- 失業保険の90日が終わったらすることは?
- 保険料や所得税を抑えるために扶養に入るには
- 失業保険の90日が終わったら延長できるのよくある勘違い
- 失業保険の90日が終わった後に利用できる5つの制度
- 受給期間が終わって仕事が決まらない際の3つの対処法
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元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私がまとめていきます!
失業保険の受給期間が終わったらどうなるのか?扶養や受給期間の延長方法があるのか、皆さんが気になる点を解説します!
- 失業保険って、90日を過ぎたら手続きは必要?
- ハローワークに行く必要はあるの?
- 失業保険をもらっている期間内に仕事が決まらないかも…
- 90日過ぎたらもう手当はもらえないの?
- 扶養についてもよくわからない、、、
失業保険をもらっている方の中には、受給期間が終了したあとの手続きや待遇などの面に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。失業保険の90日間だと納得いく職場が見つからないなどあると思います。
本記事では、失業保険の90日が終わったら何を確認すべきか、延長の考え方、受給終了後に利用を検討したい制度、扶養に入れるタイミングまで詳しく解説します。
元ハロワ職員<br>阿部受給後に利用できる制度も紹介しているので、金銭面や転職活動に不安を感じている方はぜひ参考にしてみてください!
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失業保険の90日が終わったらすることは?

失業保険の受給期間90日が終了する際の対応方法は主に以下の5つです。
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それぞれの対応方法に関して、以下で詳しく解説します。失業保険の受給期間終了後も、状況に合わせて適切な行動を取ることが大切です。
手続きは必要ない
失業保険の90日が終了する時、ハローワークに対して連絡など特別な手続きをする必要はありません。
90日の失業保険の受給を終えると受給資格は自動的に消滅されるため、手続きは不要となっております。
ただし、「何もしなくていい」と受け取るのは危険です。最後の認定日に行かず、最後の数日分の認定を受けないまま終わってしまうケースもあるため、支給終了のタイミングまでは受給資格者証や認定日の案内を確認しておきましょう。
元ハロワ職員<br>阿部失業保険を引き続き受給することは出来ませんが、引き続きハローワークにて求職活動をおこなうことは可能です!
受給日数が120日でも手続きは必要ない
失業保険の受給期間が90日ではなく120日の方も、同様に受給期間終了時の手続きは必要ありません。ただし、最後の失業認定日にハローワークで失業認定を受けないと、失業保険を満期で受けることができません。
また、120日を過ぎても再就職先が決まっていない場合、求職活動に問題がある可能性があります。そのため、受給期間終了後の求職活動はハローワークに相談しましょう。
給付日数が自己都合退職の場合、90日~150日、会社都合退職の場合、90日~330日ですが給付期間が終了後以降はハローワークへ行く必要はありません。

参考:基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
受給期間の延長ができる制度に申請をする
失業保険の受給期間が終了しても、以下の制度を利用すれば延長が可能です。
- 訓練延長給付
- 個別延長給付
- 広域延長給付
- 全国延長給付
- 地域延長給付
上記の制度を利用するには、受給条件を満たした上で申請が必要となります。申請方法や必要書類は制度によって異なるため、詳しくはハローワークに確認しましょう。
元ハロワ職員<br>阿部詳しい詳細は、次の内容でまとめています!
保険料や所得税を抑えるために扶養に入る
失業保険の90日間が終わって無職の場合、扶養に入ることをおすすめします。扶養に入ることで、保険料などの負担や税金を抑えられる場合があるためです。
まず理解が必要なことが扶養とは以下の2つに分けられていることです。
- 健康保険上の扶養(本人がメリットある)
-
・年間の収入が130万円未満の方
健康保険上の扶養に入ると、扶養に入った方の保険料の負担が減ります。失業保険等を受給している方は日額3,611円以下であれば扶養に入ることができます。 - 税法上の扶養(本人ではなく扶養に入れる側がメリットある)
-
・年間の給与所得が123万円以下の方
所得税・住民税の控除に関する考え方です。令和7年分以後の所得税では、扶養親族等の所得要件が見直され、給与収入だけなら123万円以下が一つの目安になっています。
健康保険上の扶養に入る手続きを進めるうえで、必要となってくる書類があります。
- 被保険者資格喪失証明書
(退職により、以前の健康保険の資格を喪失していることを証明する書類) - 健康保険被扶養者異動届
(扶養する側〈被保険者〉の勤務先〈総務・人事〉を通じて提出する書類)
健康保険上の扶養に入る場合は、配偶者など扶養者の勤務先を通じて手続きを行います。家族に会社の健康保険へ加入している方がいる場合は、その勤務先へ依頼しましょう。
税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)については、基本的に扶養者の勤務先で年末調整の際に申告します。年の途中で状況が変わった場合は、年末調整または確定申告で反映されるため、収入見込みを確認したうえで扶養になることによって本人ではなく扶養に入れた人の税金(住民税、所得税)が安くなります。
失業保険を受け取っている間は健康保険料を自分で支払うことになるため、健康保険料がいくらかかるのかを想定して、健康保険上の扶養に入るか失業保険を受け取るかを決めましょう。

元ハロワ職員<br>阿部副業などを行っていない場合は、扶養に入るのが一番良い判断です!!扶養に入れる条件、タイミングなどについては上記の記事を参考にしてください。
無職でもペナルティはない
失業保険の受給期間90日が終了した後、無職の状態が続いてもペナルティはありません。受給期間中に一生懸命求職活動をしたにも関わらず、縁がなかっただけです。そのため、不正行為や受給資格の失効もありません。
ただし、ペナルティがないとはいえ無職のため生活費の確保が難しくなります。引き続きハローワークに通って、求職活動の相談をするのが大切です、ハローワークの職員さんやキャリアコンサルタントなどに相談をして再就職先を見つけましょう。
失業保険の90日が終わったら延長できるのよくある勘違い
最も誤解が多いのがこの部分です。先に結論を言うと、90日が終わった(失業保険をもらい切った)からという理由だけで、失業保険が自動で延長されることはありません。しかし、給付期間を延長できる方法がないというわけではありません。
90日が過ぎたからといって自動延長はされない
ハローワークでよく聞かれたのが、「90日終わっても仕事が決まっていないなら、追加でもらえるのでは?」という質問です。しかし、失業保険はあらかじめ決められた給付日数の範囲で支給される仕組みです。
そのため、「まだ決まらない」「生活が厳しい」といった事情だけで、失業保険が自動的に延びることはありません。 ここを前提に、別制度の利用などを検討していく必要があります。
病気・けが・妊娠・介護なら「受給期間延長」の対象になることがある
90日延長と混同されやすいのが、受給期間延長です。これは「給付日数が増える制度」ではなく、病気・けが・妊娠・出産・育児・親族の介護などで、30日以上働けない状態が続いたときに、もともと1年の受給期間を最大4年間まで延ばせる制度です。
元ハロワ職員<br>阿部1年の受給期間とは、失業保険を受け取れる期限のことです。原則として離職日の翌日から1年以内に給付日数を使い切らないと、残り日数は受給できなくなります。
体調不良などですぐ働けないのに、失業保険を急いで使い始めてしまうと、本来使えたはずの期間を失うことがあります。退職時点で働けない事情がある方は、まず受給期限延長の制度を確認してください。
職業訓練を受ける場合は「訓練延長給付」の可能性がある
「給付期間を延長できる方法がないというわけではない」と、はじめに説明があった理由がここにあります。
公共職業訓練等について、ハローワークから受講指示を受けた場合は、訓練終了まで失業保険が延長されることがあります。これが訓練延長給付です。
ここで注意したいのは、「訓練延長給付」と「月10万円の職業訓練受講給付金」は別制度だという点です。前者は雇用保険受給者向け、後者は雇用保険を受けられない方などを対象にした求職者支援制度です。
また、受講指示が出るかどうかは、訓練の必要性や残日数なども踏まえて判断されます。受給終了が近づいてからでは選択肢が狭くなるため、訓練を考えている方は早めにハローワークの窓口で相談しましょう。
離職後に開業する人は「受給期間の特例」も確認したい
離職後に事業を始めた方には、事業を行っている期間を受給期間(失業保険を受け取れる期限)に算入しない受給期間の特例があります。最大3年間、受給期間に算入しない扱いを申請できるため、仮に後から廃業して再就職活動をすることになった場合に、失業保険の受給する権利を残せる可能性があります。
申請時期に制限があるため、離職後に独立・開業を考えている方は、失業保険の申請より前にハローワークへ相談しておくと安心です。
古い記事で見かけるコロナ特例は前提にしない
インターネットでは、コロナ禍で行われていた失業認定や給付日数の特例が今も使えるように見える記事が残っています。しかし、新型コロナウイルス感染症に伴う特例はすでに終了したものが多く、現在では利用できないと考えてください。
そのため、「古い記事で延長できると読んだから自分も対象だと思った」という思い込みは避けた方がよいです。今の自分が対象かどうかは、現在の制度で確認しましょう。
失業保険の90日が終わった後に利用できる5つの制度

失業保険の受給期間90日が終了した後でも、以下の5つの制度を利用して延長できる場合があります。失業保険の給付期間延長に関しては、対象となるケースがそもそも少ないですが、その中でも「訓練延長給付」が一番対象となりやすいです。
- 訓練延長給付
- 個別延長給付
- 広域延長給付
- 全国延長給付
- 地域延長給付
それぞれの制度には申請条件や延長日数が定められています。ここでは、各制度の概要と注意点を詳しく解説します。受給期間の延長を希望する方は、ぜひ参考にしてください。
訓練延長給付
訓練延長給付とは、ハローワーク所長の受講指示を受けて公共職業訓練などを受講する場合に、所定給付日数を超えて基本手当(失業保険)を受給できる制度です。
通常、失業保険は「90日・120日・150日」などの所定給付日数で終了します。しかし、公共職業訓練を受けている途中で給付日数が終わってしまうと生活費が途切れてしまうため、訓練延長給付の対象となった場合は、所定給付日数を超えて基本手当(失業保険)が支給されます。
そのため、例えば給付日数が90日の方でも、訓練が続いている限りは失業保険の支給が継続され、訓練終了まで延長される仕組み(最長2年)になっています。
訓練延長給付を利用するには、次のような条件があります。
- ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講すること
- 所定給付日数の2/3を受け終わる前に訓練が開始されること
例えば、所定給付日数が90日の方の場合は、60日分を受け終わる前に訓練が開始される必要があります。
※「受講指示」とは、ハローワークが求職者に対して職業訓練の受講が必要と認めた場合に出される指示のことです。この指示を受けて公共職業訓練を受講する場合、基本手当(失業保険)を受給しながら訓練を受けることができ、訓練期間中の失業認定は訓練校を通じて行われる仕組み(ハローワークへの来所の免除)になっています。
また、訓練終了時点で基本手当の残り日数が30日未満で、なお就職が難しいとハローワークが判断した場合は、最大30日まで追加で支給されることがあります。
FP:鈴木つまり、訓練延長給付は「職業訓練を受けている間は、失業保険が途中で切れないようにする制度」と理解すると分かりやすいでしょう。
個別延長給付
個別延長給付とは、倒産や解雇などの会社都合によって離職した方が、以下の条件に該当する場合に利用できる制度です。
- 倒産や解雇など会社都合で離職した方
- 障害のある方
- 難病などで就職が困難な方
- 発達障害など就労に配慮が必要な方
個別延長給付を受給するには、条件を満たしたうえで求職活動をしている点がポイントとなります。申請を検討されている方は一度ハローワークで確認してみましょう。
広域延長給付
広域延長給付とは、災害等の影響により働く意思はあるが、働くことが困難な状況が継続している地域に居住している方が利用できる制度です。
広域延長給付が受給できれば、最大で90日間延長できる可能性があります。
今までに対象となった地域で、東日本大震災で被災した地域の一部が適用とされています。

全国延長給付
全国延長給付とは、失業の状況が全国的に悪化し、失業者の割合が一定ラインを超えたときに受給できる制度です。
雇用保険に加入している方が対象となります。
広域延長給付の全国版で、全国に失業者が増えた場合に延長が認められます。
地域延長給付
地域延長給付とは、倒産・解雇・雇い止めなどによって離職した方のうち、雇用情勢が特に悪い地域に居住している場合に、基本手当(失業保険)の給付日数を延長できる制度です。
通常、失業保険は90日・120日・150日などの所定給付日数で終了します。しかし、地域によっては求人が少なく再就職が困難な状況が続くことがあります。そのような地域に居住しており、かつハローワーク所長が重点的な再就職支援が必要と判断した場合には、所定給付日数を超えて最大60日間、基本手当が延長されることがあります。
ただし、地域延長給付は誰でも利用できる制度ではなく、次のような条件を満たす必要があります。
- 倒産・解雇・雇い止めなどによる離職であること
- 雇用情勢が悪いと認められた地域に居住していること
- ハローワーク所長が再就職が困難と判断した場合
なお、この制度は平成29年4月1日から何度も延長され現在では令和9年3月31日までの暫定措置として実施されています。対象となる地域や適用条件はその時の雇用情勢によって変わるため、該当する可能性がある場合はハローワークで確認する必要があります。
元ハロワ職員<br>阿部なお、地域延長給付は雇用情勢が悪化している地域でのみ適用される制度のため、通常の離職では対象になるケースは多くありません。
受給期間が終わって仕事が決まらない際の3つの対処法

失業保険の受給期間が終わったあとに再就職先が決まっていない方の場合、以下の方法で引き続き就職活動をおこなえます。
- ハローワークへ引き続き通う
- 転職サイトを利用する
- 転職エージェントを活用する
それぞれの対処法には、メリットとデメリットがあります。ここでは、各対処法の特徴や利用する際の注意点を詳しく解説します。再就職を目指す際の参考にしてください。
ハローワークへ引き続き通う
90日間の失業保険の受給が終わっても次の仕事が決まっていない場合、引き続きハローワークに通うことをおすすめします。
失業保険を受けていない場合でも、失業中の人であればハローワークの利用が可能です
ハローワークで再就職先を探したり、就職に効果的なアドバイスをもらえたりする可能性があります。
元ハロワ職員<br>阿部ハローワークから転職される方は以外と多くいます!
1人で見つけるのが難しい場合は、活用を前向きに考えましょう!
転職サイトを利用する
転職サイトは無料で登録でき、必要情報を入力しておけばスカウトを受けられる可能性があります。
場所を問わず、求人を探したりセミナーに参加したりできるため、空いた時間で求職活動をおこなえます。
ハローワーク以外の方法で再就職先を見つけたい方は、転職サイトを活用してみましょう。
転職エージェントを活用する
転職エージェントは履歴書の添削や面接の日程調整、給与交渉など、さまざまなことをサポートしてもらえます。
また、非公開の求人を扱っている転職エージェントも存在します。
転職サイト同様に無料で利用できるので、まずは気軽に登録するのも一つの方法です。
元ハロワ職員<br>阿部エージェントを活用して転職した人は、他の転職方法と比べて転職に失敗した、、、という声が一番少ないと感じます。
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失業保険に関するよくある質問

ここでは、失業保険に関するよくある質問をまとめました。失業保険の制度や手続きを詳しく知りたい方は、こちらもぜひご覧ください。
失業保険は誰でも受け取れますか?
失業保険は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある方が、失業した際に受け取れる制度です。さらに、失業後も就職の意思を持ち求職活動を行っていることが条件となります。
そのため、失業したら必ずしも受給できるとは限りません。失業保険で不明な点がある方は、管轄のハローワークで相談してみることをおすすめします。
失業保険のもらい方や手続きの流れ、受給条件に関して詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。
受給期間中に副業をしても大丈夫ですか?
失業保険の受給期間中でも、副業の時間を1週間に20時間未満に抑えれば受給可能です。ただし、収入額によっては基本手当が減額又は不支給となる場合があります。
そのため、受給期間中に副業やアルバイトを検討している方は、労働時間と収入の調整が肝心です。副業を始める前に、ハローワークで相談しておくのもよいでしょう。
失業保険の受給期間中に副業をする際の注意点を詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
失業保険は1ヵ月にいくら給付されますか?
1ヵ月に給付される失業手当の金額は、61,488円から237,720円です。
退職前の半年間に支払われた賃金を元に失業保険の日額が決まるため、振り込まれる金額は一人一人異なってきます。
失業保険で受け取れる手取り額に関して詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
再就職できるか不安な場合はどうすればいいですか?
再就職に不安を感じている方は、ハローワークに足を運んで相談するのが大切です。受給期間が終了した方でも、求職活動に関する相談は引き続き受けられます。
また、ハローワークと並行して転職サイトや転職エージェントを活用するのもおすすめです。希望の職種が求めているスキルや資格を身につけておくことで、採用が有利になる場合もあります。
失業保険をもらい終わったらすぐに就職しても良いですか?
失業保険の受給期間90日が過ぎている場合、いつ就職しても問題ありません。ただし、認定日前に就職する際はハローワークへ就職日の前日に来所して手続きが必要です。
就職日前日の来所が難しい場合は、就職日以降に指定されている認定日の次の認定日の前日までに来所しましょう。就職が決まったら、すみやかにハローワークへの報告を忘れずにおこなってください。
まとめ

今回は失業保険の延長手続きや、利用できる制度について解説させて頂きました。
本記事のまとめは以下の通りです。
- 失業保険の90日が終わっても手続きは不要
- 失業保険の90日が終わった後も条件を満たしていれば延長ができる
- 失業保険の延長には4種類ある
- 失業保険が終わった翌日から扶養に入ることができる
- 90日過ぎてからもハローワークで転職活動ができる
- 90日間の失業保険を受給したあとにおこなう手続きはない
しかし、給付日数を延長できる制度を利用する場合は、申請が必要です
制度を利用する為には条件を満たす必要があるため、自身が条件を満たしているか不安な方はハローワークで相談しましょう。
私たちの【転職×退職のサポート窓口】では、退職前後の手続きから失業保険の受給、次のキャリア設計までを一貫してサポートしています。
メリットのある申請ができる可能性があるので、一人で悩まず、まずはLINEからお気軽にご相談ください。




