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【自宅からでも】求職活動実績をすぐに作れる裏ワザとは?認められない7つのケースも紹介

元ハロワ職員<br>佐藤

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。

この記事はこんな人にオススメ!!
  • 失業保険を受けたいけど求職活動実績が面倒臭い…
  • 不正受給は避けたいけど、すぐに実績を作れる裏ワザはないのかな?
  • 自宅からでも実績になる方法を知りたい
  • 認められないケースを先に把握しておきたい

このようにお悩みではありませんか?

失業保険の受給では、求職活動実績が必要です。ですが実際には、「求人を見ただけ」「登録しただけ」「問い合わせだけ」など、本人は動いたつもりでも実績にならない行動が少なくありません。

元ハロワ職員<br>佐藤

そこで本記事では、求職活動実績をすぐに作れる裏ワザを紹介します。

自宅からでも取り組みやすい求職活動実績の作り方、求職活動実績と認められないケースも紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

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佐藤 優子
監修者
元ハローワーク職員
佐藤 優子
10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。 雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。 現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。
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目次

失業保険の受給には求職活動実績が必要

失業保険の受給には求職活動実績が必要

求職活動実績とは、ハローワークでの職業相談や、転職サイトへの求人への応募のことです。

求職活動実績がないと、その期間の失業手当が受けられなくなります。受給資格がなくなるわけではないものの、失業手当の受給には必要な実績です。

求職活動実績の必要回数は、認定日ごとに同じではありません。初回認定日までの回数と、給付制限後の最初の認定日までの回数、2回目以降の認定日までの回数で扱いが変わります。

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【会社都合退職・自己都合退職別】必要な求職活動実績の回数

【会社都合退職・自己都合退職別】必要な求職活動実績の回数


引用:求職活動実績について|厚生労働省

厚生労働省のページが少しわかりにくいのでわかりやすく解説すると、

会社都合退職と自己都合退職いずれの場合でも、初回認定日までの求職活動実績は「1回」(雇用保険説明会への参加で1回分となるため活動は不要)で構いません。2回目以降は認定日ごとに、「2回以上」の求職活動実績が必要ということです。

元ハロワ職員<br>佐藤

会社都合退職、自己都合退職どちらも初回の認定日、2回目以降の認定日までに必要な求職活動実績の回数は変わりません。

よくある勘違いポイント

自己都合退職だと求職活動実績の回数が大きく増えると思われがちですが、原則として、認定日ごとに求められる回数自体は会社都合退職等と同じです。

ただし、「初回の入金(支給)が出るまでに必要な実績回数」という見方をすると違いが出ます。

  • 会社都合退職等(給付制限なし):初回認定日後に失業保険は支給されるため、初回の認定日までに必要な求職活動実績の回数は1回以上となります。
  • 自己都合退職(給付制限あり):給付制限が明けた最初の認定日(2回目の認定日)後に失業保険は支給されるため、初回の認定日までの1回に加えて、初回の認定日から2回目の認定日までに2回以上、合計で3回以上(給付制限3ヶ月でも同じく3回以上)となります。

認定日スケジュールのイメージ画像

給付制限なし・給付制限1ヶ月の認定スケジュール

実際にもらえる認定スケジュールのイメージがわかる画像です。令和7年4月1日の改訂に対応しております。

  • 給付制限なし:会社都合(特定受給資格者)、特定理由離職者
  • 給付制限(1ヶ月):自己都合(一般受給資格者)
元ハロワ職員<br>佐藤

認定日①(初回)までには雇用保険説明会が1回分の求職活動になるため、ご自身で求職活動をしなくても認定を受けることができます。

【裏ワザ】ハローワークで簡単にできる4つの求職活動実績作り

【裏ワザ】ハローワークで簡単にできる3つの求職活動実績作り

ハローワークで簡単にできる求職活動の実績作りを紹介します、具体的な実績作り方法は、以下の4つです。

↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。

それぞれの方法を詳しく紹介します。

求人に応募する

ハローワークでは求人情報が掲載されており、応募ができます。求人に応募すれば、書類面接で落ちても実績になります。

早めに転職をしたい方であれば、最も王道な方法です。1社応募すれば実績1回となり、2社応募すれば同日でも実績2回とカウントされます。そのため、1日で2回の実績を作ることも可能です。

元ハロワ職員<br>佐藤

企業にメールなどで応募(エントリー)を行うだけで求職活動として報告をすることができます。この方法が一番簡単に実績を作ることができます。

職業相談のみで求職活動実績を作る(裏ワザ有り)

職業相談では、就職活動の悩みや疑問を話します。求人に関する疑問はもちろん、応募書類や面接の指導、紹介状の発行なども含まれます。

予約をする必要はなく、ハローワーク窓口にてその日のうちに職業相談が可能です。時間をかけて転職活動をしたい方におすすめです。

職業相談で2回の求職活動実績を作りたい場合は、日にちを分けて職業相談をしましょう。

1日に複数回相談しても、カウントされるのは1回分だけです。したがって、職業相談で2回の求職活動実績を作る場合は、別日にも相談をする必要があります。

元ハロワ職員<br>佐藤

また、裏ワザに近い方法でいうと、認定日の日に職業相談を実施するという方法です。認定日の当日の求職活動は次回の認定日の実績として利用できます。
そのため、ハローワークに行かなければいけない認定日に一緒に実績を作ることによって求職活動をする負担を大きく減らすことができます。

職業相談だけで本当に求職活動実績になるのか疑問に思う方も多いでしょう。また、「どんな内容を相談すればいいのか」「毎回同じ相談でも問題ないのか」といった点で悩む方も少なくありません。

職業相談で実績が認められる具体的な条件や、相談時に気をつけたいポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

就業支援セミナーを受ける

ハローワークでは定期的に就業支援セミナーを行っており、参加すると「受講証明書」が渡されます。そして証明書をハローワークに提出すると、就職活動にカウントされます。

セミナーの開催日は、事前に各地域のハローワークのWebサイトより確認してください。なお、多くのセミナーは無料で参加できますが、募集定員には限りがあるため早めに申し込みましょう。

職業紹介事業者に職業相談をする。

転職エージェントなどの人材紹介会社に登録し、キャリア相談をする方法です。相談するだけで求職活動の実績として認められます。求人応募と違って履歴書や職務経歴書を準備する必要がないため、気軽に実績を積みたい方におすすめです。

相談では、キャリアの方向性や適性に合った求人の紹介を受けられるので、実績作りと同時に転職活動の準備も進められるメリットがあります。

ただし、ハローワーク提出用には「相談日や相談先がわかる証明書」の提出が求められることがありますので、相談後に必ず発行してもらいましょう。

元ハロワ職員<br>佐藤

実績にカウントされるのは「職業相談」であり、単なる情報収集や雑談は対象外です。

ゼロワンキャリアでは、転職希望者の方に向けて職業相談(キャリア相談)を受け付けています。

厚生労働省へ職業紹介事業者としての許可・届出を行っているため、ゼロワンキャリアでの相談はそのまま求職活動実績として認められます。

ゼロワンキャリア」では、数多くの転職実績を持つプロが一人ひとりに最適な求人選定や面接指導などキャリア形成をトータルサポートしています。
自分がどんな仕事に向いているのか?MBTIを用いた正確な適職診断ができます。
また、無料で相談できるので、今後のキャリアに少しでも不安がある方は問い合わせてみるのがおすすめです。

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【裏ワザ】ハローワーク以外で簡単にできる4つの求職活動実績作り

【裏ワザ】ハローワーク以外で簡単にできる3つの求職活動実績作り

ここでは、ハローワーク以外で簡単にできる求職活動の実績作りを紹介します、具体的な実績作り方法は、以下の4つです。

  1. インターネットから求人に応募する
  2. オンラインセミナーに参加する
  3. 合同説明会に参加する
  4. 許可・届出のある民間事業者でオンライン職業相談を受ける

それぞれの方法を詳しく紹介します。

インターネットから求人に応募する

転職サイトやエージェント経由で求人に応募する方法です。たとえ書類選考で落ちても、応募していれば実績になります。

さらに応募した分だけ実績にカウントされるため、簡単に実績作りをしたい方におすすめの方法です。

応募を辞退しても実績になります。そして、失業認定申告書に辞退した理由を書く必要もありません。

書類選考を通過した場合は、応募した企業に辞退することをメールで伝えるだけです。ただし、応募して辞退したと嘘を付くのは不正受給に該当するため、注意しましょう。

元ハロワ職員<br>佐藤

応募だけで、実績の1回になります。
ただし、書類選考・筆記試験・面接などは、1つの求人に対する一連の選考過程として扱われるため、すべて合わせて「1回の応募」としてカウントされます。複数回の実績にはならない点に注意しましょう。

オンラインセミナーに参加する

企業や自治体が開催するオンラインセミナーに参加する方法です。オンラインで行うため、自宅から参加できます。さらに無料で行っているため、費用がかからないのもうれしいポイントです。

ただし、実績になるのは求職活動に関係するセミナーのみです。個人的な勉強セミナーは実績にならないため、注意してください。

元ハロワ職員<br>佐藤

参加したことがわかる証明書の提出が必要です。

合同説明会に参加する

転職エージェントで定期的に開催されている合同説明会に参加すれば、実績になります。ただし、ハローワークのように参加しただけでは実績になりません。実際にエントリーする必要があります。

参加した回数分だけ実績としてカウントされます。合同説明会は新しい人脈を作れたり、公開されていない求人情報を得られたりする可能性があります。転職活動に力を入れている方におすすめの方法です。

元ハロワ職員<br>佐藤

こちらも参加したことがわかる証明書の提出が必要です。

許可・届出のある民間事業者でオンライン職業相談を受ける

民間の職業紹介事業者や派遣会社でも、許可・届出があり、実際に職業相談や職業紹介を受けた場合は求職活動実績になる扱いがあります。現在は、対面だけでなく、電話やオンラインでの相談も対象として案内されている資料があります。

ここで注意したいのは、登録だけでは足りないという点です。登録手続きのみ、求人閲覧のみでは実績にはなりません。相談内容が「就職に向けた相談」であることが必要です。

利用前には、事業者が許可・届出をしているかを確認しておくと安心です。許可番号は人材サービス総合サイトや事業者のホームページで確認できます。

求職活動実績と認められない7つのケース

求職活動実績と認められない7つのケース

求職活動実績と認められない7つのケースは、以下のとおりです。

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

インターネットで求人の検索

インターネットで求人検索をしても、実績にはなりません。1件検索しても100件検索しても求職実績とはならず、応募する必要があります。

これは転職サイトを自宅で検索する場合のみならず、ハローワークで求人検索でも同じです。しかし、良い求人がなかった場合は受付に申し出れば受給資格者証に「求人検索スタンプ」がもらえ、1回の実績となることもあります。

転職サイトへの登録

転職サイトへの登録だけでは、実績にはなりません。転職サイトを活用して求職実績を得るには、求人へ応募したり、合同説明会に参加したりする必要があります。

最も簡単なのは、求人に応募することです。登録をして、実際に行動をしないと実績にはならないため注意してください。

気になる企業にメール・電話での問い合わせ

気になる企業にメール・電話でのお問い合わせは求職活動実績になりません。ただし、ハローワークの職業相談を通して企業に問い合わせをしてもらうのは、実績にカウントされます。

応募でわからないことがあるのであれば、ハローワークの職業相談、もしくは転職エージェント(職業紹介事業者に登録されている会社に限られ、「職業相談」の証明を貰う必要があります。)経由で聞くのがおすすめです。

こちらの方法であれば、実績になる可能性があります。ただし、電話のみだと認められないケースもあるため、あくまで可能性として見ておきましょう。

ゼロワンキャリアでは、職業相談も受け付けております。職業紹介事業者としての許可・届出をしているため職業相談をしていただければ求職活動実績となります。

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派遣会社への登録

派遣社員への登録だけでは、実績になりません。派遣会社のスタッフと就業先の相談をする必要があります。

もしくは、登録後に派遣会社(許可届出のあるまたは職業紹介事業者に登録されている会社に限られ、「職業相談」の証明を貰う必要があります。)から就業先の紹介をしてもらったり、話し合いをしたりするのもカウントの対象です。派遣会社の登録だけでは実績にならないため、注意してください。

知人や友人への就職相談・紹介依頼

知人に仕事を紹介してもらうことも実績にはなりません。認められない理由としては、仕事の紹介依頼では客観的に確認できないためです。ただし、仕事を紹介されて面接へ行った場合のみ実績になります。

仕事の紹介を受けるにしても、失業保険を受けるのであれば職業相談などで実績を作りましょう。

職務経歴書や履歴書の作成・修正

職務経歴書や履歴書の作成・修正だけでは、求職活動実績として認められません。

求職活動実績と認められるには、「実際に仕事を探すための積極的な活動」が必要とされており、単なる書類作成や修正などの私的な準備行為は該当しないため注意しましょう。

実績と認められるのは、求人への応募や面接や職業相談など、外部とのやりとりや証明できる活動のみです。

実績にカウントされるためには、作成した書類を使って求人に応募する、面接に臨むなど、具体的なアクションが必要です。

セミナーや説明会の途中退席・一部受講

セミナーや説明会に参加しても、途中退席や一部だけ受講した場合は、原則として求職活動実績とは認められません。

求職活動実績と認められるには、就職に結びつく活動を「十分に行った」ことが必要とされています。

途中退席や一部受講では、セミナーや説明会の内容を十分に理解し、活用できないと見なされるため注意が必要です。

また、求職活動実績としてセミナーや説明会への参加を申告する際は、最後まで参加したことを証明する書類を求められます。

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求職活動実績を虚偽申告する主な4つのリスク

求職活動実績を虚偽申告する主な4つのリスク

求職活動実績を虚偽申告する4つのリスクは、以下のとおりです。

↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。

虚偽申告は、雇用保険法に基づく不正受給に該当し、厳しい処分の対象となります。リスクの内容をそれぞれ詳しく解説するので、確認しておきましょう。

雇用保険法第10条の4(参考: 雇用保険法第10条の4|e-Gov法令検索 )の内容に基づき、下記の4種類の処分が行われます。

受給資格の喪失

実際に行っていない求職活動を申告することは不正受給に該当します。

求職活動実績を虚偽申告した場合、失業保険の受給資格を即時に喪失し、以降の給付は一切受けられないため注意が必要です。

不正が発覚すると、受給資格が剥奪されると雇用保険法に定められており、正当な理由がない限り回復はできません。

受給資格を喪失すると、求職活動の努力が水の泡となってしまうだけでなく、生活の支えを失うことにもつながります。

不正受給分の返還命令

不正な手段で受給した失業等給付は「返還命令」の対象とされています。

求職活動実績を虚偽申告して不正受給が発覚した場合、不正受給した金額の全額返還が命じられるため注意が必要です。

返還命令に応じない場合は、法的措置を受ける可能性もあります。不正受給が発覚すると、経済的な支えを失うだけでなく、社会的信用の失墜にもつながるでしょう。

悪質な場合は納付命令(3倍返し)

不正受給の抑止と公平性確保のために、求職活動実績を虚偽申告した方に対して厳しい措置が設けられています。

虚偽申告は悪質な行為ととらえられており、単なる返還にとどまらず、追加納付命令が適用されるケースがあるため注意が必要です。

具体的には、求職活動実績を虚偽申告した場合、受給した失業給付金の全額返還に加え、「追加納付命令」として最大2倍の金額(合計3倍)の支払いを命じられるリスクがあります。

延滞金、差押え、詐欺罪として処罰される可能性

求職活動実績を虚偽申告して不正受給が発覚した場合、返還や追加納付命令の金額に加えて「延滞金」が発生する可能性もあります。さらに悪質な場合は、詐欺罪として処罰される可能性もあります。

失業保険の返還や追加納付を速やかに行わなかった場合、年率5%の延滞金が課されます。

なお、延滞金は、全額を返還・納付するまで加算され続けるため注意が必要です。返還や納付が遅れるほど、延滞金の額は増加していくため速やかに対応しなければなりません。

求職活動実績を作る上でのよくある質問

求職活動実績を作る上でのよくある質問

ここでは、求職活動実績を作る上でのよくある質問を3つ紹介します。

それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。

失業保険を受給するための求職活動の嘘はバレる?

失業保険を受給するための求職活動の嘘はバレます。これは、ハローワーク側が求職活動をしているか調査をしているためです。

求職活動が嘘だとバレれば、給付資格を失い返還・罰金が命じられます。求職活動の実績作りは自宅からできる簡単なものもあります。したがって、嘘をつくのはおすすめしません。

求職活動のフリについては、以下の記事で解説しています。

認定日当日に求職活動の実績を作ることはできる?

認定日当日に求職活動実績を作ることはできません。そもそも、求職活動実績とカウントされるのは認定日の前日までです。したがって、前日までに実績作りをしておきましょう。

1日に複数の実績を作れますか?

1日に複数の求職活動実績を作ることは可能ですが、内容によってカウントの仕方が異なります。求人応募は、応募した企業ごとに1回分としてカウントされるため、同じ日に複数社へ応募すればその分だけ実績が増えるのです。

一方、職業相談やセミナーは、同じ日に複数回行っても1日1回分しか認められないというルールがあるため、実績を複数回分にしたい場合は日を分けて行う必要があります。

1日に複数の実績を作る際は、求人応募とその他の活動を組み合わせるのが効果的です。ただし、内容によってカウントの仕方が異なることを理解し、計画的に実績を積み重ねることが大切です。

認定日当日に実績が足りないと気づいたら、その日に作れますか?

原則としてできません。

認定日当日に行った活動は、今回分ではなく次回の認定対象期間の活動として扱われます。不足に気づいたら、虚偽申告をせず、まず管轄ハローワークへ相談してください。

1日に複数の求職活動実績を作れますか?

内容によります。異なる求人へ複数応募した場合は別々に申告できますが、同じ日に同じ内容の職業相談を2回行っても、通常は1回分です。回数を増やしたいときは、内容を変えるか日を分ける必要があります。

例としては、

  • 職業相談とセミナー参加を同日に実施する
  • 職業相談をして、求人へ応募をするなど

自宅で1回分を作りたいときは、何が取りかかりやすいですか?

自宅からであれば、インターネット応募、厚生労働省のオンラインセミナー、許可・届出のある民間事業者とのオンライン職業相談が取りかかりやすい方法です。閲覧だけ、登録だけでは実績にならないため、実際の応募や相談まで進めてください。

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まとめ:求職活動実績をすぐ作れる裏ワザ

求職や転職でお悩みなら個別サポートが受けられる「ゼロワンキャリア」がおすすめ

求職活動実績を効率よく作る裏ワザには、主に以下の3つが挙げられます。

  • インターネットを活用した求人応募
  • オンラインセミナーの受講
  • ハローワークや転職エージェントでの職業相談

インターネット応募は、自宅にいながら短時間で複数の求人に応募できるため、忙しい方や移動がむずかしい方におすすめな方法です。

オンラインセミナーや職業相談も、自宅から参加できる手軽さが魅力です。求職活動実績の効率的な作り方を理解し、自分に合った方法を選択しましょう。

また、求職や転職にお困りの方は「ゼロワンキャリア」に相談するのがおすすめです。

こんなお悩みありませんか?

  • 退職後に再就職先が見つかるか不安
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佐藤 優子
監修者
元ハローワーク職員
佐藤 優子
10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。 雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。 現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。
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この記事の監修者

佐藤 優子のアバター 佐藤 優子 元ハローワーク職員

10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。
雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。
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