「次の仕事の内定が決まっているけど、失業保険をもらえる?」
「そもそも失業保険はどのような状況で受け取れる?」
「自分が失業保険を受け取れるのか気になる」
次の就職先が内定済みの方で、失業保険がもらえるのか気になる方も多いと思います。
実は、内定が決まっている状態でも、条件によっては失業保険を受給できる場合があります。しかし、受給資格の有無を正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性もあるので、ご自身の状況を把握し、適切な手続きを行うのが大切です。
本記事では、内定が決まっている場合の失業保険の受給資格や注意点、確認すべき3つのポイントなどを詳しく解説します。
次の仕事の内定がある方で、失業保険の受給を希望する方は、ぜひ最後までご覧ください。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険受給に関するご相談や受給額の診断までサポートしています。
失業保険に関する些細なお悩みでも丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
次の仕事の内定が決まっていると失業保険は受給できない?
結論から言うと、次の仕事の内定があっても、内定の確定時期と失業保険の申請手続きのタイミングによって、受給できるかどうかが決まります。
重要なポイントは以下の2点です。
- すでに内定を得ている状態で、これから失業保険の申請をする場合
- 失業保険の申請手続き後に内定を得た場合
では、それぞれのケースを詳しく解説します。
受給できない場合:内定獲得が失業保険の申請手続きより先
すでに内定を獲得している状態で、失業保険の申請手続きを行う場合、失業保険は受け取れません。
なぜなら、失業保険は、下記の条件をすべて満たす人しか受給できない制度だからです。
- 失業状態にある
- 雇用保険に一定期間加入している
- 就労の意志がある
内定を獲得した状態は、「失業状態」には該当しません。そのため、すでに内定を持っている場合は、失業保険の対象外です。
なお、以下の記事で失業保険の受給できる条件に関して詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
受給できる場合:内定獲得が失業保険の申請手続きよりもあと
失業保険の申請手続きを行った後に内定を獲得した場合は、失業保険を受給できます。受給資格を得た後であれば、内定を得ても問題ありません。
ただし、入社日の前日までが失業保険を受給できる期間です。失業保険の受給日数を満たすよりも早く入社日を迎えた場合は、受給日数分までしか受給できませんので注意しましょう。
例えば、失業保険の受給期間が90日残っている状態で、30日後に入社する内定を得た場合、30日分の失業保険の受け取りが可能で、残りの60日分は受け取れません。
失業保険の受給可否は、内定の獲得時期と失業保険の申請手続きのタイミングによって異なります。
そのため、ご自身の状況をよく確認して適切な手続きを行ってください。
失業保険で内定が決まっている人が確かめるべき3つのポイント
内定があっても失業保険を受け取るには、以下のポイントを確認する必要があります。
- 自己都合退職の場合は給付制限中に入社日を迎えないか
- 内定獲得が失業保険の申請日以降か
- 失業期間中に1ヵ月以上継続するアルバイトの予定がないか
上記のポイントをもとに、ご自身の状況と照らし合わせてみましょう。
それぞれのポイントを詳しく解説します。
自己都合退職の場合は給付制限中に入社日を迎えないか
自己都合退職の場合は、待機期間に加えて「給付制限期間」と呼ばれる期間があります。
給付制限期間は、自己都合退職者が安易に失業保険を受給するのを防ぎ、求職活動を促進するための期間です。
通常は3ヵ月ですが、過去5年間に特定受給資格者となった回数が2回以下の場合は、2ヵ月の制限です。
このため、給付制限期間が終わっていない状態で入社日を迎える場合は、失業手当を受け取れません。
自己都合退職で失業保険を申請する場合は、給付制限期間が終了してから入社日を迎えるように、内定先企業と入社日の調整を行いましょう。
内定獲得が失業保険の申請日以降か
失業保険を受給するには、7日間の待機期間を経なければなりません。正式には、ハローワークに離職票を提出した日から7日間です。
待機期間は失業状態であることを確認するための期間であり、基本的に失業保険は支給されません。
また、内定の獲得が失業保険の申請日以降であることが、失業保険を受給するための重要な条件です。
待機期間に入る前に次の仕事が決まった場合は、失業状態とは認められず、失業保険の受給対象外となる可能性があります。
そのため、待機期間になってから内定が得られるように、転職活動のスケジュール調整が必要です。
失業期間中に1ヵ月以上継続するアルバイトの予定がないか
失業保険の受給中は、以下の条件をどちらとも満たすとアルバイトが可能です。
- 週20時間未満
- 1ヵ月以上の雇用が見込まれないこと
1週間の労働時間が20時間以上、または31日以上の雇用が見込まれる場合は、定職に就いたとみなされ、失業保険は受給できなくなります。
また、待機期間後に内定が決まり、自己都合退職で給付制限期間中に入社日を迎えない場合でも、アルバイトから定職に就いたとみなされると失業保険を受給できません。
もし失業期間中にアルバイトをする場合は、上記2つの条件に注意してください。
参考:基本手当について | ハローワークインターネットサービス
なお、以下の記事では、失業保険受給中の労働に関して詳しく解説しています。興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
内定日をずらして失業保険を受給するとどうなる?
内定日を遅らせたり、ずらして失業保険を受け取った場合、不正受給に該当します。
不正受給には以下のような厳しい罰則が定められています。
- 失業保険の支給停止
- 支給を受けた金額の返還
- 支給を受けた金額に加えて、支給を受けた金額の2倍の金額を納付
悪質な場合は3に該当し、支給を受けた金額の合計3倍を支払う必要があります。
そのため、内定を獲得した際は速やかにハローワークに報告し、内定をずらして失業保険を受給するのは避けてください。
失業保険以外で受給できる可能性がある3つの手当
失業保険以外にも、受給できる可能性がある3つの手当を紹介します。
- 再就職手当
- 就業手当
- 就業促進定着手当
上記の手当があるのを認識しておくと、いざという時に活用できます。
では、それぞれの手当の詳細を見ていきましょう。
再就職手当
再就職手当は、失業保険の受給中に早期に再就職の内定をもらい、かつ支給条件に該当すると受け取れるお金です。
再就職手当の支給条件は下記の通りです。
- ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職すること
- 1年以上の雇用が確実に見込まれること
- 失業手当の支給日数が残り3分の1以上あること
支給額は、残りの基本手当日額のうち、最大70%に相当します。
もし条件に該当する方は、ハローワークへの相談も検討してみてください。
参考:「再就職手当のご案内」 | ハローワークインターネットサービス
就業手当
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない場合に、基本手当の30%のお金が受け取れる手当です。
基本手当の残りの支給日数が、所定給付日数の3分の1以上で、かつ45日以上あるのが条件です。
ただし、就業手当は令和7年3月31日いっぱいで廃止されます。
そのため、令和7年4月1日以降に支給要件を満たす場合は、就業手当の受け取りはできないので認識しておいてください。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、失業保険を受給している人が新しい仕事に長く安定して定着した場合に受け取れる手当です。
再就職先の賃金が離職前の賃金よりも低い場合、基本手当の40%を上限に就業促進定着手当が受け取れます。
就業促進定着手当の支給対象となる条件は下記の通りです。
- 再就職の日から同じ事業主に6ヵ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職後6ヵ月の賃金の1日分の額が、離職前の賃金を下回ること
就業促進定着手当は、再就職後の生活を安定させられる手当なので、再就職後の収入面に不安がある方はぜひ検討してみてください。
内定が決まっている時の失業保険に関するよくある質問
内定が決まっている時の失業保険に関するよくある質問をまとめました。
- 内定獲得をハローワークに隠すことはできますか?
- 失業保険は次の入社日が数ヵ月後でも受給できませんか?
内定獲得後の失業保険受給でぜひお役立てください。
では、それぞれの質問を詳しく解説します。
- 内定獲得をハローワークに隠すことはできますか?
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ハローワークに内定獲得を隠すことはおすすめできません。就業後の給与が各機関に報告されることや、関係者からの通報などで発覚するリスクがあります。
不正受給が発覚した場合、最大で支給額の3倍の金額を納付する必要が生じる可能性があるので、内定を獲得した際は速やかにハローワークに報告しましょう。
- 失業保険は次の入社日が数ヵ月後でも受給できませんか?
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原則、失業保険の申請前に内定が決まっている場合は受給できません。
しかし、内定があっても就業開始までに1ヵ月以上の期間がある場合は、その期間中に求職活動を行うと給付を受けられるケースがあります。
また、支給されるためにはハローワークに内定を獲得したことを報告し、就業開始日まで求職活動を続ける必要があります。
求職活動の実績がハローワークに認められれば、失業保険の給付を受けられるかもしれません。
失業保険に関する相談は「転職×退職のサポート窓口」がおすすめ!
内定獲得前に失業保険の受給申請を出している場合は、申請後に内定が決まった場合でも失業保険を受給できます。
ただし、失業保険の受給申請前に内定が出ている場合は、失業保険は受け取れないので注意してください。
また、失業保険を受給するために、内定獲得日をずらす行為は不正受給にあたるため、絶対に行わないようにしましょう。
本記事を参考に、受給条件に当てはまる方は、ぜひ失業保険を申請してみてください。
なお、「転職×退職のサポート窓口」では、失業保険受給に関するご相談や受給額の診断までサポートしています。
失業保険に関する些細なお悩みでも丁寧に対応させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。