「失業保険を受給しながら扶養に入れるのか分からない」
「扶養に入るタイミングや条件が知りたい」
「知らずに扶養に入っていた場合の対処法を知りたい」
失業保険を受け取る予定があると、健康保険・年金・税金の手続きが一気に複雑になりますよね。
結論から言うと、失業保険の受給中でも扶養に入れるケースはあります。ただし、扶養には2種類あること、そして基本手当日額(1日いくら受け取るか)で判定が変わることを押さえないと、後からやり直しになる可能性があります。
本記事では、元ハローワーク職員の視点で現場でよく起きる勘違いまで踏まえつつ、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点で家計への影響(保険料・年金・税金)も含めて、扶養に入れる条件・タイミング・手続きの流れを整理します。
元ハロワ職員<br>阿部扶養に入れるかがすぐわかる判定ツールもご用意しております。
失業保険と扶養を上手に活用して経済的な負担を軽減したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
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【結論】失業保険の受給中に扶養に入るには条件がある
失業保険の受給中に扶養に入れるかについては条件があります。
制度を正しく理解するために、まず全体像から確認します。扶養という言葉には種類がありますが実務上ほぼこの2つです。
- 社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金の第3号)なのか
- 税法上の扶養(所得税・住民税の扶養控除、配偶者控除など)なのか
この2つは扶養という言葉は共通していますが、認定基準や収入の数え方が大きく異なります。それぞれの違いを正しく把握し、損をしないように確認していきましょう。
そして、この記事でいちばん問い合わせが多いのは、社会保険上の扶養(保険証が出る扶養)に入れるかどうかです。
社会保険上の扶養は、失業保険の総額ではなく、受給資格者証に載る基本手当日額(1日あたり)で判定され、ここを間違えると後で資格をさかのぼって取り消されるリスクがあります。
次に扶養制度を整理するために、2種類ある扶養について解説していきます。
扶養は2種類(社会保険上・税法上の扶養)でルールが異なる
また、扶養は2種類あり、正確な呼び方は社会保険上の扶養と税法上の扶養となります。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、健康保険や年金などの公的な保険制度における扶養関係を指します。この扶養制度により、扶養者(一般的には家族)が被保険者の保険に加入し、国民健康保険料を支払う必要なく保障を受けられる仕組みです。
いわゆる、扶養に入り保険証を発行してもらう「扶養」となります。
主な特徴
- 対象者
配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが該当します。ただし、扶養する人の生計を主として維持していることが条件です。 - 年収要件
被扶養者の年収は以下を満たす必要があります:- 年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)。
- 扶養者の収入の半分未満であること。
- 主な利点
- 扶養される人は保険料を支払う必要がない。
- 健康保険の給付を利用できる(医療費の補助、出産手当金など)。
- 申請手続き
健康保険証を勤務先に申請し、扶養家族として登録します。
FP:鈴木扶養範囲内の配偶者は、第3号被保険者となり国民年金も払う必要がありません。自分で納付しなくても納付した期間として扱われます。
税法上の扶養
税法上の扶養は、所得税法に基づく扶養親族控除の適用対象となる扶養関係を指します。この制度により、扶養する親族がいることで、納税者の課税所得が軽減されます。
アルバイトなどで103万円の壁を超えないようにとよく言われる扶養が税法上の扶養です。現在は123万円の壁となり、2025年1月~の所得分から適用されております。
失業保険は非課税所得のため123万円の所得にはカウントされないため社会保険上の扶養には入れなくても税法上の扶養には入れることが多いです。
主な特徴
- 対象者
配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などが該当します。ただし、控除対象扶養親族であるには、以下の条件を満たす必要があります:- 年齢:16歳以上(16歳未満は扶養控除対象外)。
- 年収:扶養親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入の場合は123万円以下)。
- 扶養控除の種類
扶養親族の年齢や状況に応じて控除額が異なります:- 一般扶養親族(16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
- 老人扶養親族(70歳以上):48万円(同居の場合は58万円)
- 主な利点
- 扶養控除が適用されることで、所得税と住民税が減額される。
- 年末調整や確定申告で控除が反映される。
- 申請手続き
年末調整時に「扶養控除等申告書」を提出し、扶養親族の情報を申請します。
【2025年10月1日以降】19〜23歳の被扶養者は年収要件が150万円未満へ
税法上の扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養に入る人が19歳以上23歳未満の場合、年収要件が130万円未満から「150万円未満」に変わる取り扱いがあります。
ただし被扶養配偶者は除外となりますので、被保険者の子供が該当するものになります。
しかし、年間収入要件以外のルールは下記のように変わりません。
被扶養者として認定されるためには、年間収入と生計維持の状況について、次の基準を満たしている必要があります。
年間収入は150万円未満です。ただし、60歳以上の方、または障害のある方については、年間収入180万円未満が基準となります。
次に、生計維持関係については、同居か別居かによって判断基準が異なります。
・同居している場合
被扶養者の収入が、扶養している被保険者の収入の半分未満であることが求められます。
・別居している場合
被扶養者の収入が、被保険者から受け取っている仕送り額を下回っていることが必要です。
19歳以上23歳未満に該当するかどうかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断されます。
例えば、扶養認定を受ける方が令和8年12月に19歳の誕生日を迎える場合、その年の12月31日時点では19歳となるため、令和8年における年間収入要件は150万円未満が適用されます。
FP:鈴木大学生年代の子どもを扶養に入れたい家庭は多く、この改正はかなり大きなメリットがありますので覚えておきましょう!
社会保険上の扶養と税法上の扶養の違いのポイント
| 項目 | 社会保険上の扶養 | 税法上の扶養 |
|---|---|---|
| 目的 | 保険料負担なしで保険適用を受ける | 所得税や住民税の負担軽減 |
| 年収基準 | 130万円未満 | 123万円以下(給与所得の場合) |
| 扶養範囲 | 配偶者、子供、兄弟姉妹など広範囲 | 配偶者や特定の親族 |
| 適用される制度 | 健康保険、厚生年金など | 所得税、住民税 |
ここからは、相談が特に多い社会保険上の扶養(健康保険の被扶養者)を中心に解説します。
社会保険上の扶養に入るには?条件について
社会保険上の扶養は、一般的に年収見込み130万円未満(60歳以上・障がい者等は180万円未満)となっております。
この「年収見込み」に失業保険があると、健康保険側は「失業給付の日額×360日」のように年換算して判定されます。そのため、失業保険の総支給額が130万円未満でも、日額が基準を超えると扶養に入ることができません。
扶養に入れるかの目安
扶養に入れるかの目安は、次のとおりです。
- 60歳未満:基本手当日額が3,611円以下なら扶養に入れる余地あり
(3,612円以上だと扶養NGになる) - 60歳以上/一定の障がいがある方:基本手当日額が4,999円以下なら扶養に入れる余地あり
(5,000円以上だと扶養NGになる)
この基本手当日額こそが、現場でいちばん間違いが起きるポイントです。ハローワークで手続き後に交付される雇用保険受給資格者証で必ず確認してください。
FP:鈴木しかし、他にも年金、就労した収入がある場合は上記の目安である基準から外れるため、正確な判断が必要な場合は市役所へ相談へ行きましょう。
扶養相談では日額と支給開始日を最初に見る
ハローワークの相談で多いのが、失業保険の総額が130万円いかないから扶養に入れるはずという誤解です。
元ハロワ職員<br>阿部でも健康保険の扶養は年収見込みで見るため、総額ではなく日額で判定されてしまいます。さらに、扶養から外れる日も手続きした日ではなく、実際に給付が始まる日(支給対象期間の開始日)になります。
扶養に入れるかがすぐわかる判定ツール
基本手当日額がいくらになるのか分からず、「失業保険の受給中に社会保険の扶養に入れるかどうかを、すぐに確認したい」というご相談は多く寄せられます。
そこで、直近の給与や年齢を入力することで、基本手当日額の目安と社会保険上の扶養に入れるかどうかの判定目安を確認できる扶養判定ツールを作成しました。
※本ツールは簡易計算による目安を示すものであり、最終的な扶養認定は加入している保険者(全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合等)の判断となります。
入力した金額は保存されません。ここでの判定は目安で、最終判断は加入している保険者(全国健康保険協会/健康保険組合/共済組合等)によって異なります。
失業保険受給中の扶養判定について
原則として、60歳未満の方で、受給開始後の基本手当日額が3,612円以上の場合、受給期間中は社会保険上の扶養に入ることはできません。
また、以下の場合は基準額が異なります。
- 60歳以上または障害厚生年金受給者等:基本手当日額5,000円以上
- 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):基本手当日額4,167円以上
基本手当日額がこれらの基準額以上となる場合、失業保険の受給期間中は扶養認定が認められないのが一般的です。
社会保険上の「障害者(基本手当日額5,000円以上)」の範囲
社会保険の扶養認定において、年収180万円未満が基準(基本手当日額5,000円以上)となる「障害者」は、主に次のいずれかに該当する方です。
- 身体障害者手帳:1級〜3級
(※4級以上でも、障害の程度が重いと判断されるケースを含む場合あります。) - 精神障害者保健福祉手帳:1級〜3級
- 知的障害者:療育手帳(重度・中度・軽度)
- 障害年金受給者:国民年金・厚生年金の障害年金(1級〜3級)
失業保険と扶養|加入できる3つのタイミング
今回のケースで扶養の制限があるのは失業保険の受給期間のみです。失業保険と扶養を同時に考えるときは、タイミングごとに整理すると一気に分かりやすくなります。
- 失業保険の受給前
- 失業保険の受給中【対象者のみ】
- 失業保険の受給後
それぞれのタイミングを詳しく解説していきます。
失業保険の受給前
退職直後から失業保険の受給が開始されるまでは、扶養への加入が可能です。
受給開始までの期間には、待機期間(7日間)と給付制限期間(自己都合退職であれば約1ヵ月)が含まれます。具体的には下記のタイミングまで扶養に入ることができます。
- 自己都合退職の場合(給付制限がある):給付制限期間の最終日まで扶養に入れる
- 会社都合退職の場合(給付制限がなし):待期期間(7日)の最終日まで扶養に入れる
受給資格認定の手続きが完了し、受給が実際に始まるまでの期間では、収入がないとみなされるため、扶養認定に影響がありません。配偶者の健康保険に加入する場合、退職証明や扶養申請の提出書類が必要のため、事前に準備しておくとスムーズです。
FP:鈴木失業保険は「実際に振り込まれた日」ではなく、支給対象となった日(受給開始日)を基準に取り扱われます。そのため、「入金日までは扶養に入ったままで問題ないのでは」と考えられがちですが、これは制度上の誤解です。
失業保険の受給が開始された時点で、形式上は収入が発生したものとして扱われるため、受給対象となる日からは扶養から外れる必要があります。
失業保険の受給中【対象者のみ】
失業保険を受給中でも、以下の条件に該当する場合、扶養への加入が可能です。
- 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):基本手当日額4,166円以下の方
- 60歳未満の場合、基本手当日額が3,611円以下の方
- 60歳以上や障がい者の場合、基本手当日額4,999円以下の方
基本手当日額が規定を超えない場合は扶養への加入が認められ、社会保険料の負担が軽減されます。
受給中に扶養へ入る場合には、「被扶養者異動届」と「受給資格証のコピーなどの提出書類」が必要です。
ただし、受給額が扶養認定基準を超えた場合、速やかに扶養から外れる手続きが求められるため、受給額の確認を忘れないようにしましょう。
失業保険の受給後
失業保険の受給が終了した後、年間収入が扶養基準(130万円未満、60歳以上または障がい者の場合は180万円未満)を満たす場合、再度扶養への加入が可能です。
受給が終了した時点で失業手当の収入がなくなるため、扶養基準内と認められます。
扶養に再登録する際には、健康保険の扶養申請とともに、失業保険の給付終了を証明する書類の提出が必要です。健康保険組合ごとで書類や手続きが異なる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
FP:鈴木自己都合退職の場合は退職→扶養→失業保険の受給→扶養の流れを取ると保険料を節約することができます。
また、失業保険の受給後の範囲は最後の認定日の翌日以降になるので間違えないようにしてください。
失業保険受給中に扶養に入れない場合の3つの選択肢
失業保険の基本手当日額が基準を超えており、社会保険上の扶養に入れない場合は、自身で公的な医療保険に加入しなければなりません。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者制度を利用する
- 【基準】各保険の保険料を比較してお得な方を選ぶ
主な選択肢は「国民健康保険」への加入か、退職前の健康保険を「任意継続」するかの2つです。どちらを選ぶかによって、保険料の負担が変わります。
1.国民健康保険に加入する
国民健康保険(国保)は、お住まいの市区町村が運営する医療保険です。退職後14日以内に、市区町村の窓口で加入手続きを行わなければなりません。
保険料は、前年の所得などに基づいて計算され、国保には「扶養」の考え方がないため、加入する家族全員分の保険料がかかります。
ただし、会社都合(倒産・解雇など)や雇い止めなどで退職した方(非自発的失業者)は、保険料が大幅に軽減される制度を利用可能です。
保険料の軽減制度を申請すると、前年の給与所得を30/100として保険料が計算されるため、負担を大きく減らせる可能性があります。
2.任意継続被保険者制度を利用する
任意継続保険制度は、退職前に加入していた会社の健康保険を、退職後も最長2年間継続できる制度です。
任意継続保険制度を利用するには、「退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること」、「退職日の翌日から20日以内に加入していた健康保険組合や協会けんぽに申請すること」が求められます。
保険料は、退職時の自身の給与(標準報酬月額)を基に計算されます。在職中は会社と折半でしたが、退職後は全額自己負担となるため、保険料は在職中の約2倍になる点は念頭に置いておきましょう。
ただし、保険料には上限額が設定されているため、高収入だった方にとっては、国民健康保険よりも保険料が安くなるケースがあります。また、扶養家族が多かった方も、任意継続なら家族の保険料が追加で発生しないため、合計の保険料が安くなる場合があります。
3.【基準】各保険の保険料を比較してお得な方を選ぶ
扶養に入れない場合、国民健康保険と任意継続保険のどちらを選ぶかは、自身の状況によって異なります。
任意継続は保険料に上限があるため高所得だった方に有利ですが、国民健康保険は前年の所得で決まるため、退職理由によっては軽減制度が適用され、安くなる可能性があります。
また、扶養家族が多い場合は、家族分の保険料がかからない任意継続が有利になるケースがあります。逆に、独身や扶養家族がいない場合は、軽減申請などで国民健康保険の方が安くなるケースもあります。
お住まいの市区町村窓口や、加入していた健康保険組合に保険料を問い合わせ、具体的な金額を比較してから判断しましょう。
FP:鈴木国民健康保険には、扶養制度がないので家族を扶養に入れていた人は、家族をそれぞれ国民健康保険にいれるよりも任意継続にする方が負担が少なくなることもあるのでしっかりと確認しましょう!
なお、退職後に活用できる給付金制度を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

失業保険受給中に誤って扶養に入っていた場合の対処法

失業保険を受給している期間中に、間違えて扶養に入っていた、自分では気づかないまま健康保険の扶養に入っていたことが後から判明するケースは、決して珍しくありません。
この場合、放置せずに早めの対応を取ることが非常に重要です。
主な対応の流れは、以下のとおりです。
- 速やかに扶養者(配偶者など)が会社へ連絡して加入している健康保険組合へ、扶養認定の取消および扶養から外れる手続きを行う。
- 扶養に入っていた期間中に受診した医療費について、自己負担分以外(保険負担分の7割)を返還するよう求められる可能性があるため備えておく。
- 市役所へ行き扶養に入っていた期間が国民年金第3号被保険者に該当していた場合、第1号被保険者への切り替えおよび未納分の国民健康・年金保険料の納付をする。
- 失業保険の受給額や受給期間など、当時の収入状況が分かる資料を整理し、正確な情報をもとに手続きを進める。
知らずに扶養に入っていた場合でも、悪意がなければ重大なペナルティが科されるケースはほとんどありません。しかし、医療費の返還や年金の区分変更など、事務手続きが複雑になりやすいのが実情です。
そのため、「もしかして扶養に入っているかもしれない」と感じた時点で、健康保険組合や年金事務所に早めに確認を取り、状況に応じた正しい手続きを行うことが、結果的に負担を最小限に抑えるポイントとなります。
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失業保険と扶養の活用に関するよくある質問
失業保険と扶養に関しては、多くの方が疑問をもちます。ここでは、特によくある質問をまとめました。
- 失業保険と扶養はどっちがお得?
- 扶養に入りながら失業保険を受給するとばれる?
- 会社都合退職の場合はすぐに扶養に入れる?
- 退職日と資格喪失日のずれで扶養の認定に影響はある?
- 協会けんぽと健康保険組合で扶養の基準は違う?
自身の疑問に近いものがないか、確認してみてください。
失業保険と扶養はどっちがお得?
失業保険と扶養のどちらがお得かは状況で異なります。
再就職の可能性がある場合は、失業保険を受け取る方と再就職が決まるまでの生活費を確保できるため、再就職活動中は失業保険を活用しましょう。
自己都合退職の場合は、扶養に入るのがベストな選択です。
自己都合退職は失業保険の受給制限期間があり、受給開始が遅れます。扶養に入れば配偶者の被扶養者となれるため、失業保険給付期間までの保険料負担の軽減が可能です。
また、妊娠や家庭の事情で再就職が難しい場合も、扶養に入る方が社会保険料を抑えられるため、金銭的負担の軽減や家計の維持に役立ちます。
扶養に入りながら失業保険を受給するとばれる?
扶養に入りながら失業保険の受給は認められず、万が一受給した際は報告義務が生じます。
扶養から外れずに失業保険を受給してばれなかった場合でも、扶養対象者が収入確認書類を提出した際にばれてしまう可能性が高いです。
万が一ばれた場合、社会保険組合から資格喪失日から遡って医療費の返還請求が発生する場合があります。
失業手当を受給しながらの扶養の継続は違反であり、追徴のペナルティが発生するリスクがあるため注意が必要です。
会社都合退職の場合はすぐに扶養に入れる?
会社都合退職(特定受給資格者)でも、扶養に加入するための基本的なルールは同じです。失業保険の基本手当日額が3,611円以上であれば、受給開始後は扶養に入れません。
会社都合退職の場合、自己都合と違って給付制限期間がないため、7日間の待機期間が終わるとすぐに受給が始まります。そのため、扶養に入れる期間は、退職後の待機期間7日間のみと限定的です。
ただし、会社都合退職の場合は、国民健康保険の保険料軽減制度を利用できるため、扶養に入れない場合でも、国保に加入する金銭的な負担は軽減されるでしょう。
退職日と資格喪失日のずれで扶養の認定に影響はある?
健康保険の資格を失う日(資格喪失日)は、「退職日の翌日」です。例えば、6月15日に退職した場合、資格喪失日は6月16日となります。
家族の扶養に入る手続きは、資格喪失日以降に可能となります。健康保険の切り替えで、空白期間(無保険期間)ができないように設計されているのが特徴です。
ただし、扶養の加入手続きは、資格喪失後に速やかに行う必要があります。退職日と資格喪失日を正確に把握し、家族の勤務先を通じて早めに手続きを進めましょう。
なお、月末に退職すると、資格喪失日は翌月1日となり、退職月分の社会保険料まで徴収されます。一方、月末より前に退職すると、資格喪失日は当月末日となり、退職月分の保険料は徴収されません。
しかし、月中退職で会社の社会保険料がかからなくなった場合でも、その代わりに以下のいずれかに加入する必要があります。
・国民健康保険
・健康保険の任意継続
・家族の健康保険の扶養
国民健康保険・任意継続の場合は、
・退職日以降の期間について、保険料が発生します
・国保は「月割り」ではなく「日割り・月割りの自治体ルール」に基づき計算
・任意継続は「月単位」で保険料が発生
つまり、「会社の社会保険料がかからない月」=「無償で保険に入れる月」ではありませんのでご注意ください。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
協会けんぽと健康保険組合で扶養の基準は違う?
基本的な扶養認定の基準は、全国健康保険協会(協会けんぽ)でも、各企業が設立している健康保険組合(健保組合)でも同じです。
ただし、健保組合は、協会けんぽの基準に加えて、独自の基準を設けている場合があります。また、健保組合によっては、協会けんぽにはない付加給付が充実しているケースもあります。
失業保険の受給中に扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、家族が加入している健康保険の運営元です。自身の状況を正確に伝え、事前に扶養の基準を確認するのが大切です。
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受給額次第では扶養に入れない場合があるので、失業保険でもらえる額をしっかりと確認しておきましょう。
失業保険と合わせて扶養に入れるタイミングは、受給前、受給中、受給後の3つです。
受給前は扶養に入れますが、受給中は受給額次第で扶養への加入が決まります。受給後は、年間収入が扶養基準を満たす場合に、再度扶養に入れます。
扶養に入りながらの失業保険の受給は認められておらず、ばれた場合は医療費の返還請求やペナルティが発生するリスクがあります。
失業保険で3,612円以上の基本手当日額を受給する際は、扶養から外れる手続きを行いましょう。
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