- うつ病で退職(予定も含む)したけど、失業保険がもらえるか不安
- 就職困難者と言われたけど、手続きが分からない
- 体調が不安定で、今すぐ働けるか判断がつかない
うつ病などの精神的な体調不良で退職すると、頭に浮かぶのが「退職後の生活費、どうしよう、、、」という不安だと思います。そして同時に、こんな疑問を持つ方がとても多いです。
- うつ病で就職困難者になったら、失業保険はもらえない?
- 待期期間、給付制限は免除される?
- 体調が悪くて今は働けないけど、手続きはどうする?
結論から申し上げますと、うつ病で退職した場合、失業保険をすぐもらえる可能性があります。しかし、状況次第ではすぐに給付を受けられるケースもあります。
元ハロワ職員<br>阿部就職困難者=働けない人ではありません。むしろ就職しにくい事情がある人として、失業保険の給付内容が手厚くなる区分です。
FP:鈴木本記事では、うつ病による退職後、失業保険を早く受け取るための手続きや注意点を、ハローワーク実務とFP視点でも解説します。失業保険以外の給付制度も紹介しています。
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また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。


うつ病で就職困難者となった場合は失業保険をもらえない?

うつ病で就職困難者となった場合に失業保険をもらえるのかは、「今は就職できる状態か」(受給できる状態か)で失業保険を申請できるかが変わってきます。
それぞれを詳しく解説します。
失業保険が受給できるケース
うつ病が原因で就職が困難となった場合でも、以下の条件を満たせば就職困難者として失業保険の受給ができます。
- 働く意思と能力がある
- 医者が週20時間以上を許可している
- 離職日以前の1年間で、通算6ヵ月以上又は2年間で、通算12ヵ月以上の被保険者期間がある
- ハローワークにうつ病などの診断書を提示し、就職困難者として認定を受ける
就職困難者として認定されると、一般的な自己都合退職よりも優遇された条件で受給できます。
一般的な自己都合退職の場合は、90日~150日が給付日数となりますが、うつ病などでの就職困難者の場合は150日~360日の給付日数となります。
その他の受給条件は通常の失業保険と同じです。失業保険の受給条件は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。
失業保険が受給できないケース
下記の1つでも該当すると就職困難者として失業保険の受給ができません。
- 働く意思と能力がない
- 医者が週20時間以上の就労を許可していない
- 被保険者期間が足りない
(離職日以前の1年間で、通算6ヵ月以上又は2年間で、通算12ヵ月以上の被保険者期間がない) - 医師の診断がない
就職困難者であっても、働けない状態(週20時間以上の就労ができない)で求職活動が行えない場合は失業保険を受給できません。また、雇用保険の被保険者期間が必要期間に満たないとそもそも失業保険の対象外となります。
さらに、医師の診断書や精神障害者保健福祉手帳がなく、ハローワークで就職困難者として認定されなければ150日〜360日の給付日数で失業保険の受給ができません。条件を満たしていないと申請しても認められないため、退職前に自分の加入期間や必要書類を確認しておくことが重要です。
気分の落ち込みなどがある場合は、退職前に心療内科などで診察をしておくのが良いでしょう。
受給できないケースでも後から失業保険を受給ができる
「受給できないケース」と書かれているのに、「後から受給できる」とはどういうこと?と疑問に思われた方もいるかもしれません。これは、現時点では失業保険の受給要件を満たしていなくても、状況の変化によって後日受給できる状態になることがあるためです。
例えば、現在は医師の判断で就労不可とされている場合(その他の要件は満たしている)でも、時間が経過して治療や休養により体調が回復し、週20時間以上の就労が可能と判断されることがあります。その時点であらためて失業保険の申請を行えば、受給対象となる可能性があります。
なお、就労可能かどうかの判断は自己判断ではなく、医師が週20時間以上の就労が可能と診断していることが必要です。
元ハロワ職員<br>阿部実務上この診断が出て、就労可能証明書等の書類をハローワークへ提出してから、はじめて失業保険の申請および求職活動が行える状態となります。
うつ病で就職困難者となった場合に失業保険を300日受給できる条件

通常の自己都合退職の場合、失業保険を受給できる期間は90日〜150日です。しかし、うつ病等が原因で就職が困難となった場合には、失業保険を300日(45歳以上は360日)受給できることがあります。
うつ病等で失業保険を300日受給するための、主な条件は以下の通りです。
- うつ病等の正式な診断があり、診断書を取得
- ハローワークで就職困難者としての認定を受ける
- 被保険者期間が1年以上あること
- 退職時の年齢が65歳未満である
- 症状が落ち着いていて、週20時間以上の就労可能な状態である
- ハローワークで受給資格の決定を受ける
- 定期的にハローワークに行き、失業認定を受ける
うつ病で失業保険を300日受給できるかは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

うつ病退職は給付制限無しになる可能性がある
自己都合退職の場合、一般受給資格者となり待期(7日)後に給付制限がかかるのが原則です。給付制限とは、待期期間を経過しても、一定期間すぐには失業保険の支給が開始されない仕組みを指します。
ただし、うつ病など病気・ケガ等により「正当な理由のある自己都合退職」と認められると、特定理由離職者となり、給付制限がかからない状態となります。
ここのポイントは、
給付制限がなくなっても「待期期間の7日」は無くならない。
特定理由離職者などで給付制限が免除される場合でも、失業保険の受給開始前には待期期間(7日間)が必ず設けられます。
元ハロワ職員<br>阿部このケースに該当すると就職困難者だけではなく、特定理由離職者としても認定をされている状態となります。
自己都合の給付制限は原則1ヶ月(例外あり)
自己都合退職の給付制限は、制度改正により原則1ヶ月と案内されています(離職日が令和7年3月31日以前の場合は原則2ヶ月)。また、一定期間内に自己都合退職を繰り返している場合などは3ヶ月となります。
さらに、給付制限の対象でも、一定の教育訓練を受講した場合に制限が解除される扱いが案内されています。教育訓練等を受けて給付制限を無くす方法については、【社労士監修】失業保険をすぐもらう方法(職業訓練)をご参考にしてください。
元ハロワ職員<br>阿部一定期間内に繰り返すというのは、過去5年以内に自己都合退職を理由として失業保険を2回受給している場合、3回目以降は給付制限が3ヶ月となります
※退職回数ではなく、受給回数で判断されます。
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うつ病(就職困難者)で退職した場合にもらえる失業保険の金額

うつ病が原因で退職し、就職が困難な場合の失業保険の金額は、以下のように計算されます。
基本手当日額の計算
給与額から賃金日額を求めてから基本手当日額(1日当たりの給付額)を求めます。
- 賃金日額=退職前6ヵ月の合計賃金÷180
- 基本手当日額=賃金日額×給付率
支給総額の計算
- 支給総額=基本手当日額×給付日数
給付率は、年齢や賃金日額によって50%(45%)〜80%の範囲で変動します。一般的に、給与が低いほど給付率は高くなります。基本手当日額についてもっと具体的に確認したい方は下記の記事を参考にしてください。
元ハロワ職員<br>阿部就職困難者としての申請でも給付日数が増えるだけで、月々の受給額が増えるわけではありません。つまり、1ヶ月ごとの支給額は自己都合退職などと変わることがありません。
失業保険の具体的な受給額は下記のシュミレーションをご利用ください。2026年現在も最新で2025年の日額変更に対応しており、就職困難者としての給付額も確認できる計算ツールです。
うつ病(就職困難者)で退職した場合の失業保険の受給期間

うつ病により就職困難者と認定された場合、一般の離職者よりも給付期間が長く設定されます。45歳未満では最長300日間、45歳以上65歳未満では最長360日間の失業保険を受け取れます。
給付期間は年齢と雇用保険の加入年数によって変わり、長く加入しているほど期間も延びる仕組みです。また、治療を優先するために受給期間を延長できる制度もあり、療養中でも安心して申請可能です。
失業保険の受給期間は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

うつ病(就職困難者)で退職して失業保険を受給する方法【6STEP】

うつ病で退職して失業保険を受給するためには、以下の6つのステップに沿って進めていく必要があります。
↑気になる項目をタップで該当箇所にスクロールします。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.うつ病等の診断を主治医より受けている
うつ病等の正式な診断を受けるためには、心療内科や精神科を受診する必要があります。医師に症状を詳しく説明し、診断を受けましょう。
診断書にはうつ病等である旨と就労困難な状態である旨が記載されていることが望ましいです。また、後日ハローワークから主治医の意見書なども取得し、症状の詳細を記載してもらうことが必要になる場合もあります。
これらの書類は、ハローワークでの手続きの際に必要となるため、忘れずに準備しておきましょう。
2.会社で退職手続きを行う
退職を決意したら、まず主治医や人事部、上司に相談します。その後、退職届を作成し提出しましょう。退職理由は「一身上の都合による退職」で構いません。
一般的に退職届は、退職日の2週間〜1ヵ月前までに提出するのが望ましいとされています。ただし、体調に無理のないよう進めることが大切です。必要に応じて会社に、退職日や引き継ぎの期間に関して相談してみることをおすすめします。
退職までの手続きは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。
3.退職後ハローワークに行く
退職後は、必要書類が届き次第できるだけ早くハローワークに行きましょう。
必要書類として、
- 離職票
- 診断書
- 本人確認書類
- 個人番号確認書類(マイナンバー確認)
- 証明写真(縦3cm×横2.5cm)×2枚
- 印鑑(認印で可)
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
などを持参します。診断書は必須ではありませんが、持っておくとスムーズに進むときがあります。ハローワークでは、就職困難者として申請をすることになります。
早めに手続きを行うと、スムーズに失業保険を受給できる可能性が高まります。不安な点があれば、ハローワークの職員に相談してみましょう。
ハローワークでの失業保険の申請手続きは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。
4.就職困難者としての認定を受ける
就職困難者としての認定を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 過去1年間のうち、少なくとも6ヵ月間雇用保険の被保険者であったこと
- 働く意思と能力があること
- 完全に就労不能ではないこと
完全に就労不能ではないことの基準は、週20時間以上の就労ができるかどうか?が基準となります。
追加で退職時(離職日)に就労が不可であったことを証明できるとより有利な条件で失業保険の受給ができます。これにより特定理由離職者としても認定されて給付制限をなくすことができます。
就職困難者として給付日数を増加でき、特定理由離職者として給付制限を無くして失業保険の受給ができるため、失業保険を早く、多く受け取れるメリットがあります。
5.失業認定を受ける
失業保険を継続して受給するためには、定期的にハローワークに行き、失業認定を受ける必要があります。この際、求職活動を実施し就労可能な状態である旨を示すことになります。
また、求職活動状況に関しても報告を行います。失業認定の頻度や具体的な手続きは、ハローワークの指示に従う必要があります。
元ハロワ職員<br>阿部体調管理に気をつけながら、定期的に手続きを行うよう心がけましょう!
6.求職活動を行う
求職活動は、うつ病の症状や体調に配慮しながら、無理のない範囲で行いましょう。フルタイムの仕事が難しい場合は、パートタイムやフレックスタイムなど、柔軟な勤務形態の仕事も選択できます。
また、在宅勤務や短時間勤務など、自身の状況に適した働き方を検討することも大切です。自分に合った職場を見つけられるよう、ハローワークや専門のカウンセラーに相談しながら活動を進めましょう。
なお、失業保険のもらい方を詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

求職活動実績の作り方は、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。

うつ病(就職困難者)で退職した人が失業保険以外にもらえる可能性があるお金3選
とはいえ、就職困難者としての失業保険申請は条件が厳しく、当てはまらないケースも多く存在します。そこで、うつ病で退職した人が、失業保険以外にもらえるお金を3種類紹介します。
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それぞれ詳しく見ていきましょう。
傷病手当金|就労不可能かつ業務外の原因でうつ病などになった場合の手当
傷病手当金は、健康保険(全国健康保険協会・健保組合・共済組合など)の制度で、病気やケガで働けない期間の生活を支える給付です。雇用保険の傷病手当とは別制度なので、名称が似ていて混乱しやすいので注意してください。
傷病手当金を受け取るための主な条件は、以下の通りです。
- うつ病などの精神的な体調不良が業務外の原因で発症したものであること
- 医師の診断に基づいて就労できない状態であること
- 退職日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あること
- 連続する3日間の待機期間を含み、4日目以降が支給対象となります。
- 退職前に受給している(受給要件を満たしている)
- 退職後も引き続き就労不能な状態が続いていること
傷病手当金は最長18ヶ月(1年6ヶ月)受給することができます。長期間、療養に専念できるため、仕事復帰までの生活を支える大きな助けとなります。
どちらを優先すべきかは、在職中か退職後か、今は働ける状態かで変わります。失業保険と傷病手当金の違いは、こちらの記事で詳しく紹介しているので参考にご覧ください。
障害年金|病気やケガで生活や仕事に制限を受ける場合に受け取れる年金
障害年金は、うつ病や統合失調症、がん、脳疾患、ケガなどが原因で日常生活や就労に支障がある場合に受け取れる公的年金です。 うつ病などの精神疾患で退職した場合も、一定の条件を満たせば支給対象となることがあります。
障害年金を受け取るための主な条件
- うつ病などの初診日が国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上で保険料が納付または免除されていること
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月後など)に定められた障害等級に該当する程度の症状があること
FP:鈴木1年6ヶ月は、症状が固定または安定するとされる目安の期間です。傷病手当金の支給期間でもあるため、障害年金を申請するまでは傷病手当金の活用を検討するとよいでしょう。
障害年金の支給額と等級の目安
障害年金は、障害の重さに応じて「1級」「2級」「3級」に分かれています。 支給額は基礎年金(国民年金)または厚生年金の加入状況によって異なり、会社員や公務員など厚生年金加入者の方が受給額は高くなる傾向にあります。
- 障害基礎年金(国民年金加入者):年間約78万円(2級)~約97万円(1級)+子の加算あり
- 障害厚生年金(厚生年金加入者):報酬比例部分に応じて支給額が変動(平均的には年間100〜200万円台)
うつ病での障害年金申請時の注意点
うつ病の場合は、診断書の内容が審査で重視されます。医師が日常生活能力や就労状況を具体的に記載する必要があるため、精神科や心療内科に継続的に通院していることが前提です。 また、初診日を証明するカルテや紹介状の提出も求められるため、病院を変えた場合は転院時の記録も保管しておきましょう。
申請の流れ
- 初診日の証明(受診状況等証明書)を医療機関で発行
- 医師に障害年金用の診断書を作成してもらう
- 年金事務所または市区町村の窓口に申請書類を提出
- 審査後、支給決定(または却下)の通知を受け取る
障害年金は「働けなくなってから」ではなく、症状が出始めた時点(初診日)から条件が決まるため、早めの相談が重要です。
参考:障害年金制度|厚生労働省
生活保護|就労不可能で生活に困窮した方の生活を保障する制度
うつ病で退職した人がもらえるお金の一つとして最後に紹介するのは、生活保護です。生活保護を受給するためには、あらゆる手段を活用しても、最低生活費以下の生活費しか得られない状態であることが条件です。
うつ病により就労が困難であることを証明する必要があり、生活保護申請前に障害年金や傷病手当金などの他の支援制度を利用できないか確認する必要があります。
また、預貯金や不動産などの資産を活用しても生活が困難であることや、親族などからの経済的支援を受けられない状況であることも条件となります。うつ病の症状が改善した場合に、就労する意思があることも重要です。
しかし、就職困難者としての申請は、やや難易度が高い点がデメリットです。傷病手当金や失業保険の申請に不安がある方は、転職×退職のサポート窓口をご利用ください。
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うつ病で就職困難者となった方の失業保険に関するよくある質問

うつ病で就職困難者に認定された方、これから申請をする方から多く寄せられる質問をまとめました。詳細を確認したい方は下記の解説もご覧ください。
うつ病で精神障害者手帳なしでも就職困難者として認定されますか?
精神障害者保健福祉手帳がなくても、医師の診断書があれば就職困難者として認定される場合があります。ただし最終的な判断はハローワークが行い、担当窓口の基準によって判断基準に差が出ることもあります。
そのため、診断書を準備したうえで、窓口での相談を通じて自分の状態を正しく伝えることが重要です。認定条件に不安がある場合は事前に医師と相談し、書類の内容を明確にすることが望ましいです。
うつ病で就職困難者に認定された場合にデメリットはありますか?
就職困難者に認定されると、就職活動は障害者雇用枠での応募が中心となります。そのため、一般枠より選択肢が狭まる可能性があります。また、障害者雇用の条件に沿った働き方が求められるため、労働時間や仕事内容が制限される場合もあります。
一方で、雇用環境に配慮がある職場を探しやすいという側面もあるため、長期的な就労の安定を重視する方には利点になることもあります。デメリットを理解した上で、自分の希望する働き方に合う求人を探すことが大切です。
ただし、一般的にはハローワーク経由の求人よりも民間の求人サイトやエージェント経由の方が選択肢が多く、条件も良い場合が多いため、すでに自分で仕事を探す予定の方はあまり気にしなくても大丈夫です。
うつ病で失業保険300日を2回目ももらえる?
過去に就職困難者として失業保険を受給した経験があっても、再び雇用保険に1年以上加入していれば2回目も最長300日(45歳以上の場合は最長360日)まで受給可能です。加入期間が半年以上1年未満の場合は、就職困難者でも150日間の給付に限られます。
つまり、再受給できるかどうかは雇用保険の加入期間で判断される仕組みです。再度退職する可能性がある方は、加入期間を必ず確認してから申請準備を進めてください。
就職困難者(うつ病)で失業保険をもらう事はバレる?
就職困難者として失業保険を受給しても、自分から申告しない限り前職や再就職先に伝わることはありません。情報はハローワークでの給付時に使われるだけで、外部に公開されることはありません。
ただし、延長給付を受ける際には医師の診断書などの証明書類が必要となり、病状を公的に証明する必要があります。安心して申請を進めるためには、必要書類を早めに揃え、ハローワークの担当者と相談しながら対応することが重要です。
うつ病で退職したら給付制限はなくなる?
状況と証拠書類によっては、うつ病等を理由とする退職であれば「特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)」として扱われ、給付制限がなくなります。
退職理由に正当な理由があったのか?を最終判断はハローワークが行うため、診断書などを持参して相談してください。
うつ病ですぐに働けないけど、失業保険をもらう権利を残す方法はある?
失業保険の受給期間(申請期限)は通常は離職の翌日から1年以内です。これを超えると給付を受けられません。
しかし、退職日から病気・ケガなどで引き続き30日以上就職(求職活動)できない場合は、受給期間を最大で4年間まで延長できる制度があります。
延長できると、回復してから失業保険の受給を進められます。必要書類があるため、早めにハローワークへ相談してください。
うつ病(就職困難者)によるでも失業保険を受け取りたい方は「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください

うつ病が原因で就職困難な状況に陥った場合、経済的な不安を感じやすいものです。しかし、適切な手続きを踏むことで、失業保険をはじめとするさまざまな支援を受けられます。
一人で抱え込まず、医療機関やハローワーク、福祉事務所などの専門機関に相談することも大切です。自分の状況をよく確認し、必要な書類を準備して、粘り強く手続きを進めていきましょう。
また、今すぐ退職や転職を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。





