- 再就職手当は派遣社員でももらえるって本当?
- 申請手続きがわからなくて諦めてしまった
こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。実は、派遣社員でも再就職手当を受給できるケースがあります。
元ハロワ職員<br>阿部本記事では、派遣社員が受給できる条件、申請手続きの手順などを詳しく解説します。
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派遣社員でも条件を満たせば再就職手当が受給できる

再就職手当は正社員だけの制度ではなく、派遣社員も受給対象です。雇用保険に加入しており、ハローワークが定める一定の条件をクリアしていれば申請できます。
そもそも再就職手当とは、失業保険を全額受け取る前に早期に再就職した人が受け取れる制度です。
しかし、実際には「派遣社員はもらえなかった」という誤解が多く存在します。原因の多くは、派遣特有の契約内容や提出書類の記載ミスによるものです。
正しい知識を身につけ、自分が受給対象かどうかを判断できるようになりましょう。
派遣社員が再就職手当を受け取る条件
派遣社員が再就職手当をなぜもらえないのかについて、主に条件を満たしていない点にあります。しかし、条件さえ満たせば、派遣社員の方でも再就職手当の受給が可能です。
派遣社員が再就職手当をもらうための条件は、以下のとおりです。
派遣社員が再就職手当をもらう条件
- 雇用保険に加入していること
- 失業手当の受給資格があり、残りの支給日数が3分の1以上あること
- 手続き後、7日間の待機期間が満了した後に就業していること
- 1年を超えて勤務が確実に見込めること
- 前のお勤め先や関連する会社が就業先でないこと
- 再就職手当を過去3年以内にもらっていないこと
- 受給資格決定日前に決定した就職ではないこと
- 自己都合退職の場合、最初の1ヵ月はハローワークまたは認可された職業紹介事業者の紹介で就職すること
上記の条件を満たしていれば、再就職手当が受給できます。
派遣社員が再就職手当を受け取る際に必要な書類
再就職手当の申請には、ハローワークへ提出するための書類準備が欠かせません。手続きをスムーズに進めるために、あらかじめ必要な書類を把握しておきましょう。
主に必要な書類は以下のとおりです。
- 派遣元が作成した採用証明書
- 雇用契約書または就業条件明示書の写し
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
特に採用証明書は、作成依頼先に注意が必要です。派遣社員の雇用主は派遣元となるため、派遣先企業ではなく派遣元に作成を依頼しなければなりません。間違えて派遣先に依頼してしまうと、書類の再作成が必要になり、受給までの時間が長引いてしまいます。
また、雇用契約書は1年を超えての雇用見込みを証明する重要な資料です。書類に不備があると審査が遅れる原因になるため、余裕を持って準備を進めてください。
派遣社員が再就職手当をもらえなかった主なケース

条件を満たしているつもりでも、いざ申請すると「不支給」となるケースが派遣社員には多く見られます。
主に以下の原因が考えられます。
- 書類の不備による不支給
- 雇用期間が短期扱いになった場合
- 同一派遣会社での再就職
- 紹介予定派遣の段階で申請した場合
- 失業給付の残日数や申請時期による不支給
- 雇用保険未加入・単発派遣での就業
- 採用証明書の依頼先ミス
なぜもらえなかったのか、それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。
書類の不備による不支給
提出書類の中でも「採用証明書」や「雇用契約書」の記載内容は審査に大きく影響します。
特に注意が必要なのは、契約更新に関する記述です。派遣契約では「2ヶ月更新」や「3ヶ月更新」が一般的ですが、契約書に「契約更新の可能性あり」という文言が抜けていると、短期雇用と判断され支給対象外となります。
また、採用証明書の作成を依頼する相手を間違えているケースも散見されます。派遣社員の雇用主は「派遣元(派遣会社)」です。勤務先である「派遣先企業」に証明書作成を依頼してしまうと、書類不備としてハローワークで差し戻されてしまいます。
申請前に、誰に作成してもらった書類なのか、そして更新の可能性に関する記載があるかを必ずチェックしてください。
雇用期間が短期扱いになった場合
再就職手当を受けるための重要な要件の一つに「1年を超えての雇用見込み」があります。
派遣社員の場合、最初の契約期間が「3ヶ月」や「6ヶ月」であることが珍しくありません。この契約期間だけを見て「1年未満だから対象外」と判断されるわけではありませんが、契約書等の内容が重要視されます。
たとえ3ヶ月契約であっても、契約書に「更新する場合がある」「長期雇用の見込みあり」といった記載があれば、1年を超えての雇用見込みがあるとみなされる可能性があります。
しかし、契約書に「更新なし」「今回の契約期間限り」と明記されている場合は、短期雇用と判断され手当を受け取ることはできません。
契約を結ぶ際は、契約期間だけでなく更新の有無に関する条件もしっかりと確認する必要があります。
同一派遣会社での再就職
以前勤めていた会社と同じ会社に再就職した場合、再就職手当は支給されません。これを「同一事業主への再就職」といいます。
派遣社員の場合、雇用契約を結んでいるのは「派遣元(派遣会社)」です。そのため、以前登録して働いていた派遣会社から、別の派遣先を紹介されて働き始めたとしても、雇用主は同じ派遣会社のままとなります。
派遣先が変わっていても、給与を支払う会社(派遣元)が同じであれば、同一事業主への再就職とみなされ、原則として手当の対象外となります。
ただし、職種や雇用形態が大きく変わった場合など、例外的に認められるケースもゼロではありませんが、基本的には対象外となると考えておきましょう。
紹介予定派遣の段階で申請した場合
紹介予定派遣とは、一定期間(最長6ヶ月)派遣社員として働き、その後に派遣先と直接雇用契約を結ぶことを前提とした働き方です。
この制度を利用して就職した場合、派遣期間中はまだ「試用期間」のような位置づけとなり、その時点では「1年を超えての雇用見込み」という条件を満たさないと判断されることが一般的です。
そのため、派遣として働き始めた段階で再就職手当を申請しても、不支給となる可能性が高くなります。
紹介予定派遣の場合、派遣期間が終了し、派遣先企業と正式に直接雇用契約(正社員や契約社員など)を結んだ時点で初めて「1年を超えての雇用見込み」が発生します。申請を行うのは、直接雇用に切り替わったタイミングが適切です。
失業給付の残日数や申請時期による不支給
再就職手当を受け取るには、失業手当(基本手当)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていなければなりません。
例えば、所定給付日数が90日の場合、30日以上の残日数が不可欠です。再就職が決まった時点で残日数がこれより少ないと、どれだけ早く就職しても手当はもらえません。
また、申請期間にも注意が必要です。再就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請を行うのが原則です。この期限を過ぎてしまうと、時効により受給権が消滅してしまうリスクがあります(※現在は2年間の時効期間がありますが、早めの申請が推奨されます)。
さらに、待機期間(求職申し込みから7日間)中に就職してしまった場合も不支給となります。失業保険の申請日以降に内定をもらい、待機期間終了した翌日以降が入社日であれば再就職手当の申請ができますので、スケジュール管理は慎重に行いましょう。
雇用保険未加入・単発派遣での就業
1日単位や数週間単位の「単発派遣」で働く場合、注意が必要です。なぜなら、こうした働き方では雇用保険の加入条件を満たさないケースが多いためです。
雇用保険に加入するには、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」がなければなりません。しかし、単発派遣はこの基準を下回ることが一般的です。
再就職手当は雇用保険制度の一部であり、未加入の状態では受給資格そのものが発生しません。つまり、どれだけ一生懸命働いたとしても、雇用保険に入れないような短期契約を繰り返している限り、手当を受け取ることは不可能なのです。
再就職手当の受給を目指すのであれば、加入条件を満たす長期契約の仕事を選ぶ必要があります。自身の働き方が支給要件に合致しているか、契約前に労働条件通知書をしっかりと確認してください。
採用証明書の依頼先のミス
手続き上のミスで多いのが、書類の作成依頼先を間違えてしまうケースです。
再就職手当の申請には、事業主が記入する「採用証明書」や「再就職手当支給申請書」が必要です。派遣社員にとっての事業主は「派遣元(派遣会社)」ですが、誤って実際に働いている「派遣先企業」に記入を依頼してしまう人がいます。
派遣先企業は指揮命令権をもっていますが、雇用主ではありません。派遣先が作成した書類をハローワークに提出しても、正式な証明書として認められず、再提出を求められることになります。
書類の不備は審査の遅れや不支給の原因となります。必ず雇用契約を結んでいる派遣元の担当者に作成を依頼してください。
再就職手当ってどんな制度?

再就職手当は、失業保険(雇用保険)の受給資格者が早期に再就職した場合に支給される給付金です。
この制度は、早期の再就職を促進し、失業期間の短縮を目的としています。
具体的には、失業給付の支給日数が一定以上残っている状態で再就職した場合、残りの支給日数に応じて一時金がもらえます。
転職にともなう生活環境の変化や初期費用の負担を軽減し、スムーズな職場適応を促進する効果があります。
派遣社員が受給可能な再就職手当の金額・計算方法

派遣社員が受給できる再就職手当の金額は、正社員と同様の計算方法で算出されます。
具体的な計算式は以下のとおりです。
再就職手当の計算方法
再就職手当の金額 = 基本手当日額 × 残りの支給日数 × 給付率
また、給付率は以下のとおりに定められています。
| 残りの支給日数のケース | 給付率 |
| 3分の2以上の支給日数が残っている場合 | 70% |
| 3分の1以上または3分の2未満の残支給日の場合 | 60% |
派遣社員の方も、ご紹介した計算方法を参考に、自分が受け取れる可能性のある金額を試算してみるとよいでしょう。
再就職手当の受給を申請する方法【4STEP】

再就職手当の受給を申請する方法を、4つのステップに分けて解説します。派遣社員の方も、この手順にしたがって申請できます。
以下4つのステップを順番に進めていきましょう。
- ハローワークに書類を提出
- ハローワークから「再就職手当支給申請書」をもらう
- 再就職先に「再就職手当支給申請書」を書いてもらう
- 「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出
それぞれのステップを詳しく解説していきます。
また、下記記事では、再就職手当がいつもらえるのかを紹介しています。
満額でもらうための方法も紹介していますので、本記事と合わせて参考にしてください。

1.ハローワークに書類を提出
まず、「採用証明書」を再就職先からもらいます。この書類は、あなたが新しい職場に採用されたことを証明するものです。
次に、ハローワークに以下の書類を提出します。
- 記入済みの採用証明書
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証
上記の書類を用意し、近くのハローワークの窓口に出しましょう。書類に不備がないか、事前確認を忘れないでください。
2.「再就職手当支給申請書」をハローワークで受け取り
ハローワークの職員が、あなたが提出した書類をチェックします。そして、再就職手当の条件にすべて当てはまっているかを確認します。
支給要件を満たしていると判断された場合、ハローワークの窓口で「再就職手当支給申請書」を受け取れます。
この申請書は、次のステップで再就職先企業に記入を依頼する重要な書類です。
もし、要件を満たしていないと判断された場合は、理由を詳しく説明してくれます。
不明な点があれば、この時に職員に質問するとよいでしょう。
3.再就職先企業に「再就職手当支給申請書」の記入を依頼
「再就職手当支給申請書」をもらったら、再就職先の会社に記入を依頼します。
具体的な手順は以下のとおりです。
- 申請書の本人記入欄(氏名、住所、電話番号など)をあらかじめ記入する
- 再就職先の人事部門や総務部門に連絡し、再就職手当支給申請書の記入を依頼する旨を伝える
- 再就職先の担当者に以下の点を説明する
- この書類は再就職手当の申請に必要なものであること
- 事業主記入欄に記入をお願いしたいこと
- 記入後、申請者本人に返却してほしいこと
再就職先企業の担当者に丁寧に説明し、スムーズに記入してもらえるよう心がけましょう。
記入が完了したら、次のステップに進みます。
4.「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークに提出
最後のステップは、記入済みの書類をハローワークに提出します。
具体的な手順は以下のとおりです。
- 再就職先から返された「再就職手当支給申請書」に不備がないか確認する
- 「雇用保険受給資格証」を用意する
- ハローワークの窓口に行き、記入済みの「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」を提出する
以上で手続き完了です。審査して、条件に該当していれば再就職手当がもらえます。
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再就職手当を受給するメリット

派遣社員が再就職手当をもらうメリットは、追加の収入源となることです。
再就職手当は、新しい職場からの給与とは別に受け取れる追加収入で、転職にともなう経済的な不安を軽減可能です。
例えば、新しい職場に慣れるまでの期間の生活費や、転居費用、新しい仕事に必要な備品の購入など、転職にともなうさまざまな出費をカバーできます。
また、再就職手当を活用して新しい環境での生活を安定させ、仕事に集中できる環境を整えられます。
しかし、再就職手当はもらわない・受給しない方が良い場合もあるので、本記事だけでなく下記記事も参考にして、再就職手当をもらうかどうか判断してください。

再就職手当をもらうデメリット・注意点

一方で、デメリットというよりも注意すべき点として、受給条件の厳しさが挙げられます。
条件が細かく設定されており、一つでも満たしていないと不支給となります。申請すれば必ずもらえるものではないため、事前の確認作業に手間がかかると感じるかもしれません。
また、失業手当(基本手当日額×日数)を満額受け取る場合と比べると、再就職手当(残日数の60%または70%)の受給総額は少なくなります。
「少しでも多くのお金をもらいたいから」とあえて就職を遅らせる人もいますが、ブランク期間が長くなることはキャリア形成においてマイナスになることもあります。
目先の受給額だけでなく、長期的なキャリアや安定収入の確保という視点で考えることが大切です。
もっと具体的なデメリットについて気になる方は下記の記事を参考にしてください。

再就職手当に関するよくある質問・回答

派遣社員の再就職手当に関して、よく寄せられる質問と回答をご紹介します。
それぞれの質問を詳しく解説していきます。
- 契約更新ありの派遣社員は再就職手当をもらえますか?
-
契約更新の見込みがある派遣社員は、再就職手当をもらえる可能性があります。
ただし、以下の点がポイントです。
- 雇用契約書に「更新の見込みあり」の記載があること
- 1年を超えての勤務が確実であること
- 以下の条件を満たすこと
- 残りの失業手当支給日数が3分の1以上あること
- 前の職場や関連会社への再就職でないこと
- 再就職手当を過去3年以内にもらっていないこと
「更新の見込みあり」記載があることで、継続的な雇用が見込まれていると判断されやすくなります。
また、条件の一つに「1年以上の継続雇用が見込まれること」があるため、契約更新を前提とするのが大切です。
- 2ヵ月更新の派遣社員は再就職手当をもらえますか?
-
2ヵ月更新の派遣社員の場合、再就職手当は難しいと考えられます。
理由は以下のとおりです。
- 再就職手当の主要な条件の一つに「1年を超えての勤務が確実であること」がある
- 2ヵ月更新の契約では、この条件を満たすことが難しいと判断される可能性が高くなる
- 短期の更新契約は、長期的な雇用の確実性が低いと見なされがち
ただし、以下の状況であれば、再就職手当を受給できる可能性がわずかながら出てきます。
- 雇用契約書に「更新の可能性が高い」などの記載がある場合
- 派遣先企業が長期的な雇用を前提としていることを証明できる場合
- 過去の実績として、同じ条件で1年以上継続して雇用されている従業員がいる場合
上記の条件に該当する場合は、ハローワークで詳細を確認しましょう。専門家への相談も効果的です。
- 3ヵ月更新の派遣社員は再就職手当をもらえますか?
-
3ヵ月更新の派遣社員が再就職手当をもらえるかどうかは、以下の点で判断されます。
- 雇用契約書兼就業条件明示書の記載内容
- 実質的な勤務期間の見込み
- 派遣先企業の意向
- 過去の実績
雇用契約書兼就業条件明示書に「更新の見込みあり」と記載があれば、1年を超えての勤務が確実とみなされ、再就職手当をもらえる可能性が上がります。
また、勤務期間が3ヵ月更新であっても、実質的に1年以上の勤務が見込まれる場合、再就職手当の対象となる可能性もあります。
さらに、派遣先企業が長期雇用を希望する証明書類がある場合や、同じ条件で1年以上継続して雇用されている従業員がいる場合も、再就職手当をもらううえで有利です。
ただし、個々のケースによって判断が異なるため、詳細はハローワークで確認するようにしてください。
- 同じ派遣会社から別の派遣先を紹介されて就業する場合に再就職手当はもらえますか?
-
同じ派遣会社から別の派遣先を紹介されて就業する場合、通常は再就職手当をもらうことは難しいと考えられます。
理由は以下のとおりです。
- 同一事業主への再就職とみなされる可能性がある
- 新たな雇用とみなされない可能性がある
- 1年を超える勤務の確実性がない
ただし、以下の特殊なケースでは、再就職手当が支給される可能性もあります。
- 派遣先の変更にともない、雇用形態が大きく変わる場合(例:短期派遣から長期派遣への変更)
- 新しい派遣先で、1年以上の就業が見込める証明書類がある場合
- 前の派遣先との契約終了後、一定期間空いてから新しい派遣先の就業が決まった場合
上記の条件に該当する場合でも、最終的な判断はハローワークが行います。詳細な状況を説明し、相談してみるのがおすすめです。
再就職手当を派遣で受け取りたいなら「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください

再就職手当は、早期再就職のための有効な支援制度です。派遣社員の方も、この制度を活用すると、新しい職場での生活をより安定させられます。
申請を考えている方は、自分が受給条件を満たしているかどうかを確認しましょう。不明な点があれば、ハローワークや専門家への相談がおすすめです。
また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
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