「ハローワークで申請できる傷病手当とは何か知りたい」
「受給条件や金額・期間・申請方法を知りたい」
このようにお悩みではありませんか?
本記事では、こうした疑問や不安を解消すべく、ハローワーク(雇用保険)の傷病手当を詳しく解説します。
受給条件や金額、申請方法など、実務的な情報を丁寧にまとめました。
元ハロワ職員<br>阿部
この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんによりよい情報をお届けいたします。
また、傷病手当に関してより詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
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雇用保険の傷病手当とは
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当とは、受給資格者が離職後、ハローワークで求職の申込みを行った後に、15日以上連続して病気や怪我のために就職できない場合に支給される手当のことです。
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当に関して、以下の順に詳しく見ていきましょう。
- ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給条件
- ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給金額
- ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給期間
- ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の申請方法
傷病手当を理解しておけば、万が一病気や怪我で働けなくなった場合でも、精神面・金銭面での負担を軽減できます。
参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当について
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給条件
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当を受給する際は、まず基本手当の受給資格があり、受給期間中であることが必要です。
基本手当を受給するためには、以下の3点すべてに該当する必要があります。
- 管轄のハローワークで求職の申し込みをしていること
- 働く意思と能力があるにも関わらず失業の状態であること
- 離職日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が12ヵ月以上であること
また、傷病手当を受給する際は、以下の3点すべてに該当する必要があります。
- 失業手当の受給資格がある
- 退職後にハローワークで求職の申し込みをしていること
- 休職の申し込み後、病気や怪我で15日以上働くことができないこと
上記の条件を満たしていれば、原則として傷病手当を受け取れます。
働けない日数が14日までの場合は基本手当が支給され、15日を超えた場合は、傷病手当となります。
失業保険の受給条件やもらい方に関しては、以下の記事でも解説しています。失業保険に関してより詳しく知りたい方は、参考にしてください。
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給金額
傷病手当の受給金額は、基本手当の額と同じになります。離職日前の6か月間で支払われた給料の平均から計算されて、受給金額が決まります。
給付率は退職した時の年齢によって異なり、給付率は45%から80%の割合の間で変化します。
離職時の年齢ごとによる上限額は以下の通りです。
【基本手当日額の上限】
年齢 | 基本手当日額の上限 |
---|---|
30 歳未満 | 6,760円 |
30 歳以上45歳未満 | 7,510円 |
45 歳以上60歳未満 | 8,265円 |
60 歳以上65歳未満 | 7,096円 |
雇用保険の傷病手当の受給期間
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給金額は、基本手当と同額です。
基本手当日額の上限は、年齢によって以下のように定められています。
- 30 歳未満:7,065円
- 30 歳以上45歳未満:7,845円
- 45 歳以上60歳未満:8,635円
- 60 歳以上65歳未満:7,420円
(令和6年8月1日現在)
一方、基本手当の下限は年齢に関係なく2,295円となっています。
参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~
参考:基本手当日額の上限
また、以下の記事では基本手当の計算方法などを丁寧に解説しています。参考にしてください。業に就けない期間によって、受給できる手当の内容が異なります。
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給期間
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給期間は、退職した日から1年以内です。最大3年間まで、受給期間の延長が可能です。
ハローワーク(雇用保険)の傷病手当の受給期間は、病気や怪我で働けない状態が続く限り、原則として失業給付の支給終了まで受け取れます。
ただし、傷病手当の受給開始から1年6ヵ月を経過した場合、あらためて受給資格の確認が行われます。
この際、病状が回復していないことを医師の診断書などで証明しなければなりません。
以下の記事では、失業保険の受給期間を詳しく解説しています。傷病手当の受給を検討する際は、ぜひ参考にしてみてください。
雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い
傷病手当には、「雇用保険の傷病手当」と「健康保険の傷病手当金」の2種類があります。
名前は似ていますが、まったく異なる制度です。
雇用保険の傷病手当とは、求職活動中に長期にわたる病気や怪我をして、職に就けない場合に支給される手当です。
健康保険の傷病手当金とは、被保険者が在職中に病気や怪我で休業した場合に支給される手当を指します。
「雇用保険の傷病手当」と「健康保険の傷病手当金」は受給条件がそれぞれ異なるため、同時に受給はできません。
被保険者が在職中に病気や怪我が原因で、働けなくなった時に受け取れるのが健康保険の傷病手当金です。
一方で、被保険者が求職活動中に病気や怪我が原因で、働けなくなった時に受け取れるのが雇用保険の傷病手当となります。
健康保険の傷病手当金とは?
健康保険の傷病手当金とは、被保険者の生活を保障するために設けられた制度です。健康保険の傷病手当金に関して、以下の順に詳しく見ていきましょう。
- 健康保険の傷病手当金の受給条件
- 健康保険の傷病手当金の受給金額
- 健康保険の傷病手当金の受給期間
- 健康保険の傷病手当金の申請方法
雇用保険と健康保険の傷病手当では、受給条件や金額が異なります。いざ利用しようとなったときに、どちらに申請を出せばよいか迷わないためにも、双方の違いを理解しておくことが大切です。
健康保険の傷病手当金の受給条件
健康保険の傷病手当金は、以下の条件を満たすことで受給が可能です。
- 業務外の病気やケガによる療養のための休業であること
- 仕事が出来ない状態であること
- 連続する3日間を含めて4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業していた期間に給与の支払いがないこと
もし、給与の支払いがあった場合は、傷病手当金は支給されないので、必ず確認をしておきましょう。
健康保険に加入している派遣社員、アルバイトの方も傷病手当金の受給対象となります。
健康保険の傷病手当金の受給金額
健康保険の傷病手当金は以下の計算式で求められます。
1日当たりの金額
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均給与 ÷ 30日 × 3分の2
健康保険に加入していた期間が12ヵ月に満たない場合は、「支給開始日以前の継続した12ヵ月間の平均給与」の部分に次のいずれか低い額を当てはめて計算します。
- 傷病手当金の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 傷病手当金の支給開始年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
②の額に関しては、支給開始日が平成31年3月31日までの場合は「28万円」、支給開始日が平成31年4月1日以降の場合は「30万円」を用います。
参考:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
健康保険の傷病手当金の受給期間
傷病手当金が支給されるタイミングは、病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日を除いて4日目からです。
受給期間は、支給開始日から最長1年6カ月となります。
退職後に健康保険の資格を喪失しても、保険の加入期間が継続して1年以上ある場合は、傷病手当金が受給できるケースがあります。
しかし、会社の加入している健康保険組合によってルールが異なる場合があります。
健康保険の組合数は、約1,400組合あります。
組合ごとのルールで運営されているため、詳細は所属の健康組合に確認してみましょう。
参考:病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
なお、以下の記事では、社会保険給付金サポートのおすすめランキングを紹介しています。社会保険給付金サポートとは、退職時の社会保険給付金の申請をレクチャーしてくれるサービスです。
詳細を知りたい方はぜひ参考にしてください。
健康保険の傷病手当金の申請方法
傷病手当金の申請は以下の流れに沿って進めていきます。
まず「健康保険傷病手当金支給申請書」を用意します。
申請書は「被保険者記入用(2枚)」「事業主記入用」「療養担当者記入用」の4枚に分かれています。
それぞれの申請書に必要事項を記入しましょう。
また、医療機関での受診も必要で、診断書を取得しなければなりません。
申請書の記入が終わったら、医療機関に診断書とともに提出します。
保険組合で審査され、数週間から数ヵ月かかる場合があります。
傷病手当と傷病手当金のよくある質問
最後に傷病手当と傷病手当金のよくある質問をまとめます。
- 雇用保険の傷病手当をもらうデメリットは?
- 休職中に雇用保険の傷病手当はもらえる?
- 傷病手当の受給中にやってはいけないことは?
- 傷病手当金に税金はかかる?
- 傷病手当金と失業保険は併給できますか?
- 雇用保険の傷病手当はパートでももらえますか?
疑問点を解消するための参考にしてください。
ハローワークの傷病手当を受給するなら「転職×退職のサポート窓口」に相談しよう!
傷病手当には、「雇用保険の傷病手当」と「健康保険の傷病手当金」の2種類があるため、自分が受給できる手当を確認しておきましょう。
雇用保険の傷病手当:求職活動中に病気や怪我をして、職に就けない状態の時に支給される手当
健康保険の傷病手当金:被保険者が在職中に病気や怪我で休業した際に支給される手当
それぞれの傷病手当は、受給期間や条件が異なるため、事前の確認が必要です。
また、ハローワーク(雇用保険)の傷病手当を受給するなら「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
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