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再就職手当はハローワーク以外の内定でも貰える?内定日・入社日の注意点と7つの条件

再就職手当はハローワーク以外の内定でも貰える?内定日・入社日の注意点と7つの条件

再就職手当に関して、以下のような疑問を抱えていませんか?

  • ハローワーク以外で再就職が決まったが、再就職手当が受け取れるのかわからない
  • 自己都合、会社都合の場合はどうなるの?
  • ハローワーク以外の内定は派遣でも大丈夫?
  • 申請が複雑で、どのように手続きすればよいかわからない
  • 再就職手当をもらうための条件や計算方法がよくわからない

本記事では、ハローワーク以外で就職先が決まった場合に再就職手当をもらう条件を自己都合退職と会社都合退職別に解説し、申請手続きの具体的な方法をご紹介します。

本記事を読むと、ハローワーク以外の内定での再就職手当に関する疑問をすべて解決させることが可能です。

元ハロワ職員<br>阿部

早期再就職を考えている方や、すでに内定をもらっている方は、ぜひ最後までお読みください!
この記事を読めば、ハローワーク以外の内定の場合は内定日はいつ?入社日はいつなら申請ができるかなども理解できるようになります!

また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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鈴木 大介
著者
(株)InVitro 代表取締役/ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士)
鈴木 大介
株式会社InVitro 代表取締役。 ファイナンシャル・プランニング技能士2級(国家資格)。 退職・転職・再就職に関するキャリア支援事業を中心に、「制度を正しく理解し、人生の選択肢を広げる」ことをテーマに活動。 雇用保険・社会保険・傷病手当金・再就職手当など、複雑な公的制度をわかりやすく伝える専門家として、多くの相談者の支援に携わる。 株式会社InVitroでは、退職支援サービス「ヤメル君」やキャリア支援サービス「ゼロワンキャリア」などを通じて、制度活用とライフプラン設計を融合させたサポートを展開。 特に、退職後の生活設計・再就職支援・給付金申請に関する情報監修・記事制作などを数多く手がける。 専門分野は、雇用保険制度・社会保険給付・キャリア設計・ライフプランニング。 FPの知識と実務経験をもとに、「安心して働き方を選べる社会」を目指し、公的制度の啓発とキャリア支援の両立に取り組んでいる。
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目次

ハローワーク以外の求人だと内定日・入社日はいつならいい?

ハローワークを介さずに内定を得た場合でも、以下の3つのパターンごとに、内定日のタイミング次第で再就職手当の対象となります。

  • 厚生労働省の許可を得た事業所紹介の求人の内定日・入社日
  • 自己都合退職の場合の内定日・入社日
  • 会社都合退職の場合の内定日・入社日

再就職手当の支給対象とるためにいつが内定日・入社日はいつならよいのか?を3つのパターン別に解説します

では、それぞれのケースに関して詳しく見ていきましょう。

厚生労働省の許可を得た事業所紹介の求人の内定日・入社日

厚生労働省の許可を得た事業所紹介の求人の内定日・入社日

ハローワークを経由せずに、厚生労働省の認可を受けた職業紹介事業所を利用して再就職した場合でも、再就職手当を受給できます

職業紹介事業所とは、転職エージェントや人材紹介会社など、民間企業が運営する求職支援サービスです。事業所の中には、厚生労働省の認可を受けて運営されているものがあり、一定の基準を満たしているため信頼できます。

職業紹介事業所からの紹介で再就職する場合の内定日・入社日

職業紹介事業所経由の場合は、会社都合退職だけでなく自己都合退職でも、待期期間(7日間)1日目以降が内定日で、待期期間満了日の翌日以降の入社日であれば、再就職手当の申請ができます。

例を挙げると、4月1日に失業保険の申請をした場合は、内定日が4月1日以降で、入社日が4月8日以降であれば、再就職手当の申請対象者となります。

自己都合退職の場合は、給付制限期間が4月8日~5月7日までありますが、職業紹介事業所経由での再就職の場合は、給付制限期間中に再就職をしても大丈夫です。

※職業紹介事業所経由で再就職をする場合の内定日・入社日のタイミングは、ハローワーク求人での再就職するのと同じ条件となります。

元ハロワ職員<br>阿部

極論として、職業紹介事業所経由であれば自己都合退職で給付制限期間があり、4月1日に失業保険の申請をした場合でも
・内定日:4月1日
・入社日:4月8日

で再就職手当の要件を満たすことができます。

厚生労働省の認可を受けた職業紹介事業所は、「人材サービス総合サイト」で調べられます。再就職の際は、紹介元の事業所が許可を得ているか事前に確認しておくとよいです。

許可を受けた事業所は、厚生労働省の基準をクリアしており、求職者に対して適切な支援を提供できる環境が整っています。ハローワークと同じように、信頼できる求人情報を提供し、就職活動を支援する機能を持っているため、安心して活用できます。

参考:人材サービス総合サイト

自己都合退職の場合の内定日・入社日

自己都合退職の場合の内定日・入社日

自己都合退職の場合、最初に7日間の待機期間があり、その後1ヵ月間は給付制限期間となります

給付制限の1ヵ月間は、ハローワークまたは厚生労働省の許可を受けた職業紹介事業所を通じた再就職でなければ、再就職手当の支給対象にはなりません。1ヵ月を過ぎると、ハローワークを利用しなくても自分で見つけた求人や知人の紹介で就職が決まった場合に再就職手当を受け取れます。

自己都合退職で再就職する場合の内定日・入社日

自己都合退職でも待期期間1日目以降が内定日で、給付制限期間(1ヶ月)満了日の翌日以降の入社日であれば、再就職手当の申請ができます。職業紹介事業所経由の場合と間違えないようにしないといけないのが、入社日が待期期間満了日の翌日以降ではなく、給付制限期間満了日の翌日以降である必要があります。

例を挙げると、4月1日に失業保険の申請をした場合は、待期期間が4月1日~4月7日まで、給付制限期間が4月8日~5月7日までです。再就職手当の申請対象者となるには、内定日が4月1日以降で、入社日が5月8日以降であれば申請できます。

元ハロワ職員<br>阿部

まとめると、自己都合退職で給付制限期間があり、自分で見つけた求人、知人の紹介などで再就職手当を申請するには、4月1日に失業保険の申請をした場合でも
・内定日:4月1日
・入社日:5月8日
(給付制限期間が4月8日~5月7日まで)
で再就職手当の要件を満たすことができます。

ただし、支給を受けるには、ほかの条件も満たしている必要があります。再就職活動を進める際は、事前に条件を確認しておくとよいでしょう。

給付制限期間は活動の選択肢が限られるため、スケジュールを意識して進めることが求められます。ハローワークや許可を受けた職業紹介事業所を活用しながら、効率的に再就職先を探しましょう。

失業保険の待機期間に関して詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:失業保険の待期期間とは?アルバイトの可否や給付制限がなくなるケースを解説

会社都合退職の場合の内定日・入社日

会社都合退職の場合の内定日・入社日

会社都合退職の場合は、最初に7日間の待機期間があります。自己都合退職と違い、給付制限期間はないため求人の制限がありません。

会社都合退職で再就職する場合の内定日・入社日

会社都合退職の場合、7日間の待機期間が終了すれば、ハローワーク以外の求人で入社した場合でも再就職手当の対象となります。

例を挙げると、4月1日に失業保険の申請をした場合は、待期期間が4月1日~4月7日となります。入社日が4月8日以降であれば、再就職手当の申請対象者となります。

元ハロワ職員<br>阿部

会社都合退職で、4月1日に失業保険の申請をした場合は、
・内定日:4月1日
・入社日:4月8日

で再就職手当の要件を満たすことができます。

会社都合退職は、自己都合退職と比べて受給条件が緩和されている点が特徴です。ただし、再就職手当の支給条件を一つでも満たしていないと、待機期間が終わった後に申請しても支給されません。

また、会社都合での退職は、企業側の事情によるものと判断されるため、給付制限期間が適用されません。再就職活動の選択肢が広がるため、スムーズに次の職場へ移ることが可能です。

ただし、再就職手当を受け取るためには、その他の条件も満たす必要があるため、十分注意しながら就職活動を進めるとよいでしょう。

内定日、入社日どちらも1日でも早まってしまった場合は、再就職手当の受給ができなくなってしまいますので気をつけてください。

ハローワーク以外の内定で派遣・契約社員の場合

派遣社員や契約社員として採用された場合でも、条件を満たしていれば再就職手当の申請は可能です。「ハローワーク経由かどうか」「自己都合退職か会社都合退職か」など、これまで説明してきた内定日・入社日のルールは、正社員だけでなく派遣・契約社員にも同じように適用されます。

ただし、派遣・契約社員の場合は、次のような点でつまずきやすいため注意が必要です。

つまずきやすいため注意点

  • 雇用保険に加入できる働き方か(週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあるか)
  • 「1年を超えて勤務が確実」と判断できる契約内容になっているか
  • 前職と同じ会社や、実質的に同じグループ会社への再就職になっていないか

たとえば登録型派遣で「3か月更新・更新は派遣先の状況による」といった契約だと、ハローワークが「1年以上の継続勤務が見込める」と判断しにくく、再就職手当の対象外になってしまうケースもあります。一方、契約社員であっても、最初の契約期間が1年以上ある場合や、「原則更新」「長期前提」などの条件が雇用契約書や採用証明書に明記されていれば、対象になる可能性は十分あります。

また、派遣社員として同じ会社(または密接な関連会社)に戻る形になると、「退職した会社への再就職」とみなされて再就職手当が受けられないことがあります。派遣元・派遣先の会社名や資本関係は、採用証明書を作成する前に必ず確認しておきましょう。

このように、派遣・契約社員だからといって自動的に不利になるわけではありません。正社員と同じく条件を満たすことができれば再就職手当の申請ができます。

元ハロワ職員<br>阿部

契約内容によっては再就職手当の対象外になるリスクが高いのも事実です。迷った場合は、内定を承諾する前に雇用条件通知書などを持ってハローワークの窓口で確認してもらうと安心です。

なお、派遣・契約社員に共通する基本的な受給要件(残日数、1年以上の勤務見込み、紹介元の条件など)は、次の章「再就職手当を受給するための7つの条件」で詳しく解説しています。下記の記事もあわせてチェックしておきましょう。

再就職手当を受給するための7つの条件

再就職手当を受け取るには、以下の7つの条件を満たす必要があります。

  • 失業手当の残り日数が3分の1以上ある
  • 1年を超えて勤務が確実だと見込める
  • 待機期間後に就職している
  • 就職先と退職前の会社に関係ない
  • 就職先の紹介元が所定の条件を満たしている
  • 過去3年で再就職手当や常用就職手当を受給していない
  • 受給資格の決定前から内定が出ている会社でない

上記の条件を確認し、該当する場合は手続きを進めましょう。

では、それぞれの条件を詳しく見ていきます。

失業手当の残り日数が3分の1以上ある

再就職手当を受け取るためには、失業手当の支給残日数が全体の3分の1以上あることが条件です。

具体的には、失業保険の基本手当として設定された給付日数から、すでに受け取った日数を引きます。「支給残日数」を確認し、全体の3分の1以上残っていれば、受給が可能です。

例えば、所定の給付日数が90日で、すでに60日分の基本手当を受給済みの場合、残りの支給日数は30日です。この場合、再就職手当の受給には最低10日以上の支給残日数が必要です。残日数が多ければ多いほど、受給額が増える仕組みです。

また、再就職が決まった際には、速やかにハローワークへ報告し、必要な手続きを進める必要があります。

1年を超えて勤務が確実だと見込める

再就職手当の対象となるには、再就職先での勤務期間が1年を超えることが確実だと見込まれている必要があります。

また、雇用保険に加入できる働き方であることも前提となるため、契約内容を事前に確認しておきましょう。例えば、1年間のみの契約で更新が見込めない場合、勤務期間が1年に満たないと判断されるため、再就職手当の対象にはなりません。

雇用形態や契約期間によっては、雇用保険の加入要件に満たない場合もあります。短期間の雇用契約の場合、再就職手当を受給する資格が得られないだけでなく、雇用保険への加入もできない場合があります。再就職先の契約形態や雇用期間を事前に確認しておくとよいです。

再就職を検討する際は、企業の安定性や自身のキャリアプランとの適合性も踏まえ、慎重に選択を進めるのがおすすめです。

待機期間後に就職している

再就職手当を申請するためには、失業保険の基本手当の受給資格が必要です。

基本手当の受給資格が確定すると、最初の7日間は待機期間となり、この期間中に再就職した場合は、再就職手当の支給対象にはなりません

また、待機期間中にアルバイトや副業など収入のある仕事をした場合、その日数は待機期間として認められません。これが原因で待機期間が長引く場合があるため、仕事をする際はその影響を考える必要があります。

就職先と退職前の会社に関係ない

再就職手当を受けるためには、以前勤めていた会社と再就職先の企業との間に関連性がないことが条件です

例えば、以前の勤務先に再び雇用される場合は、対象外です。また、関連会社や主要な取引先への転職も、両社につながりがあると判断されるため、支給の対象になりません。

再就職手当は、失業者の生活を安定させ、円滑な再就職を支援するための制度であるためです。転籍や出向とみなされるケースでは、本来の目的にそぐわないため、支給対象外です

再就職先が以前の勤務先と関係していないかどうか、事前に確認しておきましょう。

就職先の紹介元が所定の条件を満たしている

再就職手当を受け取るには、就職先の紹介元となる事業所が、所定の条件を満たしていることを確認しましょう。

自己都合退職の場合、給付制限期間の最初の1ヵ月は、ハローワークや厚生労働省の許可を得た職業紹介事業所を通じて再就職する必要があります。別の事業所から紹介を受けて就職する場合は、2ヵ月目以降であるのが条件です。

事前にハローワークや許可を受けた事業所のリストを確認し、紹介元の適格性を把握しておくのがおすすめです。再就職手当の支給条件を満たしているかどうかを確かめながら、就職活動を進めるとよいでしょう。

過去3年で再就職手当や常用就職手当を受給していない

過去3年間に再就職手当や常用就職支援手当を受給していると、再就職手当の対象になりません。

常用就職支援手当は、45歳以上の求職者や身体障害のある方など、就職が難しいとされる人が、公共職業安定所で1年以上の雇用が見込まれる仕事に就いた際に支給される手当です。

過去に手当を受け取っていると、制度の趣旨にそぐわないと判断されるため、一定の制限が設けられています

また、申請時には、過去の受給状況を正しく申告し、虚偽の申請をしないようにしましょう。条件を満たしていない場合、申請しても手当を受け取れません。

3年以内に再就職手当を受給しているけど、いつ以降が入社日なら申請ができるのか?確認をしたい方は下記の記事を参考にしてください。

受給資格の決定前から内定が出ている会社でない

受給資格の決定前に、内定が出ていた企業へ再就職した場合、再就職手当は支給されません。

手当を受け取れるのは、待機期間が終了したあとに内定が出た場合です。内定の時期を偽って申告すると、不正受給とみなされるため、申請は正確に行いましょう

再就職手当は、失業者の生活を支え、早期の再就職を促すことを目的とした制度です。受給資格が決定する前に内定を出ていた場合、制度の趣旨に沿わないと判断され、支給は認められません。

参考:再就職手当のご案内(厚生労働省)

再就職手当の計算式

再就職手当の計算式

再就職手当の金額は、以下の計算式で算出されます。

基本手当日額×支給残日数×支給率(60%または70%)

支給率は、支給残日数によって以下のように決まります。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上2分の1未満の場合:60%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:70%
◎例1
基本手当日額:6,000円
所定給付日数:180日
再就職時の支給残日数:100日(180日の3分の1以上)

計算:6,000円 × 100日 × 70% = 420,000円
◎例2
基本手当日額: 5,000円
所定給付日数: 150日
再就職時の支給残日数: 60日(150日の3分の1以上2分の1未満)

計算:5,000円 × 60日 × 60% = 180,000円

例1の場合は、支給残日数(100日)が3分の1以上のため支給率70%が適用され、例2の場合は、支給残日数(60日)が3分の1以上2分の1未満のため60%が適用が適用されます。

再就職手当の受給額計算シュミレーションはこちらからできます。失業保険の受給額を計算後に正確な再就職手当の受給額を確認できます。

再就職手当の支給時期はいつ?

再就職手当の支給時期

再就職手当は、内定が出てからハローワークへ報告・申請を行い、約1ヵ月程度で支給されます。

ただし、書類に不備がある場合や審査に時間がかかる場合は、さらに時間がかかる可能性があります。また、休日が重なった場合なども振込が遅れる可能性があるため注意が必要です。

そのため、余裕をもって手続きを進めておきましょう。

再就職手当の支給時期を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

ハローワークで再就職手当の申請をする方法【6STEP】

ハローワークで再就職手当の申請をする方法【6STEP】

再就職手当の申請をするためには、以下の6ステップの手順で進めます。

  1. ハローワークに再就職を報告する
  2. 再就職先に「採用証明書」の記入を依頼する
  3. ハローワークに書類を提出する
  4. 再就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主記入欄の記入を依頼する
  5. ハローワークに再度書類を提出する
  6. 審査を経て受給を待つ

各ステップを確実に行うと、スムーズに申請手続きを進められます。それぞれのステップを、詳しく見ていきましょう。

1.ハローワークに再就職を報告する

まず、ハローワークに新しい就職先が決まったことを報告します。この際、必要書類として下記の書類を受け取り、準備します。

  • 採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

上記の書類は、後の手続きで必要となるため、紛失しないよう注意しましょう。

2.再就職先に「採用証明書」の記入を依頼する

次に、再就職先に「採用証明書」の記入を依頼します。

再就職先に連絡し、依頼内容や返送希望日、締め切りなども明確に伝えましょう。

再就職先の担当者が記入方法を知らない場合もあるため、自分自身でも記入方法を説明できるようしっかりと理解しておく必要があります。

元ハロワ職員<br>阿部

書類に不備があると、支給が遅れる可能性があるため、記入後は、最終確認を隅々まで行ってください。

3.ハローワークに書類を提出する

採用証明書の記入が完了したら、下記の書類をハローワークに提出します。

  • 採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

書類を提出すると、ハローワークで「再就職手当支給申請書」を受け取れます。

4.再就職先に「再就職手当支給申請書」の事業主記入欄の記入を依頼する

次に、受け取った「再就職手当支給申請書」の事業主記入欄の記入を、再就職先に依頼します。再就職先には記入が必要な項目を具体的に伝えましょう。

記入漏れや誤記入がないよう、雇入年月日はわかりやすく説明する必要があります。

事前に支給申請書を受け取り、自分で記入する部分は事前に記入しておくと手続きがスムーズです。

5.ハローワークに再度書類を提出する

「雇用保険受給資格証」と、再就職先で記入してもらった支給申請書をハローワークに提出します。

この際、記入漏れや誤記入がないか、最終確認をしてから提出しましょう。

6.審査を経て受給を待つ

書類を提出したら、審査を経て受給を待ちます。申請から支給までは、1ヵ月かかるのが一般的です。

実際の支給は、「再就職手当支給決定通知書」が届いてから約1週間以内に振り込まれます。

審査期間中は、ハローワークからの連絡に備えて、連絡がつきやすい状態を維持しておきましょう。

参考:再就職手当支給申請書(ハローワーク)

再就職手当の申請をする際の5つの注意点

再就職手当の申請をする際の注意点

再就職手当の申請をする際は、以下の5つの点に注意が必要です。

  1. 再就職先の記入が必要な書類は早めに依頼する
  2. 受給条件を満たしているか確認する
  3. 必要書類を漏れなく揃える
  4. ハローワーク以外で再就職が決まってもハローワークに通う
  5. 再就職先から就労証明書を忘れずに受け取る

上記を事前に準備しておくことで、申請の遅れや手続きのミスを防げます。

では、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

再就職先の記入が必要な書類は早めに依頼する

再就職手当の申請は、再就職した日の翌日から1ヵ月以内が期限と定められています。再就職先での記入に時間がかかると、期限に間に合わなくなる可能性があります。

企業側の業務の都合で記入に時間がかかる場合もあるため、依頼は早めに行いましょう。特に大企業の場合は、決裁に時間がかかることがあるため注意が必要です。

受給条件を満たしているか確認する

再就職手当を受け取るには、8つの受給条件を満たしている必要があります。そもそも自分は申請する資格があるかどうか、受給要件のページを事前に確認しておきましょう。

また、条件を満たしていない状態で申請すると、申請書類の作成や提出に費やした時間と労力が無駄になります。受給条件を満たしているか不安な場合は、自分の状況をハローワークに相談するのがおすすめです。

必要書類を漏れなく揃える

再就職手当の申請には、下記の書類が必須となります。

  • 採用証明書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書

特に採用証明書では、雇用期間や労働条件が明確に記載されているか確認が必要です。また、初回給与の支払いを証明する給与明細書や賃金台帳のコピー、本人確認書類としてマイナンバーカードまたは通知カードのコピーも必要な場合もあります。

不備があると再提出を求められ、申請期限に間に合わなくなる可能性があるため、チェックリストを作成して慎重に確認しましょう。

ハローワーク以外で再就職が決まってもハローワークに通う

ハローワーク以外で再就職が決まった場合でも、手続きのために通う必要があります。

失業保険の基本手当や再就職手当を受給するには、4週間に一度の失業認定を受けなければなりません

再就職手当を受給するには、離職後から再就職までの間、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。

手続きを怠ると、受給資格を失う可能性があるため注意が必要です。

また、再就職後も必要な手続きがあるため、スケジュールを確認し、時間を確保しておきましょう。

ハローワークでの手続きは、再就職後の生活を安定させるために欠かせません。

面倒に感じることもあるかもしれませんが、受給資格を確実にするためにも、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

不明点があれば、ハローワークの担当者に相談しながら進めると安心です。

再就職先から就労証明書を忘れずに受け取る

再就職手当を申請するには、就労証明書や採用証明書の提出が必要です。

手続きに支障が出ないよう、再就職先に就労証明書を忘れずに請求しましょう。

入社説明や入社手続きの段階で必要書類の手配を依頼しておくと、スムーズに進められるため、早めに準備しておくのがおすすめです。

就労証明書は、再就職手当を受給するために必要な書類であり、再就職先での勤務が1年以上続く見込みであることを証明します。

提出が遅れると手当の支給が遅れる可能性があるため、再就職先の担当者と相談しながら、必要な書類を漏れなく準備しておきましょう。

参考:就職促進給付(再就職手当も含む)について(厚生労働省)

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ハローワーク以外の内定で再就職手当をもらう際のよくある質問

ハローワーク以外の内定で再就職手当をもらう際のよくある質問

ハローワーク以外の内定で再就職手当をもらう際によくある質問は、以下の通りです。

  • ハローワーク以外で内定が決まったらいつから再就職手当がもらえますか?
  • 自己都合で離職後にハローワーク以外で内定が決まったら再就職手当はもらえますか?
  • 再就職手当を受給するために内定日をずらしてもらえますか?
  • 再就職手当はもらわない方がいいですか?
  • 再就職手当の申請は郵送でも可能ですか?

上記のポイントを押さえておくことで、手続きをスムーズに進められます。

では、それぞれの質問を詳しく見ていきましょう。

ハローワーク以外で内定が決まったらいつから再就職手当がもらえますか?

自己都合で前職を辞めた場合は、ハローワーク以外で次の職場が決まった際の再就職手当の受給可否は、就職時期によって異なります。

給付制限期間満了後の最初の1ヵ月間は、ハローワークもしくは職業紹介事業者の紹介による就職でのみ再就職手当をもらえます

知人からの紹介や転職サイトの求人など、他の方法で就職した場合は受給できません。

給付制限期間2ヵ月目以降は、ハローワーク以外で再就職先が決まった場合でも受け取ることが可能です。

自己都合で離職後にハローワーク以外で内定が決まったら再就職手当はもらえますか?

自己都合で前職を辞めた場合は、ハローワーク以外で次の職場が決まった際の再就職手当の受給可否は、就職時期によって異なります。

給付制限期間満了後の最初の1ヵ月間は、ハローワークもしくは職業紹介事業者の紹介による就職でのみ再就職手当をもらえます。

知人からの紹介や転職サイトの求人など、他の方法で就職した場合は受給できません。

給付制限期間2ヵ月目以降は、ハローワーク以外で再就職先が決まった場合でも受け取ることが可能です。

再就職手当を受給するために内定日をずらしてもらえますか?

再就職手当を受給するために内定日をずらしてもらうことは推奨できません。

こういった行為は不正受給とみなされる可能性があり、発覚した場合はペナルティがあります

再就職手当は正当な手段でもらうことが重要です。内定日の操作は避け、正直に手続きを進めましょう。

不正な方法で受給すると、制度の趣旨に反するだけでなく、法的な問題にも発展する可能性があります。

再就職手当はもらわない方がいいですか?

再就職手当は、早期に再就職する人を支援する制度であり、受給をおすすめします。

失業手当の一部を前倒しで受け取れるため、経済的な負担を軽減しながら新しい職場での生活をスタートしやすくなります。

「残りの失業給付を諦めることになる」と考える人もいますが、新しい仕事に早く就けるメリットの方が大きいため積極的に受給しましょう

また、6ヵ月継続して働いた場合、就業促進定着手当(再就職手当の40%)も追加で受給できます。

早期再就職により、新しい職場での経験やスキルを早めに積むことができ、キャリア形成の観点からもメリットがあります。

再就職手当をもらうべきかどうかに関しては、下記の記事を参考にしてください。

再就職手当の申請は郵送でも可能ですか?

再就職手当の申請は郵送でも可能です。

申請書類一式を、管轄のハローワークに簡易書留などの記録が残る方法で送付します。

ただし、郵送の場合は書類の不備があった際の対応に時間がかかる可能性があるため、申請期限(再就職した日から1ヵ月以内)に十分な余裕をもって送付しましょう。

また、事前にハローワークに電話で郵送での申請に関して連絡し、送付先住所や必要書類を再確認しておくことをおすすめします。

再就職手当の受給の疑問は「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください

受給条件を確認して再就職手当の手続きを行いましょう!

再就職手当は、早期の再就職を支援する制度ですが、受給にはいくつかの条件を満たす必要があります。

ハローワーク以外で内定をもらった場合でも、条件を満たしていれば手当を受給できる可能性があります。

再就職手当を受給するには、必要な書類を揃え、期限内に申請を完了させておきましょう。

書類の提出が遅れると支給が遅れることもあるため、余裕をもって準備しておくのがおすすめです

申請方法や受給条件に関して不明点がある場合は、専門的なサポートを活用するのも一つの方法です。

そこで、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険受給に関するご相談や受給額の診断までサポートしています。

失業保険に関する些細なお悩みでも丁寧に対応しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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鈴木 大介
著者
(株)InVitro 代表取締役/ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士)
鈴木 大介
株式会社InVitro 代表取締役。 ファイナンシャル・プランニング技能士2級(国家資格)。 退職・転職・再就職に関するキャリア支援事業を中心に、「制度を正しく理解し、人生の選択肢を広げる」ことをテーマに活動。 雇用保険・社会保険・傷病手当金・再就職手当など、複雑な公的制度をわかりやすく伝える専門家として、多くの相談者の支援に携わる。 株式会社InVitroでは、退職支援サービス「ヤメル君」やキャリア支援サービス「ゼロワンキャリア」などを通じて、制度活用とライフプラン設計を融合させたサポートを展開。 特に、退職後の生活設計・再就職支援・給付金申請に関する情報監修・記事制作などを数多く手がける。 専門分野は、雇用保険制度・社会保険給付・キャリア設計・ライフプランニング。 FPの知識と実務経験をもとに、「安心して働き方を選べる社会」を目指し、公的制度の啓発とキャリア支援の両立に取り組んでいる。
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この記事の監修者

阿部のアバター 阿部 元ハローワーク職員

ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。

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