、申請日から1週間が待期期間となります。
失業保険の申請日を受給資格決定日と呼び、この受給資格決定日以降(待期期間中)に内定をもらう事は問題ありません。
しかし、この待期期間中に入社をしてしまうと再就職手当を受け取れなくなるため、内定をもらっても入社日は申請日から8日後にしましょう。また、給付制限がある場合は待機期間終了した翌日から1ヶ月はハローワークの紹介、職業紹介事業者の紹介された仕事への再就職が再就職手当を受け取るための条件を満たすことが可能です。
給付制限期間終了後は求人への制限はないため、一般求人や知人の紹介などでの再就職も問題ございません。
元ハロワ職員<br>阿部通常の自己都合退職は必ず給付制限があります。ただ、正当な理由による自己都合退職や会社都合退職であれば給付制限はないため、早い段階で再就職をしても再就職手当を受け取れます。
失業給付の残日数が3分の1以上残っている
再就職手当を受け取るためには、失業保険の給付日数が一定数残っている必要があります。
具体的には、失業給付の残日数が3分の1以上残っている場合に限り、再就職手当の対象となります。
例えば、120日間の失業給付日数が与えられていた場合、そのうち40日以上が残っている状態で再就職が必要です。この条件を満たさない場合、再就職手当を受け取ることはできません。
元ハロワ職員<br>阿部入社日時点で3分の1以上残っている必要があるため、注意しましょう。
離職した企業・関連企業以外に就職する
関連企業とはどのようなものなのでしょうか。
前職との関わりがないことを証明するための書類(例:再就職手当証明書)は、管轄のハローワークによって名称が異なる場合がありますが、主に以下の点を確認するためのものです。
- 資本金の50%以上が出資されているか?
- 年間生産額または売上高の50%以上が取引されているか?
- 従業員の30%以上に人的交流があるか?
- 離職前の事業所から施設や設備を譲り受けたことがあるか?
これらすべての項目に「いいえ」と回答できる必要があります。
1年を超える雇用見込みがある職場に就職する
再就職手当を受け取るもう一つの重要な条件は、就職先での雇用が1年を超えて続く見込みがあることです。
これは、安定した職場に就職することが手当支給の要件となっているためです。ただ、雇用期間が不明確な場合や、短期契約での就職ではこの条件を満たさない可能性があります。
したがって、新しい職場での雇用契約の内容をしっかり確認することが重要です。
雇用保険の被保険者になる
再就職手当を受け取るためには、雇用保険への加入も必要です。また、雇用保険は週20時間以上働き、30日以上雇用される見込みがある場合、加入は義務とされています。
しかし、稀に加入させてくれない事業主もいるため、入社前に必ず確認しましょう。
過去3年以内に再就職手当を受け取っていない
過去3年以内に再就職手当を受け取っている場合は、再就職手当を受け取ることができないため、ご注意ください。
該当してしまった場合は再就職手当が受け取れないため、手当を多くもらいたい場合は入社日を失業保険の受給満了日以降に設定すると損がなくなります。
失業保険の申請日(受給資格決定日)までに再就職先の内定をもらっていない
申請日の前日以前に内定をもらっている企業への再就職の場合は、再就職手当どころか失業保険ももらえません。
再就職手当の申請時に内定日を記入する箇所があり、その日付が申請日以前だった場合は、再就職手当を不支給となり、すでに受け取っている失業保険の返還を求められます。
そのため、再就職手当や失業保険を受け取りたい方は内定を辞退するなどの対応が必要です。
ハローワークで再就職手当の申請を行っている
再就職手当は、再就職をしたら自動的に入金される手当ではないため、再就職手当を受け取るためにはハローワークでの申請が必要です。
就職が決まったら速やかにハローワークへ連絡し、必要な手続きを進めることが求められます。
申請には、雇用先からの証明書類などが必要になるため、事前に準備を整えておくことが大切です。また、申請が遅れると手当の支給が遅れる可能性があるため、早めに行動しましょう。
再就職手当をハローワーク以外で受給する方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

就職が決まったタイミング別での再就職手当の取り扱い

再就職のタイミングによって、再就職手当の支給対象になるかどうかが変わります。
失業保険の申請日(受給資格決定日)以降に内定が出た場合のみ申請対象となり、申請日前の内定は失業保険自体が不正受給に該当する可能性があるため注意が必要です。
- 初回の認定日前に就職した(自己都合・会社都合)
- 2回目の認定日前に就職した(自己都合・会社都合)
- 3回目以降の認定日前に就職した
以下では、それぞれのケースに分けて詳しく解説します。
初回の認定日前に就職した場合(自己都合・会社都合)
まず、会社都合退職の場合は給付制限がないため、初回の認定日前に再就職しても再就職手当を申請できます。
自分で見つけた求人であっても、失業保険の申請日以降に内定が決まっていれば問題ありません。
一方、自己都合退職(給付制限あり)の場合は、初回の認定日前は「給付制限期間中」にあたるため、原則として再就職手当の対象外です。
ただし、ハローワークまたは職業紹介事業者を通じて紹介された求人での再就職であれば、初回の認定日前でも再就職手当を受け取ることができます。
また、「特定理由離職者」に該当する自己都合退職(例:体調不良や家族の介護など)の場合は、給付制限がないため会社都合退職と同じ扱いとなり、自分で見つけた求人でも再就職手当の申請が可能です。

2回目の認定日前に就職した場合(自己都合・会社都合)
会社都合退職の方は、初回のケースと同様に再就職手当の対象になります。
自己都合退職の場合は、初回認定日から約7~9日後まではまだ給付制限期間中の可能性があるため、この期間に再就職する場合はハローワーク経由の紹介でなければ支給対象になりません。

画像の通り給付制限期間は、待期期間(7日間)終了の翌日から起算して1ヶ月です。期間のカウントを誤ると不支給になるため、ハローワークで「給付制限期間の満了日」を必ず確認しておきましょう。
3回目以降の認定日前に就職した場合
3回目以降の認定日(給付制限期間が完全に終了している時期)であれば、自己都合退職・会社都合退職のどちらでも再就職手当の申請が可能です。
自分で見つけた求人でも問題なく申請できます。
また、過去5年以内に正当な理由のない自己都合退職を2回以上繰り返している場合は注意が必要です。この場合、3回目の離職では給付制限期間が3か月に延長されますが、ハローワークまたは職業紹介事業者を通じて紹介された求人である必要があるのは給付制限期間の1か月目のみです。
再就職手当を確実に受け取るためには、就職の決定日・雇用開始日・残りの支給日数・雇用期間見込み(1年以上)を必ず確認し、ハローワークには入社日の前日に報告しましょう。
再就職手当を受け取る際の申請方法と手続きの流れ【5STEP】

再就職手当を受け取るためには、次の5つのステップを踏む必要があります。
- 採用証明書を準備して提出する
- ハローワークで申請書を受け取る
- 申請書を就職先に提出して記入してもらう
- 必要書類をまとめてハローワークに提出する
- 審査を受けて支給されたら完了
それぞれを詳しく解説します。
1.採用証明書を準備してハローワークへ提出する
再就職手当を受け取るためには最初に、採用証明書を準備してハローワークへ提出する必要があります。
採用証明書には、「勤務開始日」「雇用形態」「雇用期間」などの情報が正しく記載されていることが必要です。
記載内容に誤りがある場合、申請が受理されない場合があるため、提出前に必ず確認しましょう。
ハローワークの窓口で提出する場合、不備があると手続きが遅れるため、正確な内容を整えてから提出するのが大切です。
2.ハローワークの窓口で再就職手当支給申請書を受け取る
採用証明書を提出した後は、ハローワークの窓口で再就職手当支給申請書を受け取ります。受け取りの際には、採用証明書や雇用保険受給資格者証の提示が必要です。
申請書には再就職先に関する記入欄があるため、就職先情報を事前に確認しておくとスムーズに進められます。また、必要書類を忘れずに持参し、余裕を持って準備しておくことで、手続きを滞りなく進められます。
3.再就職手当支給申請書を就職先に提出して記入してもらう
申請書を受け取った後は、再就職手当支給申請書を就職先に提出し必要事項を記入してもらいます。
ここでは、1年以上の雇用見込みがあることや、雇用保険の適用事業所であることを証明する内容が含まれます。また、離職した会社と新しい就職先に関係性がないことを示すため、追加の書類提出が必要です。
そのため、就職先への記入依頼を早めに行い、必要書類も準備しておくと安心です。
4.ハローワークに申請書と必要書類を提出する
ハローワークへ提出する書類は主に次の3つです。
- 再就職手当支給申請書
- 採用証明書
- 雇用保険受給資格者証
どれか1つでも欠けたり、不備があったりすると受理されません。また、原則として本人が窓口で提出する必要があるため、スケジュールを調整しておくことが重要です。
事前に書類を確認し、漏れがない状態で提出するようにしましょう。
5.再就職手当の審査を受けて支給されたら完了
すべての書類を提出すると審査が行われ、問題がなければ指定口座に再就職手当が振り込まれます。
一般的には申請書を提出してから1ヶ月ほどで振り込まれますが、内容によっては3ヶ月以上かかる場合もあります。また、条件を満たしていないと支給が取り消されることもあるため、注意が必要です。
再就職手当の振込時期について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

手続きや審査の詳細は厚生労働省の公式Q&Aを参考にしてください。
参考:雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)|厚生労働省
再就職手当の支給額と計算方法のポイント

再就職手当の支給額は、失業給付の残日数や再就職のタイミングによって異なります。
ここでは、再就職手当の支給額の計算方法と、そのポイントについて解説します。
失業給付の残日数に応じた支給額の計算
再就職手当の支給額は、失業給付の残日数に基づいて計算されます。
再就職手当の支給額は、残日数が多いほど支給額が増える仕組みです。
例えば、失業給付日数の3分の2以上が残っている場合、支給される金額は残日数のうち70%の残支給額が支給となります。一方、残日数が3分の1以上の場合は、支給される金額は残日数のうち60%の残支給額が支給されます。
支給額の計算方法
再就職手当の計算方法は、「基本手当日額×支給残日数×支給率」となります。
基本手当の所定給付日数は、1/3以上残っている状態で再就職した場合、支給率は60%、2/3以上残っている場合は支給率が70%です。
基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されている「基本手当日額」を指します。支給残日数は、入社日の時点で残っている失業保険の給付日数となります。
再就職手当の計算方法を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

支給額の計算例
失業保険が90日支給される方は、残日数が60日以上あれば支給率が70%、残日数が30日以上あれば支給率が60%となります。また、30日未満の場合は再就職手当は支給されないため、注意が必要です。
120日支給される方は、残日数が80日以上あれば支給率が70%、残日数が40日以上あれば支給率が60%となります。90日の例と同じく40日未満の場合は、再就職手当は支給されないため、注意しましょう。
失業手当の受給開始日から就職日までの日数に応じて再就職手当の受給額も計算できる計算ツールをご利用した方は失業保険の計算ツールを活用してください。
失業保険の申請後にすぐ就職した場合の2つの注意点

失業保険を申請した直後に再就職すると、以下の注意点があります。
- 再就職手当の受給条件を満たさない可能性がある
- 雇用形態によっては手当が支給されない可能性がある
これらの条件を理解しておかないと、予想外に手当を受け取れない場合があります。
それぞれの注意点を詳しく解説します。
再就職手当の受給条件を満たさない可能性がある
再就職手当を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。
条件に合わない場合、たとえ再就職が早期に決まっても手当を受け取ることができません。
例えば、失業給付の残日数が少ない場合や雇用契約が1年以上続く見込みがない場合には、再就職手当が支給されない可能性があります。そのため、事前にこれらの条件を確認しておくことが重要です。
雇用形態によっては手当が支給されない可能性がある
再就職手当は、雇用形態によっては支給対象外となることがあります。
特に、契約社員やパートタイム労働者の場合、雇用期間が短いことや雇用保険へ加入ができないと支給対象にならないことがあるため、注意が必要です。
再就職手当を受け取るためには、雇用保険への加入や1年以上の雇用される見込みがあることが必要です。
短期雇用の場合は、再就職手当が支給されない可能性があるため、就職先の雇用条件をしっかり確認しましょう。
「失業認定日までに就職が決まったら?」に関するよくある疑問

「失業認定日までに就職が決まったら?」に関するよくある質問を整理しました。
失業保険や再就職手当についての疑問を解決したい方は、以下の解説をご覧ください。
失業保険をすぐに就職が決まった場合、失業保険はどうなりますか?
失業保険は、再就職が決まった時点で支給が停止されます。また、再就職が決まったら速やかにハローワークへ報告が必要です。
失業保険の支給を受けている最中に再就職が決まった場合でも、再就職手当を受け取れる場合があります。そのため、再就職が決まった際には、再就職手当についても確認しましょう。
失業手当を申請して早く就職したらどうなりますか?
早く再就職が決まった場合、再就職手当の支給を受けることができる可能性があります。ただ、失業給付の残日数や新しい雇用先での雇用条件など、いくつかの条件を満たす必要があります。
さらに、再就職手当を受け取るためには、失業給付の残日数が3分の1以上残っていることが重要な条件の1つです。
この条件に該当する場合は、再就職手当の申請を行いましょう。
再就職手当をもらう条件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
退職後すぐに就職したら手当をもらえますか?
退職後すぐに再就職が決まった場合、失業保険や再就職手当の受給は難しくなります。
失業保険は、基本的に失業状態にあることが前提となっているため、すぐに就職した場合は受給できません。しかし、失業保険を申請後に就職した場合は、再就職手当を受け取るための条件を満たしていると、再就職手当を受け取れる可能性があります。
この場合、失業給付の残日数などの条件が重要です。
失業認定日より前に就職したらどうなりますか?
失業認定日より前に再就職が決まった場合、失業保険の支給は停止されます。また、失業認定日よりも前に就職する場合は、速やかにハローワークに報告し、必要な手続きを進めることが求められます。
この際、再就職手当の対象となるかどうかも併せて確認することが重要なため、再就職手当の対象となる場合は、速やかに申請手続きを行いましょう。
初回の認定日前の場合は、給付制限の有無、待期期間などによって再就職手当の申請ができないケースもあります。
失業保険の申請中に再就職したらどうなりますか?
失業保険の申請中に再就職が決まった場合、失業保険の支給は停止されます。また、再就職手当の受給資格がある場合には、その手続きを進めることができます。
申請中の場合でも、再就職が決まった時点でハローワークに報告し、適切な対応を行うことが重要です。
そのため、必要な書類を揃えた上で、再就職手当の申請を行いましょう。
失業保険の申請後、いつから働けますか?
失業保険の申請後は、待期期間が終わればいつでも再就職することが可能なため、再就職が決まったらすぐに働き始めることが可能です。ただ、再就職した時点で失業保険の支給は停止されるため、事前に再就職手当の申請条件などを確認しておきましょう。
再就職手当を受け取るためには、失業給付の残日数や雇用条件を満たす必要があるため、早めに相談することがおすすめです。
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失業保険の申請後にすぐに再就職が決まった場合、失業保険の支給は停止されますが、条件を満たせば再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当を受け取るためには、失業給付の残日数が3分の1以上残っていることや1年以上の雇用見込みがある職場に就職することが重要な条件です。また、再就職手当の申請手続きはハローワークで行う必要があり、必要な書類を揃えることも忘れないようにしましょう。
失業保険や再就職手当を適切に活用することで、再就職後も安心して生活を始めることができます。
条件や手続きに関して不明点がある場合は、ハローワークに相談することをお勧めします。
最後に、失業保険を通常よりも多くもらいたい方や給付制限を無くして失業保険を申請したい場合は、下記のサービスに相談してみましょう!
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