「失業保険は契約社員でも受け取れるのか知りたい」
「退職理由によって失業保険の条件はどう変わるのか気になる」
「失業保険の受給額はどのように計算されるのか知りたい」
上記のような悩みを抱えていませんか?
本記事では、契約社員が失業保険を受給するための条件や受給期間、受給額の計算方法などを詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、失業保険の受給に関する不安や疑問を解消してください。
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契約社員が失業保険を受給できる条件
契約社員が失業保険を受け取るためには、以下2つの条件を満たさなければなりません。
- 雇用保険に加入している
- 在職期間を満たしている
それぞれの条件を詳しく解説します。
また、以下の記事でも失業保険を受給する条件に関して詳しくご紹介しています。興味のある方はぜひお読みください。
雇用保険に加入している
失業保険を受けるには、雇用保険へ加入しなければなりません。雇用保険へ加入するには、週20時間以上の労働時間が必要です。
また、雇用期間が31日以上見込まれ、契約更新の見込みがある場合も雇用保険の対象です。学生以外の雇用も加入条件に含まれています。
契約社員の方は、自身の雇用形態や労働時間、雇用期間などをもとに、雇用保険に加入しているかを確認しておきましょう。
在職期間を満たしている
失業保険受給のためには、所定の在職期間も満たさなければなりません。
自己都合退職の場合、離職日の2年前までに12ヵ月以上、雇用保険への加入が必要です。
対して会社都合退職では、離職前1年以内に6ヵ月以上の雇用保険加入期間を満たせば失業保険がもらえます。経営難での解雇や契約満了の際の雇い止めなども、条件次第で受給可能です。
ただし、被保険者期間が1年未満でも、やむを得ない自己都合退職、または会社都合退職のいずれかであれば失業手当を受け取れる場合があります。
契約社員の方は、雇用保険に加入してからの期間を確認し、受給に必要な在職期間を満たしているかどうかをチェックしておきましょう。
契約社員が失業保険を受給できる退職3つのパターン
契約社員が失業保険を受給できるかどうかは、退職理由次第で条件や期間が変わります。
退職理由には、以下3つのパターンがあります。
- 自己都合
- 会社都合
- 契約満了
それぞれの退職パターンを詳しく見ていきましょう。
自己都合退職の場合
失業保険をもらうまで、求職手続き完了後7日間の待期と3ヵ月間の給付制限が課されます。
契約期間中に労働者が途中退職を希望した場合や、契約満了時に労働者から更新を取り下げる場合は、自己都合退職とみなされます。
ただし、労働者が3年以上勤務しても、企業との合意のうえで自ら更新を希望しなかった場合も自己都合退職なので注意してください。
※令和2年10月以降、自己都合退職の場合でも5年間で2回目の退職までは、給付制限が3ヵ月から2ヵ月に短縮されました。
詳しくは、厚生労働省の資料をご覧ください。
また、下記記事では自己都合退職で失業保険をもらう方法を詳しく紹介していますので、詳細に知りたい方は参考にしてください。
会社都合退職の場合
退職前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上あれば、給付制限なしで受給可能です。
会社都合に該当するパターンには、倒産やリストラなどでの解雇が挙げられます。
また、会社都合退職はハローワークの「特定受給資格者」「特定理由離職者」の判定で決められます。
特定理由離職者は、企業との契約満了や、やむを得ない事情での自己都合退職(病気・介護など)にあてはまり、会社都合の退職で失業保険の受給が可能です。
自己都合よりも失業保険受給のハードルが低いため、退職理由が会社都合に該当するかを確認してみてください。
ハローワークでの判定結果を踏まえて、受給手続きを進めましょう。
また、下記記事では会社都合退職の方が失業保険をもらう方法を詳しく紹介していますので、詳細を知りたい方はぜひ参考にしてください。
契約満了の場合
契約満了での退職では、求職手続きが完了した7日後から失業手当を受給でき、給付制限はありません。
雇用期間が3年以上経過した場合や、企業都合で契約が更新されなかった場合が契約満了とみなされます。
また、6ヵ月契約でも、雇用保険加入期間が離職する前の2年間で計12ヵ月以上の雇用期間があれば、自己都合退職と同じ条件で失業保険をもらえます。
なお、企業が一方的に労働者との契約終了を通知する場合には、30日前に通知しなければなりません。
契約満了による退職の場合、給付制限がないためスムーズに失業保険を受給できるでしょう。
契約社員が受け取れる失業保険の受給額の計算方法【3つの手順】
退職前の賃金や年齢に応じて失業保険受給額が計算され、賃金日額と基本手当日額に基づきます。
以下3つの手順で、契約社員が受け取れる失業保険の受給額が計算されます。
- 賃金日額
- 基本手当日額
- 基本手当の総額
では、失業保険の受給額を計算する3つの手順を詳しく見ていきましょう。
1.賃金日額
賃金日額は、離職前6か月の賃金合計を180日で割って計算されます。賃金日額をもとに基本手当日額を割り出し、失業保険の受給額に反映します。
離職時の年齢で賃金日額に制限があり、例えば45歳未満の場合で上限13,890円が設定されています。
賃金日額の計算では、残業手当や交通費なども含まれる場合がありますが、詳細はハローワークで確認が必要です。
2.基本手当日額
基本手当日額は、賃金日額に給付率をかけて算出され、給付率は年齢と賃金日額に応じて変動します。
給付率の目安は、30歳未満であれば賃金日額の50〜80%、60歳以上では45〜80%です。
また、基本手当日額には年齢ごとに制限があります。
年齢 | 上限額 | 下限額(全年齢) |
29 歳以下 | 6,945円 | 2,196円 |
30~44歳 | 7,715円 | – |
45~59歳 | 8,490円 | – |
60~64歳 | 7,294円 | – |
参考:厚生労働省
自身の年齢や賃金日額に基づいて適切な基本手当日額が算出されるよう、ハローワークでは丁寧に手続きを行っていきましょう。
3.基本手当の総額
基本手当の総額は、基本手当日額に所定給付日数をかけて計算されます。
所定給付日数は、退職理由と被保険者期間で決まり、例えば自己都合退職で10年以上の被保険期間があれば、120日分の支給です。
会社都合の場合は、年齢や被保険者期間に応じて、90〜240日の範囲で給付される日数が設定されています。
あらかじめ受給総額を知っておくと、転職活動の計画や失業期間中の生活設計に役立つため、ぜひ割り出してみてください。
また、基本手当の総額は、失業保険からどれだけの支援を受けられるかを示す重要な指標です。
自身の退職理由や被保険者期間を確認し、ハローワークでの手続きを慎重に行って、適切に給付期間が決められるようにしていきましょう。
契約社員が失業保険を受給する際の2つの注意点
契約社員が失業保険を受給する際の注意点は主に次の2つです。
- 退職届の作成が必要な場合が多い
- 離職票がもらえない場合はハローワークに相談する
それぞれ解説していきましょう。
退職届の作成が必要な場合が多い
契約満了以外の理由で退職する場合、基本的に退職届の提出が求められます。一部の企業では、契約満了時にも退職届を求められるケースがあるため、事前に確認が必要です。
退職届に明記する退職理由は、失業保険の受給にも影響するため、慎重に記載する必要があります。
退職届に不備があると、自己都合とみなされ給付制限が生じる可能性があるため、記載内容に注意が必要です。
また、退職届の作成は、失業保険の受給手続きで重要な役割を果たします。退職理由や退職日など、正確な情報を記載し、適切な受給条件が適用されるよう注意しましょう。
わからないことがあれば、会社の人事担当者やハローワークに相談するのも一つの方法です。
離職票がもらえない場合はハローワークに相談する
退職後2週間経っても離職票が届かない場合は、会社に問い合わせて確認しましょう。会社側で発行が遅れている場合、ハローワークに相談し、発行を促してもらえます。
離職票がないと失業保険の手続きが進められないため、遅延の際には速やかな対処が大切です。
離職票以外に退職を証明できる書類があれば、一部の手続きを進められる場合もあるため、ハローワークで確認してみるのもよいでしょう。
以上の2つの注意点を踏まえると、契約社員の方も失業保険の受給手続きをスムーズに進められるはずです。
退職届の作成や離職票の入手など、必要な準備を怠りなく行い、適切な受給条件のもとで失業保険を受け取れるよう注意を払っていきましょう。
失業保険を契約社員でも受け取るなら「転職×退職のサポート窓口」に相談しよう!
失業保険は、契約社員の方でも退職後の生活を支える重要な支援制度です。受給条件や手続きの流れを正しく理解し、適切な手当を受け取れるようにしてください。
しかし、失業保険の手続きは複雑な部分もあり、わからない場合や不安な場合には、専門家に相談するのがおすすめです。
また、今すぐ退職や転職、失業保険などの情報を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」にご相談ください。
受給条件の確認や、必要書類の準備、手続きの進め方など、一人ひとりの状況に合わせたサポートを提供しています。
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