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育児休業給付金が80%に引き上げられるのはいつから?2025年4月1日の制度改正を徹底解説

元ハロワ職員<br>佐藤

この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
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この記事はこんな人にオススメ!!
  • 育児休業給付金が80%に引き上げられるのはいつ?
  • 育児休業給付金を受け取る条件は?

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育児休業給付金の支給率を80%に引き上げることを政府が発表し、現在も検討や調整が進められています。

元ハロワ職員<br>佐藤

本記事では、育児休業給付金が80%に引き上げられる目安や受給の条件を紹介します。

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目次

育児休業給付金が80%に引き上げられるのはいつから?2025年4月1日に制度改正

育児休業給付金が80%に引き上げられるのはいつから?

育児休業給付金が80%に引き上げられるのは、2025年4月1日からです。

同日に改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されます。

出生後休業支援給付金とは、既存の育児休業給付金に上乗せする形で支給されるお金です。

一定の条件を満たすと、合計で休業前賃金の80%(手取りベースでは実質10割相当)が保障され、育児中の経済的不安軽減につなげられるでしょう。

詳しくは、以下のページをご参照ください。

参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(11ページ)|厚生労働省

【2025年4月1日制度改正】出生後休業支援給付金とは?

【2025年4月1日制度改正】出生後休業支援給付金とは?

出生後休業支援給付金の給付金に関する重要なポイントは以下の2つです。

  • 出生後休業支援給付金が支給される条件
  • 出生後休業支援給付金の給付金額・期間

それぞれ詳しく見ていきましょう。

出生後休業支援給付金が支給される条件

出生後休業支援給付金が支給されるには、子の出生直後の一定期間内に、被保険者と配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業を取得しなければなりません

上記の条件は、「共働き・共育て」を推進し、特に男性の育児参加を後押しするために設定されました。

両親の育児への専念を支援し、仕事と育児の両立をサポートする狙いがあります。

夫婦ともに一定期間の育児休業を取れると、育児負担の分散と、親子の絆づくりにつなげられるでしょう。

また、男性の育児休暇取得も進んできており、育児休業取得の心理的ハードルも下がっています。

育児に集中するためにも、ぜひ育児休業を取得し、支給条件を満たして育児に活用していきましょう。

出生後休業支援給付金の給付金額・期間

出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時の賃金日額の13%相当額で、最長28日間支給されます。

出生後休業支援給付金は、既存の育児休業給付金(67%)に加算して支払われるもので、合わせて休業前賃金の80%が補填されます。

育児休業給付金と出生後休業支援給付金を併用すると、休業中の収入減に対する不安を和らげ、男性も育休取得しやすくなるでしょう。

なお、男性の場合は子の出生後8週間以内、女性の場合は産後休業明けの8週間以内が、給付金の支給対象期間です。

詳細は以下のページをご確認してみてください。

参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(11ページ)|厚生労働省

出生後休業支援給付金と育児休業給付の違い

出生後休業支援給付金と育児休業給付の違い

出生後休業支援給付金と育児休業給付には、支給対象期間や給付率、支給要件などに違いがあります。

それぞれの特徴を表にまとめました。

項目出生後休業支援給付金育児休業給付金
支給対象期間最大28日間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)子が1歳になるまでの期間(最大1年間、条件により2歳まで延長可能)
給付率休業開始前賃金の13%(育児休業給付と合わせて80%)休業開始から180日目まで67%、181日目以降50%
支給条件被保険者とその配偶者がそれぞれ14日以上の育児休業取得(一部例外あり)雇用保険の被保険者であり、育児休業を取得する

参考:育児休業給付の内容と支給申請手続(令和6年8月1日改訂版)(7~9ページ)|厚生労働省

参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(11ページ)|厚生労働省

両制度の目的は育児休業中の経済的支援ですが、出生後休業支援給付金は、育児休業給付金を補完し、休業前賃金の8割をカバーする役割があります。

また、男性の育児参加を推進させる役割も担っており、子育てのしやすい環境作りに貢献しています。

育児休業給付金はいくらもらえる?月額が知れる計算方法を紹介

育児休業給付金はいくらもらえる?月額が知れる計算方法を紹介

育児休業給付金の計算式は以下の通りです。

休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(181日以降は50%)

具体的には、休業開始前の6ヵ月間の賃金総額を180で割った額が1日あたりの賃金日額となります。この賃金に休業日数と支給率をかけて支給額を計算します。

なお、支給率は休業開始から180日までは67%、181日以降は50%となります。

育児休業給付金の給付条件

育児休業給付金の給付条件

次に、育児休業給付金の給付条件を5つ紹介します。

育児休業給付金の給付条件

  • 1歳未満の子どもを養育している
  • 雇用保険に加入している
  • 過去2年間に就労日数を満たした月が12ヵ月以上ある
  • 育児休業中の就業日数が月10日以内である
  • 支給額が休業前の賃金の80%未満である

それぞれの条件を詳しく解説するので、ぜひご覧ください。

1歳未満の子どもを養育している

育児休業給付金を受け取るには、1歳未満の子どもを養育している必要があります。育児休業給付金は、産後休業が終了してから1歳の誕生日の前々日までの休業期間に対して支給されます。

ただし、両親がともに育休を取得した場合は子どもが1歳2ヵ月になるまで延長されます。さらに、1歳6ヵ月まで保育所での保育が行われないなどの理由がある場合は、最長2歳まで延長することも可能です。

雇用保険に加入している

育児休業給付金を受け取るには、雇用保険に加入している必要があります。雇用保険に加入するための基本的な条件は以下の2つです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 31日以上の雇用見込みがあること

これらの条件を満たす労働者は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関係なく加入する必要があります。ただし、フリーランスや個人事業主、業務委託契約者など、被雇用者ではない人は対象外です。

以下の記事では雇用保険に加入できていなかった場合の対処法を紹介しています。加入しているか確認する方法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

過去2年間に就労日数を満たした月が12ヵ月以上ある

育児休業給付金を受け取るには、過去2年間に就労日数を満たした月が12ヵ月以上ある必要があります。育児休業給付金を受けるための条件は、「産前休業開始日を起点にして、その日から2年間の間に、賃金を受け取った労働日数が11日以上の完全な月が12ヵ月以上ある場合」となっています。もし就労日数が11日以上ない場合は、就業した時間数が80時間以上の月が12か月以上あれば対象となります。

なお、この条件は2021年9月1日に変更され、以前は育児休業開始日が起算点とされていました。

育児休業中の就業日数が月10日以下である

育児休業給付金を受け取るには、育児休業中の就業日数が月10日以下である必要があります。業務上の都合で育児休業中でも働かなければいけない場合、10日を超える場合は働く時間が80時間以下である必要があります。

また、育児休業期間中に給料が支払われる場合は、支給される育児休業給付金が減額されます。さらに、月に11日以上働く場合や働く時間が80時間を超える場合は、給付金の支給が停止されます。

支給額が休業前の賃金の80%未満である

育児休業給付金を受け取るには、支給額が休業前の賃金の80%未満である必要があります

育休中に仕事をする場合、支給日数×休業開始時の賃金日額の80%以上の給料をもらっていると育児休業給付金はもらえません。また、給料が80%に満たない場合でも、もらった給料の額によって給付金が減額されることがあります。

育児休業給付金がもらえる期間

育児休業給付金がもらえる期間

育児休業給付金の対象期間には、父親と母親で異なる条件があります。まず、母親の場合は、産後8週間以内の産休期間終了後の翌日から子どもが1歳になる前日までが対象です。一方、父親の場合は、出産予定日または出産日から子どもが1歳になる前日までが対象となります。

ただし、以下のような条件を満たせば育児休業期間を延長することも可能です。

  • 1歳になってから保育園への入園ができなかったケース
  • 両親のどちらかまたは両方が死亡・怪我などで働けないケース
  • 配偶者と別居するケース

特に、1歳になってから保育園に入園できない場合には、育児休業給付金の延長が行われるケースが多く見られます。

近年は、保育園や保育所の入園に落選することを目指して入所申請を出すケースも報道されており、給付延長の審査が厳しくなる動きがあります。80%への引き上げに向けて、給付延長の審査がより厳しくなる可能性が考えられるでしょう。

育児休業給付金の申請に必要な書類

育児休業給付金の申請に必要な書類

育児休業給付金の申請に必要な書類は以下の4つです。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • 1・2に記載した賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる書類
  • 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

育児を行っている事実を確認できる書類は被保険者が用意する必要があるものの、他の3つは事業主が用意します。

なお、賃金の額および賃金の支払い状況を証明できる書類とは賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなどが当てはまります。

育児休業給付金受給中の税金や社会保険料はどうなる?

育児休業給付金受給中の税金や社会保険料はどうなる?

育児休業給付金は非課税であり、給付金に関しては所得税や復興特別所得税、住民税の支払いは不要です。また、育児休業中に賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の支払いも不要となり、申し出れば健康保険料や年金保険料も免除されます。

育児休業給付金に関するよくある質問

育児休業給付金に関するよくある質問

最後に、育児休業給付金に関するよくある質問を紹介します。

育児休業給付金に関するよくある質問

  • 育児休業給付金が100%に引き上げられるのはいつから?
  • 育児休業給付金は毎月もらえる?

それぞれの質問に回答するので、ぜひ最後までご覧ください。

育児休業給付金が100%に引き上げられるのはいつから?

現在の育児休業給付金は、休業前の賃金の67%となっており、さらに社会保険料も免除されます。そのため、現在の実質的な手取り収入は約8割です。しかし、この給付率を休業前の賃金の80%程度に引き上げ、さらに社会保険料の免除も含めて手取り収入を100%にする方針が検討されています。

具体的な改善策としては、男性の「産後パパ育休」を一定期間以上取得した場合には、その期間の給付率を引き上げることや、女性の産休後の育休取得について28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度に給付率を引き上げることが検討されています。これらの改革は、2025年からの実施を目指して進められています。

育児休業給付金は毎月もらえる?

育児休業給付金は通常、2ヵ月ごとにまとめて支給されますが、希望があれば月々でも受け取れます。もちろん支給金額には変更はありません。

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育児 休業 給付 金 80 パーセント いつから

育児休業の取得を検討中の方に向けて、あらためて重要なポイントをおさらいします。

  • 2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設
  • 出生後休業支援給付金の支給を受けるには、子の出生直後の一定期間内に、被保険者と配偶者それぞれの14日以上の育児休業取得が必要
  • 出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時賃金日額の13%相当額で、最長28日間支給される

近年では、男性も育児休暇が取りやすくなっており、できる限り経済的不安をなくし、夫婦で子どもを育てやすい環境になりつつあります

育児休暇中の経済的不安をなくすために、ぜひ本記事を参考にして、出生後休業支援給付金の取得を検討してみてください。

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  • 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
  • 退職後に失業保険や傷病手当金がもらえるのか不安
  • 退職後にできるだけ多くのお金がほしい

各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。

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この記事の監修者

佐藤 優子のアバター 佐藤 優子 元ハローワーク職員

10年以上厚生労働事務官として、都道府県労働局やハローワークで勤務を行う。
雇用保険給付課や労働保険徴収課等、主に保険業務に従事。
現在は民間会社にて労務を担当し、社会保険全般に対応している。

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