「失業保険を受給中だが、生活費が足りずアルバイトを考えている」
「アルバイトすると失業保険が減額されて損をする知りたい」
「失業保険を維持しつつ、アルバイトで収入を増やす方法を知りたい」
失業保険を受給するだけでは、安定した生活は難しい傾向にあるため、アルバイトを検討している方も多いのではないでしょうか?
失業保険の受給中でもアルバイトできますが、条件を理解しておかなければ、失業保険が不支給になる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、アルバイトが失業保険の受給中に及ぼす影響や、失業保険を減額されない方法などを詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
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失業保険受給中にアルバイトをすると受給金額の面で損をしますか?
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、労働時間や収入額により受給を減額・不支給になる場合があります。
失業保険受給中にアルバイトを1週間に20時間以上行うと「就業」と見なされてしまい、失業保険の受給資格を失ってしまいます。
しかし、1週間に20時間未満の労働である場合は、以下の条件により失業保険の給付が異なるため注意が必要です。
- 1日4時間以上働いた場合:働いた日は不支給になるが給付期間の最終日の翌日に繰り越しされる
- 1日4時間未満働いた場合:賃金に応じて減額される場合あり
1日4時間以上アルバイトする場合は、失業保険が不支給になってしまうため、その月の失業保険の支給額が減ってしまいます。しかし、先送りになるだけのためトータルで受け取れる失業保険の金額は変わりません。
一方、1日4時間未満のアルバイトでは、失業保険は不支給になりませんが、減額される可能性があるため、注意が必要です。
詳しくは、下記で解説していきます。
失業保険を受給中にアルバイトしても減額されない方法はある?
失業保険を受給中に、アルバイトしても減額されない方法は以下のとおりです。
- 1日4時間未満の勤務にする(週20時間未満)
- 収入を調整する
- 31日未満の契約に抑える
- 適切に申告する
1日4時間以上働くと、就労と見なされてしまうため、失業保険は不支給になってしまいます。
しかし、1日4時間未満でも以下の場合には減額になるため注意が必要です。
- 基本手当日額+「収入」≦賃金日額の80%:全額支給
- 基本手当日額+「収入」>賃金日額の80%:減額支給
- 「収入」>賃金日額の80%:不支給
「基本手当日額」は「賃金日額」のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)で、賃金の低い方ほど高い割合となります。
「賃金日額」とは、離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額です。
また、基本手当日額の上限は年齢区分により下記のように定められています。
年齢区分 | 基本手当日額の上限 |
30歳未満 | 7,065円 |
30歳以上45歳未満 | 7,845円 |
45歳以上60歳未満 | 8,635円 |
60歳以上65歳未満 | 7,420円 |
参照:基本手当について
アルバイトの期間が31日以上の場合は、雇用保険が適用になってしまうため、失業保険は受給できなくなってしまいます。
そのため、31日未満であれば失業保険を受給できますが、ハローワークにはアルバイトしている旨を正確に伝えなければ不正受給を疑われる可能性があるため注意しましょう。
なお、失業保険を受給しながらのアルバイトについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
また、失業保険を受給しながらウーバーイーツでのアルバイトはできるのか知りたい方は、あわせてご覧ください。
失業保険受給中のアルバイトで減額される受給額を最小限に抑えるコツ
アルバイトによる失業保険の減額を避けるためには、基本手当日額とアルバイト収入の合計が賃金日額の80%未満でなければいけません。
先ほども解説しましたが、大事な項目なので再度紹介します。
「基本手当日額」は「賃金日額」のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)で、賃金の低い方ほど高い割合となります。
「賃金日額」とは、離職した日の直前の6ヶ月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額です。
失業保険中のアルバイトについてサポートを受けるなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
失業保険はアルバイトしても受給できますが、以下の条件を満たさなければ減額、不支給になる可能性があるため注意が必要です。
- 1日4時間未満の勤務にする(週20時間未満)
- 収入を調整する
- 31日未満の契約に抑える
- 適切に申告する
上記のように、失業保険を受給している間は、労働時間や収入に制限があるため、生活を安定させるほどは稼げません。
そのため、アルバイトしながら次の就職先を見つけていきましょう。
また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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