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失業保険のもらい方は?手続きの流れや受給の条件・期間も徹底解説

失業保険のもらい方は?手続きの流れや受給の条件・期間も徹底解説
この記事はこんな人にオススメ!!
  • 「失業保険のもらい方が知りたい」
  • 「失業保険をもらう条件や期間は?」
  • 「手続きの流れ・必要書類・注意点までまとめて知りたい」
  • 「自己都合退職だけど、なるべく早く受給したい」
  • 「初回入金までの生活費が不安」

会社を退職すると、まず不安になるのが次の収入までどうするかですよね。

失業保険は、生活を立て直しながら再就職を目指す人を支える制度ですが、条件、期間、申請の手順、給付制限、求職活動実績など、初見だと分かりにくい部分が多いのも事実です。

元ハロワ職員<br>阿部

本記事では、失業保険の手続きや受給条件、自己都合退職でもすぐに受け取れるケースなどについてわかりやすく解説します。

また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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鈴木 大介
著者
(株)InVitro 代表取締役/ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士)
鈴木 大介
株式会社InVitro 代表取締役。 ファイナンシャル・プランニング技能士2級(国家資格)。 退職・転職・再就職に関するキャリア支援事業を中心に、「制度を正しく理解し、人生の選択肢を広げる」ことをテーマに活動。 雇用保険・社会保険・傷病手当金・再就職手当など、複雑な公的制度をわかりやすく伝える専門家として、多くの相談者の支援に携わる。 株式会社InVitroでは、退職支援サービス「ヤメル君」やキャリア支援サービス「ゼロワンキャリア」などを通じて、制度活用とライフプラン設計を融合させたサポートを展開。 特に、退職後の生活設計・再就職支援・給付金申請に関する情報監修・記事制作などを数多く手がける。 専門分野は、雇用保険制度・社会保険給付・キャリア設計・ライフプランニング。 FPの知識と実務経験をもとに、「安心して働き方を選べる社会」を目指し、公的制度の啓発とキャリア支援の両立に取り組んでいる。
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目次

そもそも失業保険とは?

そもそも失業保険とは?

失業保険とは、一般に「失業保険」と呼ばれますが、制度上は雇用保険の「基本手当」を指しています。働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態の人が、再就職に向けて活動する間の生活を支える目的で支給されます。

公的な給付金の一つで、失業保険に加入している方が会社都合や自己都合で失職した場合に支払われます。

失業保険に雇用保険に加入していた期間、年齢と加入条件に基づいて支払われますが、失業保険の給付を受けるためにはいくつか条件があるため事前に確認しておくのがよいでしょう。

また、受給するためにはハローワークに自己申告する必要があります。

なお、突然失職した方(倒産、解雇など)に対しては、通常の条件よりも柔軟な給付日数や要件の免除など特別な配慮がなされることもあります。

失業保険をもらう前に知っておきたい3つのポイント

ポイント1:必ず全員に待機期間がある

ハローワークで求職申込み・受給手続きをすると、受給資格決定となり、まず待機期間(7日間)が入ります。

この間は原則として「失業状態」である必要があり、アルバイトなどで働いてしまうと待機期間が1日目に戻るなどリセット等の影響が出ることがあるため気をつけてください。

ポイント2:自己都合退職は給付制限が1~3ヶ月ある

自己都合退職の場合、待機期間の7日間とは別に給付制限がつきます。2025年の制度改正により、自己都合の給付制限は原則1ヶ月が基本になりました。

ただし、給付制限が3ヶ月になるケースがあり、「5年以内に、自己都合退職による受給を2回以上している場合」です。

具体的には、過去5年以内に、正当な理由のない自己都合退職で失業保険を受給した回数が2回以上ある場合、次の自己都合退職では給付制限期間が3ヶ月になります。

※回数は「退職回数」ではなく、失業保険を実際に受給した回数で判断されます。

上記のように、同じ自己都合でも状況で扱いが変わりますので最終判断は必ずハローワークで確認してください。

ポイント3:初回入金は申請したらすぐではない

失業保険は、申請日→失業認定日→認定→振込という流れで支給されます。そのため、退職直後に申請しても、初回入金までには時間がかかります。

会社都合退職で給付制限がなくても1ヶ月以上、自己都合退職で給付制限があると2ヶ月以上の時間がかかります。

このように退職理由ごとに、失業保険の初回入金がいつになるのかは異なります。下記の記事では、シミュレーションツールを使って申請日から支給日までの目安(何月何日になるのか)の確認もできます。

FP:鈴木

「初回入金までの生活費」「住民税・社会保険の支払い」など、退職後はキャッシュアウトが増えがちです。
最低でも2ヶ月分の生活費を手元資金として確保しておくと、手続き中の不安が大きく減ります。

元ハロワ職員<br>阿部

先に失業保険の受給できる期間、条件を解説してから申請の流れをご説明いたします。

失業保険の受給期間はどのくらい?

失業保険の受給期間を紹介

失業手当を受けるための期間は90日から330日までの範囲内です。
雇用保険の支給日数は、雇用保険の加入期間や年齢、退職理由によって一般受給資格者と特定受給資格者・特定理由離職者で異なります。

代表的な区分は下記の次の3つです。

  • 一般受給資格者:自己都合など
  • 特定受給資格者:倒産・解雇など
  • 特定理由離職者1又は2:正当な理由のある自己都合(契約満了・家庭事情急変など)

自己都合退職の受給期間

自己都合退職としての受給期限になる区分は、一般受給資格者(自己都合退職)だけではありません。自己都合退職であっても、やむを得ない事情がある場合には、「特定理由離職者2」として扱われるケースがあります。

特定理由離職者2は、家庭事情、通勤困難、けが・病気などが理由で自らの意思だけでは退職を回避できない状況で離職したと認められる場合に該当します。

一般受給資格者(自己都合退職)および特定理由離職者2に該当する場合の、失業保険の支給日数は以下のとおりです。

雇用保険加入期間給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

会社都合退職の受給期間

失業保険では、一般的な自己都合退職とは異なり、会社側の事情などによって離職した場合に該当する区分も設けられています。その代表的なものが、特定受給資格者と特定理由離職者1です。

特定受給資格者とは、倒産や解雇、退職勧奨など、本人の意思とは関係なく離職せざるを得なかった場合が該当します。

特定理由離職者1は、期間の定めがある労働契約が満了し、本人は契約更新を希望していたにもかかわらず、会社との合意が成立せず更新されなかったために退職した人を指します。

特定受給資格者および特定理由離職者1に該当する場合は、失業保険について、以下のような条件が適用されます。

スクロールできます
離職時の年齢雇用保険加入期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

※特定受給資格者および特定理由離職者1又は2に該当すると給付制限期間(1~3ヶ月給付を受けることができない期間)が無くなり、すぐに失業保険の受給ができます。
※障害のある方など「就職困難者」に該当する場合は、別枠で給付日数が増えるケース(最大360日など)もあります。該当可能性がある方は、窓口で確認しましょう。

雇用保険の加入期間は前職と合算できるのか?合算の条件をなどについて、下記の記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

失業保険の3つの受給条件について

失業保険の3つの受給条件

失業保険を受け取るための主な条件は、以下の3つです。

  • 失業状態(働く意思・能力があるのに仕事に就けない)
  • 一定の被保険者期間がある
  • ハローワークに求職申込みをしている

受給の申請をする前に、自分が条件に当てはまっているかよく確認しておきましょう。

失業状態(働く意思・能力があるのに仕事に就けない)

失業保険を受給するためには、現在失業状態であることが大前提です。ただし、以下の場合は失業状態とは見なされないため注意が必要です。

  • 就労意思がない
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
  • 病気・怪我などで働けない
  • 起業・開業予定
  • 会社役員などに就いている

失業とは、就労意欲があるにも関わらず、職を失っている状態のことを指します。失業保険の受給を検討している方は、このポイントを踏まえた上で、自身の状況を見極めることが重要です。

受給条件を満たしているか不安な場合は、事前にハローワークに相談してみるとよいでしょう。

一定の被保険者期間がある

原則として、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。ここでの「1ヶ月」は、ざっくり言うと賃金支払いの基礎となる日数が11日以上(または労働時間80時間以上)ある月がカウント対象になります。

一方で、倒産・解雇などの事情(特定受給資格者)、特定理由離職者1又は2に該当するやむを得ない理由で退職している場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上で加入期間の要件を満たすことができます。

まとめると必要な雇用保険の加入期間は以下になります。

一般受給資格者(自己都合)

離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上

特定受給資格者(会社都合)

離職日以前1年間に6ヶ月以上

特定理由離職者1又は2(正当な理由のある自己都合)

離職日以前1年間に6ヶ月以上

雇用保険への加入期間が足りない場合、受給要件を満たさないため、失業保険を受け取れません。受給を見据えている方は、日頃から自身の雇用保険の状況を意識しておくとよいでしょう。

ハローワークに求職申込みをしている

失業保険の受給条件を満たしていても、ハローワークで求職の申込みをしないと給付は開始されません。就労意欲を示すためには、ハローワークで申込み、企業への応募や面接を受けることが必要です。

失業保険の手続きをする際、必ずハローワークにおもむく必要があるため、その機会に求職申込みもあわせておこなうのがおすすめです。一見すると手間で時間がかかる作業にも思えますが、失業保険をもらうためには避けて通れません。

申込みを後回しにすると、失業保険の受給開始が遅れる恐れがあるので、できるだけ早めに手続きを進めることが肝心です。不明点があれば、ハローワークの職員に遠慮なく質問し、スムーズに進められるようにしましょう。

なお、以下の記事では失業保険の受給条件について詳しく解説しているので、さらに知りたい方はぜひご覧ください。

失業保険を受給する際の手続きの流れ【6STEP】

失業保険を受給する際の手続きの流れ【6STEP】

次に、失業保険のもらい方について順を追って手続きを紹介します。

失業保険をもらう手続きの流れは以下の通りです。

  1. 勤務先から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取る
  2. ハローワークで受給資格を受ける
  3. 「雇用保険受給者初回説明会」に参加する
  4. 失業認定日までに求職活動を2回以上行う
  5. 給付制限期間(1ヶ月間)を待つ
  6. 失業認定日にハローワークに行く

失業保険の給付は「任意」です。
自分で手続きを進めなければ受給できないため注意してください。

ただし、失業保険は「会社都合」で退職した場合と「自己都合」で退職した場合で給付開始日が異なります。
自己都合退職では、失業認定日から1ヶ月経過しなければ受け取れないため注意しましょう。

今まで給付制限期間は2ヶ月設けられていましたが、2025年4月1日以降が退職日の場合は、給付制限が1ヶ月となりました。

なお、以下の記事では自己都合退職でも1ヶ月の給付制度を無くし失業保険をすぐにもらう方法を解説しています。自己都合退職となった方で、受給を急ぐ場合は参考にしてください。

STEP1:勤務先から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取る

失業保険を受け取るためには、勤務先から「雇用保険被保険者証」と「離職票」を受け取る必要があります。
「雇用保険被保険者証」と「離職票」がなければ失業保険が受給できないため、退職時には必ず受け取るようにしましょう。

なお、「雇用保険被保険者証」は退職前に受け取れますが、「離職票」は退職後でなければ受け取れません。
スムーズに手続きを進めるためにも、あらかじめ「離職票」が必要な旨を勤務先に伝えておきましょう。

元ハロワ職員<br>阿部

離職票に記載される離職理由(自己都合/会社都合)の記載は、給付制限や給付日数に直結します。「自分の認識と離職票がズレていないか」は、必ず早い段階で確認してください。

離職票が届くのは退職日から2週間はかかります。それ以上経っても届かない場合は下記の記事を参考にして対応してください。

STEP2:ハローワークで受給資格を受ける

「雇用保険被保険者証」と「離職票」が用意できたら、必要書類を持って最寄りのハローワークに行きましょう。ハローワークでは失業保険を受給するための申し込みや受給資格の確認が行われます。

必要書類は以下になります。

  • 離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証(手元にあれば)
  • 本人確認書類(マイナンバー確認ができるもの)
  • 写真(必要な場合あり)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑

※地域や状況で必要書類は前後します。二度手間を無くすためにも事前に電話確認しましょう。

求職手続きと必要書類の提出が終わると受給資格の確認・決定に移ります。書類の提出後に問題なければ、その日から7日間の待機期間が始まります。

給付を急ぐ場合は可能な限り早くハローワークに行くのがおすすめです。

STEP3:「雇用保険受給者初回説明会」に参加する

受給資格が認められたら、「雇用保険受給者初回説明会」に参加する必要があります。
「雇用保険受給者初回説明会」では、失業保険の受給について重要な説明が行われます。

説明会が終わると失業保険を受け取るために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」がもらえるため、必ず出席しなければいけません。

また、一回目の「失業認定日」についても何月何日にあるかを知らされます。

STEP4:失業認定日までに求職活動を2回以上行う

失業認定日までに少なくとも2回の求職活動を行う必要があります。

補足として、初回説明会が1回分にカウントされるため第1回目の失業認定日までには追加で1回の求職活動で問題ないのですが、第2回目以降の失業認定日までには2回以上の求職活動を行うようにしてください。

求職活動には、以下のような内容が含まれます。

実績として報告できる求職活動

  • ハローワークでの職業相談や職業紹介
  • 企業への応募
  • 再就職を目的とした資格の取得
  • 再就職を目的としたセミナーへの参加

求職活動は失業保険を受け取るための条件となるため、記録に残しておくことが大切です。

求職活動について詳しく気になる方は下記の記事をご参考にしてください。簡単に求職活動を作る方法や求職活動として認められないケースについて解説しています。

STEP5:給付制限期間(1ヶ月間)を待つ

自己都合退職の場合は、1ヶ月間の給付制限期間が発生します。

※2025年4月1日以降が退職日の場合は、給付制限が1ヶ月となりました。

わかりやすく説明すると「自己都合退職なら再就職の準備期間を作れたはずだから1ヶ月の間は手当を支給しません。」という期間です。

会社都合退職や、正当な理由が示せる自己都合退職(特定理由離職者1又は2)の場合は、給付制限期間はありません。

この給付制限期間は、待機期間の7日とは別ですので、初回の支給までにトータルで「7日と1ヶ月」以上かかります。

STEP6:失業認定日にハローワークに行く

最後に、失業認定日に再びハローワークに行きましょう失業認定日に、失業の状態が続いていることが認められると、失業手当の支給開始が決定されます。

なお、失業保険の給付開始日は住んでいる地域によっても前後するため、事前に確認しておきましょう。

おすすめの記事:フリーターでも失業保険はもらえる!月7~12万円受給の条件・申請手順を完全解説

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失業保険の受給額の計算方法

失業保険の受給額の計算方法

失業保険の支給金額は、以下の式で求められます。

基本手当日額=賃金日額(退職前半年の合計賃金÷180)×給付率(50~80%)

一日あたりの給付額は「基本手当日額」と呼ばれ、過去6ヶ月間の総賃金を180で割った金額に、給付率(50%から80%)をかけることで求められます。なお、基本手当日額と賃金日額には、上限額と下限額の範囲が定められているため注意が必要です。

下限額は、
賃金日額:全年齢共通で3,014円
基本手当日額:全年齢共通で2,411円

一方で、上限額は以下のように年齢で異なります。

スクロールできます
離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下14,510円7,255円
30~44歳16,110円8,055円
45~59歳17,740円8,870円
60~64歳16,940円7,623円

失業保険の受給額に関しては、下記の記事でも解説しています。受給額や計算方法をより詳しく知りたい方は、参考にしてください。

失業保険の受給額は、勤続年数や退職理由、給与額によって変わり、2025年8月の制度改正で計算方法も変わっています。下記のシミュレーションでは、最新のルールに対応した失業保険(基本手当)の受給見込み額を簡単に確認できます。まずは数字を入力して、あなたの受給額をチェックしてみましょう。

失業保険が受給できる期限(申請期限)

失業保険が受給できる期間

失業保険は、原則として「離職日の翌日から1年間」が受給期限(申請期限)です。

ここで注意したいのは、「1年以内に申請すれば大丈夫」という意味ではないという点です。

「離職日の翌日から1年間」とはどういう意味?

受給期限とは、失業保険をもらえる権利が有効な期間のことを指します。

つまり、離職日の翌日を起点としてカウントが始まり、その日から1年が経過すると、たとえ給付日数が残っていても失業保険は受け取れなくなります。

具体例で見ると、たとえば、2025年4月1日に退職した場合、受給期限は 2025年4月2日〜2026年4月1日までとなります。

この場合、仮にハローワークでの手続きが遅れ最初の認定日が2026年1月だったとしても残りの期間はわずか3ヶ月程度しかありません。本来150日分の給付日数があっても、期間内に消化できなかった分は受け取れずに終了してしまいます。

なぜ「1年以内に申請すればOK」ではないのか

失業保険は、申請した日から1年もらえる制度ではなく、離職日の翌日から始まる「時間制限付きの制度だからです。

そのため、「とりあえず体調が落ち着いてから申請しよう」「半年くらいしてから手続きすればいい」と考えていると、受給期限が短くなり、結果的に損をすることがあります。

正当な理由がれば受給期限を延長ができる

失業保険を申請できない理由(病気・ケガ・妊娠出産・育児など)ですぐに就職できない状態が続く場合は、退職後32日以降にハローワークで受給期間延長申請書を提出することで最大4年間まで申請期限を延長することができます。

このように退職後に失業手当の申請が遅れると遅れた分の給付金が受け取れないことがあるので、早めに手続きをすることが大切です。

参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)Q11|厚生労働省

失業保険が不正受給とみなされるケース

失業保険が不正受給とみなされるケース

失業保険の不正受給は重大な違法行為に当たるため、十分な注意が必要です。

ハローワークインターネットサービス(不正受給の典型例)によると、以下のようなケースでハローワークに申告をしなかった場合は、不正受給に該当します。

危険!!不正受給とみなされるケース

  • 再就職しても申請せず、継続して失業保険を受給し続けている場合
  • アルバイトや内職、自営業をしている場合
  • 求職活動の内容や再就職日などについて虚偽の申告をしている場合
  • 労災保険や休業補償給付金などを既に受け取っている場合

不正受給によって支給を受けた金額は全額返還する必要があり、さらに不正な行為により支給を受けた金額の最高2倍の金額の納付が求められます。最悪の場合、詐欺罪などにより処罰される可能性もあるため、くれぐれも注意しましょう。

元ハロワ職員<br>阿部

受給中に収入があった場合は、少額でも必ず報告するようにしましょう!

自己都合退職でも失業保険をすぐもらうことが可能な4つのケース

自己都合退職でも失業保険をすぐもらうことが可能な4つのケース

次に、自己都合退職でも失業保険をすぐにもらえるケースを4つ紹介します。

自己都合退職でも失業保険をすぐもらえるケース

  • 賃金の未払いや大幅な減額があった場合
  • 長時間労働を強いられていた場合
  • ハラスメントを受けていた場合
  • その他正当な理由があって自己都合退職した場合

自己都合退職は、原則1ヶ月間の給付制限があります。しかし、正当な理由があると判断されれば失業保険がすぐに給付が開始される場合もあるため参考にしてください。

賃金の未払いや大幅な減額があった場合

給与の支払いが遅延している、あるいは大きくカットされた状況にある従業員は「特定受給資格者」と見なされすぐに失業保険を受け取れる可能性があります。

例えば、以下のようなケースでは自己都合退職でもすぐに給付金がもらえます。

  • 給与の3分の1以上が2ヶ月以上にわたって支払われていない場合
  • 過去6ヶ月間に3ヶ月以上給与の支払いが行われていない場合

また、給与が85%以下にカットされた場合でも、すぐに給付金を受け取れる可能性があるため、自分が当てはまるか確認してみるとよいでしょう。

長時間労働を強いられていた場合

半ば強制的に長時間労働を強いられていた場合も、すぐに給付金を受け取れる可能性があります。

長時間労働の具体的な例は、以下の通りです。

  • 過去半年間に、3ヶ月以上連続して月に45時間を超える残業があった場合
  • 直近2ヶ月から6ヶ月の間に、月平均で80時間を超える残業があった場合
  • 1ヶ月の残業時間が100時間を超えた場合

労働基準法における36協定の規定を上回る労働時間を強いられていた場合、過度な労働が退職の正当な理由として主張できる根拠となります。長時間労働を証明するために、タイムカードの記録や入退室履歴は残しておきましょう。

ハラスメントを受けていた場合

セクハラやパワハラなどのハラスメントを受けていた場合も、すぐに給付金を受け取れる可能性があります。

職場での無視やいじめなどはパワハラとみなされる行為であり法律で禁じられています。そのため、自己都合退職でも失業保険がすぐに受け取れます。

ハラスメントを証明するために音声録音やビデオ撮影、メールやメッセージのやり取りなどの証拠を集めておくことが重要です。

その他正当な理由があって自己都合退職した場合

退職の際に「妥当な理由」が存在すれば、自己都合退職であってもすぐに給付金をもらうことが可です。ハローワークは、「妥当な理由」による退職を「特定理由による離職」として扱います。

「妥当な理由」には、以下のような理由も含まれます。

  • 親の死去や重病
  • 家族の介護
  • 妊娠・出産
  • 子育て

「正当な理由」については幅広く認められているため、やむを得ない事情があり退職した場合はハローワークに相談してみましょう。

なお、自己都合退職でも失業保険をもらう方法を知りたい方は、以下の記事もぜひご参照ください。

失業保険のもらい方に関するよくある質問

失業保険のもらい方に関するよくある質問

最後に、失業保険のもらい方に関するよくある質問を4つ紹介します。

失業保険のもらい方に関するよくある質問

  • 失業保険延長後はどのように受給しますか?
  • 失業保険を一度もらうと受給資格はどうなりますか?
  • 失業保険はいつからもらえますか?
  • 失業保険の手続きはいつまでに行えばいいですか?

それぞれの質問について回答するので、ぜひ最後までご覧ください。

失業保険延長後はどのように受給しますか?

失業保険の受給期間を延長していた場合、延長措置解除が必となります。
必要書類を用意して最寄りのハローワークで延長解除届の記入をしましょう。

なお、手続きの手順や必要書類は自治体によって異なることがあるため、訪問前に電話での確認をおすすめします。

失業保険を一度もらうと受給資格はどうなりますか?

失業保険を一度もらうと、給付条件の一つである被保険者としての期間がリセットされます。
失業給付を受け取るには「過去2年の間に最低12ヶ月の雇用保険への加入期間」が条件の一つです。

しかし、再就職後は12ヶ月以上の雇用保険へ再び加入していないと次の失業保険は受け取れません。

失業保険はいつからもらえますか?

失業保険給付は、求職登録を完了してから7日間の待機期間が終了した後に開始されます。

ただし、給付金が銀行口座に入金される具体的な日程は自治体ごとに差があるため、最寄りのハローワークで確認するのがおすすめです。

失業保険の手続きはいつまでに行えばいいですか?

失業保険の手続きは、勤務歴によって期限が異なります。

勤務歴が20年未満の場合、4ヶ月から最大9ヶ月が手続きの期限です。
しかし、20年以上の長いキャリアを持つ方々の場合、最短で35日となることがあります。

参考:失業保険とは?受給条件・給付金額・受給期間などを詳しく解説

失業保険のもらい方を詳しく知りたい方は「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!

失業保険のもらい方を詳しく知りたい方は「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!

この記事では、失業保険のもらい方について詳しく解説しました。
失業保険をもらうためには、勤務先から必要な書類を受け取り、ハローワークで申し込みをしなければいけません。

失業保険は原則1年間受給できますが、申請が遅れるとその分給付金も少なくなるため、早めに申し込みましょう。

また、今すぐ退職後の手当について詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。

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