「失業保険のお祝い金って、実際いくらもらえるの?」
「受給条件や申請方法がよく分からない…」
「もらうメリット・デメリットってあるの?」
失業保険のお祝い金について、このような疑問をお抱えではないでしょうか?
失業保険の再就職支援として、「再就職手当」という制度があり、受給期間が一定数残っている場合にお祝い金のような形で受け取れます。しかし、受給条件や申請方法が複雑で、手続きに戸惑う方も少なくありません。
この記事では、失業保険お祝い金の受給条件や受け取れる金額、申請の手順やメリット・デメリットなどを詳しく解説しています。
再就職を検討している方は、ぜひご参考ください。
転職×退職のサポート窓口では、就職祝い金に関する疑問や不安を解消しています。専門のアドバイザーが、あなたの状況に合ったアドバイスを提供しているので、お気軽にご相談ください。
失業保険受給者が再就職でもらえるお祝い金(再就職手当)とは?
ここでは、再就職手当について以下の2点を解説します。
- お祝い金(再就職手当)の8つの受給条件
- お祝い金(再就職手当)の支給額の算出方法
再就職手当は、失業保険を受給している方が早期に再就職した場合に支給される手当で、失業した方が一日でも早く再就職できるよう後押しするために設けられました。
再就職までの期間が短いほど支給額が多くなるため、転職活動のモチベーションアップにもつながります。
どのような方が受け取れるのか確認していきましょう。
お祝い金(再就職手当)の8つの受給条件
再就職手当を受給するには、以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。
- 失業保険の所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められる
- 待期満了後の就職である
- ※1ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職した
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでない
- 過去3年以内に再就職手当を受給していない
- 受給資格決定前から採用が内定していない
- 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用である
※1:特定受給資格者や特定理由離職者として給付制限がない場合は、再就職先に制限はありません。
起業や開業(個人事業主)でも再就職手当の申請が可能です。より詳しくは以下の記事をご参考にしてください。
より詳しい情報は以下の厚生労働省のページをご参照ください。
参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)|厚生労働省
お祝い金(再就職手当)の支給額の算出方法
再就職手当の受給額の計算式は以下のとおりです。
再就職手当の受給額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
それぞれの要素について詳しく説明します。
- 基本手当日額:基本手当の1日あたりの金額(雇用保険受給資格者証に記載されている)
- 基本手当日額の計算方法:(離職前の6か月間の給与合計額 ÷ 180日) × 基本手当の給付率
また、給付率は以下のように所定給付日数と支給残日数により変動します。
- 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合:60%
- 所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合:70%
なお、より詳しく知りたい方は厚生労働省のページをご参照ください。
失業保険のお祝い金(再就職手当)を受給する3つのメリット
再就職手当を受給するメリットは、主に以下の3つです。
- まとまった金額を一度に受け取れる
- 再就職が早いほどもらえる金額が増える
- 再就職後に退職しても失業保険を申請できる
これから再就職手当の受給を検討している方は、どのような恩恵を受けられるのか、それぞれ確認していきましょう。
まとまった金額を一度に受け取れる
再就職手当を受給すると、まとまった金額を一度に受け取れるため、経済的な安定につながります。
申請から約1ヶ月で振り込まれ、初月の給与と合わせて収入が増えるため、生活に余裕が生まれます。
そのため、失業期間中に貯金を切り崩してしまった場合も、その補填に活用可能です。また、一時的であっても、まとまった金額を受け取ることで、経済的な不安を和らげられます。
再就職が早いほどもらえる金額が増える
再就職手当は、再就職までの期間が短いほど受給額が増えます。
上記でも解説しましたが、失業保険の支給日数の残りにより給付率は変動します。
- 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合:60%
- 所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合:70%
そのため、早期再就職を目指すモチベーションにつながりやすくなります。
再就職後に退職しても失業保険を申請できる
再就職した後に退職した場合でも、再度失業保険を申請できます。
失業保険は、前職退職後から1年間の受給期間中であれば、再度申請することが可能です。再就職する前に受給していた失業保険の受給期間が残っている場合は、再就職手当を受け取れます。
早期に再就職したものの、やっぱり違ったと思う方は、失業保険の受給期間の残りを確認してみましょう。
失業保険のお祝い金(再就職手当)を受給する3つのデメリット
再就職手当を受給する際には、メリットだけでなくデメリットについても理解しておくことが重要です。主なデメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 失業保険の手当が打ち切りになる
- 再就職のペースが乱れる場合がある
- 再就職手当の基本手当日額には上限がある
失業保険を適切に受け取るためにも、再就職手当のデメリットをしっかりと理解しておきましょう。
なお、再就職手当を受給するデメリットは以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご参照ください。
失業保険の手当が打ち切りになる
失業保険を満期まで受給した方が、再就職手当よりも高額になるため、損したと感じる方もいるかもしれません。しかし、再就職手当は再就職が早いほど受給額が高くなるため、早期に再就職したい方にとってはメリットがあります。
失業期間が長引くと再就職への意欲が低下する可能性もあるため、早期の再就職を目指すことが重要です。
再就職のペースが乱れる場合がある
再就職手当は、再就職が早いほど受給額が増えるため、焦って就職活動をしてしまう方もいます。
結果として、企業研究や準備が不十分なまま、志望度の低い企業に就職してしまう場合もあるため注意が必要です。
希望していない企業に就職した結果、早期に退職してしまう可能性も考えられます。
早期の再就職は大切ですが、どのような企業に就職したいのかを明確にして就職活動を進めることが重要です。
再就職手当の基本手当日額には上限がある
再就職手当の基本手当日額には上限があり、前職の給与よりも大幅に減額されるケースがあります。
基本手当日額の上限は、離職時年齢により以下のように異なります。
- 60歳未満の場合:6,395円
- 60歳以上65歳未満の場合:5,170円
そのため、再就職手当の受給額は、前職の給与よりも下がることを考慮しておきましょう。
失業保険のお祝い金(再就職手当)を受給する手続きの流れ 【4STEP】
失業保険のお祝い金(再就職手当)を申請は以下4つのSTEPで行います。
- STEP1:採用証明書をハローワークに提出する
- STEP2:再就職手当支給申請書をハローワークで受け取る
- STEP3:再就職手当支給申請書を再就職先に提出して必要事項を記入してもらう
- STEP4:再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者証を提出する
再就職手当を適切に受給するためにも、それぞれのステップについて、詳しく解説していきます。
STEP1:採用証明書をハローワークに提出する
再就職が決まったら、まずはハローワークに「採用証明書」の提出が必要です。
採用証明書は、失業手当の受給時に受け取る「受給者のしおり」に同封されています。また、必要事項は、再就職先に記入してもらう必要があります。
採用証明書への記入をスムーズに進めるためにも、内定時に書類の記載について確認しておきましょう。もし、紛失してしまった場合は、ハローワークのホームページからダウンロードできます。
なお、採用証明書を提出せずに、失業保険を受給し続けた場合には、不正受給となる可能性があるため、必ず手続きしなければいけません。
STEP2:再就職手当支給申請書をハローワークで受け取る
採用証明書を提出後、ハローワークで「再就職手当支給申請書」を受け取ります。
採用証明書を提出する際は、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2点も併せて提出する必要があります。再就職手当の受給条件を満たしていると、再就職手当支給申請書が交付されます。
ただし、ハローワークによっては、他に必要な書類がある場合もあるので、窓口でしっかりと確認しましょう。
STEP3:再就職手当支給申請書を再就職先に提出して必要事項を記入してもらう
ハローワークで受け取った再就職手当支給申請書は、再就職先に提出します。
この際、前職との関係がないことを証明するための書類が必要となる場合もあります。
なお、具体的な必要書類については、以下のページをご参照ください。
参考:再就職手当支給申請書|ハローワーク インターネットサービス
STEP4:再就職手当支給申請書と雇用保険受給資格者申請証を提出する
最後に、企業側で必要事項が記入された再就職手当支給申請書と、自身の雇用保険受給資格者証をハローワークに提出します。
原則として、本人が直接ハローワークへ持参する必要があります。提出後、ハローワークで内容確認と審査が行われます。
問題がなければ、指定した口座に再就職手当が振り込まれます。
再就職手当が受給されるまでの期間や金額を詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
再就職手当に関する相談なら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
再就職手当は失業保険の残りを一括で受け取れますが、受給するためには以下8つの条件をすべて満たす必要があります。
- 失業保険の所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められる
- 待期満了後の就職である
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職した
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでない
- 過去3年以内に再就職手当を受給していない
- 受給資格決定前から採用が内定していない
- 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用である
再就職手当は一度に失業保険の残りを受け取れるため、早く再就職するほど金額が増えます。しかし、再就職手当を多くもらうために急いで就職してしまうと、ミスマッチにつながりかねません。
そのため、転職先をきちんと吟味する必要があります。
なお、詳しい情報や個別の相談を希望する場合は、「転職×退職のサポート窓口」を活用するのがおすすめです。専門スタッフがあなたの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。転職に使える制度をうまく活用したい方は、お気軽にご相談ください。