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社会保険給付金を自分で申請する方法!申請できる条件、3つの注意点を解説

社会保険給付金を自分で申請する方法!申請できる条件、3つの注意点を解説
元ハロワ職員<br>阿部

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 社会保険給付金を自分で申請しようと思っているけど、やり方は簡単?
  • 社会保険給付金を申請できる条件はある?退職する前に知りたい!
  • 社会保険給付金を最大で28ヶ月もらう方法が知りたい

このようにお悩みではありませんか?

社会保険給付金とは、何らかの理由で退職しなければならなくなった際に給付されるお金です。受給するためには自分で申請する必要がありますが、条件や手続きの流れが煩雑なためわからない方も多いことでしょう。

結論から申し上げますと、自分で申請することは可能ですが、手続きが複雑でミスをしてしまった場合は不支給となり手当が受け取れない状況になってしまうことが多いです。

この記事では申請方法についても記載しておりますが、個々の状況によって細かい手続きの部分が変わってくることがありますので、不安な場合は必ず専門家などへご相談ください。

元ハロワ職員<br>阿部

そこで、この記事では社会保険給付金を自分で申請する方法について詳しく解説するのでぜひ最後までご覧ください。

また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「ヤメル君」に相談するのがおすすめです。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

社会保険給付金とは?

社会保険給付金とは?

社会保険給付金は、失業保険や傷病手当金など退職時にもらえる給付金をまとめたものを指します。そのため、社会保険給付金自体は特定の給付金を指すものではない点に注意しましょう。

社会保険給付金とはどんな制度か?具体的に気になる方は社会保険給付金とは?をご確認ください。

社会保険給付金は申請すれば多くの方がもらえるものですが、申請が難しかったり条件がわかりにくかったりするため受け取っていない方も少なくありません。

社会保険給付金は、傷病手当金や失業保険のことを指すことが多くあります。

社会保険給付金と失業保険の違いや条件について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

社会保険給付金を自分で申請するのが難しい4つの理由

社会保険給付金を自分で申請するのが難しい4つの理由

社会保険給付金を自分で申請するのは次の理由から大きな負担となります。

  • 社会保険給付金について自分で調べなければならないため
  • 体調不良者にとって負担が大きいため
  • 申請に必要な書類は人によって違う可能性があるため
  • 申請が受理されなかった場合は何度も修正する必要があるため

以上の点をそれぞれ詳しく解説します。

社会保険給付金について自分で調べなければならないため

社会保険給付金は、失業手当や傷病手当金などの公的制度を組み合わせて申請するものです。しかし、これらの制度は厚生労働省・健康保険組合・ハローワークなど複数の機関の制度であるため、条件や必要書類が人によって異なります。

そのため、インターネットに書かれている情報の通りに行動しても、全員が給付金を受け取れるとは限りません。さらに、申請から受給まですべて自分でする場合、情報収集から手間がかかってしまいます。

実際にネット上(検索結果の上位1ページ目にある記事)を確認したところ古い情報である記事は50%近くありました。制度を理解できていない状態で情報を自分で精査するのはかなり難しいです。

体調不良者にとって負担が大きいため

社会保険給付金を受け取る方の中には体調不良の方が多くいますが、社会保険給付金の申請は煩雑なため、手間や時間がかかってしまいます。

体調不良が原因で退職した方にとって、手続きは難しいことも少なくありません。わからないことを進めていくのはそもそもストレスで、1つ1つの手続きがわからないことだらけという中で申請を進めるというのはかなり負担があります。

そのため、自分の体調と相談しながら、少しずつ申請に取り組むのがおすすめです。また、失業保険の申請をする場合には転職活動が必要であることを体調面を含めて考慮しておきましょう。

申請に必要な書類は人によって違う可能性があるため

社会保険給付金に必要な書類は人によって違います。また、場合によっては、以前勤務していた会社に書類を取りに行かなければならない場合もあるでしょう。

社会保険給付金を受給するためには、必要な書類をすべて揃えたうえで申請する必要があります。しかし、役に立つウェブサイトや情報源は少なく、役立つ情報だと思っても古い情報で申請を間違えてしまうこともあり、さらに自分と同じケースの人を見つけるのは簡単ではありません。

申請が受理されなかった場合は何度も修正する必要があるため

社会保険給付金の申請が受理されなかった場合は、何度も修正をしなければなりません。

当然、窓口で修正箇所や書き方を丁寧に教えてくれることはほとんどないため、手探り状態で何度も申請する必要があります。問題な部分が窓口で対応している職員が案内を間違えているということもあり多くあります。

結果として手間や時間がかかってしまい、面倒になって申請自体をしなくなってしまうケースも少なくありません。

さらに、申請要件を満たしていなかった場合は給付を受けられません。間違えたら取り返しのつかないこともあります。

そのため、自分で申請をするというのはメリットもありますが、損をする可能性が増えてしまうリスクが上がってしまいます。

社会保険給付金と失業保険の違いや条件、メリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

社会保険給付金を自分で申請する3つのメリット

社会保険給付金を自分で申請する3つのメリット

社会保険給付金を自分で申請すると次の利点があります。

  • 社労士や弁護士へ依頼する費用がかからない
  • 社会保険給付金の手続きの流れを理解できる
  • 申請に慣れることで迅速な対応ができるようになる

以上の内容について、各項目を詳しく解説します。

社労士や弁護士へ依頼する費用がかからない

社会保険給付金の申請は、必要な書類や流れが複雑なため、社労士や弁護士に依頼する例がほとんどです。また、専門家に依頼する場合は1ヶ月あたり3万〜5万円ほどの費用が発生します。

しかし、自分で手続きを行えばその費用を丸ごと削減できます。特に、金銭的に余裕がない状況では、この削減効果は大きな支えです。

そのため、費用を節約できる点は、自分で申請する大きなメリットです。

社会保険給付金の手続きの流れを理解できる

自分で社会保険給付金の申請を行えば、社会保険給付金の手続きの流れを把握できるようになります。また、手続きは傷病手当金と失業保険では異なり、それぞれの条件や書類の提出順序も変わります。

そのため、自分で申請することで複雑な流れを理解でき、初回だけでなく再申請の際にもスムーズに進めることが可能です。

さらに、知識を得ておくことで、後々同じ状況に直面した場合でも冷静に対応できるようになり、安心感を持って準備できます。

申請に慣れることで迅速な対応ができるようになる

申請に慣れていくと、書類準備や提出までの対応が迅速に行えるようになります。

社会保険給付金を申請する場面では、病気やケガなどで体調が不安定な場合や、再就職の準備と並行する場合がほとんどです。

申請に慣れていないと、時間に追われて焦りが生じてしまいます。しかし、経験を積めば限られた時間の中でも効率よく対応でき、療養や転職準備に集中しながら申請を進めることが可能になります。

社会保険給付金の受給条件

社会保険給付金の受給条件

社会保険給付金でよく利用される制度として傷病手当金、失業保険それぞれの受け取れる条件についてご紹介します。

傷病手当金を受け取れる条件

退職後も継続して傷病手当金を受給できる条件は以下の通りです。

  • 1年以上継続して健康保険に加入していた
  • 退職の前日までに3日連続した休みがある
  • 退職日に出勤しない
  • 在職中と退職後の病気が医師の診断によって一致している
  • 傷病手当金の日額が年金の日額を上回る

退職の前日までに3日以上連続した休みがあり、待機状態になっていないとそもそも受給資格がないため、注意してください。

失業保険を受け取れる条件

失業保険を受給できる条件は以下の通りです。

  • 離職日から直近2年以内に1年以上雇用保険に加入していた
  • 再就職の意思がある
  • 転職先がまだ決まっていない

なお、申請には以下の書類が必要です。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票など)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書など)
  • 本人の証明写真
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

雇用保険被保険者離職票は勤めていた会社からもらう必要があるため、退職前に伝えておくとよいでしょう。

失業保険のもらい方や手続きの流れ、受給の条件について知りたい方はこちらをご覧ください。

失業保険と傷病手当金の概要や注意点について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

社会保険給付金を自分で申請する方法

社会保険給付金を自分で申請する方法

社会保険給付金を自分で申請する方法は次の2つに分けられます。

  • 傷病手当金を申請する流れ【6STEP】
  • 失業保険を申請する流れ【4STEP】

それぞれの手順を理解し、申請を進められるように詳しく解説します。

傷病手当金を申請する流れ【6STEP】

傷病手当金を自分で申請する場合の流れは、以下の通りです。

  1. 退職後に健康保険の切り替え選択と年金の免除申請をする
    退職後も健康保険に加入する必要があります。任意継続や国民健康保険のどちらでも問題ございません。また、年金免除申請も同時に行うとメリットがあります。
  2. 勤務先または健康保険組合から申請書を入手する
    退職済みの場合は、前職で加入していた健康保険組合のホームページなどから「傷病手当金支給申請書」を取得しましょう。
  3. 医師・会社の記入欄をそれぞれ依頼して埋めてもらう
    医師には「療養担当者意見欄」、勤務先には「事業主証明欄」を記入してもらう必要があります。
  4. 記入済みの申請書を健康保険組合に提出する
    提出先は在職時に加入していた健康保険組合です。郵送・窓口どちらでも構いません。
  5. ハローワークで失業保険の「受給期間延長申請」を行う
    傷病手当金と失業保険は同時受給できません。そのため、傷病手当金を受給中は退職後30日以上経過したら失業保険の受給期間を延長しておきましょう。
  6. 定期的に通院し、約1ヶ月ごとに医師の証明をもらう
    傷病手当金は「継続して労務不能であること」が支給条件です。月ごとの診察と証明書が必要になるため、就労可能になるまでは通院を継続してください。

注意事項

  • 傷病手当金と失業保険の重複受給は不可。
  • 退職後も条件を満たしていれば最長1年6か月(18か月)まで受給可能。
  • 申請が途絶えると支給が止まるため、定期受診は必須です。

傷病手当金から失業保険の申請へ

傷病手当金の支給期間が満了又は、求職活動を行う時点で、失業保険(雇用保険の基本手当)へ切り替えの手続きを行います。

ただし、切り替えの際には「就労可能な状態であること」を医師に証明してもらう必要があります。この証明書は「就労可能証明書」または「傷病証明書」などへ記入をしてもらうのが一般的です。

例として切り替えの流れは、2025年4月1日から傷病手当金の受給を開始した場合:
最長18か月後の2026年9月30日まで傷病手当金を受給して2026年10月1日以降に失業保険の申請を行う事になります。

なお、傷病手当金の入金を待つ必要はありません。

上記の例の場合、2026年9月分までの傷病手当金は申請後に審査を経て、早くても2026年10月中に振り込まれるのが一般的です。しかし、振込を待たずとも申請期間の最終日の翌日である2026年10月1日以降にハローワークで失業保険の申請手続きを開始できます。

このように、傷病手当金の支給期間が終了したら、速やかに就職活動の意思を示し、ハローワークで失業保険の申請を行うことで、給付を中断させることなくスムーズに次の制度へ切り替えることができます。

また、失業保険を申請する際は、延長していた「受給期間延長申請」を解除する手続きも同時に行いましょう。

失業保険を申請する流れ【4STEP】

失業保険(雇用保険の基本手当)の申請手続きは、次の流れで行います。

  1. 必要書類を揃える
    離職票(1・2)、マイナンバーカード、本人名義の通帳、写真などを準備します。
  2. ハローワークで求職申込みと失業保険の申請を行う
    求職活動の意思を明確にし、求職登録と失業給付の申請を同時に行います。
  3. 受給説明会に参加する
    申請後に指定される「雇用保険受給者説明会」に出席します。説明会後、初回認定日が決まります。
  4. 認定日にハローワークへ行き、失業認定を受ける
    4週間に1度の失業認定日に、求職活動の実績を報告します。認定後、指定口座に失業手当が振り込まれます。

注意事項

  • 失業保険は「退職日の翌日から1年以内」に受給しなければ無効になるため、傷病手当金を先に受ける場合は、受給期間延長の手続きを忘れず行うこと。
  • 自己都合退職は給付制限が1ヶ月ありますが、会社都合退職や特定理由離職者に認定されれば給付制限なく即支給される場合もあります。

社会保険給付金の申請は、制度の理解と正確な手続きが必要です。

自分で申請することも可能ですが、手続きミスや重複受給のトラブルを避けるためには、専門家への相談がおすすめです。

無料相談も行っている「ヤメル君」では、あなたの状況に合わせた給付金の受給サポートを行っています。

各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。

社会保険給付金サポート「ヤメル君」では、経験豊富なスタッフが退職後に給付金を受け取るサポートを行います。もちろん相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。

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社会保険給付金の給付条件や申請方法、受給するメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

社会保険給付金で受け取れる金額

社会保険給付金で受け取れる金額

社会保険給付金制度の金額は個々の状況によって異なります。

月収や勤続年数、退職理由などさまざまな条件から給付額は算出され、最大で1000万円以上の給付が受けられる可能性があります。また、失業保険だけを申請するよりも、社会保険給付金制度(傷病手当金など)も利用した方がより多額の給付金を受け取れる可能性が高いです。

社会保険給付金は自分で申請すると手間や時間がかかってしまいますが、近年は受給をサポートしてくれる会社もあるため、相談してみるとよいでしょう。

受け取れる総額は「どの制度を、どの順番で使うか」と「直近の賃金・在職期間・退職理由」で大きく変わります。

たとえば、療養が必要なら健康保険の傷病手当金(最長1年6か月)を先に使い、その後に失業保険(基本手当)を受給する流れで、合計額が大きくなるケースがあります。金額の目安は以下の各制度の計算式を参考にしてください。

傷病手当金の受給金額

1日あたりの支給額は「標準報酬日額×2/3」となっています。標準報酬日額は、標準報酬月額が30で割った額となります。

傷病手当金の計算の流れ

  1. 標準報酬月額÷30=標準報酬日額
  2. 標準報酬日額×2/3=傷病手当金の日額
  3. 傷病手当金の日額×待機期間以降の申請期間=傷病手当金の受給額

待期期間の3日後から、最長で通算1年6か月まで支給され、同期間に事業主から賃金が出た日は差し引き調整されます。

例として、標準報酬月額が30万円なら1日あたり傷病手当金の金額は約6,666円となり、30日分の申請で約20万円が目安です(実際は加入先・標準報酬等級・支給調整で変動する)。

上の例を式にすると、

  1. 30万円(標準報酬月額)÷30=1万円(標準報酬日額)
  2. 1万円(標準報酬日額)×2/3=約6,666円(傷病手当金の日額)
  3. 30日(実際の申請期間)×約6,666円(傷病手当金の日額)=20万円(傷病手当金の受給額)

という計算式となります。

自分の受給できる額をすぐに確認したい場合は「傷病手当金の早見表」が分かりやすいです。

失業保険の受給金額

失業保険(基本手当)は「賃金日額=直近6か月の賃金合計÷180」をベースに、年齢・賃金帯ごとの給付率(おおむね45〜80%)をかけて基本手当日額を求めます。基本手当日額が失業保険の1日あたりの受給金額となります。

具体的な計算例も用いて解説していますが、計算が複雑なため式の詳細が気になる方以外は、計算ツールを使用してください。2025年8月に改定された金額が反映されている計算ツールは「失業保険の計算シミュレーション」を利用してください。

失業保険の計算の流れ

  1. 直近6か月の賃金合計÷180=賃金日額(w)
  2. 賃金日額(w)を下記の年齢別の算定式(画像)に当てはめて、基本手当日額を求める。
  3. 基本手当日額×給付日数=失業保険の受給額

【年齢別の算定式】

【年齢別の算定式】

例①:30歳・直近6か月の賃金合計が180万円の場合

まず、賃金日額(w)を求めます。

賃金日額=直近6か月の賃金合計÷180=1,800,000円÷180=10,000円(w)

次に、年齢区分「30〜44歳」の計算式を使用します。

賃金日額10,000円は「5,340円〜13,140円以下」の範囲なので、次の2つの式を比較します。(y=基本手当日額)

A:y=0.8w−0.35×{(w−5,340)/6,460}×w

B:y=0.05w+4,720

計算すると、A=約5,477円、B=約5,220円

低い方を採用するため、基本手当日額は約5,220円

例②:47歳・直近6か月の賃金合計が270万円の場合

まず賃金日額(w)を求めます。

賃金日額=2,700,000円÷180=15,000円(w)

年齢区分は「45〜59歳」

賃金日額15,000円は「13,140円〜17,740円以下」に該当します。

この範囲では次の式を使います。(y=基本手当日額)

y=0.5w

計算すると、y=0.5×15,000=7,500円

上限(8,870円)を超えていないため、基本手当日額は約7,500円

給付日数は退職理由・年齢・被保険者期間で決まり、受給金額は毎年の改定により変わります。

上記の計算式のように失業保険の受給額の計算式はかなりややこしく作られているため自分で計算をするのは大きな手間なので計算ツールを使用することをお勧めします。

2025年8月に改定された金額が反映されている計算ツール、再就職手当の見込み受給額の確認は「失業保険の計算シミュレーション」を利用してください。手取り額の早見表を確認するなら「失業保険の手取り額・早見表」が便利です。

社会保険給付金を受け取れる期間

社会保険給付金を受け取れる期間

社会保険給付金制度は個人によって異なるものの、最大2年以上受給できるのが特徴です。

一般的な失業保険では、状況によってわずか3ヶ月間しか受給できない場合もあります。しかし、社会保険給付金制度を利用すれば失業保険だけを申請するよりも長く給付金を受給できる可能性があります。

仮に2年間受給できた場合、転職先やキャリアについてよりじっくりと考えられるでしょう。

社会保険給付金制度には、制度ごとに受給できる期間の上限が定められています。制度を上手に使い分けることで、退職後も安心して収入を確保できるようになります。

以下では、代表的な2つの給付制度について、それぞれの受給期間をわかりやすくまとめました。

傷病手当金の受給期間

勤務先の健康保険に加入している間に、病気やケガで働けなくなった場合に受給できる制度が傷病手当金です。

支給開始日(待期期間終了後の最初の支給対象日)から通算で最長1年6か月(約18か月)が給付期間の基本的な上限となっています。

重要なポイントとして、「同じ傷病(原因が同一の傷病も含む)」また「その傷病による休業期間」が対象で、出勤日数の有無や短期間の復職があっても、支給開始日からの給付を受けた日数のみの通算期間がカウントされます。

在職時の給付

仕事以外が原因である傷病であれば、給付を受けられます。

在職時の給付であれば継続して1年以上の加入は不要です。極論になりますが、入社日からの休業でも待機期間後から給付を受けられます。

また、復帰後に別の傷病で再度休業となった場合は、新たに1年6か月が起算されるケースがあります。これには原因が同一でないと健康保険に判断される必要があります。

退職後も給付を受けられる

退職日当日に勤務できない状態であったこと、健康保険に継続して1年以上加入しているなど一定の条件を満たせば、会社を辞めても継続給付を受けられます。

しかし、退職後の継続給付中に傷病が変わってしまったり、1日でも申請できない日があった場合は継続給付が停止されます。

もし別の傷病で再度休業となった場合では、退職後の期間だと給付を受けられません。再就職後に健康保険に加入して要件を満たす必要があります。

このように、傷病手当金は療養期間が長引く病気やケガがある場合に、治療と休養に専念できる「選択肢」として非常に重要な制度です。

失業保険の受給期間

離職後、一定の条件を満たして求職活動を行うことで受給できるのが、いわゆる失業保険(基本手当)です。こちらの給付日数(所定給付日数)は、退職理由・年齢・被保険者期間によって変わります。

失業保険は、90日〜360日の給付が受けられます。

代表的なケースを簡潔に整理すると、

自己都合退職など一般的な離職者:被保険者期間が短い場合は90日、長くなると150日程度が目安。

会社都合退職や特定理由離職者:給付日数が長くなる傾向にあり、上限は約330日程度というケースもあります。

「就職困難者」認定となる場合:たとえば45歳以上65歳未満で就職が特に困難な状態と認められた場合は、150日または300日(45歳以上は360日)という長期にわたる給付が可能とされます。

具体的な受給期間は、失業保険の受給できる期間についてご確認ください。

以上のように、社会保険給付金制度では「傷病手当金+失業保険」を組み合わせることで、最大2年以上の給付を受ける設計も可能です。退職前の準備段階で、それぞれの期間を把握しておくことが、安心につながります。

社会保険給付金を最大28ヶ月もらう方法

社会保険給付金を最大28ヶ月もらう方法

28ヶ月の社会保険給付金を受給するためには、傷病手当金と失業保険を組み合わせる必要があります。組み合わせることで最大1,000万円受け取れる方もいます。

ただ、傷病手当金と失業保険は同時に受け取れないため、傷病手当金を18ヶ月受け取った後に、失業保険の手続きを行う必要があります。

連続して受給するためには、傷病手当金の給付期間が終了する時点で再就職の意思があることを医師に伝え、「傷病証明書」と「就業可能証明書」をもらいます。その後、ハローワークに行き、失業手当の受給期間延長を解除してもらい、失業保険の申請を行います。

療養中は傷病手当金、療養後または求職可能となったら失業保険、といった流れを設計することで、収入の空白を最小限にできます。

具体的な流れは、下記の通りです。

1.傷病手当金を最長で受ける(最大18か月)

勤務中に病気やケガで働けなくなった場合、健康保険加入によって傷病手当金を受給できます。支給開始日から通算で1年6か月(18か月)まで支給可能です。

支給開始日とは「待期(通常3日)を経過して、給与が支払われない休業日に支給が始まる日」です。同じ傷病による休業・勤務復帰・再休業を繰り返しても、支給開始日から通算18か月以内であれば給付対象となります。

退職後に給付を継続できるケースもあり、「退職日当日に労務不能であった」など条件を満たせば退職後も適用される可能性があります。

2.傷病手当金終了後、失業保険に切り替える

傷病手当金の受給が終了したら、次は失業保険(基本手当)に切り替えることでさらに給付を延長できます。以下が流れとポイントです。

  1. 傷病手当金の支給が終わる直前に医師に「病気・ケガの症状が安定し、就職活動が可能であること」を示す診断書や「就労可能証明書」を取得します。
  2. その後、「就労可能証明書」をハローワークに提出をして求職の申込みを行い、失業保険の申請手続きを行います。
  3. 失業保険の「所定給付日数」を確認してください。一般離職者・会社都合・就職困難者などの区分により給付日数が変わります。就職困難者として認定されれば300日~360日(約10~12か月)の給付が可能です。

これにより「18か月(傷病)+約10~12か月(失業保険)」で、最大28か月~30か月の給付期間を確保できる設計が可能です。

3.給付を連続させるためのチェックポイント

給付を途切れさせずに受けるためには、次の点を慎重に確認してください。

  • 傷病手当金の支給開始日~終了までの休業期間をしっかり記録しておく。
  • 退職を行うタイミングも重要です。退職日当日に出社を行わないことが必要です。
  • 傷病手当金終了後すぐに求職申込みを行い、ハローワークで失業保険の申請をすること。
  • 「同時受給」にならないように注意し、傷病手当金の申請期間の最終日以降すぐに失業保険の申請を行うこと。

このように、制度を理解し進めることで、最大約30か月近く給付を受けることが可能となります。退職や療養を考えている方は、この設計を早めに検討しておくことが安心に繋がります。

※しかし、あくまでも申請対象者のみがこの流れで給付を受けられます。体調不良などがないなどの場合は、給付を受けられませんのでご注意ください。

社会保険給付金の申請がおすすめな人4選

社会保険給付金の申請がおすすめな人4選

社会保険給付金の申請がおすすめな人は次の通りです。

  • 転職先をゆっくり決めたい人
  • 病気やケガで働けない人
  • 公務員を退職したい人
  • 金銭的な余裕があまりない人

これらの特徴を持つ人に向けて、申請の利点を詳しく解説します。

転職先をゆっくり決めたい人

新しい職場を探すために、今の仕事を辞めてゆっくり考えたい方には社会保険給付金制度の利用がおすすめです。

社会保険給付金を利用すれば生活費の心配はなく、自分に合った仕事ややりたいことをゆっくり考える時間を確保できるでしょう。また、社会保険給付金は最大で28ヶ月受給できるため、退職後に十分な時間を取ってリフレッシュすることも可能です。

病気やケガで働けない人

社会保険給付金制度は、うつ病、適応障害など、病気やケガで働けなくなってしまった方も利用できます。

経済的な不安を軽減しつつ療養できるため、仕事を離れてゆっくり休みたい方は利用してみるのがおすすめです。

公務員を退職したい人

社会保険給付金制度は、公務員でも利用できます。

公務員は通常、退職しても失業保険の給付は受けられません。しかし、公務員でも社会保険給付金制度を利用すれば、給付金を受給できる可能性があります。

公務員を辞めて転職したり療養したりしたい方も制度を利用してみるとよいでしょう。

社会保険給付金サポートおすすめランキング7選について詳しく知りたい方はこちらご覧ください。

※公務員の方は失業保険の受給はできないため、傷病手当金のみの申請を行う形となります。

金銭的な余裕があまりない人

金銭的な余裕が少ない場合は、社会保険給付金を自分で申請するのが有利です。

社労士や弁護士へ依頼すれば毎月3万〜5万円ほどの費用がかかりますが、自分で行えばその費用を削減できます。さらに、自分で申請する場合は手続きが早く進むこともあります。

その結果、社会保険給付金を少しでも早く受け取れる可能性が高まり、生活の安定につながるでしょう。そのため、金銭的に不安を抱えている人には大きな支えとなる方法です。

社会保険給付金を自分で申請する際の3つの注意点

社会保険給付金を自分で申請する際の3つの注意点

社会保険給付金を自分で申請する際は次の点に注意が必要です。

  • 申請条件を見落としてしまうと減額・停止になる場合がある
  • 退職日を迎える前に3日連続で休みを取る
  • 退職日当日は出社しないようにする

これらを踏まえて、各項目を詳しく解説します。

申請条件を見落としてしまうと減額・停止になる場合がある

社会保険給付金を自分で申請する際は、条件を見落とすと減額や停止の対象となります。

例えば失業保険では、内職やアルバイトをすると給付額が減る、もしくは支給が止まるリスクがあります。

傷病手当金でも、欠勤日の給与が一部支払われた場合は減額対象になります。知らずに申請した場合でも、不正受給と判断される恐れがあるため、注意が必要です。そのため、申請前に必ず条件を確認し、リスクを避けることが大切です。

失業保険の不正受給がばれたらどうなるのかについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

退職日を迎える前に3日連続で休みを取る

傷病手当金は病気やケガで3日連続の欠勤があり、4日目以降も働けない場合に支給されます。そのため、退職日前に休みが途切れると支給条件を満たさなくなります。また、欠勤日に給与が1日あたりの傷病手当金より多く支払われている場合も対象外です。

申請を確実にするためには、条件を理解し計画的に休みを取る必要があります。

参考:全国健康保険協会の案内「傷病手当金 | こんな時に健保

退職日当日は出社しないようにする

退職日当日に出社すると、傷病手当金の支給要件を満たせない可能性があります。また、欠勤扱いとならず申請が却下されると、受給できるはずの給付金を失う恐れがあります。

そのため、業務の引き継ぎや会社備品の返却は、退職日前に計画的に済ませるようにしましょう。スケジュール上退職日しか返却などできない場合は、郵送で行うようにしましょう。

余裕を持って準備することで、給付条件を確実に満たし、安心して申請を進められます。

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この記事では、社会保険給付金を自分で申請する方法について詳しく解説しました。

社会保険給付金を受給するためには、自分で書類を集めて申請しなければなりません。特に、失業保険は申請が遅れるとその分給付金も少なくなるため、早めに申し込んでおきましょう。

また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「ヤメル君」に相談するのがおすすめです。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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