こんなお悩みはありませんか?
- 雇い止め後、失業保険がもらえるか知りたい
- 会社都合退職の失業保険のメリット・デメリットを知りたい
- 雇い止めによる失業保険受給の条件や手続きを理解したい
雇い止めは会社都合の離職に該当し、自己都合退職とは異なる扱いです。
本記事では、雇い止めでの失業保険受給について解説します。具体的には、会社都合退職のメリット・デメリット、受給条件や手続き、必要書類、金額、よくある質問を取り上げます。
失業保険の受給を検討中の方は、ぜひ最後までお読みください。適切な判断と手続きで、雇い止め後の生活を安定させる一助となれば幸いです。
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【結論】雇い止めで失業保険はもらえる
雇い止めで失業保険はもらえます。ただし、雇い止めの状況によって、受給条件や給付内容が異なります。
その理由は、雇い止めは特定理由離職者として扱われる場合があるためです。特定理由離職者は一般離職者よりも受給要件が緩和されています。また、雇い止めの状況によっては、会社都合退職として扱われる可能性もあります。
参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準|厚生労働省
雇い止めで失業保険を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。次の章で、その条件について詳しく見ていきましょう。
雇い止めで失業保険を受給するための条件
雇い止めによる失業保険の受給資格は、一般の離職者よりも緩和されています。離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あれば、受給資格を得られます。
※特定受給資格者として認定された場合に限ります。特定理由離職者の場合は離職日以前の2年間に被保険者期間が1年以上の雇用保険への加入が必要です。
雇い止めが労働者の意思に反した離職とされ、保護の必要性が高いと考えられているためです。特定理由離職者か特定受給資格者として認定されると、失業保険制度上の特別な扱いを受けられる仕組みです。短期雇用契約の労働者も生活保障を受けられるよう配慮されています。
具体的な受給資格要件は以下の通りです。
項目 | 内容 |
被保険者期間の要件 | 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること(一般の離職者は2年間で12ヵ月以上必要) |
特定理由離職者としての認定 | 期間の定めのある労働契約の期間が満了していること 労働契約の更新または延長があるのが明示されていたこと、労働者が契約更新を希望したにもかかわらず、合意が成立しなかったこと |
特定受給資格者として認定 | 雇止めが会社都合退職に該当するかどうかは、状況によって異なります。ただし、次のいずれかに当てはまり、本人が契約を続ける意思を示していたにもかかわらず更新されなかった場合、原則として会社都合退職(特定受給資格者)と判断されます。契約が1回以上更新され、合計で3年以上働いていた場合契約を結ぶ際に、更新が保証されていた場合契約時に、更新や延長の可能性があると説明されていた場合これらに該当する場合は、早めにハローワークなどで相談することをお勧めします。 |
就職の意思と能力 | 就職する意思があること、いつでも就職できる能力があること、積極的に仕事を探していること |
参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準|厚生労働省
なお、失業保険(失業手当)を受給できる条件は、以下の記事でより詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
雇い止めによる失業保険受給や、具体的な手続き方法や必要書類、給付金額など、詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」での無料相談がおすすめです。LINEで気軽に専門家に相談できるので、ぜひ活用してみてください。
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雇い止めで失業保険を受給する2つのメリット
雇い止めで失業保険を受給する際には、2つのメリットがあります。
- 給付制限期間の免除
- 給付日数の延長
それぞれ詳しく見ていきましょう。
給付制限期間の免除
雇い止めで失業保険を受給する際のメリットは、給付制限期間が免除される点です。
免除される理由は、雇い止めは労働者の意思によらない離職であり、保護の必要性が高いと考えられているからです。
特定受給資格者か特定理由離職者として認定されると、待期期間の7日間後すぐに失業手当を受給できるようになります。
具体的には、特定受給資格者か特定理由離職者の場合、7日間の待期期間後、約5営業日で失業手当が振り込まれます。一方、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加え、2〜3ヵ月の給付制限期間が課されます。
早期に失業手当を受け取ると、退職後の生活費の不安が軽減され、精神的な余裕を持って再就職活動に集中できます。この制度により、失業手当を受給しながら求職活動に専念できるため、早期の再就職が可能です。
給付日数の延長
雇い止めで失業保険を受給するもう一つのメリットは、条件次第で給付日数が大幅に延長される点です。
通常(特定理由離職者も含む)は90〜150日間の給付ですが、特定受給資格者として認定されれば最大330日まで延長される場合があります。
また、景気の悪化や雇用状況の厳しさに対応するための制度で、再就職のチャンスを増やし、生活を支える目的もあります。
失業保険の給付日数が90日終わった後の延長や扶養の可否については、以下の記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
雇い止めで失業保険を受給する2つのデメリット
雇い止めで失業保険を受給する際には、2つのデメリットもあります。
- 手続きの煩雑さ
- 雇用先との意見の相違
それぞれ詳しく見ていきましょう。
手続きの煩雑さ
雇い止めで失業保険を受給する際のデメリットとして、手続きが煩雑になる点があります。通常の失業保険申請よりも複雑で、時間がかかる場合があります。
雇い止めの正当性を証明する必要があるためです。特定受給資格者か特定理由離職者として認定を受けるには、追加書類や説明が求められる可能性があり、ハローワークでの審査も慎重に行われます。
具体的には、以下のような書類が必要です。
- 雇い止めの状況を説明する詳細な文書
- 契約更新の可能性を示す労働契約書や就業規則
- パワハラが原因の場合の証拠(録音データなど)
- 体調不良による離職の場合の医師の診断書
これらの準備が必要なため、申請には手間がかかる点を理解しておくとよいでしょう。
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雇用先との意見の相違
雇い止めで失業保険を受給する際のデメリットとして、雇用先との意見の相違が生じる可能性があります。雇い止めの正当性や退職理由に対する労働者と雇用主の認識が異なる場合があるからです。
具体的には、雇い止めの正当性に関する解釈、退職理由や契約更新の可能性に対する見解の違いが挙げられます。例えば、労働者が「雇い止めは不当」と主張しても、雇用主が「正当な理由がある」と判断するなどのケースです。長期間勤務し正社員と同等の業務を担っていたにもかかわらず、契約満了を理由に雇い止めされる場合に意見の対立が起こりやすいです。
このような場合、失業保険の受給手続きが複雑化したり、法的紛争に発展する可能性もあります。雇用先との関係を維持しながら、自身の権利を守るためには、専門家に相談するのがおすすめです。
雇い止めで失業保険を受給する場合に診断書が必要なケース
雇い止めで失業保険を受給する場合、健康上の理由や家族の事情による離職では診断書が必要となる場合があります。
特定理由離職者として認定されるには、離職の正当性を客観的に証明する必要があるためです。
診断書は、健康上の問題や家族の介護などが就労継続を困難にしたのを示し、ハローワークでの審査をスムーズに進めるためにも役立ちます。
診断書が必要となるのは、以下のような場合です。
- 心身の障害や疾病による離職(うつ病などの精神疾患、身体的な病気や怪我、視力・聴力の低下)
- 妊娠、出産、育児による離職(妊娠中の体調不良や出産後の育児による就労困難)
- 親族の介護や看病が必要な場合(親族の障害や疾病の証明、看護レベルの記録)
失業保険をスムーズに受給する方法は、元ハローワーク職員による詳しい解説記事をご覧ください。特に自己都合で退職された方にも役立つ情報が含まれています。ぜひ参考にしてください。
雇い止めの場合に受給できる失業保険の金額
雇い止めの場合、失業保険の金額は退職前の給与の50~80%です。受給額は、1日あたりの基本手当日額に給付日数をかけた金額で計算されます。
この仕組みにはいくつかの理由があります。
- 給付制限期間がないから
- 待期期間後すぐに受給が開始できるから
- 特定受給資格者と認定されれば離職前1年間で6ヵ月以上の被保険者期間があれば受給可能だから
- 一定条件下で給付日数が延長される可能性があるから
具体例として、32歳の契約社員が月収27万円(被保険者期間6年)で雇い止めになった場合、失業手当(失業保険)の総額は約1,042,700円、1ヵ月あたりの受給金額は約162,200円となります。
参考:雇用保険制度|厚生労働省
失業保険の具体的な計算方法や受給手続きの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
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雇い止めになった場合の失業保険に関するよくある質問
雇い止めになった場合の失業保険についてよくある質問を整理しました。詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
派遣社員で雇い止めになった場合に失業保険は受給できますか?
派遣社員が雇い止めになった場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給可能です。雇い止めは特定理由離職者として扱われる可能性が高く、自己都合退職より有利な条件で受給できる場合があります。
雇い止めが労働者の意思によらない離職とされ、保護の必要性が高いと考えられているためです。特定受給資格者か特定理由離職者に認定されると、失業保険制度上の特別な扱いを受けられます。また、派遣社員であっても雇用保険に加入していれば、正社員と同様に失業保険を受給する権利があります。
パートで雇い止めになった場合に失業保険は受給できますか?
パートで雇い止めになった場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。雇用形態に関わらず、雇用保険に加入していれば受給資格があるためです。
また、雇い止めは特定受給資格者か特定理由離職者として扱われる可能性が高く、一般の離職者より受給条件が緩和されます。労働者保護の観点から、パートタイムであっても一定の条件を満たせば失業保険の対象とされるためです。
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契約期間満了で「会社都合」となるケースはありますか?
契約期間満了であっても、「会社都合」として扱われるケースがあります。特定の条件を満たす場合、契約期間満了による離職が会社都合として認定される可能性があります。
労働者が雇用継続への合理的な期待を持っている場合や、契約の反復更新により実質的に無期雇用契約と同視できる状況にある場合など、労働者保護の観点から雇い止めを制限する必要があるためです。
契約期間満了が会社都合と認められるかどうかは、雇用契約の内容、更新の実態、労使間のやり取りなど、総合的な判断が必要です。
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雇い止めで失業保険を受給できるかは、個別の状況によります。特定受給資格者か特定理由離職者として認定される条件を満たしているか、離職の正当性を証明できるかがポイントです。
失業保険の受給には、手続きの煩雑さや雇用先との意見の相違などの課題がありますが、給付制限期間の免除や給付日数の延長などのメリットも期待できます。
雇い止めによる失業や失業保険に不安がある場合は、専門家に相談するのをおすすめします。「転職×退職のサポート窓口」では、LINEを通じて無料で相談が可能です。経験豊富な専門家が、受給条件や手続き、雇用先との交渉の進め方など、あなたの状況に応じたアドバイスを提供してくれます。
失業は不安な出来事ですが、適切な支援を受ければ前向きに乗り越えられます。まずは気軽に相談してみてください。
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