元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私も監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
社労士<br>北 光太郎今回は、社会保険労務士である私も監修を行っています。
皆さんにより良い正確な情報をお届けいたします。
- 失業保険を頼って生活したいけどどれくらいもらえるのかわからない
- 自己都合退職だと失業保険って減るの?
- 失業保険を受け取る流れは?
このようにお悩みではありませんか?
失業保険は求職活動中の方に経済的なサポートをするための給付金です。退職した後の収入の柱となり得るお金ですが、失業保険がどれくらいもらえるのか知らない方も多いのではないでしょうか。
元ハロワ職員<br>阿部そこで、この記事では失業保険がいくらもらえるのかを詳しく解説するのでぜひ最後までご覧ください。
また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
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失業保険(失業手当)はいくらもらえる?金額の計算方法を解説

失業保険の支給総額は、以下の式で求められます。
支給総額=基本手当日額(賃金日額×給付率)×給付日数
順を追って計算方法を紹介するので、参考にしてください。
賃金日額の計算方法
まず、基本手当日額を求めるために賃金日額を以下の式で計算しましょう。
賃金日額=退職前半年の合計賃金(賞与等を除く)÷180
なお、賃金日額は以下のように上限と下限が定められています。そのため、賃金日額は必ず上下限の範囲内におさまります。
| 離職時の年齢 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,510円 | 3,014円 |
| 30歳以上45歳未満 | 16,110円 | 3,014円 |
| 45歳以上60歳未満 | 17,740円 | 3,014円 |
| 60歳以上65歳未満 | 16,940円 | 3,014円 |
基本手当日額の計算方法
賃金日額が求められたら基本手当日額を計算しましょう。基本手当日額は1日あたりに受給できる失業保険です。
基本手当日額は以下の式で求められます。
基本手当日額 = 賃金日額×給付率(50%~80%)
失業保険の基本手当日額は、離職前の賃金日額に給付率を掛けて算出します。給付率は賃金日額の水準や離職時の年齢によって変わります。
厚生労働省の発表によると、2025年時点の基準は下記の通りです。
| 賃金日額 | 給付率 |
|---|---|
| 3,014円〜5,340円未満 | 50% |
| 5,340円〜13,140円以下 ※60〜64歳の場合:上限11,800円 | 50%〜80% ※60〜64歳の場合:45%〜80% |
| 13,140円以上 ※60〜64歳の場合:11,800円以上 | 50% ※60〜64歳の場合:45% |
このように、同じ賃金日額でも年齢によって計算結果が変わるため注意が必要です。とくに60歳以上では上限額や給付率が低く設定されるため、受給額に差が出やすい仕組みになっています。詳細は厚生労働省の資料をご確認ください。
今すぐ自身の受け取れる失業保険の受給金額を確認したい方は、以下シミュレーションの活用もおすすめします。
失業保険(手当)の計算シュミレーション【2025/08 改正対応】最新版 – 転職×退職のサポート窓口【公式サイト】
失業保険の支給総額の計算方法
失業保険の支給総額は以下の式で求められます。
支給総額=基本手当日額×給付日数
なお、給付日数は自己都合退職か会社都合退職かによって変動します。詳細な日数については次の章で解説するので、参考にしてください。
受け取れる手取りの出し方を今すぐ確認したい方は、こちらの解説をご覧ください。

参考:厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」リーフレット(PDF)
【2025年4月改正】失業保険(失業手当)の変更点

2025年4月から雇用保険制度が改正され、自己都合退職の際に設けられていた給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
これにより、待機期間7日間に加えて1ヶ月の給付制限を経た後に基本手当を受け取れるようになり、従来よりも早く支給が始まります。
従来は7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限が必要であり、その間は収入がなくなるため、求職者の生活に大きな不安が生じていました。今回の改正は、退職後に安心して再就職活動へ取り組めるようにすることを目的としています。
また、給付制限期間中であっても、自ら教育訓練や職業訓練を受講した場合は制限が免除され、基本手当の受給が認められる仕組みになっています。
⇒教育訓練・職業訓練を受けて失業保険をすぐもらう方法の詳細はこちら
給付制限が1ヶ月に短縮されたことについての詳細は下記の記事をご参考にしてください。

失業保険の受給期間【退職理由別】

次に、自己都合退職と会社都合退職の給付日数を解説します。
失業保険は退職理由によって受給できる期間が異なります。倍以上も給付期間が変わる場合もあるので、参考にしてください。
失業保険の受給期間は、自己都合か会社都合かなど退職理由によって異なります。期間を正しく理解することで、受給計画を立てやすくなります。詳細な日数や条件は、解説記事で確認できます。

自己都合退職の受給期間
自己都合退職による受給期間は以下の通りです。
| 雇用保険の被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
| 受給できる期間 | なし | 90日 | 120日 | 150日 |
自己都合退職では年齢に関わらず、雇用保険の被保険者期間で受給期間が変動します。
会社都合退職の受給期間
会社都合退職による受給期間は以下の通りです。
| 離職時の年齢 | 雇用保険加入期間 | ||||
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社都合退職では年齢と雇用保険の被保険者期間で受給期間が変動し、最大で330日間給付される場合もあります。
失業保険における給付額の上限・下限金額

失業保険は際限なく給付されるわけではなく、基本手当日額には上限と下限が決められています。
基本手当日額の上下限について知っておけば、自分がどのくらい失業保険を受給できるかどうかの参考になるため、ぜひご覧ください
基本手当日額の上限について
基本手当日額の上限は以下の通りです。上限を超えないように金額が調整されるため、失業保険の総額にも範囲が定まっています。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 |
上限を超える賃金日額であっても、支給される金額は年齢ごとの上限までに制限されます。そのため、高収入で退職した場合でも一定額以上は受給できません。
最新の基準は厚生労働省が公表している 「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」リーフレット(PDF) をご確認ください。
基本手当日額の下限について
基本手当日額には下限も定められており、2025年時点では2,411円です。
例えば30歳未満で受給期間が90日の場合、支給総額は216,990円〜652,950円となります。少額であっても一定の保障があるため、生活費の補填に役立ちます。

失業保険の受給条件

失業保険を受給するには、一定の条件を満たさなければなりません。主な条件は次の2点です。
- 就職の意思と能力があり求職活動を行っていること
- 一定期間以上の雇用保険への加入期間があること
いずれかが欠けている場合、受給資格を得ることはできません。条件の詳細を理解していないと、手続きを進めても支給が受けられない可能性があります。
就職の意思と能力があり求職活動を行っていること
失業保険を受け取るためには、働く意思と能力を持ち、求職活動を実際に行っている必要があります。ハローワークで求職の申し込みを済ませておくことが前提条件です。
そのうえで、求人に応募する、面接を受けるなど、具体的な行動を伴う求職活動を続けることが求められます。積極的に就職を目指す姿勢と、いつでも働ける体制が整っていることが重要です。
一方で、病気やけがによって働けない場合、妊娠や出産・育児を理由に就業できない場合、定年後の休養を目的とした退職、結婚を機に専業主婦(夫)になる予定で退職した場合は「失業状態」とは認められません。
また、4週間に1度、ハローワークで「失業認定」を受ける必要があります。認定を受けなければ給付は継続されないため、必ず期限を守って手続きに臨んでください。
一定期間以上の雇用保険への加入期間があること
受給資格を得るには、原則として離職日前の2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。被保険者期間として数えられるのは、1ヶ月あたり11日以上出勤した月です。例えば3ヶ月で退職し、合計の加入期間が12ヶ月に満たない場合は給付を受けられません。
ただし特例もあり、会社の倒産や解雇による離職(特定受給資格者)、契約社員で更新が希望通りにいかなかった場合(特定理由離職者1)、心身の不調や妊娠、介護、引っ越し、ハラスメントなど正当な理由がある自己都合退職(特定理由離職者2)であれば、6ヶ月以上の加入期間で受給が認められます。
特定理由離職者(1、2)の具体的な条件や認定基準については、特定理由離職者になるにはどうすればよい?で詳しく解説しています。
計算の際には注意点もあります。月の労働日数が11日未満で、かつ総労働時間が80時間未満であれば、その月は被保険期間として扱われません。また、離職日を基準にさかのぼって加入期間を計算するため、直近の就労状況が大きく影響します。加入月数に誤解があると、申請後に不支給となる恐れがあるため、必ず自分の勤務状況を確認しましょう。
失業保険の受給条件や申請手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:ハローワーク「雇用保険のよくあるご質問-Q3のQ&A」
失業保険のもらい方・手続きの流れ【4STEP】

失業保険は以下の流れで受給できます。
- 必要書類を提出する
- ハローワークで面談する
- 説明会に参加する
- 失業認定日にハローワークで手続きを行う
それぞれの流れについて解説します。
必要書類を提出する
まず、ハローワークで求職の申し込みをする必要があります。
再就職の希望条件や過去の経験を申込書に書いて、前職の離職票と一緒に窓口で提出してください。
なお、離職届は退職後2週間ほどで以前勤務していた会社から送付されてきます。
失業保険の手続きには離職票が欠かせません。万が一届かない場合の対処法は、「離職票が届かない4つの原因と対処法」で詳しく解説しています。
失業保険の申請に必要な書類は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 本人の証明写真2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
ハローワークで面談する
ハローワークのスタッフが提出された書類を確認し、必要な場合は簡単な質疑応答を行います。
その後、書類や面談内容に応じて受給資格の有無を判定します。
問題なければすぐに受給資格が与えられますが、失業保険を受給するまでには時間がかかります。
説明会に参加する
初回の手続きから約1~3週間以内に、「雇用保険受給説明会」がハローワークで開催されます。日程はハローワークが指定し、受給者は必ず参加しなければなりません。
説明会では失業保険の仕組みや受給に関する重要な項目が説明されるため、必要に応じてメモなどを取っておきましょう。
また、失業保険を受給するために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も配布されます。その後、求職の申し込み、から約4週間後に初回の失業認定日が設定されます。
失業認定日にハローワークで手続きを行う
指定された失業認定日にハローワークで手続きを行うことで、失業保険の給付がはじまります。
その後は、約4週間に一度の頻度で書類申請と面談が行なわれ、ハローワークに求職活動中であることを認定してもらう必要があります。
ハローワークに求職活動中であることが認定されると、次の失業保険が指定の口座に振り込まれます。
なお、以下の記事では失業保険のもらい方についてより詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

失業保険の受給金額に関するよくある質問
最後に、失業保険の受給金額に関するよくある質問を3つ紹介します。
- 妊娠中に失業保険はいくらもらえる?
- 失業保険は一度もらうとどうなるの?
- 失業保険の初回振込はいくらもらえる?
それぞれの質問について回答するので、ぜひ最後までご覧ください。
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失業保険をいくらもらえるか心配な方は「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください

失業保険は年齢や退職方法、雇用保険の被保険者期間によって変動するため、一概に金額は言えません。
「退職後、失業保険がいくらもらえるのか不安」「自己都合退職だと本当に損をするのか」「転職活動と並行してどのように手続きを進めればよいか」といった疑問を持つ方も多く存在します。
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