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個人事業主で再就職手当がもらえなかった?4つのケースと受給の流れや金額を解説

元ハロワ職員<br>佐藤

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 個人事業主で再就職手当がもらえないケースはある?
  • 仕事を辞めて個人事業主になりたい!再就職手当はもらえるの?

このようにお悩みではありませんか?

個人事業主は雇用保険に加入できないため、再就職手当の対象外と思われることが多いですが、1年以上事業が継続できる見込みがある場合は再就職手当がもらえる可能性があります。

元ハロワ職員<br>佐藤

この記事では個人事業主で再就職手当がもらえるケースやもらえないケースを解説します。

個人事業主でも再就職手当を受給するまでの流れや受給金額もまとめているので、ぜひご覧ください。

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佐藤 優子
監修者
元ハローワーク職員
佐藤 優子
10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。 雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。 現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。
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ヤマシタヒロキ
著者
株式会社InVitro 代表取締役
ヤマシタヒロキ
【キャリアアドバイザー】 株式会社InVitro 代表取締役 「ゼロワンキャリア」、「転職×退職のサポート窓口」、「ヤメル君」という退職者を支援するサービスを運営。転職支援を7年以上経験しており、退職者の相談を年間2000人以上対応しています。 転職に失敗する人や退職後の生活に不安を抱える人を見て、転職支援だけでは足りないと感じました。焦って転職をしないように、退職時の支援も必要だと考え、退職支援(失業保険や社会保険給付金)と転職支援のトータルサポートを提供しています。
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目次

個人事業主・フリーランスで再就職手当がもらえなかった!もらえない6つのケースを紹介

個人事業主・フリーランスで再就職手当がもらえなかった!もらえない2つのケースを紹介

個人事業主として再就職手当を申請しても、条件を満たさず受け取れない場合があります。代表的なケースは以下の4つです。

  • 失業手当の給付日数が残っていなかった
  • 雇用保険に加入していなかった
  • 失業保険の申請前に事業・開業などをしていた
  • 待期期間中に開業や副業をした
  • 過去3年以内に再就職手当を受給していた
  • 安定して収入がないと判断された

以上の内容について、それぞれを詳しく解説します。

失業手当の給付日数が残っていなかった

再就職手当を受け取るには、失業手当の給付日数が所定日数の3分の1以上残っている必要があります。残り日数が不足していると支給対象外となり、制度を利用できません。

また、残日数が多いほど支給額が増える仕組みのため、退職からの申請タイミングが重要です。申請前に残り日数を把握し、手当を確実に受給できる状況を整えることが大切です。

雇用保険に加入していなかった

失業保険の受給には、離職前2年間に通算12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。会社都合や特定理由離職者で離職した場合は離職前1年間で通算して6ヵ月以上の被保険者期間で要件を満たしますが、雇用保険に加入していなければ失業手当も再就職手当も利用できません。

特定理由離職者になるには? の内容も確認しておきましょう。

離職日までに上記の加入歴がないと失業保険の受給資格がなく、失業保険を申請していないと再就職手当の申請もできない状態となりますので雇用保険への加入の有無は必ず確認しておきましょう。

雇用保険に未加入の場合の対処法は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

失業保険の申請前に事業・開業などをしていた

再就職手当は、「受給資格決定(失業保険の申請)→待期7日満了→就職/開業」の順序を満たした場合に対象になります。

ところが、ハローワークで失業手当の申請をする前に税務署へ開業届を出していたり、副業開始(サイト公開・営業開始・請負契約の締結)など実質的に開業していたと判断されると、申請時点で「すでに就業中」とみなされ、失業保険も再就職手当のどちらも対象外になります。

「え?失業保険も対象外?副業ならアルバイトと同じようにしてもよいのでは?」と思われる方もいると思います。
確かに、副業をしているだけなら失業保険への影響もないが、失業保険の申請時点で既に行っていた事業(副業)で再就職手当の申請をする場合は不正受給になってしまう恐れがあります。
申請日よりも前に内定が出ている場合、原則として失業保険は受給できないという決まりがあり、内定が出ている人は「再就職の意思はあるが、就職できない状態」ではないと判断されるためです。
これと同じように、失業保険の申請前から行っている事業(内定と同義になる)での再就職手当の申請をすると、再就職手当だけではなく、失業保険の受給すらできなくなってしまいます。

NGになりやすい例:開業届の提出日(=事業開始日)が受給資格決定より前/失業保険の申請前から請負契約や予約受注を開始/開業を示すチラシ・HP・広告運用などを開始/退職日前から行っていた副業で再就職手当の申請をする。
対処方:まずハローワークで受給資格決定を受け、待期満了後に開業日を設定してください。開業日は請求書・契約書・請負開始日と整合させる必要があり、証拠書類の時系列がズレると不支給の原因になります。

自己都合退職の方は、待期満了後1ヶ月以内に開業する場合、再就職手当の対象になるために要件の確認がより厳密になります。

待期期間中に開業や副業をした

失業保険の待期期間は受給資格決定後の7日間です。この期間中に開業や副業を始めると受給資格を失い、再就職手当も対象外となります。さらに自己都合退職の場合は、待期期間終了後1ヵ月を経過しなければ対象になりません。

待期期間中が個人事業主の開業日や副業開始日、法人の設立日として確認されると支給が却下されるため注意が必要です。

失業保険の待期期間について、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

過去3年以内に再就職手当を受給していた

再就職手当は過去3年以内に受給していると再び支給されません。短期間で繰り返しの受給を防ぐ制度であり、再就職手当の申請時にハローワークが過去の履歴を確認します。

受給歴が判明すると新規の申請は認められず、対象外となります。過去に手当を受けたかどうかを必ず確認してから手続きを進めましょう。

再就職手当の再受給条件、3年間の起算日はいつからいつまでなのか?などこちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

安定して収入がないと判断された

再就職手当は「1年以上継続して事業を営む見込み」が必要です。個人事業での申請では、収入の安定性が客観的な資料で示せないと不支給になりやすく、開業届だけでは提出書類は足りません。

ハローワークでは、次のような資料で継続性・安定性を総合的に判断します。

  • 継続性の根拠書類:1年超の店舗・事務所の賃貸借契約、月額固定の顧問・保守契約、年間発注書(ロングターム契約)、継続仕入の契約など
  • 売上見込みの根拠書類:業務委託契約書、請負契約書・受注書・見積書、取引基本契約、発注メールの原本性が分かる写し、販路の確保を示す資料(EC運用体制、広告出稿計画等)など
  • 事業実態の根拠書類:事業許可証・届出書(必要業種)、設備・仕入の領収書、業務用口座の開設、口座の入金履歴、事業計画・損益見込み

事業実態の根拠書類は、事業開始後の追加書類で求められる事があります。

一時的な売上しか見込めない、受注が単発、実態が副業レベル、家内作業のみで外部からの収入証憑がないといった場合は「安定して収入がない」と判断され、手当の対象外になり得ます。

開業前から契約・販路を具体化し、書面で準備してから申請に臨むのが安全です。判断が微妙なときは、事業計画や契約予定の証拠を持参し、事前にハローワークで要件を満たすことができるかを確認しましょう。

個人事業主が再就職手当を受け取るための条件

個人事業主が再就職手当を受け取るための条件

個人事業主が再就職手当を受けるには、複数の条件を満たす必要があります。

まず、待期期間を満了した後に開業し、基本手当の給付日数が3分の1以上残っていることが前提です。さらに前職と同一の会社での再開(退職後に退職した会社と業務委託で仕事をする)で、形だけの事業開始とならないこと、かつ1年以上継続して事業を行う見込みがあることも条件に含まれます。

過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないことも求められます。

再就職手当の受給条件は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

個人事業主が再就職手当をもらう流れ【6STEP】

個人事業主・フリーランスが再就職手当をもらう流れ

個人事業主が再就職手当をもらうには、次の6つの手順を踏む必要があります。

  • 退職する
  • 失業保険の手続きをする
  • 雇用保険説明会に出席する
  • ハローワークに行く
  • 開業手続きをする
  • 再就職手当の申請をする

以上のステップについて、それぞれを詳しく解説します。

1.退職する

退職する前に必ず失業保険が受給できるかを確認しておきましょう。

失業保険の給付条件

  • 離職証明書はいつもらえるか
  • 雇用保険の加入期間はどのくらいか
  • 副業時間が1日4時間未満、もしくは収入が賃金日額の80%未満か

失業手当の手続きをするには自分の署名が入った離職証明書が必要です。さらに、雇用保険に加入していた期間によって失業手当の支給額が異なるので、事前に証明書と加入期間を確認しましょう。

また、副業の労働時間が1日4時間以上の場合は失業扱いにならないので注意してください。

失業保険の具体的な条件については下記の記事を参考にしてください。

失業保険(失業手当)を受給できる条件は?

2.失業保険の手続きをする

退職後は失業手当の手続きを行いましょう。失業手当は、基本的に離職翌日から1年間受給できます。退職後は、できるだけ早くハローワークで「基本手当」の手続きをしてください。

手続きには、まず「求職の申し込み」を行い、その後に離職証明書を提出します。

失業保険の申請について詳しく気になる方は下記の記事を参考にしてください。

失業保険のもらい方は?

3.雇用保険説明会に出席する

雇用保険説明会は、失業手当を受ける方向けの説明会です。説明会の日時が通知されたら、必ず参加してください。持ち物に関しては、説明会の通知に記載されているので必ず確認してください。

説明会に参加したら失業認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」と「雇用保険受給者証」を受け取りましょう。

4.ハローワークに行く

失業手当を受けている間はハローワークで月に2回の求職活動を行う必要があります。もし求職活動をやめた場合、再就職の意思がないと判断されて給付が延長されないか、停止されてしまいます。

開業を考えている場合でも必ず求職活動を行ってください。

※失業保険の受給には再就職(就職)の意思が必要です。初めから開業を行うつもりで失業保険の申請をしている場合は不正受給に該当する可能性があるため、失業保険の申請を取り上げるようにしてください。再就職(就職)の意思はあるが、求職活動していく中で選択肢の1つとして開業(起業)をするという状態である必要があります。

5.開業手続きをする

求職活動を経て個人事業主として働きたいと考える場合は、開業届の提出を行う必要があります。

青色申告を利用せずインボイス対応も考えていない場合は、開業手続きと健康保険の切り替えのみで問題ありません。確定申告やインボイス関連で追加の手続きが必要な場合は、税務署等で手続きを行いましょう。

6.再就職手当の申請をする

再就職手当は、開業から1ヵ月以内に申請を行う必要があります。申請先はハローワークで、書類を提出後に審査が実施されます。

その際、事業が継続して行われているかどうかを確認する調査が行われ、問題がなければ指定口座に手当が振り込まれます。

スケジュールを守らなければ受給できなくなるため、開業準備と並行して早めに必要書類を揃えておきましょう。

正社員以外で再就職手当がもらえる4つのケース

正社員以外で再就職手当がもらえる3つのケース

正社員以外で再就職手当がもらえるケースとして以下の3つが挙げられます。

正社員以外で再就職手当がもらえるケース

  • 個人事業主・フリーランス
  • 起業
  • アルバイト・パート
  • 派遣社員

それぞれのケースを紹介します。

個人事業主・フリーランス

失業手当を受けている人が求職活動を経て個人事業主になると、新しい仕事では雇用保険に加入できないため、再就職手当の対象外と思われるでしょう。しかし、1年以上安定して事業を続ける見込みがある場合、再就職手当を受けられる可能性があります。

ただし、開業日には注意が必要です。開業日に関しては自己都合退職の場合は、早くても待期期間7日間のあと1ヵ月を経過する必要があります。会社都合退職や特定理由離職者の場合は、待期期間7日間終了後に開業届の提出でも再就職手当の要件を満たすことができます。独立する際は誰でも経済的な不安を抱えるものです。再就職手当を上手に活用すれば、立ち上げ期の経済的な不安を軽減できるでしょう。

しかし、気を付けなければならないのが、開業を行う予定で失業保険の申請をすることは不正受給に該当する恐れがありますので、あくまでも求職活動している中で1つの選択肢に開業(個人事業主・フリーランス)があったという状態の方である必要があります。

起業

個人事業主の開業だけでなく、会社を設立して起業した場合でも再就職手当の対象となることがあります。

個人事業主との違いは、開業届ではなく法人設立登記によって事業を開始する点です。雇用保険上は「事業を開始して自ら雇用される立場になる」ため、一定の要件を満たせば再就職手当の支給対象として認められます。

起業の場合、次の5点を満たしていることが基本条件です。

  • 離職後に会社を設立していること(離職前に法人登記があると対象外)
  • 待期期間を満了していること(自己都合退職の場合はさらに1ヶ月経過が必要)
  • 1年以上継続して事業を運営する見込みがあること(安定した収入が期待できる計画)
  • 前職と異なる事業内容であること(同一業務の請負などは対象外)
  • 雇用保険適用事業所設置届を提出していること(提出した設置届の控えが必要)

また、設立した会社に自分が代表取締役として就任し、役員報酬を得る形でも「就業による再就職」とみなされます。ハローワークでは、場合によっては定款・登記簿謄本、事業計画書・見込み損益計算書などの提出を求められることもあり、起業の実態と1年以上継続して事業を運営できる証明書類などを準備しておくことが大切です。

なお、設立日を失業認定中(待期期間中)に設定してしまうと不支給になります。会社設立の登記日や開業日が「求職申込み日より後」「待期期間満了の翌日以降」になるようスケジュールを調整しましょう。

元ハロワ職員<br>佐藤

再就職手当を活用すれば、起業初期の資金繰りや固定費の負担を軽減できます。求職活動を行う中で起業も視野に入れることになったら事業計画段階からハローワークに相談し、条件を満たした状態で申請を進めるようにしてください!

アルバイト・パート

アルバイトやパートの場合でも必要な期間だけ雇用保険に加入している場合、新しい職場で1年以上働く予定があれば、再就職手当を受け取れる可能性があります。雇用保険の加入条件は、以下の2つの条件を満たしていることです。

  • 所定労働時間が週20時間以上ある
  • 31日以上の雇用の見込みがある

雇用保険に加入しており、要件も問題なければ再就職手当の支給対象となります。1年以上アルバイトやパートとして生計を立てる予定がある方は加入条件内で働く選択肢も考慮に入れましょう。

元ハロワ職員<br>佐藤

パート・アルバイトとして働き始める前に雇用保険への加入できるか確認はしておきましょう。入社前は加入させてもらえるという話が合っても入社してから加入させてもらえなかった。というケースもありますので慎重にパート・アルバイト先を選んでください。

派遣社員

派遣社員の場合、1年以上続けて雇用される見込みがあるかどうかが重要です。通常、派遣社員の契約は数ヵ月ごとに更新されますが、更新の可能性がある場合は受給資格を満たしていると見なされます。

しかし、更新の見込みがない場合や、紹介予定派遣※1の場合は受給条件を満たさない可能性が高いことに注意が必要です。

紹介予定派遣では、6ヵ月以内に雇用主が派遣会社から紹介先の企業に変わるため、形式的には1年未満の退職とみなされてしまいます。そのため紹介先企業の雇用契約になってからの雇用形態次第で受給ができます。

※①紹介予定派遣とは、最長6ヶ月間は派遣社員として働き、その後に派遣先企業と本人が合意すれば直接雇用に切り替わる仕組みです。実際に働きながら職場の雰囲気を確かめられるため、ミスマッチを防ぎやすい働き方として人気があります。ただし、派遣中は再就職として扱われない点に注意しましょう。

元ハロワ職員<br>佐藤

労働条件通知書や雇用契約書に更新について書かれていますので、承諾前にしっかりと契約内容を確認してください。

個人事業主・フリーランスが再就職手当でもらえる金額

個人事業主・フリーランスが再就職手当でもらえる金額

再就職手当の金額は、失業保険の基本手当がどれだけの期間残っているかで変わります。

  • 所定給付日数が1/3以上残っている場合:基本手当日額×支給残日数×60%
  • 所定給付日数が2/3以上残っている場合:基本手当日額×給付残日数×70%

例えば、所定の給付日数が90日で基本の手当の日額が5,000円の方が、就職先が決まる前に所定の給付日数が60日以上残っていたとします。この場合、支給される金額は「5,000円×60日×70%=21万円」となります。

個人事業主が再就職手当を申請する際の2つの注意点

個人事業主が再就職手当を申請する際の2つの注意点

個人事業主が再就職手当を申請する際には、押さえるべき注意点が2つあります。

  • 労働時間が週20時間未満だと就労とみなされない場合がある
  • 開業のタイミングは早いほうが受け取れる手当の額が高くなる

各注意点を詳しく解説します。

労働時間が週あたり20時間未満だと就労とみなされない場合がある

再就職手当の申請では、就労と認定される基準が週20時間以上の労働です。事業準備期間も含め、この時間を下回ると就労として認められない場合があります。

ただし、週20時間未満であっても専念して事業を行っていると判断されれば認定されることもあります。さらに、日収が一定額未満だと就労と判断されないケースがあるため、収益状況の確認も必要です。

労働時間と収益を正確に管理し、就労認定を受けられるように計画的に活動を進めることが重要です。

開業のタイミングは早いほうが受け取れる手当の額が高くなる

再就職手当の支給額は、開業時点で残っている給付日数によって変わります。給付日数が3分の2以上残っている場合は残日数の70%、3分の1以上残っている場合は残日数の60%が支給されます。

つまり、早く開業するほど高い割合で受給できる仕組みです。開業が遅れると残日数が減り、支給額も減少するため注意が必要です。

再就職手当を最大限活用するためには、事業計画を早めに整え、待期期間終了後すぐに開業手続きと申請を行うことが望ましいです。

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この記事では個人事業主で再就職手当がもらえるケースやもらえないケースを解説しました。

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監修者
元ハローワーク職員
佐藤 優子
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株式会社InVitro 代表取締役
ヤマシタヒロキ
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この記事の監修者

佐藤 優子のアバター 佐藤 優子 元ハローワーク職員

10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。
雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。
現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。

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