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契約社員は契約満了で失業保険を受け取れる?受給条件や受給額の計算方法を解説

契約社員は契約満了で失業保険を受け取れる?受給条件や受給額の計算方法を解説

契約社員の方は、以下のような悩みを抱えているのではないでしょうか。

  • 契約期間終了後に失業保険を受け取れるのか不安
  • 失業保険を受給するための具体的な手続きが分からない
  • 受給できる金額の計算方法を知りたい

結論から言うと、契約社員でも、契約満了後に失業保険を受け取れる可能性は十分にあります。ただし、受給できるか、給付制限が付くかは、雇用保険の加入状況・被保険者期間・離職理由で変わります。

本記事では、契約社員の方が契約満了後に失業保険を受け取れるかどうか、詳しく解説します。受給の条件や、必要な手続きの流れ、受給額の計算方法まで、実務的なポイントをまとめました。

元ハロワ職員<br>阿部

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ぜひ最後までご覧いただき、契約満了後の生活設計に役立ててください。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を8年経験。 現在は社会保険労務士事務所で事務職をしながら、社会保険労務士の資格勉強をしています。
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目次

契約社員は契約満了で失業保険を受け取れる?

契約社員は契約満了で失業保険を受け取れる?

契約社員が契約満了で退職した場合でも、雇用保険に加入していて、一定の被保険者期間を満たし、働く意思と能力があると認められれば、失業保険を受け取れます。

元ハロワ職員<br>阿部

一方で、同じ「契約満了」に見えても、更新を希望しなかったのか、更新したかったのに更新されなかったのかで、ハローワーク上の扱いが変わりやすいのが実務のポイントです。

最初に必ず押さえるべきポイント

  • 自己都合扱いだと、原則として1~3ヶ月の給付制限が付く
  • 会社都合(特定受給資格者)特定理由離職者に該当すると、給付制限なしになる
  • 離職理由の判断はハローワークが行い、離職票の記載+本人の申立て+客観的な資料で決まる

そもそも失業保険とは?契約社員も対象

一般に失業保険とは、失業手当と呼ばれるものは、雇用保険の求職者給付(基本手当)が正式名称となります。離職後、再就職に向けて求職活動をする間の生活を支え、安心して・就職活動専念できるようにする制度です。

ポイントは、失業している=仕事がないだけではなく、働ける状態で、働く意思があり、求職活動をしていることが受給の前提になる条件です。

参考:雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス

補足として、契約社員だけでなく、パート・アルバイトでも雇用保険への加入など条件を満たせば失業保険の申請を行うことができます。

元ハロワ職員<br>阿部

ただし、契約満了による退職は一律に自己都合とはならず、契約内容や更新状況等により、会社都合相当と判断され給付が有利になる場合があります。

契約満了時の離職理由は3つに分かれる

契約社員の失業保険で一番揉めやすいのが、離職理由の分類です。ここを誤ると、給付制限の有無により受給開始のタイミングが遅くなったり、所定給付日数が大きく変わります。

スクロールできます
パターンよくある状況ハローワーク上の扱い
①更新を希望しなかった更新の確認で更新しないと本人が意思表示、更新打診を断った一般の自己都合退職となる
②更新したいのに更新されなかった(雇い止め等)更新を希望したのに会社が更新しない/更新の期待があるのに終了会社都合退職の条件になる。
③理由があり契約途中で退職契約期間中に退職(やむを得ない理由がある場合)本来は自己都合退職だが、事情次第で特定理由離職者になることも

①「更新しない」を自分から選んだ場合は自己都合退職になる

更新の打診があり、本人が「更新しない」と申し出た場合は、一般の自己都合として扱われます。

自己都合の場合、7日間の待期+給付制限(1~3ヶ月※①)が発生します。給付制限は本来2ヶ月だったのが、2025年4月から1ヶ月に短縮されました。

※①:1~3ヶ月は、過去5年間に自己都合退職で失業保険を2回受給している場合、3回目も自己都合退職で受給すると給付制限が3ヶ月になるという意味です。

②「更新したいのに更新されなかった」は特定理由離職者、会社都合の可能性

契約期間が満了しても、本人は更新を希望していたのに会社が更新しない(いわゆる雇い止め)場合、給付制限がなく、失業保険の受給ができます。

実務上は、期間の定めのある労働契約が更新されなかったなどに該当するか、会社都合退職(特定受給資格者)か、特定理由離職者かをハローワークが判定します。

※最終判断は管轄ハローワークが行います。

③理由があり契約途中の退職でも、事情次第で扱いが変わる

契約途中で辞める場合は原則として自己都合退職(一般受給資格者)ですが、病気・介護・妊娠出産育児・通勤困難・ハラスメント等、やむを得ない事情があると「特定理由離職者」になることもあります。

このあたりは証拠や経緯の整理が必要なので、迷ったら退職をする前に早めへハローワークへ相談しましょう。早めに特定理由離職者になる具体的な方法が気になる方は下記の記事を参考にしてください。

離職理由で見られやすいポイントと準備しておくと強い資料

ハローワークの受給手続きでは、離職票の記載を中心に、本人への聞き取りやその他の書類確認で離職区分を確定します。契約社員の方は、次の資料があると退職の経緯など説明しやすくなります。

事前に準備しておく書類

  • 雇用契約書
  • 更新確認書・更新意思確認の書面
  • 更新を希望したことがわかるメール・チャット・録音メモ
  • 求人票・労働条件通知書・就業規則
  • 診断書、介護状況の資料、通勤困難とわかる資料など
元ハロワ職員<br>阿部

更新したかったのに更新されなかった場合は、本人の意思だけでなく上記の書類があると説明が通りやすくなります。

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失業保険を受給区分の診断ツール【有期労働契約の方専用】

診断ツールのご利用の流れ

  1. 「診断を開始する」をタップすると質問が表示されます。
  2. 各質問は「はい/いいえ/わからない」で選んでください。
  3. 「わからない」を選ぶと、必要な場合だけ追加質問が出ます。
  4. 画面下に「判定結果」「確度」「根拠」「準備すると強い資料」が表示されます。

以下より診断ツールをご利用ください!

失業保険を受給区分の診断ツール

※本ツールは申告の失業保険の受給できる区分を簡易的に確認するための診断ツールです。最終的な判断は管轄するハローワークが実施します。

契約社員(有期契約)の退職は、状況により失業保険上の扱いが分かれます。この診断は目安です。

診断結果の見方について
(診断結果、確度、根拠とは?)
診断結果について

この診断で、あなたの離職理由がどの区分に該当する可能性が高いかを示しています。

特定受給資格者
会社都合退職と判断される可能性があるケースです。
契約更新を前提としていたにもかかわらず更新されなかった場合や、更新により3年以上継続雇用されていた場合などが該当します。

特定理由離職者1(契約満了・更新希望あり)
契約期間満了で離職したものの、本人は更新を希望しており、会社との合意に至らなかったケースです。
特定受給資格者には当たらないものの、制度上は会社都合退職と同じ条件で失業保険が受け取れます。

特定理由離職者2(正当な理由のある自己都合退職)
病気・育児・介護・通勤困難など、やむを得ない事情により退職したケースです。
自己都合退職ではありますが、給付制限(1ヶ月給付を受けられない期間)を無くすことができます。

一般受給資格者
上記いずれにも当てはまらず、通常の自己都合退職として扱われる可能性が高いケースです。

確度について

入力内容の明確さや客観性を踏まえた、判定の確からしさの目安です。「高」は条件が比較的はっきりしている状態、「中・低」は追加確認により結果が変わる余地がある状態を意味します。

根拠について

判定に影響した主な回答や、制度上の判断基準(特定受給資格者(8)(9)、特定理由離職者の範囲1・範囲2など)を簡潔に示しています。ハローワークで説明する際の整理ポイントとして活用できます。

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク

元ハロワ職員<br>阿部

今はまだ失業保険のことを「よく分からない」と感じていても問題ありません。大切なのは、分からないまま申請を進めないことです。
この診断を、状況整理の第一歩として活用してください。

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契約社員が契約満了で失業保険を受給する5つの条件

契約社員が失業保険を受給できる条件

契約社員が失業保険を受け取るためには、以下2つの条件を満たさなければなりません。

  1. 雇用保険に加入している
  2. 雇用保険の加入期間の要件を満たす
  3. 働く意思と能力があり、求職活動をしている
  4. 失業の状態にある
  5. 受給期間(原則1年)内に手続きを進める

それぞれの条件を詳しく解説します。

1.雇用保険に加入している

失業保険を受けるには、雇用保険へ加入しなければなりません。雇用保険へ加入するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込み

上記の条件を満たしている場合は、雇用保険へ強制加入することが義務付けられています。

契約社員の方は、自身の雇用形態や労働時間、雇用期間などをもとに、雇用保険に加入しているかを確認しておきましょう。給与明細で雇用保険料が天引きされていれば加入しています。

2.雇用保険の加入期間の要件を満たす

失業保険受給のためには、雇用保険の加入期間も要件を満たさなければなりません。

自己都合退職の場合、離職前2年以内までに12ヵ月以上、雇用保険への加入が必要です。ただし、雇用保険の加入期間が1年未満でも、やむを得ない自己都合退職であれば次の会社都合退職と同じ加入期間でも失業保険の受給ができます。

対して会社都合退職では、離職前1年以内に6ヵ月以上の雇用保険加入期間を満たせば失業保険がもらえます。経営難での解雇や契約満了の際の雇い止めなども、条件次第で受給可能です。

契約社員の方は、雇用保険に加入してからの期間を確認し、受給に必要な加入期間を満たしているかどうかをチェックしておきましょう。

3.働く意思と能力があり、求職活動をしている

失業保険(基本手当)は「求職者給付」です。つまり、働ける状態で、働く意思があり、就職活動(求職活動)をしていることが必要です。

たとえば、病気やケガで当面働けない場合は、すぐに失業保険を申請するのではなく、受給期間の延長など別の手続きが必要になることがあります。働ける状態になってから失業保険の申請を行うようにしましょう。

4.失業の状態にある

失業保険を受給するのは失業認定を受ける必要があります。この失業認定では「働いたかどうか」を確認します。

申告をしないと不正受給になるので、短時間のアルバイトや副業でも、働いた事実は必ず申告してください。

パート・アルバイトなどで週20時間以上働くと雇用保険の加入対象となりやすく、就職と判断されたら失業保険は支給が止まります。週20時間未満でも、働いた日は認定申告書に記入し、支給が調整されることがあります。

この働き方は大丈夫?が不安な場合は、始める前に管轄ハローワークへ確認するのが安全です。

5.受給期間(原則1年)内に手続きを進める

所定給付日数(90日など)が残っていても、受給できる期間(受給期間)は原則として離職日の翌日から1年間です。

妊娠・出産・育児、病気やケガなどで、すぐに働けない場合は、受給期間の延長(最大3年延長=通算4年)ができることがあります。

また、以下の記事では失業保険を受給する条件に関してより詳しくご紹介しています。興味のある方はぜひお読みください。

契約社員が受け取れる失業保険の受給額の計算方法【3STEP】

契約社員が受け取れる失業保険の受給額の計算方法【3つの手順】

退職前の賃金や年齢に応じて失業保険受給額が計算され、賃金日額と基本手当日額に基づきます。

計算の流れは次の3STEP

  1. 賃金日額を計算
  2. 基本手当日額を計算
  3. 基本手当の総額を計算

では、失業保険の受給額を計算する3つの手順を詳しく見ていきましょう。

1.賃金日額を計算

賃金日額は、離職前6ヶ月の賃金合計を180日で割って計算されます。賃金日額をもとに基本手当日額を割り出し、失業保険の受給額に反映します。

離職時の年齢で賃金日額に制限があり、例えば45歳未満の場合で上限15,690円が設定されています。

賃金日額の計算では、残業手当や交通費なども含まれる場合がありますが、詳細はハローワークで確認が必要です。

2.基本手当日額を計算

基本手当日額は、賃金日額に給付率を掛けて算出します。給付率は賃金日額が低いほど高くなる仕組みです。

目安として、60歳未満は50〜80%、60〜64歳は45〜80%が基準となります。

また、基本手当日額には下記のように年齢ごとに制限があります。(2025年8月1日改定)

年齢上限額下限額(全年齢共通)
29 歳以下7,623円2,411円
30~44歳8,870円
45~59歳8,055円
60~64歳7,255円

自身の年齢や賃金日額に基づいて適切な基本手当日額が算出されるよう、基本手当日額についてしっかりと覚えておきましょう。もっと具体的に仕組みを知りたい場合は厚生労働省などの資料を参考に作成している下記の記事をご参考にしてください。

3.失業保険の総額を計算

失業保険の総額は、基本手当日額に所定給付日数をかけて計算されます

所定給付日数は、退職理由と被保険者期間で決まり、例えば自己都合退職で10年以上の被保険期間があれば、120日分の支給です。会社都合の場合は、年齢や被保険者期間に応じて、90〜330日の範囲で給付される日数が設定されています。

下の記事では失業保険の受給期間(所定給付日数)や条件に関して紹介しています。退職理由や年齢によって異なる点や、受給するタイミングなどが分かるので、ぜひ参考にしてください。

総給付額を計算する

例:30代で退職前6ヶ月の賃金合計が180万円(月給30万円)の場合

  • 賃金日額:180万円÷180日=10,000円
  • 基本手当日額:10,000円×(給付率:約62%)=6,200円
  • 所定給付日数90日の場合:6,200円×90日=約56万円

実際の給付率や上限額、受給日数は、年齢・退職前の賃金水準・離職理由によって変わります。自分の場合はいくら・何日もらえるのかを正確に、具体的に確認したい方は、下記のシミュレーションをご利用ください。

契約社員が契約満了後に失業保険を受給するための手続き【6STEP】

契約社員が契約満了後に失業保険を受給するための手続き【5STEP】

契約社員が契約満了後に失業保険を受給するためには、以下の6つのステップを踏む必要があります。

以下6つの手順で、進めましょう!

  1. 退職前に契約書・更新意思のやりとり等を残しておく
  2. 離職票を受け取る
  3. ハローワークで求職申込み・受給手続き
  4. 受給説明会に参加する
  5. 失業認定を受ける
  6. 認定後、指定口座に振込

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

1.退職前に契約書・更新意思のやりとり等を残しておく

更新確認の書面にサインする前に、更新したいのか、したくないのか自分はどちらの意思なのかを考えましょう。

特に、更新を希望しているにもかかわらず雇い止めとなるケースでは、更新希望の意思が会社に伝わっていなかったり、記録に残っていなかったりすると、後から自己都合退職として扱われ、失業保険の条件が不利になる可能性があります。

そのため、更新を希望する場合は、メールなど記録に残る形で意思表示をしておくと、失業保険の申請時に事情を説明しやすくなります。

元ハロワ職員<br>阿部

申請時に「どう説明すればいいか」と悩む方は少なくありません。更新希望の履歴があれば、事実をそのまま伝えるだけでよく、余計な神経を使わずに済みます。

2.離職票を受け取る

離職票は、雇用保険の被保険者であったことや退職理由を証明する公的書類であり、失業保険の申請時に必須です。

会社は、退職者から離職票発行の依頼を受けた後、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出すると離職票を発行してくれます。

雇用保険法施行規則第7条では、会社側には退職日の翌日から10日以内に手続きを完了する義務があると定められています。離職票の発行が遅れている場合は、下記の記事を参考にして会社に催促するのも一つの手です。

3.ハローワークで求職申込み・受給手続き

契約社員も失業保険を受給するためには、ハローワークで求職申し込みを行う必要があります。

失業保険は「働く意思と能力があり、積極的に就職活動を行っていること」が条件なので、ハローワークで求職申し込みを行い、再就職の意思を示す必要があります。

求職申込みをしたら、受給手続きです。必要書類を提出することで申請を進めることができます。

一般的な持ち物の例は次のとおりです。

  • 離職票
  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 写真(縦3.0cm×横2.5cm)×2枚
  • 普通預金通帳 or キャッシュカード
  • 印鑑(求められないこともありますが念のため)

手続き後、「受給資格者のしおり」などが交付されます。この書類には説明会の日、認定日のスケジュールなどの情報が記載されております。

元ハロワ職員<br>阿部

ハローワークにより異なることがありますで、事前に電話等で確認を行うと安心です。

4.受給説明会に参加する

説明会は失業保険を受給する方、全員が参加するように言われます。

説明会に参加すると、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書などの必要書類が交付されます。また、失業保険の申請方法や給付金の受け取り方、再就職支援サービスに関して詳しい説明を受けられるのも大きなメリットです。

初回認定日までに説明会への参加が求められるため、怠ると失業保険の受給資格を失う可能性があります。必ず予定を空けて参加しましょう。

5.失業認定を受ける

失業認定日は原則4週に1回です。認定申告書で求職活動実績、就労の有無、収入などを申告し、ハローワークが認定します。

求職活動実績の回数は状況で変わることがありますが。認定日までに2回以上の求職活動の実績として求人応募、面接、職業相談、セミナー参加などが必要です。

認定日までに求職活動を行っていない場合や虚偽の申告をした場合は、失業保険の支給が停止される可能性があります。

6.認定後、指定口座に振込

認定後、数営業日〜1週間程度で振り込まれることが多いですが、初回は事務処理の都合で時間がかかるケースもあります。退職直後〜初回入金までの生活費は、あらかじめ余裕を持って準備しておくと安心です。

契約社員が失業保険を受給する際の2つの注意点

契約社員が失業保険を受給する際の2つの注意点

契約社員が失業保険を受給する際の注意点は主に次の2つです。

  • 自分の認識と離職票の離職理由が違うと、支給開始がズレる
  • 離職票がもらえない場合はハローワークに相談する

それぞれ解説していきましょう。

自分の認識と離職票の「離職理由」が違うと、支給開始がズレる

契約社員の方で多いのが、「雇い止めのつもりだったのに自己都合で処理されていた」ケースです。

離職票(特に離職票2)の離職理由欄を確認し、事実と違う場合は早めに会社へ訂正依頼を行いましょう。会社が訂正に応じない場合でも、ハローワークに事情を説明し、証拠となる契約書やメール等の資料を持参して相談してください。

離職票がもらえない場合はハローワークに相談する

退職後2週間経っても離職票が届かない場合は、会社に問い合わせて確認しましょう。会社側で発行が遅れている場合、ハローワークに相談し、発行を促してもらえます。

離職票がないと失業保険の手続きが進められないため、遅延の際には速やかな対処が大切です。

離職票以外に退職を証明できる書類があれば、一部の手続きを進められる場合もあるため、ハローワークで確認してみるのもよいでしょう。

以上の2つの注意点を踏まえると、契約社員の方も失業保険の受給手続きをスムーズに進められるはずです。

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契約社員が失業保険を受給する際によくある質問

契約社員が失業保険を受給する際によくある質問

契約社員が失業保険を受給する際によくある質問は、次の3つです。

  • 契約更新を希望しなかった場合は自己都合退職扱いになりますか?
  • 企業側が契約更新を拒否した場合は会社都合退職として扱われますか?
  • 契約満了後にアルバイトをしながら失業保険を受け取ることは可能ですか?

失業保険の受給を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

契約更新を希望しなかった場合は自己都合退職扱いになりますか?

契約社員が契約更新を希望しなかった場合、基本的には「自己都合退職」として扱われます。

「契約更新を希望しない」意思表示は、労働者自身の判断による退職とみなされるため、「自己都合退職」に分類されます。失業保険の受給資格はありますが、給付制限期間(通常1〜3ヶ月)が課されることがあります。

ただし、個別の事情によっては異なる判断がなされる可能性が高いです。状況によっては、ハローワークに相談してみるのも一つの手でしょう。

企業側が契約更新を拒否した場合は会社都合退職として扱われますか?

企業側が契約更新を拒否した場合、「会社都合退職」として扱われます。

ただし契約満了が明確であり、契約期間終了時に更新しない旨が事前に通知されている場合は、「自己都合退職」として扱われるケースが多いです。

例えば、契約社員として3年間勤務し、契約書に「更新の可能性あり」と記載されていたにもかかわらず企業側が突然契約更新を拒否した場合は「会社都合退職」として扱われる可能性があります。

退職の状況によって判断が分かれるため、もし不明な点があれば、ハローワークに相談するのがおすすめです。

状況次第で、会社都合退職にも自己都合退職にもなります。まずは下記の診断ツールをご利用ください。

失業保険を受給区分の診断ツール【有期労働契約の方専用】

契約満了後にアルバイトをしながら失業保険を受け取ることは可能ですか?

契約満了後にアルバイトをしながら失業保険を受け取ることは可能です。

ただし、アルバイトの労働時間や収入によって、失業保険の給付額が減額されたり、支給対象外となる日が発生したりする場合があります。

具体的には、週20時間以内の労働や、一日の労働時間が4時間未満であれば「就職」とはみなされず、失業保険の受給資格を維持できます。

なお、以下の記事では、アルバイトをしながら失業保険を受給する方法に関して紹介しています。違反にならないための注意点などが分かるので、ぜひ参考にしてください。

コンテンツの訂正・誤り報告フォーム

契約満了で失業保険を受け取るなら「転職×退職のサポート窓口」に相談しよう!

失業保険を契約社員でも受け取るなら「転職×退職のサポート窓口」に相談しよう!

失業保険は、契約社員の方でも退職後の生活を支える重要な支援制度です。受給条件や手続きの流れを正しく理解し、適切な手当を受け取れるようにしてください。

しかし、失業保険の手続きは複雑な部分もあり、わからない場合や不安な場合には、専門家に相談するのがおすすめです。

また、今すぐ退職や転職、失業保険などの情報を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください。

受給条件の確認や、必要書類の準備、手続きの進め方など、一人ひとりの状況に合わせたサポートを提供しています。

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阿部
監修者
元ハローワーク職員
阿部
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ハローワークで8年勤務後、社会保険労務士事務所で事務職を5年経験。
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