
この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 個人事業主で再就職手当がもらえないケースはある?
- 仕事を辞めて個人事業主になりたい!再就職手当はもらえるの?
このようにお悩みではありませんか?
個人事業主は雇用保険に加入できないため、再就職手当の対象外と思われることが多いですが、1年以上事業が継続できる見込みがある場合は再就職手当がもらえる可能性があります。

この記事では個人事業主で再就職手当がもらえるケースやもらえないケースを解説します。
受給するまでの流れや金額もまとめているので、ぜひご覧ください。
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個人事業主・フリーランスで再就職手当がもらえなかった!もらえない2つのケースを紹介
はじめに、個人事業主・フリーランスで再就職手当がもらえないケースを2つ紹介します。よくあるパターンと忘れがちなパターンに分けて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
再就職手当がもらえないケースとして代表的なパターン
再就職手当がもらえないケースとして代表的なパターンは以下の4つです。
再就職手当がもらえないケースとして代表的なパターン
- 失業手当の給付日数が残っていない
- 雇用保険に加入していない
- 待期期間中に再就職した
- 再就職した仕事を1年以内に辞めることが確定している
再就職手当は、基本手当の所定給付日数を1/3以上残していない場合に支給されません。さらに、前職で雇用保険に加入していなかった方は、雇用保険の受給資格がないため注意が必要です。
また、待期期間は失業状態を確認するための期間であり、7日間設けられています。この期間に再就職した場合は失業状態とは認められず、再就職手当を受け取れません。加えて、新しい職場で1年以上勤務しなかった場合も、再就職手当の対象外となってしまいます。

個人事業主・フリーランスとして再就職手当を申請する場合は雇用保険への加入するという要件は満たす必要がありませんが、1年以上仕事をする見込みは必要があります。
再就職手当がもらえないケースとして忘れがちなパターン
再就職手当がもらえないケースとして忘れがちなパターンは以下の2つです。
- 前職と同じ会社や、前職と関連性が高い会社へ再就職した
- 過去3年以内に再就職手当を受給している
以前の職場や密接に関わりのある企業への再就職は、支給の対象外となります。これは、計画的な退職の疑いが生じる可能性があるためです。子会社や親会社はもちろんのこと、取引関係の深い企業も該当します。
さらに、過去3年間に再就職手当や常用就職支度手当を受け取ったことがある場合も支給されません。

個人事業主・フリーランスとして業務委託をする場合も退職前に勤めいていた会社や株関係、取引先だった場合も同じく支給対象となりません。
個人事業主・フリーランスが再就職手当をもらう流れ
個人事業主・フリーランスが再就職手当をもらう流れは以下の通りです。
個人事業主・フリーランスが再就職手当をもらう流れ
- 退職する
- 失業保険の手続きをする
- 雇用保険説明会に出席する
- ハローワークに行く
- 開業手続きをする
順を追ってそれぞれ解説します。
退職する
退職する前には、以下の3つを確認しておきましょう。
育児休業給付金の給付条件
- 離職証明書はいつもらえるか
- 雇用保険の加入期間はどのくらいか
- 副業時間が1日4時間未満、もしくは収入が賃金日額の80%未満か
失業手当の手続きをするには自分の署名が入った離職証明書が必要です。さらに、雇用保険に加入していた期間によって失業手当の支給額が異なるので、事前に証明書と加入期間を確認しましょう。
また、副業の労働時間が1日4時間以上の場合は失業扱いにならないので注意してください。
失業保険の手続きをする
退職後は失業手当の手続きを行いましょう。失業手当は、基本的に離職翌日から1年間受給できます。退職後は、できるだけ早くハローワークで「基本手当」の手続きをしてください。
手続きには、まず「求職の申し込み」を行い、その後に離職証明書を提出します。
雇用保険説明会に出席する
雇用保険説明会は、失業手当を受ける方向けの説明会です。説明会の日時が通知されたら、必ず参加してください。持ち物に関しては、説明会の通知に記載されているので必ず確認してください。
説明会に参加したら失業認定日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」と「雇用保険受給者証」を受け取りましょう。
ハローワークに行く
失業手当を受けている間はハローワークで月に2回の求職活動を行う必要があります。もし求職活動をやめた場合、再就職の意思がないと判断されて給付が延長されないか、停止されてしまいます。
開業を考えている場合でも必ず求職活動を行ってください。
開業手続きをする
求職活動を経て個人事業主として働きたいと考える場合は、開業手続きを行う必要があります。
青色申告を利用せずインボイス対応も考えていない場合は、開業手続きと社会保険切り替えのみで問題ありません。確定申告やインボイス関連で追加の手続きが必要な場合は、税務署等で手続きを行いましょう。
正社員以外で再就職手当がもらえる3つのケース
正社員以外で再就職手当がもらえるケースとして以下の3つが挙げられます。
正社員以外で再就職手当がもらえるケース
- 個人事業主・フリーランス
- アルバイト・パート
- 派遣社員
それぞれのケースを紹介します。
個人事業主・フリーランス
失業手当を受けている人が求職活動を経て個人事業主になると、新しい仕事では雇用保険に加入できないため、再就職手当の対象外と思われるでしょう。しかし、1年以上安定して事業を続ける見込みがある場合、再就職手当を受けられる可能性があります。
ただし、開業日には注意が必要です。開業日に関しては自己都合退職の場合は、早くても待期期間7日間のあと1ヵ月を経過する必要があります。会社都合退職や特定理由離職者の場合は、待期期間7日間終了後に開業届の提出でも再就職手当の要件を満たすことができます。独立する際は誰でも経済的な不安を抱えるものです。再就職手当を上手に活用すれば、立ち上げ期の経済的な不安を軽減できるでしょう。
アルバイト・パート
アルバイトやパートの場合でも必要な期間だけ雇用保険に加入している場合、新しい職場で1年以上働く予定があれば、再就職手当を受け取れる可能性があります。雇用保険の加入条件は、以下の2つの条件を満たしていることです。
- 所定労働時間が週20時間以上ある
- 31日以上の雇用の見込みがある
雇用保険に加入しており、要件も問題なければ再就職手当の支給対象となります。1年以上アルバイトやパートとして生計を立てる予定がある方は加入条件内で働く選択肢も考慮に入れましょう。

パート・アルバイトとして働き始める前に雇用保険への加入できるか確認はしておきましょう。入社前は加入させてもらえるという話が合っても入社してから加入させてもらえなかった。というケースもありますので慎重にパート・アルバイト先を選んでください。
派遣社員
派遣社員の場合、1年以上続けて雇用される見込みがあるかどうかが重要です。通常、派遣社員の契約は数ヵ月ごとに更新されますが、更新の可能性がある場合は受給資格を満たしていると見なされます。
しかし、更新の見込みがない場合や、紹介予定派遣の場合は受給条件を満たさない可能性が高いことに注意が必要です。紹介予定派遣では、6ヵ月以内に雇用主が派遣会社から紹介先の企業に変わるため、形式的には1年未満の退職とみなされてしまいます。

労働条件通知書や雇用契約書に更新について書かれていますので、承諾前にしっかりと契約内容を確認してください。
個人事業主・フリーランスが再就職手当でもらえる金額
再就職手当の金額は、失業保険の基本手当がどれだけの期間残っているかで変わります。
- 所定給付日数が1/3以上残っている場合:基本手当日額×支給残日数×60%
- 所定給付日数が2/3以上残っている場合:基本手当日額×給付残日数×70%
例えば、所定の給付日数が90日で基本の手当の日額が5,000円の方が、就職先が決まる前に所定の給付日数が60日以上残っていたとします。この場合、支給される金額は「5,000円×60日×70%=21万円」となります。
まとめ
この記事では個人事業主で再就職手当がもらえるケースやもらえないケースを解説しました。
個人事業主は雇用保険に加入できないため、再就職手当の対象外と思われることが多いですが、1年以上事業が継続できる見込みがある場合は再就職手当がもらえる可能性があります。
独立する際は誰でも経済的な不安を抱えるものです。再就職手当を上手に活用すれば、立ち上げ期の経済的な不安を軽減できるでしょう。
もしも今後のキャリアにお困りの場合は、「ヤメル君」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
- 退職後に失業保険や傷病手当金がもらえるのか不安
- 退職後にできるだけ多くのお金がほしい
各種給付金の手続きは複雑かもしれませんが、社会保険給付金サービスを利用することで退職前にしっかりと準備することで退職後の生活も安心できます。
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