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失業保険(手当)の初回支給日はいつ?振り込まれるまでの期間や手続きの方法を解説

元ハロワ職員<br>佐藤

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 失業保険の初回支給日がいつなのか、できるだけ正確に知りたい
  • 自己都合退職と会社都合退職で、振込までどれくらい差があるのか知りたい
  • 初回認定日から何日で振り込まれるのか、毎月の振込日がどう決まるのか知りたい
  • 初回の金額が少なく見える理由や、振込が遅いときの確認方法も知りたい

「失業保険の初回支給日はいつ?」という疑問は非常に多いのですが、実際には退職日から数えるのかハローワークで受給手続きをした日から数えるのかで大きく変わります。

さらに、自己都合退職では待期7日に加えて給付制限があるため、会社都合退職より初回入金がかなり後ろになりやすいです。2025年4月以降は自己都合退職の給付制限が原則1ヶ月に短縮されましたが、それでも「申請したらすぐ入金される」という制度ではありません。

結論から申し上げますと、失業保険の初回の支給日は、下記の通りです。

  • 自己都合退職の場合:申請日から約58日~64日後
  • 会社都合退職の場合:申請日から約30日〜37日後

この記事には、画像でカレンダーを用いてスケジュール感をわかりやすく解説しており、さらに初回入金日確認ツールも用意しております。

元ハロワ職員<br>佐藤

そこで本記事では、失業保険の初回支給日に関する内容を詳しく紹介します。

なお、初回の金額が少なく見える理由を詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせて確認してください。

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佐藤 優子
監修者
元ハローワーク職員
佐藤 優子
10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。 雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。 現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。
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目次

そもそも失業保険とは?

そもそも失業保険とは?

一般に失業保険と呼ばれているのは、雇用保険の基本手当のことです。失業中の生活を支えながら、次の仕事を探すための制度であり、単なる生活保障ではなく再就職を前提にした給付という点が大きな特徴です。

失業保険(基本手当)を受ける主な条件

  • 働く意思と能力があり、求職活動をしていること
  • 原則として、離職日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること
  • 倒産・解雇等や一部の特定理由離職者は、離職日前1年間に被保険者期間が通算6か月以上で受給資格を満たす場合があること

妊娠、出産、けが、病気などで今すぐ働けない方は、その時点では基本手当の対象にならないことがあります。ただし、受給期間延長の手続きをしておけば、あとから受給を始められる場合があります。

受給手続きの延長に関してや、申請手続きをしないとどうなるのかについて以下の記事で解説していますので参考にしてください。

初回支給額の計算式

初回支給額=基本手当日額×認定された失業日数

基本手当日額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに計算されます。初回の金額は上記の計算式のように「日額×認定された失業日数」で決まるため、支給日が同じでも、人によって振込額は変わります。

認定日は原則28日周期で実施されますが初回の入金額は小さくなってしまいます。特に初回の入金は、少なくなる要因としてアルバイトだけではなく、待期期間があることから入金額が少なくなる理由にあります。

失業保険の支給日も重要ですが、「結局いくら入るのか」「初回が少ないのはなぜか」で不安になる方も多いです。給付額まわりをまとめて確認したい方は、以下の記事も参考にしてください。

参考文献:基本手当について|厚生労働省(ハローワーク)

失業保険の初回支給日は?いつ振り込まれる?

失業保険の初回支給日は?いつ振り込まれる?

失業保険の初回支給日を、以下の4つの項目に分けて紹介します。

それぞれの項目を詳しく解説します。

なお、失業保険の初回支給日のスケジュールを先に確認したい方は、以下からチェックできます。

カレンダー画像で会社都合・自己都合の入金日を確認
失業保険の初回入金日確認ツール

初回支給日は、待期・給付制限・最初の認定日設定で大きく変わる

受給資格決定日から日数を数える

失業保険のスケジュールは、退職日ではなく、ハローワークで受給手続きをした日(受給資格決定日)を起点に進みます。したがって、離職票が届くのが遅れて申請ができないと、そのぶん初回支給日も後ろにずれます。

会社は原則として、離職日の翌々日から10日以内に資格喪失届をハローワークへ提出し、ハローワークが離職票を発行して会社経由で本人に交付します。期限内に処理されても、本人の手元に届くまで2週間かかることは珍しくありません。

FP:鈴木

「申請日から何日後」だけでなく、退職日から見るとさらに1〜2週間後ろにずれることを前提に生活費を考えておくのが大切です。

待期期間7日と給付制限

受給資格決定日から、失業の状態にあった日が通算7日経過するまでは、失業保険(基本手当)は支給されません。これが待期期間です。待期期間は、免除することができず会社都合退職でも自己都合退職でも必ずあります。

そのうえで、自己都合退職の方には給付制限がかかります。退職日が2025年4月1日以降なら原則1ヶ月、退職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合は3ヶ月です。

なお、2025年4月以降は一定の教育訓練等を受けた方・受けている方について、給付制限が解除される仕組みも始まっています。教育訓練等だけではなく、自己都合退職でも条件次第で給付制限の扱いが変わるため、以下の記事を参考に申請を進めましょう。

最初の失業認定日で、初回支給の有無が決まる

失業保険は、認定日ごとに失業の認定を受けた日数分だけ支給されます。認定は原則4週間に1回です。

給付制限がない場合(会社都合退職等):最初の認定日に待期満了日の翌日~認定日前日までの失業日数が支給対象になります。

給付制限(1ヶ月)がある場合(自己都合退職):最初の認定日は支給なしで終わり、2回目の認定日から支給があります。給付制限が明けた翌日~認定日前日までの失業日数が支給対象になります。

認定日からだと2日~7日以内に失業保険が振り込まれる

失業手当は、認定日から2日~7日以内に振り込まれます。ハローワークが発行する「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」には失業認定日から1週間程度だと記載されていますが、実務上は2〜3日営業日で振り込まれるケースが多いです。

万が一、ハローワーク側の手続きに時間がかかっていたり、不備があったりするとさらに時間がかかる可能性があります。とはいっても、1週間を過ぎても振り込まれない場合は管轄のハローワークに問い合わせましょう。

元ハロワ職員<br>佐藤

ちょっとしたアドバイスですが、
ゆうちょ銀行を登録すると、実務経験上ほかの銀行よりも遅くなってしまうことがあるので、できればゆうちょ銀行以外を登録した方が良いです!

祝日・年末年始・金融機関休業日は振込日がずれる

土日・祝日は金融機関が営業していないため、土日祝日や年末年始は振込日がずれます。例として、金曜日に振込がされると月曜日の朝に反映される場合があります。

特にゴールデンウィーク、年末年始、3連休の前後は「認定は受けたのに口座反映が遅い」と感じやすい時期です。認定日に入金される制度ではないことを先に押さえておきましょう。

振込時間は何時ごろ?

失業保険の振込がされる時間は、午前中から夕方の間です。しかし、夕方に振込された場合は翌営業日の9時〜15時頃に反映されます。

また、振込時刻は全国共通で決まっていません。ハローワーク側が個別の入金時刻まで案内しているわけではなく、口座反映の時間は金融機関側の処理によって変わります。

そのため、「朝一で入る」「夕方に反映される」「翌営業日の確認で分かった」などの差が出ます。時間帯で判断するより、認定日から4〜7営業日という幅で見ておく方が現実的です。

参考文献:⑦支給の開始と期間|厚生労働省(ハローワーク)

失業保険が振り込まれるまでの期間は会社都合退職・自己都合退職で異なる

そもそも、失業保険が振り込まれるまでの期間は会社都合退職と自己都合退職で異なります。

ここでは、会社都合退職と自己都合退職の2つに分けてカレンダー画像で失業保険が振り込まれる期間・タイミングを紹介します。

↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。

元ハロワ職員<br>阿部

自己都合退職でも給付制度の無くなる区分である特定理由離職者の方は、会社都合退職のカレンダーを確認してください!

会社都合退職の場合は振込まで最短で約1ヵ月

会社都合退職の場合は振込まで最短で約1ヵ月

会社都合退職の場合(特定理由離職者も含む)は、失業保険(失業手当)の振込は最短で約1ヵ月後に開始されます。会社都合退職では、ハローワークでの申請後に7日間の待機期間のみで、自己都合退職のような給付制限がありません。

そのため、初回の失業認定日後の申請から約1ヵ月で最初の振込が行われるのが一般的です。会社都合退職の場合、失業保険をスムーズに受給できるメリットがあります。

失業保険を会社都合退職でもらう方法や注意点に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

自己都合退職の場合は振込まで最短でも約2ヵ月

自己都合退職の場合は振込まで最短でも約2ヵ月

自己都合退職の場合、失業保険の振込まで、最短でも約2ヵ月(1ヵ月+7日間の待期期間+認定日までの調整期間)の期間が目安となります。ハローワークで手続きした後、まず7日間の「待期期間」があり、その後「給付制限期間」が1ヵ月設けられているためです。

※2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限期間は従来の2ヵ月から1ヵ月に短縮されました。

給付制限期間が1ヶ月に短縮されても第1回目の認定日では失業保険の支給がされず、給付制限期間が終わった後の、第2回目の失業認定日を経て、2〜3日営業日程度で初回の振込が行われます。したがって、実際に振り込まれるまでには、手続きから2ヵ月程度かかるのが一般的です。

失業保険の初回入金のタイミングを以下のツールで確認することも可能です。

下記のツールに失業保険の申請日(受給資格決定日:受給者のしおりに記載)を入力してください。

初回の支給日シミュレーション

申請日と区分を選んで、初回の入金目安を確認できます。
自己都合退職でも給付制度の無くなる区分である特定理由離職者の方は、会社都合退職を選択してください!

自己都合の給付制限

参考:雇用保険法|e-Gov

退職日から数えると、初回支給日はさらに遅く見える

この記事では、あくまで申請日(ハローワークで受給手続きをした日)を基準にしています。実際には、退職日から見ると、離職票の到着待ち・手続きにハローワークへ行ける日などの要因でさらに後ろにずれます。

会社は離職日の翌々日から10日以内に資格喪失届を提出する必要がありますが、会社内の処理、郵送、本人の来所日程を考えると、退職直後にすぐ受給手続きまで終わる人はいません。

FP:鈴木

そのため、退職日ベースで見ると、会社都合退職でも1ヶ月半前後、自己都合退職なら2ヶ月半〜3ヶ月前後の感覚になることがあります。この離職票の待ち時間を考えていないと家計がさらに苦しくなりやすいです。

離職票の到着が遅い方離職票が届かない場合に13日目以降から行える仮手続きについては以下の記事で解説しています。損をしないためにもチェックしておきましょう!

毎月の失業保険の振込は28日ごとに行われる

毎月の失業保険の振込は28日ごとに行われる

失業保険の振込は、28日ごとに行われます。ただし、初回の認定日に限り、基本は受給資格決定日から起算して28日後です。会社都合の場合は待機期間7日分は支給が無く21日分の支払いとなります。

また、28日サイクルであるため認定日が1ヶ月の中で2回ある月もあります。月単位ではなく、前回認定日から今回認定日の前日までが支給対象期間という考え方で日数を見るようにすると理解しやすいです。

認定日後に失業保険は振り込まれるため、認定日には必ずハローワークへ行くようにしてください。

認定日に行かなかった場合は、不認定となり、失業保険の給付が先送りになります。先送りになるのでもらえなくなることはありませんが、その月の失業保険の支給はありません。

職業訓練の場合は振込日は毎月15日~20日

職業訓練を受ける場合の振込日は、毎月15日~20日です。職業訓練とは、給付を受けながら資格を取得できる制度のことです。転職をしたいもののスキルがない方は、職業訓練で資格取得ができます。

また、職業訓練の算出方法は以下の通りです。

基本手当日額+受講手当500円(上限20,000円)×出席日数分+交通費

もし転職スキルに自信がない方は、スキルを身に着けるために、職業訓練の活用がおすすめです。

失業保険を受け取るまでの流れ【4STEP】

失業保険を受け取るまでの流れ【4STEP】

退職から手当を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。

  • 会社から離職票を受け取る
  • ハローワークで求職申込みと受給手続きをする
  • 雇用保険受給説明会に参加する
  • 認定日に失業認定を受ける
  • 認定後、指定口座へ入金される

基本的には、ハローワークで手続きを行います。失業保険のもらい方や計算方法は以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

失業保険を確実に受け取るための3つのポイント

失業保険を確実に受け取るための3つのポイント

失業保険を確実に受け取るためのポイントは、主に以下の3つが挙げられます。

  • 必要書類を漏れなく準備する
  • ハローワークで早めに求職申込みをする
  • 雇用保険受給者初回説明会に必ず参加する

上記のポイントを押さえれば、失業保険の受給がスムーズに進み、確実に給付を受け取れるでしょう。

必要書類を漏れなく準備する

失業保険(雇用保険)の受給を確実にするためには、離職票やマイナンバーカードなど、必要書類を漏れなく正確に準備してハローワークに提出するのが重要です。

必要書類が揃っていないと、申請手続きが進まず、受給開始が遅れるだけでなく、書類の不備による再提出や追加手続きが発生するため、受給までの期間が長引くリスクが高まります。

また、離職票などの書類には、退職理由や雇用保険の加入期間など、受給資格の判断に不可欠な情報が記載されているため、正確な準備が求められます。漏れや間違いのないよう、十分な確認が必要です。

離職票が届かない4つの原因とは?対処法や違法性・失業保険の仮手続きまで徹底解説

ハローワークで早めに求職申込みをする

失業保険を確実にもらうには、ハローワークで早めに求職申込みを行うのが重要です。失業保険の受給には、「ハローワークで求職の申し込みを行い、転職活動をしていること」が必須条件となっているためです。

申込みが遅れると、受給開始時期も遅れてしまうため、できるだけ早めに手続きを進めるようにしましょう。

また、ハローワークに行く前に、オンラインで仮登録をしておくと、手続きがよりスムーズになります。

雇用保険受給者初回説明会に必ず参加する

雇用保険受給者初回説明会に必ず参加するのも、失業保険を確実に受給するために不可欠です。この説明会に参加しないと、「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申告書」など、受給に必要な書類が交付されず、失業保険の支給手続きが進まなくなってしまいます。

また、説明会自体が求職活動実績として認められるため、参加すると初回認定日に必要な実績を満たせます。

説明会では、受給手続きの手順や注意点、求職活動の方法などに関して詳しい説明があるため、受給の準備にも役立つでしょう。

説明会の日程を確認し、必ず出席するのが大切です。

失業保険が振り込まれない2つの原因

失業保険が振り込まれない2つの原因

失業保険が振り込まれない原因には、以下の2つが挙げられます。

↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。

失業保険が振り込まれないと困っている方は、これから紹介する内容を参考にしてください。

振込指定の銀行口座が間違っている

失業認定日から1週間経過しても振込がされない場合、定した振込指定の銀行口座が間違っている可能性があります。

雇用保険受給資格者証に記載されている口座情報が間違っている可能性があるときは、管轄のハローワークに問い合わせてみてください。

失業認定が不認定になっている

振り込まれない原因のもう1つが、失業認定が不認定になっていることが挙げられます。失業認定は求職申込日から4週間後に1回目、そして2回目以降は4週間に1回行われます。

この間に求職活動の回数が必要な回数を下回っていたり、認定日にハローワークに行かなかったりすると、不認定となるため注意してください。

認定日までに原則2回以上(初回の認定日までには1回の求職活動実績で可)の求職活動の実績を作る必要があります。

なお、失業認定で必要な求職活動のコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。

失業保険の振込日を確認する3つの方法

失業保険の振込日を確認する3つの方法

失業保険の振込日を確認する方法は、主に以下の3つが挙げられます。

  • ハローワークで確認する
  • オンラインで確認する
  • 金融機関の口座で確認する

各方法には、それぞれ特徴やメリットがあるため、自分の状況に合わせて、最も確実で便利な方法を選んでいきましょう。

ハローワークで確認する

失業保険の振込日をハローワークで確認するには、失業認定日に窓口で直接尋ねるか、電話で問い合わせる方法があります。ハローワークは失業保険の支給事務を担当しており、振込予定日や最新の事務処理状況を正確に把握しているため、窓口や電話で確認するのが確実です。

ただし、混雑時には待ち時間が長くなる場合があるため、時間に余裕を持って確認するのをおすすめします。

また、電話での問い合わせの際は、「氏名」や「受給資格者番号」など、本人確認ができる情報を準備しておくのも大切です。

オンラインで確認する

マイナポータルを利用するとオンライン上で失業保険の振込日を確認できます。マイナポータルでは、雇用保険の給付記録や支給状況などの情報が、本人のマイナンバーカードを使って簡単に検索・閲覧できるため、自宅などからいつでも確認が可能です。

マイナポータルにログインし、「雇用保険」分野を選択すると、基本手当の受給状況や支給日、受給額などが表示されます。

ただし、マイナポータルの利用にはマイナンバーカードが必要となるため注意してください。

金融機関の口座で確認する

失業保険の振込日は、指定した金融機関の口座を定期的に確認すると把握できます。失業保険の給付金はハローワークから指定口座に振り込まれますが、実際に口座へ反映されるタイミングは金融機関によって異なります。

そのため、確実に受給状況を知るには、自分で口座の入出金履歴を確認するのが確実な方法です。インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用すれば、いつでも簡単に口座の状況を確認できるでしょう。

ただし、振込日が休日や祝日の場合は、翌営業日以降の反映となるため注意が必要です。

基本的には認定日から3日以内に入金されます。しかし、営業日や手続きの兼ね合いで遅れることがあるため1週間以内に入金とされています。

元ハロワ職員<br>佐藤

ゆうちょ銀行は入金が遅くなるので、ゆうちょ銀行以外の口座を登録しておくことをオススメします!

失業保険の支給日に関するよくある質問

失業保険の支給日に関するよくある質問

ここでは、失業保険に関するよくある質問を3つ紹介します。

それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。

失業保険は自己都合退職でもすぐもらえますか?

自己都合退職の場合、失業保険(雇用保険の基本手当)はすぐにはもらえません。自己都合退職は「正当な理由のない離職」とされ、雇用保険法により給付制限期間が設けられているためです。

2025年4月1日以降に退職した場合は1ヵ月間、過去5年以内に2回以上同様の退職歴がある場合は3ヵ月間の給付制限となり、その間は失業給付が支給されないと定められています。

参考:雇用保険法(e-Gov)

失業保険の支給日が近づいたら何を確認すればいいですか?

失業保険(雇用保険の基本手当)の支給日が近づいたら、以下の点を必ず確認しましょう。

  • 認定日にハローワークへ行く必要があるか
  • 必要書類(雇用保険受給資格者証、失業認定申告書など)が揃っているか
  • 求職活動実績が認定要件を満たしているか
  • 振込予定日と振込先口座情報が正しいか
  • 受給期間や残り給付日数を把握しているか
  • 就職やアルバイトなど、報告すべき事項がないか

失業保険の受給には、原則4週間に1回指定された「認定日」にハローワークで失業の認定を受ける必要があり、認定を受けないと支給されません。また、必要書類や求職活動実績が不足していると、認定が受けられず、支給が遅れることも考えられます。

支給日が近づいたら、もう一度手続きや必要事項を確認し、万全の準備を整えることが大切です。

途中で再就職した場合の支給日はどうなりますか?

途中で再就職した場合、失業給付(基本手当)は再就職した日までの分が支給され、再就職後は「再就職手当」の支給対象となる場合があります。雇用保険の基本手当は、「失業している状態」にある場合のみ支給されるため、再就職した時点で失業状態が終了し、その日以降は基本手当の支給は対象外です。

その代わり、一定の要件を満たせば、早期再就職を促進する目的で「再就職手当」が支給されます。再就職手当は、基本手当の支給残日数の1/2または2/3に相当する額が一括で支給されるため、再就職後の生活の安定に役立つでしょう。

なお、失業保険の申請後にすぐ就職した場合の手続きや注意点に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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本記事では、失業保険の支給日に関して紹介しました。失業保険は認定日から1週間程度に振り込まれますが、実際は2日〜3日内に振り込まれるケースが多いです。

また、振込時間によっては当日ではなく翌日に振り込まれるケースもあります。認定日から1週間を過ぎても振込がされない場合は、書類に不備がある可能性があるため、管轄のハローワークに確認をしましょう。

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佐藤 優子
監修者
元ハローワーク職員
佐藤 優子
10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。 雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。 現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。
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この記事の監修者

佐藤 優子のアバター 佐藤 優子 元ハローワーク職員

10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。
雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。
現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。

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