この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 条件を満たしているはずなのに会社が雇用保険に加入させてくれない…
- 雇用保険に未加入なのは泣き寝入りするしかないのかな
このようにお悩みではありませんか?
雇用保険とは、労働者が失業したときに生活を保証する保険のことです。雇用保険の加入には条件があるものの、原則加入の保険となっています。しかし、中には雇用保険に加入させずに従業員を雇う企業もあります。
雇用保険に未加入だと、失業手当などを受け取ることができません。
そこで本記事では、雇用保険に未加入だと泣き寝入りをするしかないのか、未加入の場合の具体的な対処法を3つ紹介します。
あわせて、雇用保険に未加入時によくある質問も答えているため、ぜひ最後までご覧ください。
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雇用保険に未加入だと退職後に生活が不安定になる!ただし泣き寝入りする必要はナシ
雇用保険に未加入だと、退職後に生活をサポートする給付を受けられなくなります。具体的には、以下のものを受けることができません。
雇用保険に未加入で受けられないもの
- 育児休業給付金、介護休業給付金等の雇用継続給付
- 教育訓練給付金等の教育訓練給付
- 失業手当(基本手当)等の求職者給付
- 再就職手当や就業手当等の就職促進給付
上記の給付を受けることによって、退職したり育児や介護休暇を取ったりしても、生活の安定を図ることができます。
しかし、雇用保険に未加入だと給付を受けられないため、生活に大きな影響が出るでしょう。
雇用保険への加入は会社の義務
前提として、雇用保険は強制加入です。雇用保険に加入するための条件はあるものの、事業主に対して懲役6ヵ月以下、もしくは罰金30万円のペナルティが課されます。
未加入はもちろん、雇用保険の加入対象者がいないという虚偽の申告も罰則の対象です。雇用保険の負担は大きいことから、未加入のままにしている企業もあります。しかし加入対象にも関わらず、雇用保険に未加入の企業は違法です。
パート・アルバイトでも未加入は違法となるケースがある
雇用保険は原則加入であり、加入できないのは以下のいずれかに該当する方です。
雇用保険に加入できない方
- 31日以上の雇用見込みで1週間の労働時間が20時間未満の方
- 昼間が学生の方
- 会社の役員・事業主の同居の親族で従業員だと認められない方
- 季節的事業で雇用期間が4ヵ月以内の期間を定めて雇用される方又は一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方
- 公務員の方(国、都道府県、市町村等に雇用される方)
上記に該当しない場合は、パート・アルバイトであっても雇用保険の加入対象者です。学生ではない、かつ週20時間以上働いていて雇用保険に未加入の場合は、違法の可能性があります。
日雇労働者であって、適用区域に居住し適用事業に雇用される等の要件に該当しない者 も対象外です。
雇用保険に入れてくれない・未加入の会社は罰則を受ける
雇用保険に入れてくれない・未加入の会社は罰則の対象です。
具体的な罰則や流れを以下の項目に分けて紹介します。
雇用保険に入れてくれない・未加入の会社が受ける罰則
- 事業主に懲役6ヵ月以下もしくは30万円以下の罰金
- 罰則を受けるまでの流れ
それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
事業主に懲役6ヵ月以下もしくは30万円以下の罰金
加入対象にも関わらず雇用保険に未加入の場合は、事業主に懲役6ヵ月以下もしくは30万円以下の罰金が課されます。
前提として、雇用保険の加入手続きは労働者が行うものではなく、会社がするべきことです。雇用保険に加入しているか確認する方法にて自分が未加入だとわかった場合は、本記事で紹介する対処法を速やかに行いましょう。
罰則を受けるまでの流れ
罰則を受けるまでの流れは、以下の通りです。
罰則を受けるまでの流れ
- 労働局に申告等がされる
- 同申告に基づく調査が行われる
- 違反を是正するよう指導・勧告がされる
従業員を加入保険に加入させない場合、ペナルティが生じますが、すぐに処罰されるわけではありません。これは手続きの遅延や、やむを得ない事情が考慮されているためです。
とはいっても、指導・勧告をされても手続きを行わない場合は、懲役6ヵ月以下もしくは罰金30万円が課されます。
雇用保険に加入しているか確認する方法
雇用保険は原則加入ですが、条件を満たしていない場合は加入ができません。条件があることから、そもそも自分が加入しているか分からない方もいるでしょう。
雇用保険に加入しているか確認する方法
- 給与明細の確認
- 雇用保険被保険者証を持参してハローワークにて確認
まずはこれから紹介する内容をもとに、自分が雇用保険に加入しているか確認してみましょう。
①給与明細の確認
1つ目が給与明細を確認する方法です。雇用保険に加入している場合、保険料は給料から控除されるのが一般的です。給与明細の控除欄に「雇用保険料」と記載されて、天引きされているか確認しましょう。
金額が記載されていれば、雇用保険に加入している証拠です。ただし、中には給料から雇用保険料を天引きしておきながら、実際は未加入の悪質な企業もあります。加入しているか確実に確認したい場合は、次の方法で確認しましょう。
②雇用保険被保険者証を持参してハローワークにて確認
2つ目が雇用保険被保険者証を確認する方法です。こちらの方法であれば、雇用保険に加入しているかを確認できます。
雇用保険被保険者証が発行されていれば雇用保険の取得は済んでいるので、持参しなくても大丈夫です。本人確認書類さえあれば調べてもらえます。
具体的な確認方法は、以下のとおりです。
ハローワークで雇用保険に加入しているか確認する方法
- ハローワークのホームページ、もしくはハローワークにて「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を入手して必要事項を記入する
- 本人確認書類を用意する
- 会社の所在地、もしくは自宅を管轄するハローワークの窓口に提出
- 後日、結果が記載された「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」が送付される
なお、雇用保険被保険者証は入社した時点で渡されますが、会社で保管していることがあります。そのため、もらっていなければ労務関係の部署に確認をしましょう。
会社控えと本人控えが発行されます。
ハローワークから労働者へ「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」を渡すよう指示がなされています。
雇用保険に加入する条件
ここでは、あらためて雇用保険に加入する条件を詳しく紹介します。
雇用保険に加入する条件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用見込みが31日以上であること
昼間学生ではなく、お店や企業で働いていて上記の条件を満たしていれば、基本的には雇用保険の加入対象です。パート・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
1つ目の条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。法定休日、所定休日を含まずに、20時間以上あることが条件です。
残業や休日出勤は含まれないため、注意してください。当然ですが、もしも1週間の所定労働時間が20時間に満たない場合、雇用保険に加入はできません。
②雇用見込みが31日以上であること
2つ目の条件は、雇用見込みが31日以上であることです。他にも以下の項目に該当する場合は、雇用見込みが31日以上とみなされて加入対象となります。
雇用保険の加入対象となる条件
- 期間の定めがない
- 雇用期間が31日以上
- 雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満での雇止めの明示がないとき
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用
- された実績があるとき
また、採用当初は31日未満の雇用であっても、31日以上の雇用になった時点で雇用保険に加入する必要があります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は、雇用期間が31日以上であっても雇用保険の加入対象とはなりません。
雇用保険に入らないと失業保険はもらえない!泣き寝入りしない対処法3つ
雇用保険に加入しないと失業保険はもらえません。雇用保険の加入対象者でもあるにも関わらず、加入しておらず放置しているのは大きな損です。早急に対処をしましょう。
泣き寝入りせずに対処する方法は、以下の3つです。
雇用保険に未加入だと分かったときの対処法
- 会社に雇用保険の加入を要求する
- 徴収されていた雇用保険料を返還してもらう
- 雇用保険料を後から納付する
それぞれの対処法を詳しく見ていきましょう。
①会社に雇用保険の加入を要求する
1つ目が会社の雇用保険に加入を要求することです。雇用保険に意図的に加入させていないのではなく、単に加入手続きを忘れている可能性もあります。
その場合は雇用保険の加入を要求すれば、手続きをしてくれるはずです。要求が早ければ早いほど、失業保険の受給に間に合う可能性が高くなります。雇用保険の加入を要求したにも関わらず手続きをしてくれない場合は、通報せざるを得ないと伝えて交渉しましょう。
②徴収されていた雇用保険料を返還してもらう
2つ目が徴収されていた雇用保険料を返還してもらうことです。悪質な会社ともなれば、給料から保険料を徴収していながら未加入なケースもあります。
今後も雇用保険に加入する様子がないのであれば、徴収された額を返すように要求しましょう。
給与明細で雇用保険料を徴収されていることがわかれば、2年を超えて遡及適用が可能です。
③雇用保険料を後から納付する
3つ目が雇用保険を後から納付する方法です。前提として、失業保険を受給するためには、雇用保険に一定期間加入する必要があります。そして、雇用保険の加入を要求して会社が加入手続きをしても、それまでの期間は未加入です。
つまり、雇用保険への未加入が発覚した時期によっては失業保険をもらえなくなる可能性があるということです。このような事態を回避するためには、雇用保険を後から納付する必要があります。手続きをして雇用保険料を後から納付すれば、失業保険を受給できます。
契約書等で加入要件を満たしていることがわかれば2年まで遡って遡及適用ができます。
退職直前や失業後の納付は受給日数が減る
雇用保険の未加入時期があるにも関わらず退職をした場合、失業保険の受給日数が減ります。
たとえ退職直前や失業後に納付をしても、受給日数は短縮されます。
そのため、未加入の期間があった場合は速やかに納付をしましょう。
雇用保険への加入期間 | 最大受給日数 |
20年以上 | 150日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
10年未満 | 90日 |
雇用保険の未加入でよくある質問
ここでは、雇用保険の未加入でよくある質問を2つ紹介します。
失業保険でよくある質問
- 雇用保険に未加入だと通報したらどうなる?
- 雇用保険に未加入で損害賠償をしたときの判例は?
それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。
まとめ
雇用保険は労働者が失業した後の生活をサポートするうえで、欠かせない保険です。加入には条件がありますが、条件を満たせば強制加入です。具体的には学生ではなく、週20時間以上の所定労働時間、31日以上の雇用見込みがあれば加入対象となります。
パート・アルバイト、正社員などの雇用形態は問いません。加入対象であるにも関わらず雇用保険に未加入の場合は、会社が違法の可能性があります。
まずは本記事で紹介した内容を参考にして、泣き寝入りをせずに対処法を行っていきましょう。
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