- 雇い止めになったけど、会社都合になるのか不安
- 離職票に自己都合と書かれた、書かれそうで困っている
- 雇い止め後、失業保険のもらい方を整理したい
- 生活費が心配なので、失業保険を早く・確実に受け取るコツを知りたい
雇い止めは、突然の収入減につながりやすく、精神的にも大きな負担になります。しかも「会社都合?自己都合?」「失業保険はいつから?」「何を準備すればいい?」と、手続きで迷いやすいのが現実です。
元ハロワ職員<br>阿部本記事を読むことで、ご自身の雇い止めが会社都合に該当するかの判断ができるだけでなく、適切な失業保険の申請方法も理解できるでしょう。雇い止めという問題に直面している方は、ぜひ参考にしてみてください。
なお、会社都合退職は法律用語ではなく、失業保険の手続きでは、一般受給資格者・特定受給資格者・特定理由離職者の区分で扱われます。この記事では、一般に分かりやすい表現として「会社都合」(特定受給資格者)という言い方も併記します。
雇い止めや失業保険のことで個別に相談したい場合は、「転職×退職のサポート窓口」の利用も選択肢です。LINEで無料相談ができるので、活用してみてください。

雇い止めとは?
雇い止めとは、有期雇用労働者の契約期間が満了した際に、企業が契約の更新を拒否し、雇用契約を終了させることを指します。
雇い止めについては、次のように労働契約法で労働者を保護するためのルールが定められています。
労働契約法で定められている
労働者の権利保護のため、一定の場合(更新の実態や説明内容)には雇い止めが無効となる制限があります(労働契約法第19条|e-Gov法令検索)。
詳しくは、形式上は契約満了であっても、実態として解雇と変わらないと判断される場合には、雇い止めが無効とされることがあります。
具体的には、過去に何度も契約が更新されている場合や、会社の説明や働き方から、労働者が「次も更新される」と合理的に期待できる状況があった場合です。
雇い止めの対象となるのは、有期労働契約により雇用される従業員です。正社員や無期雇用のパートタイム労働者は、有期労働契約ではないため、雇い止めは発生することがありません。
雇い止めの対象になりやすい働き方の例は、以下のとおりです。
- 契約社員
- 有期雇用のパートタイム労働者
- 有期雇用のアルバイト
- 有期雇用の派遣社員
- 定年後に再雇用された嘱託社員
- 非正規公務員
- 大学などの非常勤講師
このように、契約期間に定めがある幅広い雇用形態の労働者が雇い止めの対象となる可能性があります。
「雇い止め」と「契約満了」は混同されやすいため、ここで違いを整理しておきましょう。
雇い止めと契約満了の違い
契約満了とは、あらかじめ決められた契約期間が終わり、そのまま更新せずに終了することを指します。当初から「この期間で終わる」と双方が理解しているケースです。
一方で雇い止めとは、形式上は契約期間の満了であっても、これまで更新が繰り返されていた、または更新されると期待する合理的な理由があるにもかかわらず、会社側が一方的に更新を拒否するケースをいいます。
ここでいう雇い止めと契約満了の大きな違いとしては、下記の部分となります。
- 単なる契約満了→原則として問題にならない。
- 雇い止め→状況によっては無効と判断される。
元ハロワ職員<br>阿部単なる契約満了は、労働者側としては問題にできない、さらに一定の場合を除き失業保険の申請時も自己都合退職(一般受給資格者)となるというデメリットがあります。
雇い止めが会社都合退職に該当するケース
まず大前提として、いわゆる会社都合、自己都合という言い方は、日常会話では便利ですが、失業保険の実務では「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に当てはまるかどうかで扱いが決まります。
参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲|ハローワークインターネットサービス
そして雇い止めについては、ハローワークの判断基準の中で、特定受給資格者(会社都合)になり、給付制限がかからず給付日数も自己都合よりも長くなります。
元ハロワ職員<br>阿部ポイントは契約満了で自分が辞めたのか、更新を望んだのに更新されず離職した(雇い止め)なのか。ここがブレると、同じ契約終了でも扱いが変わります。
雇い止めで会社都合退職になる基準
- 【特定受給資格者】更新を繰り返し通算3年以上働いていたのに、更新されず離職した
- 【特定受給資格者】契約の締結時に「更新される」旨が明示されていたのに、更新されず離職した
- 【特定理由離職者】契約期間が満了し、更新がなく離職。ただし本人は更新を希望していたのに、更新について合意に至らなかった
以下では、上の3つを「どんな状況なら当てはまりやすいか」「どこを確認すればいいか」をわかりやすく整理しています。
ケース①:更新を繰り返して通算3年以上働いていたのに更新されなかった
もっとも典型的なのが、有期契約を更新し続けて、結果的に3年以上働いているのに、次の更新がされずに離職するケースです。ハローワークでは、「特定受給資格者」の範囲として決められています。
実務で見られる当てはまる例は次のとおりです。
- 1年契約→1年契約→1年契約と更新が続き、通算3年以上勤務している
- 6か月契約を複数回更新し、通算3年以上勤務している
元ハロワ職員<br>阿部注意点としては、申請時に「3年以上」という事実が口頭だけだと確認に時間がかかることです。更新の回数・期間が分かる資料(契約書、雇用条件通知書など)があると、判断がスムーズになります。
ケース②:契約時に更新されると明示されていたのに更新されなかった
次に、契約を結ぶ時点で更新される(更新前提)と明示されていたのに、更新されず離職したケースです。これもハローワークでは、「特定受給資格者」の範囲として示されています。
ただし、ケース①の3年以上に当てはまる場合は、すぐに判定のできる①が優先されます。
ここで大事なのは、単に更新の可能性があるではなく、労働者側が更新を見込める程度に更新されることが明示されていたかです。
当てはまりやすい例
- 雇用契約書や条件通知書に更新前提の記載がある
- 採用時に「基本は更新する」、「よほどのことがなければ続けてほしい」など、更新が前提の説明があり、実際の運用もそれに近かった
- 社内の手続き上、次回更新のための書類準備が進んでいたのに、直前で更新を打ち切られた
元ハロワ職員<br>阿部コツとしては、契約書の更新欄(更新の有無・基準・判断要素)がポイントになることが多いです。更新条項の記載は、必ずコピーor写真で残して持参しておくと、説明が一気に楽になります。
契約書の更新欄に自動更新といった記載がある場合は、更新が期待できる状況を示す1つの判断材料になります。
ケース③:更新を希望したのに退職することになった
①②に当てはまらない場合でも、雇い止めの状況によっては、ハローワークでは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。特定理由離職者でも会社都合退職と同じ条件で失業保険の受給ができます。
ハローワークの基準で要点をかみ砕くと、次の条件に全て当てはまる必要があります。
- 契約期間が満了した
- 本人は更新を希望していたが、更新について合意が成立しなかった
- 更新ができず、その結果離職した
※ケース①②(特定受給資格者)に該当する場合はそちらが優先される。
また、公式の補足では、契約書に「契約を更新する場合がある」「更新の可能性がある」といった記載があるケースも、この枠に含まれ得ることが示されています。つまり、更新が確約でなくても、更新の余地が明示されていた契約で、かつあなたが更新を希望していたのに合意できなかった場合は、特定理由離職者として扱われる余地があります。
ここが誤解されやすい点ですが、特定理由離職者は「自己都合」と同じ扱いで処理されることがあっても、雇用保険の制度上は特別な扱いになります。
特定理由離職者になれば、給付制限が無くなります。
補足として重要な部分が、このケース③は「特定理由離職者」に該当し、契約期間の定めがある契約を更新できなかった方のうち、離職日が平成21年3月31日から令和9年3月31日までの間にある場合は、給付制限が無く、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様に扱われます。
元ハロワ職員<br>阿部ケース③が会社都合退職と同じ条件で失業保険の受給ができる取扱いは今後も延長される可能性があります。
雇い止め判定に強い書類
雇い止めがケース①②③のどれに近いかを説明するために、できれば次を揃えておくと安心です。
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 更新の打診・通知が分かる書面(メール、チャットなど)
- 更新を希望したことが分かるやり取りの証拠
- 会社から渡された書類(雇止め理由が書かれた書面、離職票、退職証明書など)
特に、会社が離職票で自己都合に寄せた記載をしている場合でも、ハローワーク側は提出資料と事情聴取を踏まえて判断します。納得できないときは、感情論ではなく契約と更新の事実で相談するのが鉄則です。
雇い止めにあたっては、一定の条件に該当する場合、30日前の予告が必要とされる考え方があります。「突然、契約満了で終了と言われた。」という場合でも、「30日前の予告」がなかったことがわかる証拠、契約書の更新条項や労働条件通知書を確認しておくことが大切です。
あわせて、雇い止めの理由は後から重要な判断材料になるため、会社に対して、雇い止め理由証明書(雇い止め理由が記載された書面)の交付を求め、できる限り証拠として残しておきましょう。
元ハロワ職員<br>阿部口頭だけだと「言った・言ってない」になりやすいため、メールや書面に残すのがおすすめです。
雇い止めが自己都合退職に該当するケース
雇い止めでも、次のようなケースでは自己都合扱いとなる可能性があります。雇い止めと似ていて雇い止めにならない範囲であるということになります。
- 労働者自身が契約更新を希望しないと伝え、満了退職した
- 契約書・募集要項等で「更新なし」が明示され、そのとおりに終了した
- 更新の可能性が低い説明を受けており、雇用継続への合理的期待が成立しにくい
元ハロワ職員<br>阿部会社から「更新はどうしますか?」と聞かれたときに、焦って「更新しません。」と言うと、自己都合として手続きされてしまいます。迷いがある場合は、その場で断言せず「検討して回答します。」として、記録を残しましょう。
雇い止めで失業保険を受給するための条件
雇い止めで失業保険を受給するには、基本的に次の3点が必要です。
- 働く意思・能力がある(いつでも就職できる状態)
- 積極的に求職活動をしている
- 雇用保険の加入期間が足りている
この条件は失業保険の申請をするために全員が満たしておく必要のある条件です。
ここで重要なのが、雇用保険の加入期間です。一般には「離職日以前2年間に12ヶ月以上」がよく知られていますが、倒産・解雇等や雇い止めなどの離職では、要件が緩和されます。
| 離職理由 | 受給要件(雇用保険の加入期間) | よくある勘違い |
|---|---|---|
| 自己都合など(一般の離職者) | 離職日以前2年間に12ヶ月以上 | 「6ヶ月でもいける」と思い込む |
| 倒産・解雇等・雇い止め等 | 離職日以前1年間に6ヶ月以上 | 「雇い止めは全部会社都合」と思い込む |
また、雇用保険の加入期間の数え方は在籍していた月数ではなく、1ヶ月単位で働いた日数が11日以上あるかで数える仕組みです。自分が条件を満たしているか不安な場合は、雇用保険被保険者証や給与明細、勤怠実績をもとに確認しましょう。
なお、失業保険(失業手当)を受給できる条件は、以下の記事でより詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

雇い止めによる失業保険受給や、具体的な手続き方法や必要書類、給付金額など、詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」での無料相談がおすすめです。LINEで気軽に専門家に相談できるので、ぜひ活用してみてください。
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会社都合の雇い止めで失業保険を受給する2つのメリット
会社都合の雇い止めで失業保険を受給する際には、2つのメリットがあります。
- 給付制限期間の免除
- 給付日数の延長
会社都合になることで失業保険の受給に関する優遇を受けられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
給付制限期間の免除
雇い止めで失業保険を受給する際に給付制限期間が免除される理由は、雇い止めが労働者の意思によらない離職であり、保護の必要性が高いと考えられているためです。
特定受給資格者か特定理由離職者として認定されると、待期期間の7日間後、失業認定を受けてから約5営業日で失業手当が振り込まれます。一方、自己都合退職の場合は、7日間の待期期間に加え、1〜3ヵ月の給付制限期間が課されます。早期に失業手当を受け取ることで、退職後の生活費の不安が軽減され、精神的な余裕を持って再就職活動に集中できるでしょう。
なお、下記の記事では失業保険を会社都合退職でもらう方法や、自己都合退職と会社都合退職との違いなどを詳しく解説しています。会社都合退職の失業保険受給に関してより詳しく知りたい方は、参考にしてください。
給付日数の延長
雇い止めで失業保険を受給するもう一つのメリットは、条件次第で給付日数が大幅に延長される点です。
通常(特定理由離職者も含む)は90〜150日間の給付ですが、特定受給資格者として認定されれば最大330日まで延長される場合があります。
また、景気の悪化や雇用状況の厳しさに対応するための制度で、再就職のチャンスを増やし、生活を支える目的もあります。
失業保険の90日(受給できる期間)が終わった後の延長や扶養の可否に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

会社都合の雇い止めで失業保険を受給する2つのデメリット
雇い止めで失業保険を受給する際には、2つのデメリットもあります。
- 手続きの煩雑さ
- 雇用先との意見の相違
主に手続きの複雑さと、職場との意見の相違などのデメリットがあります。以下より詳しく見ていきましょう。
手続きの煩雑さ
雇い止めで失業保険を受給する際のデメリットとして、手続きが煩雑になる点があります。通常の失業保険申請よりも複雑で、時間がかかる場合があります。
雇い止めの正当性を証明する必要があるためです。特定受給資格者か特定理由離職者として認定を受けるには、追加書類や説明が求められる可能性があり、ハローワークでの審査も慎重に行われます。
具体的には、以下のような書類が必要です。
- 雇い止めの状況を説明する詳細な文書
- 契約更新の可能性を示す労働契約書や就業規則
- パワハラが原因の場合の証拠(録音データなど)
- 体調不良による離職の場合の医師の診断書
これらの準備が必要なため、申請には手間がかかる点を理解しておくとよいでしょう。
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雇用先との意見の相違
雇い止めで失業保険を受給する際、雇い止めの正当性や退職理由に対する労働者と雇用主の認識に相違が生じる可能性がある点もデメリットです。
例えば、労働者が「雇い止めは不当」と主張しても、雇用主が「正当な理由がある」と判断するなどのケースです。有期雇用労働者が長期間勤務し正社員と同等の業務を担っていたにも関わらず、契約満了を理由に雇い止めされる場合に、意見の対立が起こりやすい傾向があります。
このような場合、失業保険の受給手続きが複雑化したり、法的紛争に発展する可能性もあります。雇用先との関係を維持しながら、自身の権利を守るためには、専門家に相談するのがおすすめです。
雇い止めの場合に受給できる失業保険の金額
雇い止めの場合に受給できる失業保険の金額は退職前の給与の50~80%です。受給額は、1日あたりの基本手当日額に給付日数をかけた金額で計算されます。
雇い止めでは、次のような理由から、受給総額が比較的多くなりやすい傾向があります。
- 給付制限がかからないため、給付日数がそのまま受給総額に反映されやすい
- 特定受給資格者に該当すると、被保険者期間が短くても所定給付日数が確保されやすい
- 年齢や被保険者期間によっては、自己都合退職より所定給付日数が多くなる場合がある
具体例として、32歳の契約社員が月収27万円(被保険者期間6年)で雇い止めになった場合、失業手当(失業保険)の総額は約1,042,700円、1ヵ月あたりの受給金額は約162,200円となります。
なお、失業保険の具体的な計算方法や受給手続きの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

雇い止めでトラブルなく失業保険を受け取る3つのポイント
雇い止めでトラブルなく失業保険を受け取るには、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。
- 雇い止めの通知を確認・書類を準備する
- 企業と労働者の面談で直接確認する
- ハローワークで相談する
スムーズに失業保険を受給するためには、入念な準備が必要です。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
雇い止めの通知を確認・書類を準備する
企業が雇い止めを行う際には、労働契約法第19条に基づく「合理的な理由」が必要です。
最低限、次の書類は準備しましょう。
- 雇用契約書、就業条件明示書
- 更新履歴(過去の契約書・更新通知・シフト表など)
- 更新を希望したことが分かるやり取り(メール、LINEなど)
- 可能なら雇い止め理由証明書
「雇い止め理由証明書」や「雇用保険被保険者離職票」を会社から受け取ったら、退職理由が会社都合退職に該当するかどうかを確認しましょう。会社都合退職であれば、失業保険の給付開始時期が早まり、給付日数も増えるメリットがあります。
企業と労働者の面談で直接確認する
雇い止めの通知を受けた際は、企業側と面談を行い、契約更新の可能性を直接確認するのがおすすめです。
勤務態度や能力、業務量などの更新基準がどのように適用されたのかを確認し、契約更新が期待できる合理的な理由がある場合は、粘り強く交渉しましょう。
企業が「次回の契約更新はない」と事前に伝えていた場合は、その通知が適切な時期(契約満了の最低30日前)に行われたかどうかもチェックが必要です。
面談時のやり取りは記録に残し、後のトラブルに備えて証拠として保管しておくことをおすすめします。
ハローワークで相談する
受け取った離職票の内容をハローワークに確認し、雇い止めが「会社都合退職」に該当するかを相談することも可能です。
企業が「自己都合退職」として処理している場合、過去の契約更新履歴や勤務状況をもとに会社都合へ変更できるか相談してみるとよいでしょう。
「合理的な理由がない雇い止め」と判断された場合は、雇い止めの無効を主張し、雇用継続を求めることもできます。雇い止め後の就職活動にも、ハローワークのサポートを活用しましょう。
下記の記事では、ハローワークでの失業保険の手続きに関して丁寧に解説しています。失業保険の手続きに不安がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

雇い止めになった場合の失業保険に関するよくある質問
雇い止めになった場合の失業保険についてよくある質問を整理しました。詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
- 派遣社員で雇い止めになった場合に失業保険は受給できますか?
- パートで雇い止めになった場合に失業保険は受給できますか?
- 契約期間満了で「会社都合」となるケースはありますか?
雇い止めになった場合の失業保険に関して、より詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
派遣社員で雇い止めになった場合に失業保険は受給できますか?
派遣社員が雇い止めになった場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給可能です。
特定受給資格者か特定理由離職者に認定されると、失業保険制度上の特別な扱いを受けられます。また、派遣社員であっても雇用保険に加入していれば、正社員と同様に失業保険を受給する権利があります。
パートで雇い止めになった場合に失業保険は受給できますか?
雇用形態に関わらず、雇用保険に加入していれば受給資格があるため、パートで雇い止めになった場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。
パートで雇い止めになり失業保険を受給したい場合は、雇用保険に加入していたか、失業保険受給の要件を満たしているかをしっかり確認しましょう。
失業保険の受給について個別の相談をしたい方は、「転職×退職のサポート窓口」がおすすめです。LINEで簡単に無料相談ができるので、ぜひ活用してみてください。
契約期間満了で「会社都合」となるケースはありますか?
契約期間満了であっても特定の条件を満たす場合、「会社都合」として扱われるケースがあります。特定の条件を満たす場合、契約期間満了による離職が会社都合として認定される可能性があります。
労働者が雇用継続への合理的な期待を持っている場合や、契約の反復更新により実質的に無期雇用契約と同視できる状況にある場合など、労働者保護の観点から雇い止めを制限する必要があるためです。
契約期間満了が会社都合と認められるかどうかは、雇用契約の内容、更新の実態、労使間のやり取りなど、総合的な判断が必要です。
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「おかねチップス」は、フリーランスや副業で働く方々に向けて、お金や仕事、働き方に関する役立つ情報を発信しています。
失業保険の無料相談をするなら「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
雇い止めは、労働者にとってデリケートな問題です。雇い止めになった場合は本記事を参考に、自分に不利な条件での退職とならないよう、適切な知識を身につけて冷静に対応しましょう。
もし、雇い止めや失業保険に不安を感じたら、一人で抱え込まずに専門家に相談することが賢明です。外部の力を借りて、前向きに歩んでいくためのヒントを見つけてみてください。
雇い止めによる失業や失業保険に不安がある場合は、専門家に相談するのをおすすめします。「転職×退職のサポート窓口」では、LINEを通じて無料で相談が可能です。経験豊富な専門家が、受給条件や手続き、雇用先との交渉の進め方など、あなたの状況に応じたアドバイスを提供してくれます。
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